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商標異議申立

2021-900107

カラトリ

審判番号
2021-900107
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2019-139439
登録番号
6332858
請求日
2021年03月19日
審決日
2022年05月31日
公報発行日
2022年10月28日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】本田 晋一
  • 【権利者代理人】山内 聡
  • 【異議申立人】高野 勝弘
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 淳
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 須田 亮一
分類
T1652.11 -ZC (W03) / T1652.13 -ZC (W03) / T1652.272-ZC (W03)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項第1号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6332858号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6332858号商標の指定商品及び指定役務中,第3類「ヘアカラー,染毛剤,ヘアマニキュア,ヘアマスカラ,ヘアカラートリートメント,毛髪着色剤,ヘアケア用化粧品,頭髪化粧品,化粧品」についての商標登録を取り消す。 本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6332858号商標(以下「本件商標」という。)は,「カラトリ」の片仮名と「karatori」の欧文字を上下二段に横書きしてなり,令和元年10月31日に登録出願,第3類「ヘアカラー,染毛剤,ヘアマニキュア,ヘアマスカラ,ヘアカラートリートメント,毛髪着色剤,ヘアクリーム,ヘアローション,ヘアスプレー,ヘアトリートメント,ヘアコンディショナー,毛髪脱色剤,ヘアケア用化粧品,頭髪化粧品,化粧品,シャンプー,せっけん類,ヘアワックス,ヘアスタイリング剤」及び第44類「美容,理容,エステティック美容,あん摩・マッサージ及び指圧,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として,同2年11月19日に登録査定され,同年12月22日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立ての理由 申立人は,本件商標はその指定商品及び指定役務中,第3類「全指定商品」(以下「本件申立商品」という。)について,商標法第3条第1項第1号,同項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから,その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第20号証を提出した。 (1)本件申立商品には,頭髪を染めることを目的とした製品として永久染毛剤や半永久染毛料(酸化染毛料)等の製品があって,半永久染毛料(酸化染毛料)のことを「カラートリートメント」と普通に称している(甲1~甲6)。 (2)本件申立商品中の「カラートリートメント」の略語として「カラトリ」が普通に使用されているとともに(甲7~甲20),本件商標は,「カラトリ」の語にその日本読みを英文字で「karatori」と併記してなるものであって,何人も本件商標からは,カラートリートメントを直感するから,本件商標は商標法第3条第1項第1号に該当する。 (3)本件商標は,半永久染毛料(酸化染毛料)「カラートリートメント」を直感させるから,商標法第3条第1項第3号に該当する。 (4)本件商標を,「カラートリートメント」以外の本件申立商品に使用するときは,あたかもその商品が「カラートリートメント」であるかのごとく直感させ,その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。 3 取消理由の通知 当審において,商標権者に対して,「本件商標は,その指定商品及び指定役務中,第3類「ヘアカラー,染毛剤,ヘアマニキュア,ヘアマスカラ,ヘアカラートリートメント,毛髪着色剤,ヘアケア用化粧品,頭髪化粧品,化粧品」について,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから,同法第43条の3第2項の規定に基づいて取り消すべきものである。」旨の取消理由を令和4年3月14日付けで通知した。 4 商標権者の意見 上記3の取消理由の通知に対し,商標権者は,何ら意見を述べていない。 5 当審の判断 (1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲各号証及び職権調査によれば,以下のとおりである。(下線は合議体による。) ア 商品「化粧品」の一種である「半永久染毛料(酸性染毛料)」においては,「カラートリートメント」と称する商品が存在し(甲1,甲2),一般に販売されている(甲3,甲7~甲10等)。 イ 「カラトリ」の文字について (ア)「美ST」の2014年10月号(甲7)には「「白髪だから美髪」さんは自宅で“カラトリ”派」の見出しの下,「白髪があるからこそこまめにケアして,美髪になる読者が増えています。特に自宅のヘアケアの延長でできるカラートリートメントは忙し子さんの必須アイテム。そんな“カラトリ”派に,スカルプDの新製品が早くも話題です。」の記載がある。また,「圧倒的な染まりの良さでデビュー早々人気のカラトリをいち早く体験」の見出しの下,「女性のためのエイジングケア「スカルプDボーテ」シリーズから“しっかり染まって,しっかりケアする”白髪染めとして,初のヘアカラーアイテムが新登場。髪と頭皮へのやさしさにこだわり,早くも話題の商品に。」の記載がある。 (イ)STORYwebのウェブサイトにおける2020年4月4日付けの「40代女性の白髪&ヘアカラーの悩みにおすすめ!ヘアケアアイテム5選【STORYスタッフの効果実証付】」の見出しの記事(甲10)には,「若い頃の“カラトリ”とはツヤ出しも色出しも別レベル」の記載がある。 (https://storyweb.jp/beauty/99615/) (ウ)(株)大沢理器の理容よもやま話というブログにおける2013年6月1日付けの「レセカラートリートメントは意外なくらい染まるかも」の見出しの記事(甲14)には,ホーユー株式会社の商品リーフレットの画像が掲載されており,当該リーフレットには,「こんな店販用カラトリ欲しかった」の記載がある。 (http://daiwariki.blog33.fc2.com/blog-entry-2419.html) (エ)Trankのブログにおける2018年1月30日付けの「カラーシャンプー&カラトリ!!」の見出しの記事(甲17)には,「エヌドットのカラーシャンプーとカラートリートメントを大量入荷いたしました!!」の記載がある。 (オ)HQ HENNAのウェブサイトにおける2018年8月13日付けの「3週間毎のヘナ毛へ赤みを抑えるカラトリLG」の見出しの記事には,「モデルさんは3週間毎のセルフヘナです。白髪率はフロント70%,つまり,2週間毎がベストと考えています。今回はヘナ毛に対し,赤みを抑える目的でカラートリートメントLGをタップリ手塗りの後,コームスルーで全体に馴染ませ60分自然放置しました。」の記載がある。 (http://hqhenna.com/blog/4998/) (カ)週刊粧業オンラインのウェブサイトにおける2020年3月24日付けの「フォーブル,ヘアマニキュアとカラトリの良い所取り美容染毛料」の見出しの記事には,「TVショッピングでコスメブランド「パーリーデュー」を展開するフォーブルは9月,白髪をケアしながら育毛効果も期待できる美容染毛料「白髪狙い染めトリートメントヘアマニキュア ex」(本体・詰替用カートリッジ)を発売した。」の記載がある。 (https://www.syogyo.jp/news/2020/03/post_027033) (キ)イチ・ゴカラー 公認インストラクターグッチBLOGのウェブサイトにおける2017年8月2日付けの「ラクトンカラーはアルカリ性カラトリです。」の見出しの記事には,「【ラクトンカラーはアルカリ性カラトリです。】カラートリートメントのアルカリ化・・・これは素晴らしい日本初の塩基性カラトリです。カラートリートメントにアルカリ剤を加えて安定させることが出来たら素晴らしい。」の記載がある。 (https://ameblo.jp/gucchi21/entry-12298161012.html) (ク)hair for brain moritaのウェブサイトにおける2020年4月3日付けの「シュワルツコフより新カラトリ『CHROMA ID(クロマID)』登場」の見出しの記事には,「シュワルツコフさんより,100%カスタマイズ可能なトリートメントカラーが登場。ブリーチ文化が根付き始めている日本でクイック且つ幅広いオンカラーメニューが可能に。」の記載がある。 (https://b-morita.com/reccomend/recommend-e000405.html) (ケ)株式会社九美堂のウェブサイトにおける「九美堂グループ(九美堂・オムサ福岡・ヤマダ・ビューティわこう)おすすめ商品」の項には,「カラシャン/カラトリ」の見出しの下,2016年6月18日付けで「ティントバー カラートリートメント<PINK/NAVY/GRAY>各種150g」という商品が掲載されている。 (https://www.qbdo.co.jp/media/tag/color-sptr) ウ 以上からすると,本件商標の構成中の「カラトリ」の文字は,本件申立商品を取り扱う業界においては,商品「化粧品」の一種である商品「カラートリートメント」の略称として一般に使用されているものであると判断するのが相当である。 (2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本件商標は,上記1のとおり,「カラトリ」の片仮名と「karatori」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ,下段の「karatori」の欧文字は,上段の「カラトリ」の文字をローマ字表記したものであると容易に認識できるものである。 そして,「カラトリ」の文字は辞書等に掲載がないものの,上記(1)ウのとおり,本件申立商品を取り扱う業界においては,商品「カラートリートメント」の略称として一般に使用されているものである。 そうすると,本件商標を本件申立商品中「ヘアカラー,染毛剤,ヘアマニキュア,ヘアマスカラ,ヘアカラートリートメント,毛髪着色剤,ヘアケア用化粧品,頭髪化粧品,化粧品」について使用しても,これに接する取引者,需要者は,当該商品が「カラートリートメント」であると認識するにとどまるとみるのが相当であるから,本件商標は,商品の品質,効能,用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。 また,本件商標を,本件申立商品中,「カラートリートメント」以外の「ヘアカラー,染毛剤,ヘアマニキュア,ヘアマスカラ,ヘアカラートリートメント,毛髪着色剤,ヘアケア用化粧品,頭髪化粧品,化粧品」に使用するときは,商品の品質の誤認を生じるおそれがある。 したがって,本件商標は,その指定商品及び指定役務中,第3類「ヘアカラー,染毛剤,ヘアマニキュア,ヘアマスカラ,ヘアカラートリートメント,毛髪着色剤,ヘアケア用化粧品,頭髪化粧品,化粧品」について,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 (3)上記指定商品以外の本件申立商品については,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものと認めるに足る証拠は見いだせず,また,本件商標は,申立人が主張する商標法第3条第1項第1号には該当するものとは認められない。 (4)むすび 以上のとおり,本件商標は,その指定商品及び指定役務中,「結論掲記の指定商品」について,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから,同法第43条の3第2項の規定に基づき,その登録を取り消すものであり,本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については,取り消すべき理由がないから,同条第4項の規定によりその登録を維持すべきものである。 よって,結論のとおり決定する。

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2021-900107

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