2021-007426
フレッシュナチュラルフローラル、フレッシュナチュラル、ナチュラルフローラル、フローラル
- 審判番号
- 2021-007426
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-111232外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年06月08日
- 審決日
- 2021年12月28日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .13 -WY (W0305)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 手続の経緯
本願は、令和元年8月20日の出願であって、同2年9月16日付けの拒絶理由の通知に対し、同年10月28日に意見書が提出されたが、同3年3月2日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年6月8日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 本願商標
本願商標は、「フレッシュナチュラルフローラル」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,医療用接着テープ,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「フレッシュナチュラルフローラル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「フローラル」の文字は、「花の。花のような。特に香水や香料がバラやラベンダーなど花の香りを基調にしていることを指す。」程の意味を有する語として一般に使用されている。
そして、香りを重要な要素とする商品の分野においては、新鮮さや自然な香りであることを誇張する等の目的で、「新鮮なさま」を意味する「フレッシュ」や「自然に見えるさま、自然的」の意味を有する「ナチュラル」の語と「フローラル」の語を組み合わせた「フレッシュフローラル」又は「ナチュラルフローラル」の語が多く使用されている。
そうすると、本願商標をその指定商品中、香りを重要な要素とする商品(洗濯用柔軟剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類等)に使用しても、これに接する取引者、需要者は「新鮮で自然な花の香りを基調とした商品」であることを理解するにとどまるものである。
したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものというのが相当であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「フレッシュナチュラルフローラル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「フレッシュ」の文字は「新鮮なさま。清新。」を、「ナチュラル」の文字は「自然なさま。天然。」を(以上、広辞苑第7版)、「フローラル」の文字は「花のようであるさま。花を使った。」の意味(デジタル大辞泉)をそれぞれ有する形容詞であるとしても、これらを結合してなる「フレッシュナチュラルフローラル」の文字が、本願の指定商品との関係において、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、一般に親しまれた文字を結合してなる、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「フレッシュナチュラルフローラル」の文字が、商品の品質を直接的かつ具体的に表するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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