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商標異議申立

2024-900174

シンプリフィ、シンプリファイ

審判番号
2024-900174
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2023-122384
登録番号
6816107
請求日
2024年08月27日
審決日
2025年01月30日
公報発行日
2025年04月25日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社インフィニートインターナショナル
  • 【異議申立人】株式会社 マンダム
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 高橋 幸志
  • 審判官 小俣 克巳
分類
T1652.261-Y (W03) / T1652.262-Y (W03) / T1652.263-Y (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第43条の2第1号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6816107号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6816107号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6816107号商標(以下「本件商標」という。)は、「Simplify」の文字を標準文字で表してなり、令和5年11月2日に登録出願、第3類「かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,まつ毛用化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙」、第41類及び第44類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同6年4月19日に登録査定、同年6月20日に設定登録されたものである。 第2 登録異議申立人が引用する商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議の申立ての理由において引用する登録第4507303号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成12年9月19日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同13年9月21日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 第3 登録異議の申立ての理由 本件商標は、その指定商品中、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,まつ毛用化粧品,香料,薫料」(以下「申立てに係る指定商品」という。)について、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第6号証(以下、「甲第1号証」を「甲1」のように記載する。)を提出した。 1 本件商標 本件商標は、「Simplify」の欧文字8文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,まつ毛用化粧品,香料,薫料」を指定商品とするものである。 2 引用商標 引用商標は、「Simplity」の欧文字8文字を上段に、「シンプリティ」の片仮名6文字を極めて小さな文字サイズで下段に、上下二段で横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品とするものである。 申立人は、当該引用商標を、女性向け足用又は靴用デオドラントの商品ブランド名として、同名ブランド発売開始2001年から現在に至るまで約23年以上の長期間にわたり、商品及び販促物において継続的に使用している(甲3)。 3 本件商標と引用商標の対比 本件商標は、「Simplify」の欧文字8文字からなる標準文字で構成されており、引用商標は、その構成中一部が図案化されてはいるものの、「Simplity」の欧文字8文字から成り、2段目に「シンプリティ」と記載しており、本件商標と引用商標に係る指定商品は、指定商品(第3類「化粧品」等)が同一といえる。 そこで、両商標の類否を検討すると、まず外観において、「Simplify」と「Simplity」は、8文字中、7文字目を構成する「f」と「t」の差異以外、そのつづりを同一にするもので、特に「f」と「t」は、いずれも2本の線を中央で垂直に交錯させる構成を有しており、外観上非常に近似している。 次に称呼において、本件商標「Simplify」は、「簡単にする、平易にする」(Weblio英和辞典)等の意味を有する英単語であり、正式には「シンプリファイ」と読む(甲4)が、本件商標は、「シンプリフィ」と称されている実態がある(甲5)。 一方、引用商標は、その登録商標から称呼が「シンプリティ」であることは明らかであり、加えて、「シンプリティ」の称呼で長年使用してきた実績がある(甲3)。 そうすると、両者の称呼の違いは、語尾の「フィ」と「ティ」の1音であり、いずれも母音が「i」で終わる語であるため、称呼としても非常に近似している。この点は、商標法第4条第1項第11号の特許庁商標審査基準3-(2)-(ア)においても、「1音の相違にあって、(i)その音が中間又は語尾に位置し、母音を共通にするとき」は、全体的印象が近似して聴覚されることが多い旨が記載されている。 さらに、観念について、引用商標「Simplity」は、本件商標「Simplify」の名詞である「Simplicify」の古表記(甲6)であるものの、「Simplity」が古表記であることは、一般的に広く知られているとも考えられず、いずれも「簡単な、平易な」を意味する「Simple」の観念を生ずるものであることから、両者の観念は同一である。 以上を総合的に鑑みると、本件商標と引用商標は、外観及び称呼が非常に近似しており、観念を同一にすることから、両者は互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 4 むすび 上記3のとおり、本件商標は、引用商標と類似のものであり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。 したがって、本件登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標 本件商標は、上記第1のとおり、「Simplify」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「簡単にする」等の意味を有する英語(「プログレッシブ英和中辞典」小学館発行)であるから、その構成文字に相応した「シンプリファイ」の称呼及び「簡単にする」ほどの観念を生じる。 (2)引用商標 引用商標は、別掲のとおり、語頭の「S」の文字を図案化した「Simplity」の欧文字を横書きし、当該欧文字の下に小さく「シンプリティ」の片仮名を横書きしてなり、当該片仮名は「Simplity」の読みを表したといえるものである。 そして、「Simplity」の文字は、辞書等に載録のない語であり、申立てに係る指定商品との関係において特定の意味合いを生じる事情を見いだすこともできないことから、特定の意味合いを生じることのない造語というのが相当である。 そうすると、引用商標は、「シンプリティ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。 (3)本件商標と引用商標の類否 本件商標と引用商標を比較すると、外観において、両者は、上記(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、片仮名の有無及び1段書きと2段書きの差異を有し、構成全体が相違していることからすれば、明確に区別できる。また、本件商標の「Simplify」の文字と引用商標の「Simplity」の文字部分の比較において、両文字は、共に8文字から構成されているところ、後尾から2文字目の「f」と「t」の文字の差異を有し、引用商標の語頭の「S」の文字が図案化されており、本願商標の「S」の文字と顕著な差異があることからすれば、明確に区別できる。 称呼においては、本件商標より生じる「シンプリファイ」と引用商標より生じる「シンプリティ」は、構成する音数が6音と5音で相違しており、また、差異音である語尾の「ファイ」と「ティ」の音は音質が明らかに異なることから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは明瞭に聴別できる。 観念においては、本件商標から「簡単にする」ほどの観念が生じるのに対し、引用商標からは特定の観念を生じることがないことから、両者は、観念上相紛れるおそれはない。 そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からも相紛れるおそれはなく、非類似の商標というのが相当である。 (4)申立人の主張 申立人は、本件商標は、「シンプリフィ」と称されている実態がある(甲5)ことから、「シンプリフィ」の称呼を生じること、また、本件商標と引用商標は、共に「簡単な、平易な」を意味する「Simple」の観念を生ずる旨主張する。 確かに、「Simplify」の語を「シンプリフィ」と称していることは、申立人が提出する証拠(甲5)から確認できるものの、上記(1)のとおり、「Simplify」の文字は、「シンプリファイ」と称呼されるというのが一般的であり、申立てに係る指定商品との関係において、「Simplify」の文字が一般に「シンプリフィ」とのみ称呼される事情を見いだすこともできないことから、当該証拠のみをもって本件商標から「シンプリフィ」の称呼のみを生じるとはいえない。また、本件商標と引用商標から「簡単な、平易な」を意味する「Simple」の観念を生ずることについて、申立人は何ら立証しておらず、当該観念が生じる事情を見いだすこともできない。 (5)小括 上記(1)ないし(4)のとおり、本件商標は、引用商標と非類似の商標であるから、申立てに係る指定商品が引用商標に係る指定商品と同一又は類似であるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 2 むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 別掲 引用商標 [図:0001421607000001.jpg]

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