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商標拒絶査定不服審判

2024-014853

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審判番号
2024-014853
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-015996
請求日
2024年09月17日
審決日
2025年03月17日
公報発行日
2025年04月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エーエスアインツ株式会社
  • 【請求人代理人】児嶋 秀平
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-15996拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年2月19日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年8月14日付け:拒絶理由通知書 令和6年8月27日:意見書の提出 令和6年9月2日付け:拒絶査定 令和6年9月17日:審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類「中小企業に対する経営指導又は助言及びこれらに関する情報の提供,事業承継に関する指導又は助言及びこれらに関する情報の提供,人材に関する指導及び助言,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,広告業,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,コンピュータデータベースの情報編集,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,新聞記事情報の提供」を指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5125284号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「EINS」の文字を標準文字で表してなる商標 登録出願日:平成19年4月26日 設定登録日:平成20年4月4日 指定役務:第38類及び第42類に属する別掲2のとおりの役務 (2)登録第6764155号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「EINS」の文字を横書きしてなる商標 登録出願日:令和5年6月8日 設定登録日:令和5年12月20日 指定商品及び指定役務:第16類、第35類、第36類及び第40類ないし第42類に属する別掲3のとおりの商品及び役務 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中「EINS」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、上段に青色の四角形の図形内に白抜きにて「AS」の文字、中段に黒色の「EINS」の文字及び下段に青色の「CONSULTING」の文字をそれぞれ横書きしてなるところ、全ての文字が同じ書体にて表され、かつ、上段の四角形の図形と下段の文字が幅をそろえて、バランスよく配置されていることから、視覚的にまとまりよく一体的に表された印象を与えるものであって、構成文字全体から生じ得る「エーエスエインスコンサルティング」の称呼も無理なく一連に称呼できる。 そして、本願商標の構成中、「AS」の文字は、欧文字2文字であり、「EINS」の文字は、「1という数。1という数字。」(出典:「独和辞典 第2版」株式会社小学館)の意味合いを有するドイツ語であるが、我が国において親しまれているとはいい難いものであり、また、「CONSULTING」の文字は、「相談役の、顧問の」(出典:「ベーシックジーニアス英和辞典第2版」株式会社大修館書店)等の意味を有する語であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが相当である。 そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「AS」及び「CONSULTING」の文字を捨象し、「EINS」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりは、むしろ本願商標の構成文字部分全体をもって取引に資されるというのが相当である。 してみれば、本願商標は、その構成全体から「エーエスエインスコンサルティング」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 したがって、本願商標の構成中、「EINS」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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