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商標異議申立

2019-900049

ピュアフローラル

審判番号
2019-900049
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2017-172843外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年02月12日
審決日
2020年02月17日
公報発行日
2020年04月24日
結論
維持
当事者
審判長/審判官
分類
T1651.13 -Y (W03) / T1651.272-Y (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号商標法43条の3第4項
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)文字(標準文字の明示なし)
論点(本文から自動抽出・参考)
識別力品質表示品質品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6097831号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】
登録第6097831号商標の商標登録を維持する。

理由

目次 ▾ 7項目
【理 由】

1 本件商標

本件登録第6097831号商標(以下「本件商標」という。)は、「ピュアフローラル」の片仮名を書してなり、平成29年12月27日に登録出願、第3類「せっけん類,香料,薫料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同30年8月29日に登録査定、同年11月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

折りたたみ中(クリックで表示)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第17号証を提出した。

(1)商標法第3条第1項第3号について

本件商標は、「純粋なさま」等の意味を有する「ピュア」の語と、「花のようなさま」等の意味を有する「フローラル」の語を結合して「ピュアフローラル」と横書きしてなるものである。

そして、本件商標とその指定商品との関連を鑑みるに、第3類の商品を取り扱う化粧品業界では、「花の香りを有する商品」が多数流通しており、また、「純粋な花の香りを有する商品」の香調、品質を表す語として、「ピュアフローラル」の語が、普通に使用され、認識されている(甲1~甲17)。

したがって、本件商標は、これをその指定商品中、「純粋な花の香りを有する商品」に使用するときは、単に商品の香調、品質を表す標章にすぎないものであって、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本件商標を、「純粋な花の香りを有する商品」以外の本件指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「純粋な花の香りを有する商品」であるかのように直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあることは明白であって、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について

本件商標は、前記1のとおり、「ピュアフローラル」の片仮名を書してなるところ、その構成中の「ピュア」の文字は「純粋なこと,清純なさま」の意味を、一方、「フローラル」の文字は、「花に関するさま.」(いずれも「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」)の意味を有する語である。

そして、申立人の提出に係る証拠(甲3~甲17)からは、「ピュアフローラル」の文字が、香りの一種を表す文字として使用されている例が散見されることから、「純粋な花の香り」ほどの意味合いを想起させる場合があるとしても、これらの証拠をもってしては、本件商標の指定商品との関係において、「ピュアフローラル」の文字が、その商品の品質(香りの名称)を直接的に表示するものとして認識させるとはいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、本件商標の指定商品を取り扱う業界において、「ピュアフローラル」の文字が、本件商標の登録査定時に、商品の品質を直接的に表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本件商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本件商標は、「純粋な花の香り」ほどの意味合いを想起させる場合があるとしても、その指定商品との関係においては、特定の意味合いを理解させない一種の造語として把握、認識されるとみるのが相当であるから、本件商標をその指定商品について使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということができず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえ、また、本件商標が商品の品質等を表示するものでない以上、本件商標は、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。

(2)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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2019-900049

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