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商標拒絶査定不服審判

2023-013697

ピンクフローラルブーケ、ピンクフローラル、フローラルブーケ、フローラル

審判番号
2023-013697
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-113324
請求日
2023年08月14日
審決日
2024年01月11日
公報発行日
2024年03月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】杉村 光嗣
  • 【請求人代理人】藤本 一
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -Z (W0305212631)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-113324拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年10月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 3月 6日付け:拒絶理由通知書 令和5年 4月17日 :意見書の提出 令和5年 5月12日付け:拒絶査定 令和5年 8月14日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ピンクフローラルブーケ」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第21類、第26類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「ピンクフローラルブーケ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「ピンク」の文字は「桃色。淡紅色。」等の意味を、「フローラル」の文字は「花のようであるさま。花を用いているさま。」等の意味を、「ブーケ」の文字は「花束」等の意味を、それぞれ有する語であるから、本願商標はその構成全体から「桃色の花の花束」ほどの意味合いを認識させるものである。 そして、本願の指定商品に係る分野においては、「ピンクフローラル」の文字は、桃色の花の香りを表す語として、「フローラルブーケ」の文字は、様々な花の香りを混ぜ合わせて花束(ブーケ)のような雰囲気を表現した香りを表す語として、それぞれ使用されている実情が認められ、また、商品の香りを表す語として「ピンクフローラルブーケ」の文字が使用されている実情も見受けられる。 以上の事情を総合すると、本願商標は、その指定商品との関係において、その構成全体から、「桃色の花の花束の香り」ほどの意味合いを容易に認識させるものというべきであり、これをその指定商品中、香りを特徴として有するような商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が、「桃色の花の花束の香りの商品」であること、すなわち、単に商品の品質(特徴等)を理解、認識するにすぎないというべきであるから、本願商標は、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の香りを特徴として有するような商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「ピンクフローラルブーケ」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、「淡紅色。」などを意味する「ピンク」の語、「花のようなさま。花の香りがするさま。」を意味する「フローラル」の語、及び、「花束。」を意味する「ブーケ」の語を結合させてなるものと、容易に看取できるものであって(出典:「大辞林 第四版」株式会社三省堂)、商標全体として「淡紅色の花の花束」ほどの意味合いを理解、認識できるものというのが相当である。 また、原審提示の情報にあるように、本願の指定商品を取り扱う分野において、「ピンクフローラル」の文字が、その商品の香り又は香りのイメージ(以下「香り等」という。)が「淡紅色の花のような」ものであることを表示するものとして、しばしば使用されている実情が見受けられ、また、「フローラルブーケ」の文字は、花束のような香り等を表現する語であって、商品の香り等を表す語として「ピンクフローラルブーケ」の文字が使用されている事例も見受けられる。 以上のことを総合的に勘案すれば、本願商標をその指定商品に使用しても、それに接する取引者、需要者は、それが「淡紅色の花の花束のような(淡紅色の花の花束をイメージした)香りの商品」であること、すなわち、商品の品質(香り等)を表示した語であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識しないものというのが相当であるから、本願商標は、その商品の品質(香り等)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、原審で挙げられた「ピンクフローラル」「フローラルブーケ」又は「ピンクフローラルブーケ」の語に係る情報について、該当の商品が現時点において販売を終了しているものもあり、また、それらの語によって表されている個別具体的な香りが不明である又は統一的なものでないと考えられることから、拒絶理由の根拠として適切でない旨主張する。 しかしながら、該当の商品の販売が終了している場合であっても、商品の香り等の表現としてそれらの語が使用されていたことに変わりはなく、また、その商品の情報に係るウェブページが現存しており、取引者、需要者がいまだ容易にアクセスできる状況があることからすると、現時点で販売を終了している商品に係る情報が、取引者、需要者の認識を推し量るためのものとして、直ちに不適格ということはできない。 また、原審提示の情報において、上述の各語がいずれも香り等を表現するための語として使用されていることは明らかであるから、それらによって表されている個別具体的な香りの内容が不明であるとか、実際の香りが事例によって異なるものである可能性があるとしても、そのことによって、本願商標に接する取引者、需要者が、それが商品の香り等を表示した語であると理解することが妨げられるものではない。 イ 請求人は、色彩を表す語と「フローラル」の文字とを結合した商標や、「pink」の文字と花の種類を表す語とを結合した商標、「フローラルブーケ」の語を含む商標などに係る、過去の登録例を挙げ、本願商標もそれらと同様に登録を認められるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、上記判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の上記ア及びイの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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