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商標拒絶査定不服審判

2025-650109

シパック、サイパック、シパク、サイパク

審判番号
2025-650109
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1773520
請求日
2025年12月19日
審決日
2026年06月23日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Lotus Microsystems ApS
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】小暮 理恵子
  • 【請求人代理人】行田 朋弘
  • 【請求人代理人】上田 ゆかり
審判長/審判官
  • 審判長 真鍋 伸行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1773520号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2023年(令和5年)7月18日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2023年(令和5年)11月30日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2024年(令和6年)10月 7日付け:暫定的拒絶通報 2025年(令和7年) 1月15日 :意見書、手続補正書の提出 2025年(令和7年)10月14日付け:拒絶査定 2025年(令和7年)12月19日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、「SiPak」の文字を横書きしてなり、第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、国際商標登録出願され、その後、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第9類に属する別掲2のとおりの商品に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5664730号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:SEAPAC(標準文字) 指定商品:第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電極」 登録出願日:平成25年12月 9日 設定登録日:平成26年 4月18日 (2)登録第5666465号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:シーパック(標準文字) 指定商品:第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電極」 登録出願日:平成25年12月11日 設定登録日:平成26年 4月25日 (以下、引用商標1及び2をまとめて「引用商標」という場合がある。) 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「SiPak」の文字を横書きしてなるところ、当該欧文字は、一般的な辞書類に載録されている語ではなく、特定の意味合いを有する語として知られているという事情も見当たらないものであるから、造語として認識、把握されるというべきものである。 そして、既成の語ではない欧文字にあっては、我が国において親しまれている英語又はローマ字の発音に倣って称呼するのが自然であることから、本願商標は、その構成文字に相応して、「シパク」又は「シパック」の称呼を生じるものである。 そうすると、本願商標よりは、「シパク」又は「シパック」の称呼を生じ、特定の観念を生じないというのが相当である。 (2)引用商標について 引用商標1は、「SEAPAC」の文字を標準文字で表してなるところ、当該欧文字は、一般的な辞書類に載録されている語ではなく、特定の意味合いを有する語として知られているという事情も見当たらないものであるから、造語として認識、把握されるというべきものである。 そして、既成の語ではない欧文字にあっては、我が国において親しまれている英語又はローマ字の発音に倣って称呼するのが自然であることから、引用商標1は、その構成文字に相応して、「シーパック」の称呼を生じるものである。 そうすると、引用商標1よりは、「シーパック」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 引用商標2は、「シーパック」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般的な辞書類に載録されている語ではなく、特定の意味合いを有する語として知られているという事情も見当たらないものであるから、造語として認識、把握されるというべきものである。 そうすると、引用商標2よりは、その構成文字に相応して、「シーパック」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標1とを比較するに、外観においては、本願商標の語頭、3文字目及び4文字目と、引用商標1の語頭、4文字目及び5文字目のつづりが同じであるとしても、他の文字のつづりが異なる上、本願商標は大文字と小文字の組み合わせからなる構成に対して、引用商標1は大文字のみからなる構成とで差異を有し、5文字と6文字という比較的短い文字数の比較においては、明確に区別できるものである。 また、本願商標と引用商標2とを比較するに、外観においては、欧文字と片仮名とで文字の種類が異なり、明確に区別できるものである。 そして、称呼においては、本願商標より生じる「シパク」又は「シパック」と、引用商標1及び2より生じる「シーパック」とでは、語頭の「シ」、中間の「パ」、語尾の「ク」の3音を共通にするとしても、中間に位置する長音又は促音の有無において差異を有し、また、全体の構成音数が、本願商標は3音又は4音、引用商標1及び2は5音という比較的短い構成音数の比較においては、これらの称呼を一連に称呼しても、語調、語感が異なることから聞き誤るおそれはなく、明瞭に聴別することができるものである。 さらに、観念においては、本願商標と引用商標1及び2は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標1及び2とは、観念において比較できないとしても、外観において明確に区別できるものであり、称呼において明瞭に聴別することができるものであるから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について検討するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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