審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2024-010341

トレンドマイクロ、トレンドミクロ、トレンド、テイ

審判番号
2024-010341
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-049038
請求日
2024年06月21日
審決日
2025年02月27日
公報発行日
2025年03月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】トレンドマイクロ株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人RIN IP Partners
  • 【請求人代理人】藤田 雅彦
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .261-WY (W37) / T18 .262-WY (W37) / T18 .263-WY (W37)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-49038拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年5月8日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和 5年12月 4日付け:拒絶理由通知書 令和 6年 2月15日 :意見書、手続補正書の提出 令和 6年 3月15日付け:拒絶査定 令和 6年 6月21日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第28類、第35類、第37類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第37類に属する別掲2に記載のとおりの指定役務に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3038121号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成4年9月21日登録出願、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、左側に白抜きの図形を内包した赤色の円図形を配し、その右側に「TREND」の文字を配し、その右側に、前記文字の字間と同じ間隔を空けて、前記文字の縦幅と合わせるように、「MICRO」の文字を縦書きしてなるものである。 本願商標の構成中、図形部分と文字部分とは、いずれも重なること無く間隔を空けて配置され、視覚的に分離して観察されることに加え、構成中の図形部分は、直ちに特定の事物を想起させるものではなく、文字部分との観念的な関連性も見いだすことはできないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難く、図形部分と文字部分とが、それぞれ自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。 また、本願商標の構成中、文字部分についてみると、そのうち「MICRO」の文字部分は、「TREND」の文字部分に比べて小さく、かつ、縦書きに表されているとしても、「TREND」の文字の右横に、前記文字の字間と同じ間隔を空けて、下から垂直方向に前記文字の縦幅と合わせるように配されていることから、かかる構成においては、視覚的にまとまりよく一体的に表された印象を与えるものであって、その構成文字全体をもって一体不可分のものとしてみるのが自然であり、また、その構成文字全体より生ずる「トレンドマイクロ」の称呼も、冗長ではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 そうすると、本願商標は、その構成中の要部の一つである文字部分に相応して、「トレンドマイクロ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲3のとおり、ややかすれたような線で、左下部分の一部を接する3重の異なる大きさの楕円図形を配し、これに重ねて、「リビングチェーン」の片仮名と、ややデザイン化した「TREND」(「T」の文字は、他のつづり文字より大きく表されている。)の欧文字及びその読みを表したと理解させる「・トレンド・」の記号及び片仮名を配した構成からなるものである。 そして、引用商標は、その図形部分と文字部分とが、常に一体不可分のものとしてのみ認識、把握されなければならない特段の事情を見いだし得ないものであって、かつ、図形部分は、文字部分の背景的なものとして看取されるものであるから、文字部分が、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。 また、引用商標の構成中、文字部分についてみると、そのうち「TREND」の文字部分は、「リビングチェーン」及び「・トレンド・」の記号及び文字部分に比べ、ひときわ大きく表され、かつ、デザイン化され特徴的な印象を与えるものである。また、これら全体をもって、特定の意味合いを生じるともいえないものであるから、引用商標に接する取引者、需要者は、顕著に表され、強く支配的な印象を受ける「TREND」の文字部分に着目し、当該文字部分を要部として抽出し、それをもって取引に資する場合も決して少なくないというのが相当である。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「リビングチェーントレンド」の称呼を生ずるほか、「TREND」の部分から、「トレンド」の称呼をも生じるものであり、「傾向、動向、流行」(「ジーニアス英和辞典第6版」株式会社大修館書店)ほどの観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標の要部の一つである「TREND」及び「MICRO」の文字部分と引用商標の要部とは、外観においては、その構成文字において、明らかな差異があるから、判別は容易である。 次に、称呼においては、本願商標の文字部分の要部から生じる「トレンドマイクロ」の称呼と、引用商標の要部から生じる「トレンド」の称呼とを比較すると、両称呼は、それぞれ構成音数及び構成音が相違し、明瞭に聴別できる。 また、観念においては、本願商標の文字部分の要部は、特定の観念は生じないのに対し、引用商標の要部は、「傾向、動向、流行」ほどの観念を生じるものであるから、互いに紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標ではないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2024-010341

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存