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特許無効審判

2019-800051

コンピュータシステムおよびサーバ

審判番号
2019-800051
法域
特許
審判種別
無効審判(無効の審決)
出願番号
特願2013-174028外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年08月02日
審決日
2019年11月08日
公報発行日
2020年03月27日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P1113.851-XA (G06F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第134条の2第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の特許第5527751号発明「コンピュータシステムおよびサーバ」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
特許第5527751号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔1~4〕,〔5〕について訂正することを認める。
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由

目次 ▾ 5項目
【理 由】

第1 手続の経緯

本件無効審判の請求に係る特許第5527751号(以下「本件特許」という。)の手続の経緯は、以下のとおりである。

平成25年 8月24日 本件特許出願(特願2013-174028号)

(特願2013-041636号の分割)

(原出願日 平成22年 9月15日)

(優先権主張平成22年 2月15日)

平成26年 4月25日 設定登録

令和 1年 8月 2日 審判請求書

同年 9月24日 訂正請求書

第2 訂正請求について

1 訂正の内容

令和1年9月24日付け訂正請求書による訂正(以下「本件訂正」という。)は、本件特許の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを求めるものであって、具体的な訂正事項は、特許請求の範囲の請求項1~5を削除するというものである。

2 訂正の適否

本件訂正は、請求項1~5を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、願書に添付した明細書又は図面に記載されている事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

したがって、本件訂正は、特許法第134条の2第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項、第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1~4〕、〔5〕について本件訂正を認める。

第3 審判の請求について

請求人は、本件特許の請求項1~5に記載された発明についての特許を無効とすることを求めているところ、上記のとおり、請求項1~5を削除する本件訂正が認められるから、本件審判の請求は、その対象が存在しないものとなった。

したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

審判に関する費用については、特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条の規定により、請求人が負担すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-800051

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