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商標拒絶査定不服審判

2020-008828

モバイルセキュリティ、モービルセキュリティ、モビールセキュリティ、エムエス

審判番号
2020-008828
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-121321外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年06月25日
審決日
2021年02月17日
公報発行日
2021年04月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 理由を特定できず結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察品質表示指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-121321拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 5項目
【理 由】

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年9月26日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における令和元年8月6日付けの手続補正書により、第9類「コンピュータウイルスや不正侵入などの脅威からコンピュータネットワークを保護するためのセキュリティ機能を統合管理するコンピュータハードウエア,コンピュータユーティリティソフトウエア,ファイアウォール用コンピュータソフトウエア,コンピュータのデータセキュリティ用コンピュータソフトウェア,機密情報漏洩防止用コンピュータソフトウェア,コンピュータ及びネットワークセキュリティに関しコンピュータの利用者に情報を提供し教育するためのコンピュータソフトウエア及び電子出版物,規制コンプライアンスを監視・報告・実行するためのコンピュータソフトウエア,データのバックアップ及び回復のためのコンピュータソフトウエア,データの秘密性を保護し強化するためのコンピュータハードウエア及びコンピュータソフトウエア,データ・コンピュータ・コンピュータソフトウエア・コンピュータネットワークの完全な状態を保護又は回復するためのコンピュータハードウエア及びコンピュータソフトウエア,データの有効性及びコンピュータのインフラストラクチャーを保護又は回復するためのコンピュータハードウエア及びコンピュータソフトウエア」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4839688号商標(以下「引用商標」という。)は、「モバイルセキュリティ」の片仮名を横書きにしてなり、平成16年6月8日登録出願、第9類「自動販売機,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、同17年2月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標と引用商標は、外観の相違を考慮してもなお、「モバイルセキュリティ」の称呼及び「移動性の保安」の観念を共通にする類似の商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒塗り四角形の背景図形(以下「背景図」という。)内の下部に、白抜きで「Mobile Security」の欧文字(以下「文字部分」という。)を横書きにしてなり、文字部分の上に、オレンジ色の円図形(以下「円図形」という。)を配し、主に円図形内、その一部を黒塗り背景にかけて、欧文字「M」及び「S」をモノグラム様に描いた図形(以下「モノグラム様図形」という。)を白抜きにしてなるところ、本願商標の構成中の円図形、モノグラム様図形及び文字部分は、背景図内にまとまりよく一体的に配置されているものである。

そして、本願商標の構成中の文字部分は、本願商標の指定商品との関係において、「モバイル機器のセキュリティ」のような意味合いを需要者、取引者に認識させるものといえる。

また、本願商標の構成中の背景図、円図形及びモノグラム様図形は、我が国において、広く知られている事物等の事情は見当たらず、また、これらが、本願商標の指定商品の品質等を表示するものと判断しなければならない特段の事情はないものである。

そうすると、本願商標の構成中の文字部分は、本願商標の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を有さない又は有するとしても非常に弱いものであることから、文字部分のみを、本願商標の要部と認識するとはいい難く、本願商標の指定商品の出所を表示するものとしては、特定の称呼及び観念は生じないものである。

したがって、本願商標は、背景図、円図形、モノグラム様図形及び文字部分を一体として看取されるものと判断するのが相当であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるとしても、本願商標の構成中の文字部分を本願商標の要部と認定・判断した上で、本願商標と引用商標とが、称呼及び観念が共通するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲 本願商標(色彩については原本を参照されたい。)

審決本文(J-PlatPat)

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2020-008828

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