特許拒絶査定不服審判
2022-008422
端末、端末の制御方法、及びプログラム
- 審判番号
- 2022-008422
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-168904
- 請求日
- 2022年06月02日
- 審決日
- 2023年06月13日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】LINE株式会社
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】宮崎 修
- 【請求人】ライン プラス コーポレーション
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】宮崎 修
- 審判長/審判官
- 審判長 ▲吉▼田 耕一
- 審判官 野崎 大進
- 審判官 富澤 哲生
- 分類
- P18 .121-WY (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-168904「端末、端末の制御方法、及びプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 3月 4日出願公開、特開2021- 36433、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、2016年(平成28年)1月14日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2015年2月3日、韓国)を国際出願日とする出願である特願2017-539304号の一部を、令和2年10月6日に、新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯は、概略、以下のとおりである。
令和2年11月 4日 手続補正書 提出
令和3年 9月 8日付け 拒絶理由通知
令和3年10月19日 意見書・手続補正書 提出
令和4年 3月 8日付け 拒絶査定(原査定)
令和4年 6月 2日 審判請求書・手続補正書 提出
令和4年12月 9日付け 拒絶理由通知(最後)
令和5年 3月10日 意見書 提出
令和5年 3月28日付け 拒絶理由通知(最後)
令和5年 5月12日 意見書・手続補正書 提出
第2 原査定の概要
原査定(令和4年3月8日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
(進歩性)本願の特許請求の範囲の請求項1-6に係る発明は、以下の引用文献Aに記載された発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
記
A.特開2014-035770号公報
第3 当審拒絶理由の概要
1 令和4年12月9日付け拒絶理由(最後)
令和4年12月9日付けで当審が通知した拒絶理由(以下、「当審拒絶理由1」という。)の概要は、次のとおりのものである。
(進歩性)本願の特許請求の範囲の請求項1-6に係る発明は、以下の引用文献1に記載された発明および引用文献2に記載された周知技術に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
記
1.特開2014-035770号公報(原査定の引用文献A)
2.特開2014-044723号公報(周知技術を示す文献)
2 令和5年3月28日付け拒絶理由(最後)
令和5年3月28日付けで当審が通知した拒絶理由(以下、「当審拒絶理由2」という。)の概要は、次のとおりのものである。
(進歩性)本願の特許請求の範囲の請求項1-6に係る発明は、以下の引用文献1に記載された発明および引用文献2に記載された周知技術に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
記
1.特開2014-035770号公報(原査定の引用文献A)
2.特開2014-044723号公報(周知技術を示す文献)
第4 本願発明
本願請求項1に係る発明ないし請求項6に係る発明(以下、それぞれ、「本願発明1」ないし「本願発明6」という。)は、令和5年5月12日提出の手続補正書によって補正(以下、「本件補正」という。)された特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載された事項により特定される以下のとおりの発明である。
「【請求項1】
コンピュータに、
第1アプリケーションの処理として、
他ユーザとの間で送受信した複数のメッセージを時系列の順に表示する履歴表示処理と、
ユーザ操作であって、前記複数のメッセージのうちのいずれかを始点として指定する第1タッチ操作と、前記始点が指定されたことを示す表示の後に受け付ける、前記複数のメッセージのうちのいずれかを終点として指定する第2タッチ操作に基づき、前記複数のメッセージのうちの一部または全部について、共有対象メッセージとして特定する特定処理と、
前記共有対象メッセージに含まれる複数のメッセージの各々を、該メッセージを送信したユーザに関連付けて保存する保存処理であって、複数の共有対象メッセージは、ユーザ別に分類して保存され、リスト表示され、リスト内の特定の共有対象メッセージが選択されると、前記特定の共有対象メッセージは前記履歴表示処理で表示された形式と同じ形式で表示される、保存処理と、
メッセージ共有方法の複数の候補を示す画像を表示するためのユーザ操作を受け付ける操作受付処理であって、前記複数の候補は第2アプリケーションによるメッセージ共有方法に関連付けられた候補を含む、操作受付処理と、
を実行させるためのプログラム。
【請求項2】
請求項1に記載のプログラムであって、前記コンピュータに、
前記操作受付処理において、前記複数の候補のうち前記第2アプリケーションによるメッセージ共有方法に関連付けられた候補を指定するユーザ操作を受けた場合に、前記第2アプリケーションにより前記共有対象メッセージを送信する送信処理、
を更に実行させる。
【請求項3】
請求項1または2に記載のプログラムであって、
前記複数の候補は、第3アプリケーションによるメッセージ共有方法に関連付けられた候補を更に含む。
【請求項4】
請求項1~3のいずれか一項に記載のプログラムであって、
前記特定処理は、前記複数のメッセージのうち、第1メッセージと第2メッセージの指定に基づいて、該第1メッセージから該第2メッセージまでのメッセージを共有対象メッセージとして特定する。
【請求項5】
第1アプリケーションの処理として、他ユーザとの間で送受信した複数のメッセージを時系列の順に表示する履歴表示処理部と、
前記第1アプリケーションの処理として、ユーザ操作であって、前記複数のメッセージのうちのいずれかを始点として指定する第1タッチ操作と、前記始点が指定されたことを示す表示の後に受け付ける、前記複数のメッセージのうちのいずれかを終点として指定する第2タッチ操作に基づき、前記複数のメッセージのうちの一部または全部について、共有対象メッセージとして特定する特定処理部と、
前記共有対象メッセージに含まれる複数のメッセージの各々を、該メッセージを送信したユーザに関連付けて保存する保存処理部であって、複数の共有対象メッセージは、ユーザ別に分類して保存され、リスト表示され、リスト内の特定の共有対象メッセージが選択されると、前記特定の共有対象メッセージは前記履歴表示処理部が表示した形式と同じ形式で表示される、保存処理部と、
前記第1アプリケーションの処理として、メッセージ共有方法の複数の候補を示す画像を表示するためのユーザ操作を受け付ける操作受付処理であって、前記複数の候補は第2アプリケーションによるメッセージ共有方法に関連付けられた候補を含む、操作受付処理部と、
を備える情報処理装置。
【請求項6】
コンピュータにより実行される情報処理方法であって、
第1アプリケーションの処理として、
他ユーザとの間で送受信した複数のメッセージを時系列の順に表示し、
ユーザ操作であって、前記複数のメッセージのうちのいずれかを始点として指定する第1タッチ操作と、前記始点が指定されたことを示す表示の後に受け付ける、前記複数のメッセージのうちのいずれかを終点として指定する第2タッチ操作に基づき、前記複数のメッセージのうちの一部または全部について、共有対象メッセージとして特定し、
前記共有対象メッセージに含まれる複数のメッセージの各々を、該メッセージを送信したユーザに関連付けて保存し、保存された複数の共有対象メッセージは、ユーザ別に分類され、リスト表示され、リスト内の特定の共有対象メッセージが選択されると、前記特定の共有対象メッセージは前記時系列の順で表示された形式と同じ形式で表示され、
メッセージ共有方法の複数の候補を示す画像を表示するためのユーザ操作を受け付け、前記複数の候補は第2アプリケーションによるメッセージ共有方法に関連付けられた候補を含む、
情報処理方法。」
第5 引用文献
1 引用文献1
(1)引用文献1の記載
当審拒絶理由1および2の引用文献1である特開2014-035770号公報(原査定の引用文献A)には、図面とともに以下の記載がある。(下線は、当審が付加した。)
ア 「【技術分野】
【0001】
本発明は,電子装置のメッセージ機能に係り,特に,前記電子装置で既入力の対話型メッセージのメッセージ(対話)を編集するための装置及び方法に関する。
【背景技術】
【0002】
最近,携帯端末のような電子装置は現代人にとって無くてはならない必需品として老若男女を問わず使用しており,サービスプロバイダ及び端末製造メーカーは他社との差別化が可能な製品(又はサービス)を競って開発している。
【0003】
例えば,前記電子装置はフォンブック,ゲーム,ショートメッセージ,電子メール,モーニングコール,MP3再生,スケジュール管理機能,マルチメディアメッセージ,及び無線インターネットサービスが可能なマルチメディア機器に発展して様々なサービスを提供する。
【0004】
携帯端末の機能のうちメッセージ機能は音声通話に比べて比較的安価である長所を持つのでユーザが多く使用している。
【0005】
また,最近は単なるショートメッセージから脱却してショートメッセージサービスの長所と電子メールサービスの長所とを合わせたマルチメディアメッセージサービス(MMS:Multimedia Message Service)が提供されている。
【0006】
マルチメディアメッセージはテキスト,音楽,画像,動画,リンク情報などで複合的に構成して送受信できるようにするメッセージサービスであって,ユーザはマルチメディアメッセージを介して無線ポストカードや絵,動画,動画カード,地図,名刺などを送信できる。
【0007】
更に,前記電子装置は対話型メッセージ(インスタントメッセージ)機能を提供してチャットウィンドウを介してユーザ間のメッセージの送受信を可能にする。
【0008】
既存の電子装置は送信メッセージと受信メッセージとを区別して保存して管理していたが,このような対話型メッセージ機能では,送受信メッセージを時間順に保存して対話形態でメッセージが保存される。
【0009】
上述のように前記対話型メッセージはメッセージ入力時間に沿ってメッセージの内容を吹き出しに入れて出力する。
【0010】
図1は,従来の一般的な電子装置で提供される対話型メッセージの画面を示した図である。
図1を参照すると,前記電子装置はチャットウィンドウと入力ウィンドウとで構成された画面を出力することによって対話型メッセージ機能を提供する。
【0011】
前記チャットウィンドウは送受信したメッセージの内容が出力される領域であって,出力されるメッセージの位置はメッセージの送受信時間によって決定される。更に,前記入力ウィンドウは相手方に送信するためのメッセージを入力する領域であって,前記入力ウィンドウに入力されたメッセージは相手方に送信されると同時に前記チャットウィンドウにも出力される。
【0012】
一般に,前記電子装置のユーザは相手方ユーザから受信したメッセージに対する応答メッセージを送信する。図1の(a)は前記電子装置のユーザが相手方ユーザから受信したメッセージ101に応答するために入力ウィンドウにメッセージを入力した(図1の103)状況を表す。
【0013】
この時,ユーザが送信ボタンを入力した場合,前記電子装置は入力ウィンドウに入力されたメッセージを相手方ユーザに送信しながらチャットウィンドウを更新する。
【0014】
しかし,図1の(b)のようにユーザが送信ボタンを入力する前に相手方ユーザから他のメッセージが受信された(図1の105)場合,前記入力ウィンドウに入力されたメッセージは図1の(c)のように新たに受信したメッセージの後に位置される(図1の107)。
かかる場合,相手方ユーザはユーザが入力したメッセージに対応するメッセージの確認が困難になる場合がある。
【0015】
一例として,図示のように相手方ユーザが今度の土曜日に会おうというメッセージを送ったのか,それとも来週の土曜日に会おうというメッセージを送ったのかが判断できなくなる。
【0016】
一般に,以上のような状況が発生した場合,質問をしたユーザ又は質問を受けたユーザがこれを明確にするメッセージを再送しなければならない。
更に,上記のようにチャットウィンドウに出力されたメッセージは修正が不可能なため,ユーザは間違って記載した内容を修正してメッセージを再送しなければならない。
従って,上記のような問題点を解決するために,既に送信されたメッセージの位置及びメッセージの内容を変更するための装置及び方法が求められる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0017】
【特許文献1】韓国特許出願公開第10-2009-0072778号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0018】
本発明は,上述のような問題を解決するために案出されたものであって,その目的は,電子装置でチャットウィンドウに出力されたメッセージのうち関連性のあるメッセージを,グループ化を含めて編集するための装置及び方法を提供することにある。
【0019】
更に,本発明の他の目的は,電子装置でチャットウィンドウに出力されたメッセージの位置を変更するための装置及び方法を提供することにある。
更に,本発明の更に他の目的は,電子装置でチャットウィンドウに出力されたメッセージの内容を変更するための装置及び方法を提供することにある。
更に,本発明の更に他の目的は,電子装置でチャットウィンドウに出力されたメッセージを互いに結合するための装置及び方法を提供することにある。
更に,本発明の更に他の目的は,電子装置でエフェクトが適用されたメッセージを送信し,エフェクトが適用されたメッセージをチャットウィンドウに出力するための装置及び方法を提供することにある。」
イ 図2
[図:0001398995000001.jpg]
ウ 「【0029】
図2は,本発明によるメッセージ編集機能を提供する電子装置の構成を示したブロック図である。
図2に示したように,電子装置200はメモリ210,プロセッサユニット(processor unit)220,オーディオ処理部230,通信システム240,入出力制御モジュール250,タッチスクリーン260及び入力装置270を含むことができる。ここで,前記言及された構成のうちいずれか1つ又はそれ以上は複数個で構成されることができる。例えば,前記電子装置は複数個のメモリ210及び通信システム240を含むことができる。
【0030】
各構成要素について述べると次のとおりである。
メモリ210は電子装置200の動作を制御するためのプログラムを格納するプログラム格納部211及びプログラム遂行中に発生するデータを格納するデータ格納部212を含む。例えば,データ格納部212は連絡先,発信メッセージ及び受信メッセージを含む更新可能な各種保管用データなどを格納する。
【0031】
また,プログラム格納部211はオペレーションシステムプログラム213,メッセージングプログラム214,編集プログラム215及び少なくとも1つのアプリケーションプログラム216を含むことができる。ここで,プログラム格納部211に含まれるプログラムは命令の集合である命令セット(instruction set)で具現できる。プログラム格納部111に含まれたプログラムはハードウェア的構成で具現できる。例えば,前記電子装置はオペレーションシステムモジュール,メッセージングモジュール,編集モジュールなどを含み得る。
【0032】
オペレーションシステムプログラム213は一般的なシステム作動(system operation)を制御する様々なソフトウェア構成要素を含む。このような一般的なシステム作動の制御は,例えば,メモリ管理及び制御,格納ハードウェア(装置)制御及び管理,電力制御及び管理を含む。このようなオペレーションシステムプログラム213は様々なハードウェア(装置)とプログラム構成要素(モジュール)の間の通信を円滑にする機能も行う。
【0033】
メッセージングプログラム214は送受信メッセージを管理する機能を行うように処理する少なくとも1つ以上のソフトウェア構成要素を含む。即ち,メッセージングプログラム214はメッセージ機能が実行されると,チャットウィンドウと入力ウィンドウとで構成された画面を出力する。ここで,前記チャットウィンドウは送受信したメッセージ(対話)が出力される領域になり,前記入力ウィンドウは送信を希望するメッセージを入力する領域である。
【0034】
メッセージングプログラム214は送受信したメッセージを時間順にチャットウィンドウに出力する。
更に,メッセージングプログラム214はエフェクト機能が適用されたメッセージを受信した場合,エフェクト機能が適用された状態のメッセージを出力し,ユーザから認証情報を入力されてエフェクト機能が除去されるように処理する。
【0035】
編集プログラム215は前記チャットウィンドウに出力されたメッセージを編集するように処理する少なくとも1つ以上のソフトウェア構成要素を含む。
【0036】
即ち,編集プログラム215は前記チャットウィンドウに出力されたメッセージの位置及び内容を変更するように処理する。更に,編集プログラム215は前記チャットウィンドウに出力されたメッセージをグループ化するように処理する。ここで,前記メッセージをグループ化するということは出力されたメッセージのうち互いに関連性のあるメッセージを他から区別して出力することである。更に,編集プログラム215はチャットウィンドウに出力されたメッセージに対して追加,削除,隠蔽,エフェクト機能が適用されるように編集できる。
【0037】
また,編集プログラム215は送信するメッセージに隠蔽エフェクト機能が適用されるように編集して隠蔽されたメッセージが相手方に送信されるように処理する。
【0038】
アプリケーションプログラム216は電子装置200に設置された少なくとも1つのアプリケーションプログラムに対するソフトウェア構成要素を含む。
(中略)
【0043】
本発明によれば,通信システム240は編集されたメッセージ,又は編集されたメッセージの情報を送受信する動作を行う。
【0044】
入出力制御モジュール250はタッチスクリーン260及び入力装置270などの入出力装置とインタフェース224との間にインタフェースを提供する。
タッチスクリーン260は情報の出力及び情報の入力を行う入出力装置であって,タッチ入力部261と表示部262を含む。
【0045】
タッチ入力部261はタッチパネルを介して感知されたタッチ情報を,入出力制御モジュール250を介してプロセッサユニット220に提供する。この時,タッチ入力部261はタッチ情報をタッチダウン(touch_down),タッチ移動(touch_move)及びタッチアップ(touch_up)のような命令構造に変換してプロセッサユニット220に提供する。
【0046】
表示部262は電子装置200の状態情報,ユーザが入力するメッセージ,動画(moving picture)及び静止画(still picture)などを表示する。例えば,表示部262は送受信されたメッセージ及び,メッセージ編集過程を表示する。更に,表示部262はメッセージ編集過程によって編集されたメッセージを出力する。
(中略)
【0049】
本発明の様々な実施形態による電子装置は,少なくとも1つのプロセッサ,メモリ,及び前記メモリに格納され,前記少なくとも1つのプロセッサによって実行可能に構成される少なくとも1つのプログラムを含み,前記プログラムは送受信メッセージをチャットウィンドウに出力し,出力された送受信メッセージのうち編集を希望するメッセージの選択を感知し,選択されたメッセージを編集方式に応じて編集するように処理する命令を含む。
【0050】
前記プログラムは前記選択されたメッセージに対してメッセージグループ化,メッセージ位置変更,メッセージ追加,メッセージ削除,メッセージ強調,メッセージ隠蔽,メッセージ結合,アプリケーション連動のうち少なくともいずれか1つの動作を行うようにする命令を含む。」
エ 図11
[図:0001398995000002.jpg]
オ 「【0106】
図11は,本発明の好ましい更に他の実施形態による電子装置で吹き出しに対するブロック指定画面を示した図である。
図11を参照すると,前記電子装置はチャットウィンドウと入力ウィンドウとで構成された画面を出力することによって対話型メッセージ機能を提供する。
前記チャットウィンドウは送受信したメッセージ(対話)を含む吹き出しが出力される領域である。
【0107】
まず,前記電子装置は図11の(a)のようにメッセージが含まれた複数の吹き出しを出力する。図面では相手方から受信した「今度の土曜日にお会いできるでしょうか?」及び「それとも来週の土曜日は可能でしょうか?」というメッセージが各々含まれた吹き出しと,ユーザが送信した「はい。その日伺わせていただきます。」というメッセージが含まれた吹き出しとが出力されたチャットウィンドウを示している。
【0108】
一般に,前記電子装置は吹き出しに含まれたメッセージをコピーするように処理できる。しかし,コピーできるメッセージは特定の吹き出し中の全てのメッセージ又はユーザが選択したメッセージに限定される。即ち,複数の吹き出しを選択することはできない。
【0109】
しかし,本発明による電子装置は複数の吹き出しを選択して選択された吹き出しのメッセージをコピーするか,又は結合するように処理できる。
即ち,図11の(a)に示したようにユーザは基準となる吹き出しを選択した後(図11の1101),図11の(b)のようにタッチ移動によって複数の吹き出しを選択できる(図11の1103)。例えば,ユーザが「今度の土曜日にお会いできるでしょうか?」というメッセージが含まれた吹き出しを選択した後,「それとも来週の土曜日は可能でしょうか?」というメッセージが含まれた吹き出しを経て「はい。その日伺わせていただきます。」というメッセージが含まれた吹き出しにタッチ移動を行うことができる。
【0110】
上記のようにユーザのタッチ移動を感知した電子装置は図11の(c)のようにユーザのタッチ入力がたどった吹き出しに対して特定のエフェクトを適用して1つのブロックが設定されたことを表示できる(図11の1105)。」
カ 図12
[図:0001398995000003.jpg]
キ 「【0111】
図12は,本発明の更に他の実施形態による電子装置で吹き出しを編集する画面を示した図である。
図12を参照すると,前記電子装置はチャットウィンドウと入力ウィンドウとで構成された画面を出力することによって対話型メッセージ機能を提供する。
前記チャットウィンドウに出力された複数の吹き出しは上述のように図11の方法によって1つのブロックとして設定され,これを図12の(a)に示す。
【0112】
図12の(a)のように1つのブロックとして設定された複数の吹き出しは1つの吹き出しに結合できる。
更に,図12の(a)のように1つのブロックとして設定された複数の吹き出しは一度に他のアプリケーションにコピーできる。
【0113】
即ち,前記電子装置は複数の吹き出しが1つのブロックとして設定されると,図12の(b)のように設定されたブロックを処理するメニューを出力する(図12の1203)。
もし,ユーザが設定されたブロックのコピーを希望する場合,ブロックに設定された吹き出しのメッセージはバッファに格納されて他のアプリケーションで使用できる。
【0114】
また,ユーザが設定されたブロックの結合を希望する場合,ブロックに設定された吹き出しのメッセージは図12の(c)のように1つの吹き出し1205に結合される。結合された吹き出しのメッセージ1205は送受信メッセージを他から区別する表示と共に出力され得ることは無論である。」
ク 図14
[図:0001398995000004.jpg]
ケ 「【0125】
図14は,本発明の好ましい更に他の実施形態による電子装置で対話型メッセージを連動させる過程を示したフローチャートである。
図14を参照すると,前記電子装置はチャットウィンドウと入力ウィンドウとで構成された画面を出力することによって対話型メッセージ機能を提供する。
【0126】
前記チャットウィンドウは送受信したメッセージ(対話)を含む吹き出しが出力される領域のことであって,前記入力ウィンドウは送信を希望するメッセージを入力する領域である。
【0127】
もし,図14の(a)のようにユーザがチャットウィンドウに出力された吹き出し1401のメッセージを選択した場合,前記電子装置は図14の(b)のようにメッセージと連動する機能のリスト1403を出力できる。
【0128】
この時,前記メッセージと連動する機能には例えば,メッセージの内容をメモに格納する機能,メッセージの内容をアラーム又はスケジュールに登録する機能,メッセージに含まれた地域を地図で検索する機能,メッセージの内容をメールで送信する機能,メッセージの内容をメッセージで送信する機能,メッセージに含まれた電話番号を検索するか,又はメッセージに含まれた会社の電話番号を検索する機能などが含まれる。」
(2)引用発明
上記(1)より、特に、下線部に着目すると、引用文献1には、以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「電子装置において,メッセージ編集機能を提供する電子装置であって,
電子装置200はメモリ210,プロセッサユニット(processor unit)220,オーディオ処理部230,通信システム240,入出力制御モジュール250,タッチスクリーン260及び入力装置270を含んでおり,
メモリ210は電子装置200の動作を制御するためのプログラムを格納するプログラム格納部211及びプログラム遂行中に発生するデータを格納するデータ格納部212を含み,プログラム格納部211はオペレーションシステムプログラム213,メッセージングプログラム214,編集プログラム215及び少なくとも1つのアプリケーションプログラム216を含んでおり,
メッセージングプログラム214は送受信したメッセージを時間順にチャットウィンドウに出力しており,
編集プログラム215は前記チャットウィンドウに出力されたメッセージを編集するように処理するソフトウェア構成要素を含んでおり,即ち,編集プログラム215は前記チャットウィンドウに出力されたメッセージの位置及び内容を変更するように処理し,更に,編集プログラム215は前記チャットウィンドウに出力されたメッセージをグループ化するように処理しており,
アプリケーションプログラム216は電子装置200に設置された少なくとも1つのアプリケーションプログラムに対するソフトウェア構成要素を含んでおり,
通信システム240は編集されたメッセージ,又は編集されたメッセージの情報を送受信する動作を行っており,
タッチスクリーン260は情報の出力及び情報の入力を行う入出力装置であって,タッチ入力部261と表示部262を含んでおり,
タッチ入力部261はタッチパネルを介して感知されたタッチ情報を,入出力制御モジュール250を介してプロセッサユニット220に提供しており,
表示部262は送受信されたメッセージ及び,メッセージ編集過程を表示し,更に,表示部262はメッセージ編集過程によって編集されたメッセージを出力しており,
プロセッサによって実行可能に構成される少なくとも1つのプログラムは送受信メッセージをチャットウィンドウに出力し,出力された送受信メッセージのうち編集を希望するメッセージの選択を感知し,選択されたメッセージを編集方式に応じて編集するように処理する命令を含んでおり,
前記プログラムは前記選択されたメッセージに対してメッセージグループ化,メッセージ位置変更,メッセージ追加,メッセージ削除,メッセージ強調,メッセージ隠蔽,メッセージ結合,アプリケーション連動のうち少なくともいずれか1つの動作を行うようにする命令を含んでおり,
送受信したメッセージ(対話)を含む吹き出しが出力されるチャットウィンドウにおいて,ユーザは基準となる吹き出しを選択した後,タッチ移動によって複数の吹き出しを選択でき,
ユーザが設定されたブロックの結合を希望する場合,ブロックに設定された吹き出しのメッセージは1つの吹き出し1205に結合され,
ユーザがチャットウィンドウに出力された吹き出し1401のメッセージを選択した場合,メッセージと連動する機能のリスト1403を出力でき,この時,前記メッセージと連動する機能には例えば,メッセージの内容をメモに格納する機能,メッセージの内容をアラーム又はスケジュールに登録する機能,メッセージに含まれた地域を地図で検索する機能,メッセージの内容をメールで送信する機能,メッセージの内容をメッセージで送信する機能,メッセージに含まれた電話番号を検索するか,又はメッセージに含まれた会社の電話番号を検索する機能などが含まれる,
電子装置。」
2 引用文献2
(1)引用文献2の記載
当審拒絶理由1および2の引用文献2である特開2014-044723号公報には、以下の記載がある。
ア 「【技術分野】
【0001】
本発明は端末機のメッセージ運用に関し,特に端末機のメッセージサービスを介して提供される複数個のメッセージを使用者が希望する形態で集約,分離,送信及び編集するように支援するメッセージ運用方法及びこれを支援する端末機に関する。
【背景技術】
【0002】
最初電子機器は,作業者のより便利であり,かつ安全な作業支援及び使用者の便利な生活支援のために開発されて普及された。このような電子機器は最近使用者のより潤沢な生活支援のために開発されて普及される趨勢である。例えば,端末機は使用者の場所と時間の制限無しにコンテンツをより容易に再生するように支援して使用者の時間使用效率をより效果的に支援することができる。
【0003】
一方,端末機は固有した機能として他の端末機使用者との通信機能を支援する。これによって従来端末機使用者は端末機を用いて他の端末機使用者と特定情報を送受信することができる。特に,近年,メッセージサービスが普遍化されながら使用者はメッセージサービス機能を基盤で多様なメッセージを送受信している。特に,メッセージサービス機能のうちでメッセンジャー機能などは少なくとも1つの使用者をグループ員とするチャットルームを開設するように支援し,当該のチャットルームを介して多様な情報を送受信することができるように支援する。
【0004】
しかし,従来の提供されるメッセージサービスは単純に送受信したメッセージを1つの画面にリアルタイムで表示してくれる機能のみを提供するから使用者の希望によってメッセージを加工するなどのサービスが提供されることができない。これによってメッセージサービス利用時の使用者の要求によってより適応的なメッセージ運用を行うように支援する技術の模索が要求されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
したがって,本発明の目的は,前述されたような従来技術の問題点を解決するためのもので,少なくとも1つの使用者がメッセージを送受信したメッセージ環境で使用者が希望するメッセージの集約,分離,送信及び編集をより容易であり,かつ簡便にできるように支援することができるメッセージ運用方法及びこれを支援する端末機を提供することである。」
イ 図4
[図:0001398995000005.jpg]
ウ 「【0057】
図4は本発明の第1実施例によるメッセージ集約機能を説明するための図面である。
【0058】
図4を参照すれば,端末機100の制御部160は入力部120及び入力機能の表示部140からメッセージ機能活性化のための入力信号が発生したり他の使用者からメッセージ機能活性化を要請受けてこれを受諾する場合,401画面のようにメッセージ基本画面400を表示部140に出力することができる。メッセージ基本画面400は示したように多数の使用者を含むメッセージグループに多数の使用者が送信したメッセージを出力することができる。またメッセージ基本画面400は端末機100使用者の入力したメッセージは右側に配置することによって受信されたメッセージと送信したメッセージの区分が容易にできるように支援することができる。
【0059】
一方,使用者はメッセージ基本画面400上で特定メッセージを集約するための入力信号を生成することができる。例えば,使用者は第411メッセージ(411)及び第4
12メッセージ(412)を選択するための第1マルチタッチイベントを入力機能の表示部140上で行うことができる。そして使用者は第411メッセージ(411)及び第412メッセージ(412)範囲にあるメッセージを集約することを指示するイベント,例えば第411メッセージ(411)を選択したタッチダウンイベントを第412メッセージ(412)方向へドラッグするタッチイベントに変形するための動作を行うことができる。制御部160は第411メッセージ(411)を選択したタッチイベントがドラッグイベントで変形されて第412メッセージ(412)を選択したタッチイベントと一定距離以内で近くなる場合,403画面のように第411メッセージ(411)及び第412メッセージ(412)が指示した一定範囲内のメッセージを集約して集約メッセージ40を生成し,これを表示部140に出力するように支援することができる。または,第412メッセージ(412)選択タッチイベントが維持された状態で第411メッセージ(411)選択イベントを第412メッセージ(412)方向へのフリックイベントに変形したりスワイプイベントに変形する場合,制御部160は当該の信号をメッセージ集約を指示する入力信号で判断することができる。または,第411メッセージ(411)及び第412メッセージ(412)選択イベントを解除する解除イベントが発生する場合,制御部160は当該の入力信号をメッセージ集約のための入力信号で判断することができる。
【0060】
上記制御部160はメッセージの集約過程で第411メッセージ(411)及び第412メッセージ(412)を送信した使用者と異なる使用者のメッセージ,例えば第413メッセージ(413)は集約されるメッセージから除外させて,残りメッセージのみを集約して集約メッセージ40を生成することができる。一方,制御部160は集約メッセージ40を出力する位置を一定位置,例えば第412メッセージ(412)が出力された位置に出力することができる。
【0061】
上記制御部160は第1マルチタッチイベント発生によって第411メッセージ(411)及び第412メッセージ(412)を選択すると,405画面のように集約されたメッセージはハイライトしたり別途のイメージ效果を提供してどんなメッセージが集約されるはずなのかを使用者がより容易に確認するように支援することができる。また,制御部160は当該のメッセージの使用者以外のメッセージは曇るように,或いは相対的に暗く表示するように制御することもできる。また制御部160は特定メッセージが集約された集約メッセージなのを指示するために407画面のように集約メッセージ40にマーク41を割り当てたり,特定イメージ效果を提供することができる。
【0062】
一方,405画面及び407画面は基本的に401画面及び403画面のような一メッセージ集約機能を支援する説明である。ただ第411メッセージ(411)及び第412メッセージ(412)選択のための第1マルチタッチイベント発生以後,集約メッセージ40の位置を異なるようにするために第412メッセージ(412)を選択したタッチイベントを変形する例を示したものである。すなわち,使用者は第412メッセージ(412)を選択したタッチイベントを変形して第411メッセージ(411)が出力された位置にドラッグしたり,フリックしたり,スワイプするタッチ移動動作を行うことができる。それでは制御部160は第411メッセージ(411)及び第412メッセージ(412)で定義された一定内のメッセージを集約して集約メッセージ40を生成して出力するのに,示されたように第411メッセージ(411)が出力された位置に集約メッセージ40を出力するように支援することができる。」
エ 図5
[図:0001398995000006.jpg]
オ 「【0063】
図5及び図6は本発明の第2実施例によるメッセージ集約機能を説明するための図面である。
【0064】
先ず,図5を参照すれば,端末機100は送受信されるメッセージのうちで少なくとも一部内容を表示部140に出力することができる。すなわち501画面のように全体送
受信されたメッセージがあっても,表示部140の限界のため制御部160は503画面のように全体送受信されたメッセージのうちで一部メッセージだけで構成されたメッセージ基本画面510を表示部140に出力するように支援することができる。
【0065】
一方,使用者はメッセージ基本画面510を介してメッセージ機能を行う過程で現在メッセージ基本画面510に出力されないメッセージまでも含む集約メッセージを生成することを希望することができる。この場合,使用者は503画面のようにメッセージ基本画面510に表示されないメッセージまで含んで集約メッセージを生成するための入力信号,例えば第2マルチタッチイベントを生成することができる。第2マルチタッチイベントは,例えば示されたようにメッセージ基本画面510上にダブルタップ以後,1つのタップを変形して移動タッチイベントに該当するドラッグイベントを生成する動作によるタッチイベントなどになることができる。この時,移動タッチイベントはメッセージ基本画面510を横方向に割るスプリット(split)動作のためのドラッグ動作によって生成されることができる。一方,本発明の第2マルチタッチイベントが上述した特定タッチイベントとして限定されるものではなく設計者の設計方式の変更や使用者の設定変更などによって多様なタッチイベントなどで置き換えられ変更されることができる。
【0066】
制御部160は第2マルチタッチイベントが発生すると,メッセージ集約のために505画面と同一画面変形を支援することができる。これをより詳しく説明すれば制御部160は第2マルチタッチイベントのうちで第511メッセージ(511)を選択したタッチイベントを含む一定領域を区分するために第1分割画面510を提供し,全体メッセージのうちで集約しようとする他のメッセージを検索するため第2分割画面520を提供することができる。
【0067】
それでは使用者は第2分割画面520上からスクロールイベントを発生させて全体メッセージを検索することができる。制御部160は第2分割画面520上で発生するスクロールイベントによって全体メッセージリストのうちで他のメッセージリストが第2分割画面520に出力されるように支援することができる。この時,第511メッセージ(511)を選択したタッチイベントはタッチ状態を維持するように支援することができる。もし使用者がメッセージ集約機能を取り消そうとする場合,第511メッセージ(511)選択イベントを解除する動作を行うことができ,制御部160は第2分割画面520上に何のメッセージ選択イベントなしに第511メッセージ(511)選択イベントが解除されればメッセージ集約機能解除で認識して503画面へ復帰するように制御することができる。
【0068】
一方,501画面に示した全体メッセージリストのうちにメッセージ基本画面500に出力されなかったメッセージがスクロールイベントによって第2分割画面520に出力されることができる。この過程で使用者は507画面のように特定第512メッセージ(512)を選択した以後,これを集約するための入力信号を生成することができる。例えば,使用者は第512メッセージ(512)選択後,一定方向への移動タッチイベント,例えばドラッグイベントまたはフリックやスワイプイベントを生成することができる。特に,使用者は第2分割画面520上で発生した第512メッセージ(512)選択イベントを変形したタッチイベントを第1分割画面510までつながるように動作することができる。制御部160は第2分割画面520及び第1分割画面510を経るタッチイベントが発生すると,第2分割画面520で選択された第512メッセージ(512)と第511メッセージ(511)の間に含まれたメッセージを集約して集約メッセージを生成するように支援することができる。そして制御部160は当該の集約メッセージ50を509画面のように表示部140に出力することができる。集約メッセージ50の生成及び出力と共に制御部160は分割された画面を1つの画面で表示するように制御することができる。
【0069】
一方,上記制御部160は上述した集約メッセージ生成過程で多様なイメージ效果を提供することもできる。これを図6を参照してより詳しく説明する。先ず,図6は実質的に図5で説明したメッセージ集約機能と類似の機能を支援する。ただ図6で説明されるメッセージ集約機能は第1分割画面610が表示部140の上側に位置する場合を例示したものである。これのために使用者は表示部140の上側で前述した第2マルチタッチイベントと類似のタッチイベントを生成するように動作することができる。それでは制御部160は第1分割画面610を表示部140の上側に位置させて全体メッセージを検索するための第2分割画面620を第1分割画面610の下に位置するように制御することができる。」
カ 図6
[図:0001398995000007.jpg]
キ 「【0070】
一方,図6に示されたように,メッセージ集約機能を支援する過程で制御部160は集約しようとするメッセージ選択時,当該のメッセージをハイライトしたり603画面のようにメッセージに特定イメージ效果63を提供することができる。すなわち特定使用者が送信したメッセージそれぞれ特定イメージ效果63が提供されることができる。実質的にこのようなイメージ效果63は603画面に示した特定使用者のメッセージだけではなく601画面に示したように特定使用者が送信した受信したメッセージ全体に提供されることができる。また上述したイメージ效果63は分割された画面にも適用されることができる。すなわち605画面及び607画面のように第1分割画面610及び第2分割画面620が提供された状態で,第1分割画面610に表示された第612メッセージ(612)にイメージ效果63が提供されることができ,スクロールによって第2分割画面620でメッセージ項目が変更される過程で第612メッセージ(612)と同一使用者を有した第613メッセージ(613)及び第611メッセージ(611)にもイメージ效果63が提供されることができる。
【0071】
一方,607画面で第1分割画面610に出力された第612メッセージ(612)と第2分割画面620に出力された第611メッセージ(611)を集約するように制御する入力信号が発生すると制御部160は609画面のように集約メッセージ60を表示部140上に出力するように支援する。この時,制御部160は該当のメッセージが集約メッセージなのを指示するマーク61を一定位置に出力することができる。または,制御部160は別途のマーク61提供なしに当該の集約メッセージ60の色相を異なるようにしたり形態を異なるようにすることによって集約メッセージなのを認識するように支援することができる。すなわち制御部160は集約するように指示されるメッセージを他のメッセージと区分されるようにする色及び形態のうちで少なくとも1つを異なるようにするように制御することができ,また集約メッセージ60を他のメッセージと区分されるように色及び形態のうちで少なくとも1つを異なるようにするように制御することができる。」
ク 図7
[図:0001398995000008.jpg]
ケ 「【0072】
図7は本発明の第3実施例によるメッセージ集約機能を説明するための図面である。
【0073】
図7を参照すれば,先ず表示部140は少なくとも1つの使用者と送受信したメッセージを含むメッセージ基本画面700を701画面のように出力することができる。この状態で使用者はメッセージ集約のために事前定義された第3マルチタッチイベントを生成することができる。例えば,示されたように特定使用者が送信した第711メッセージ(711)をダブルタッチしてこれを維持するダブルロングプレス(double long press)タッチイベントを生成すると,制御部160は703画面のように選択された第711メッセージ(711)と同一使用者を有するメッセージのみを含むメッセージ収集画面750表示部140上に出力するように支援することができる。この時,制御部160は別途の画面転換を行わずメッセージ基本画面700上に上記メッセージ収集画面750をオーバレイさせて出力することができ,この過程で制御部160はメッセージ収集画面750を半透明するように提供してメッセージ基本画面700がメッセージ収集画面750を通じて見えるように支援することができる。
【0074】
一方,使用者は第711メッセージ(711)を選択するために維持する第1タッチイベント71及び第2タッチイベント72のうちのいずれか1つをドラッグイベントで転換して集約しようとする特定メッセージ,例えば第712メッセージ(712)を指示することができる。結果的に第2タッチイベント72は第713メッセージ(713)及び第714メッセージ(714)を経て第712メッセージ(712)を指示するタッチドラッグ動作に該当するタッチイベントとなることができる。そして使用者がタッチドラッグ動作以後,タッチ解除動作を行う場合,制御部160は第1タッチイベント71及びタッチドラッグ動作によって移動された第2タッチイベント72の間に位置するメッセージ,すなわち第711メッセージ乃至第714メッセージ(711,712,713,714)を集約するように制御することができる。以後,制御部160は生成された集約メッセージ70を705画面のように一定位置に出力するように支援することができる。ここで制御部160はタッチドラッグ動作によって第712メッセージ(712)以後の領域に位置したスクロールを指示する仮想制御キー75上で第3タッチイベント73が生成されると一定速度で画面を移動させて上記特定使用者が送信した他のメッセージをスクロール移動によって表示部140上に出力するように支援することができる。ここで第3タッチイベント73は最初第2タッチイベント72がドラッグイベントによって位置変更されるタッチイベントとなることができる。一方,制御部160はスクロールイベントによって画面が変更されながら第711メッセージ(711)を表示部140上で除去するように支援したり,または第713メッセージ(713)及び第714メッセージ(714)は表示部140上で除去しても第711メッセージ(711)は画面の特定位置,例えば第1タッチイベント71が維持される位置に維持するように制御することができる。」
第6 対比・判断
1 本願発明1
(1)対比
本願発明1は、「プログラム」の発明であり,引用発明(携帯端末のような電子装置)における「プロセッサによって実行可能に構成される少なくとも1つのプログラム」が,本願発明1の「プログラム」に対応するから,以下では,本願発明1と,引用発明(携帯端末のような電子装置)における「プロセッサによって実行可能に構成される少なくとも1つのプログラム」とを対比する。
ア 引用発明において,「携帯端末のような電子装置において,」「電子装置200はメモリ210,プロセッサユニット(processor unit)220,オーディオ処理部230,通信システム240,入出力制御モジュール250,タッチスクリーン260及び入力装置270を含んでおり,メモリ210は電子装置200の動作を制御するためのプログラムを格納するプログラム格納部211及びプログラム遂行中に発生するデータを格納するデータ格納部212を含み,プログラム格納部211はオペレーションシステムプログラム213,メッセージングプログラム214,編集プログラム215及び少なくとも1つのアプリケーションプログラム216を含んで」いるとされている。
ここで,一般に,プロセッサユニットとメモリを備え,動作を制御するためのプログラムを格納している携帯端末のような電子装置は「コンピュータ」と言いうるから,引用発明の「携帯端末のような電子装置」は,本願発明1の「コンピュータ」に相当する。
イ 引用発明において,「プロセッサによって実行可能に構成される少なくとも1つのプログラムは送受信メッセージをチャットウィンドウに出力し,出力された送受信メッセージのうち編集を希望するメッセージの選択を感知し,選択されたメッセージを編集方式に応じて編集するように処理する命令を含んで」いるとされている。
ここで,一般に,「送受信メッセージをチャットウィンドウに出力」するプログラムは,メッセージアプリ(アプリケーション)と呼ばれるから,引用発明の「送受信メッセージをチャットウィンドウに出力」する「プロセッサによって実行可能に構成される少なくとも1つのプログラム」を,本願発明1と同様に「第1アプリケーション」と呼ぶことは任意であるといえる。
ウ 引用発明において,「プロセッサによって実行可能に構成される少なくとも1つのプログラムは送受信メッセージをチャットウィンドウに出力し,出力された送受信メッセージのうち編集を希望するメッセージの選択を感知し,選択されたメッセージを編集方式に応じて編集するように処理する命令を含んでおり,」「メッセージングプログラム214は送受信したメッセージを時間順にチャットウィンドウに出力して」いるとされている。
ここで,「送受信メッセージ」が他のユーザとの間で送受信されたものであることは,当業者にとって,明らかであるといえる。
また,引用発明の「送受信したメッセージを時間順にチャットウィンドウに出力」することは,本願発明1の「送受信した複数のメッセージを時系列の順に表示する」ことに相当するといえる。
したがって,本願発明1の「プログラム」と引用発明の「プロセッサによって実行可能に構成される少なくとも1つのプログラム」とは,「他ユーザとの間で送受信した複数のメッセージを時系列の順に表示する履歴表示処理」「を実行させるためのプログラム」である点で共通するといえる。
エ 引用発明において,「送受信したメッセージ(対話)を含む吹き出しが出力されるチャットウィンドウにおいて,ユーザは基準となる吹き出しを選択した後,タッチ移動によって複数の吹き出しを選択でき,ユーザが設定されたブロックの結合を希望する場合,ブロックに設定された吹き出しのメッセージは1つの吹き出し1205に結合され,ユーザがチャットウィンドウに出力された吹き出し1401のメッセージを選択した場合,メッセージと連動する機能のリスト1403を出力でき,この時,前記メッセージと連動する機能には例えば,メッセージの内容をメモに格納する機能,メッセージの内容をアラーム又はスケジュールに登録する機能,メッセージに含まれた地域を地図で検索する機能,メッセージの内容をメールで送信する機能,メッセージの内容をメッセージで送信する機能,メッセージに含まれた電話番号を検索するか,又はメッセージに含まれた会社の電話番号を検索する機能などが含まれる」とされている。
ここで,引用発明における「送受信したメッセージ(対話)を含む吹き出しが出力されるチャットウィンドウにおいて,ユーザ」が「基準となる吹き出し」として「選択した」「メッセージ」は,本願発明1の「複数のメッセージのうちのいずれかを始点として指定」した「メッセージ」に相当するといえる。
また,上記第5の1(1)エの図11(a)(b)を参照しつつ,引用発明の「タッチ移動によって複数の吹き出しを選択でき」という開示から,「送受信したメッセージ(対話)を含む吹き出しが出力されるチャットウィンドウにおいて,ユーザは基準となる吹き出しを選択」する際に,「基準となる吹き出しを」「タッチ」していたといえるから,引用発明も,本願発明1と同様に,「ユーザ操作であって,前記複数のメッセージのうちのいずれかを始点として指定する第1タッチ操作」を受け付けているといえる。
さらに,上記第5の1(1)エの図11(b)を参照すると,「ユーザ」が「基準となる吹き出しを選択」すると,当該吹き出しがハッチング表示されていることが認められるから,当該吹き出しのハッチング表示は,本願発明1の「前記始点が指定されたことを示す表示」に相当するといえ,引用発明の「タッチ移動によって複数の吹き出しを選択でき」という開示から,引用発明も,本願発明1と同様に,「前記始点が指定されたことを示す表示の後に受け付ける,前記複数のメッセージのうちのいずれかを終点として指定する」「操作」を受け付けているといえる。
そして,引用発明において,「複数の吹き出しを選択でき,ユーザが設定されたブロックの結合を希望する場合,ブロックに設定された吹き出しのメッセージは1つの吹き出し1205に結合され,」「ユーザがチャットウィンドウに出力された吹き出し1401のメッセージを選択した場合,メッセージと連動する機能のリスト1403を出力でき,この時,前記メッセージと連動する機能には例えば,」「メッセージの内容をメールで送信する機能,メッセージの内容をメッセージで送信する機能」「などが含まれ」ており,ここで,「メッセージの内容をメールで送信する機能,メッセージの内容をメッセージで送信する機能」は,「選択した」「メッセージ」を「メール」アプリケーションや「メッセージ」アプリケーションで他者と「共有」する機能であるといえる。
したがって,本願発明1の「プログラム」と引用発明の「プロセッサによって実行可能に構成される少なくとも1つのプログラム」とは,「ユーザ操作であって,前記複数のメッセージのうちのいずれかを始点として指定する第1タッチ操作と,前記始点が指定されたことを示す表示の後に受け付ける,前記複数のメッセージのうちのいずれかを終点として指定する」「操作に基づき,前記複数のメッセージのうちの一部または全部について,共有対象メッセージとして特定する特定処理」「を実行させるためのプログラム」である点で共通するといえる。
しかし,本願発明1では,「前記複数のメッセージのうちのいずれかを終点として指定する」する際に,「第2タッチ」として受け付けているのに対して,引用発明では,「タッチ移動によって複数の吹き出しを選択」している点で相違している。
オ 引用発明において,「ユーザが設定されたブロックの結合を希望する場合,ブロックに設定された吹き出しのメッセージは1つの吹き出し1205に結合され」るとされている。
[図:0001398995000009.jpg]
上記図12(c)は,結合後の吹き出し1205の例示であり,結合前の例示図12(b)を併せて参照すると,相手方メッセージの先頭には「->」という文字列が付加されて,左寄せ表示されており,自ユーザのメッセージは右寄せ表示されて,末尾に「<-」という文字列が付加されていると認められるから,引用発明において,メッセージを送信したユーザが自分か相手方か区別できるようにメッセージを結合および保存しているといえる。
したがって,本願発明1の「プログラム」と引用発明の「プロセッサによって実行可能に構成される少なくとも1つのプログラム」とは,「前記共有対象メッセージに含まれる複数のメッセージの各々を,該メッセージを送信した」ユーザの内,自「ユーザに関連付けて保存する保存処理」「を実行させるためのプログラム」である点で共通するといえる。
しかし,本願発明1では,「前記共有対象メッセージに含まれる複数のメッセージの各々を,」「保存」する際に,「該メッセージを送信したユーザに関連付けて保存」し、「複数の共有対象メッセージは、ユーザ別に分類して保存され、リスト表示され、リスト内の特定の共有対象メッセージが選択されると、前記特定の共有対象メッセージは前記履歴表示処理で表示された形式と同じ形式で表示される」のに対して,引用発明では,「前記共有対象メッセージに含まれる複数のメッセージの各々を,」「保存」する際に,自ユーザのメッセージは,自ユーザと関連付けられているといえる一方で,相手方ユーザのメッセージが,相手方の複数ユーザの内の個々のユーザに関連付けられているか不明であり、複数の共有対象メッセージは、ユーザ別に分類して保存されておらず、リスト表示されない点で相違しているといえる。
カ 引用発明において,「ユーザがチャットウィンドウに出力された吹き出し1401のメッセージを選択した場合,メッセージと連動する機能のリスト1403を出力でき,この時,前記メッセージと連動する機能には例えば,メッセージの内容をメモに格納する機能,メッセージの内容をアラーム又はスケジュールに登録する機能,メッセージに含まれた地域を地図で検索する機能,メッセージの内容をメールで送信する機能,メッセージの内容をメッセージで送信する機能,メッセージに含まれた電話番号を検索するか,又はメッセージに含まれた会社の電話番号を検索する機能などが含まれる」とされている。
[図:0001398995000010.jpg]
ここで,上記図14(b)を参照すると,引用発明において「メッセージを選択した場合」に「出力される」「メッセージと連動する機能のリスト1403」は,本願発明1の「メッセージ共有方法の複数の候補を示す画像」に相当するといえる。
したがって,本願発明1の「プログラム」と引用発明の「プロセッサによって実行可能に構成される少なくとも1つのプログラム」とは,「メッセージ共有方法の複数の候補を示す画像を表示するためのユーザ操作を受け付ける操作受付処理であって,前記複数の候補は第2アプリケーションによるメッセージ共有方法に関連付けられた候補を含む,操作受付処理」「を実行させるためのプログラム」である点で共通するといえる。
(2)一致点
本願発明1と、引用発明とは、以下の点で一致する。
「コンピュータに,
第1アプリケーションの処理として,
他ユーザとの間で送受信した複数のメッセージを時系列の順に表示する履歴表示処理と,
ユーザ操作であって,前記複数のメッセージのうちのいずれかを始点として指定する第1タッチ操作と,前記始点が指定されたことを示す表示の後に受け付ける,前記複数のメッセージのうちのいずれかを終点として指定する操作に基づき,前記複数のメッセージのうちの一部または全部について,共有対象メッセージとして特定する特定処理と,
前記共有対象メッセージに含まれる複数のメッセージの各々を,該メッセージを送信した」ユーザの内,自「ユーザに関連付けて保存する保存処理と,
メッセージ共有方法の複数の候補を示す画像を表示するためのユーザ操作を受け付ける操作受付処理であって,前記複数の候補は第2アプリケーションによるメッセージ共有方法に関連付けられた候補を含む,操作受付処理と,
を実行させるためのプログラム。」
(3)相違点
本願発明1と、引用発明とは、以下の点で相違する。
ア <相違点1>
本願発明1では,「前記複数のメッセージのうちのいずれかを終点として指定する」する際に,「第2タッチ」として受け付けているのに対して,引用発明では,「タッチ移動によって複数の吹き出しを選択」している点。
イ <相違点2>
本願発明1では,「前記共有対象メッセージに含まれる複数のメッセージの各々を,」「保存」する際に,「該メッセージを送信したユーザに関連付けて保存」し、「複数の共有対象メッセージは、ユーザ別に分類して保存され、リスト表示され、リスト内の特定の共有対象メッセージが選択されると、前記特定の共有対象メッセージは前記履歴表示処理で表示された形式と同じ形式で表示される」のに対して,引用発明では,「前記共有対象メッセージに含まれる複数のメッセージの各々を,」「保存」する際に,自ユーザのメッセージは,自ユーザと関連付けられているといえる一方で,相手方ユーザのメッセージが,相手方の複数ユーザの内の個々のユーザに関連付けられているか不明であり、複数の共有対象メッセージは、ユーザ別に分類して保存されておらず、リスト表示されない点。
(4)相違点について
事案に鑑みて、まず、上記<相違点2>について検討する。
本願発明1の<相違点2>に係る構成の内、「前記共有対象メッセージに含まれる複数のメッセージの各々を,」「保存」する際に,「複数の共有対象メッセージは、ユーザ別に分類して保存され、リスト表示され、リスト内の特定の共有対象メッセージが選択されると、前記特定の共有対象メッセージは前記履歴表示処理で表示された形式と同じ形式で表示される」構成は、引用文献1および2には、いずれも、記載も示唆もなく、当該構成が本願優先日前に周知であったとも認められない。
したがって、引用発明および引用文献2記載の技術事項に基づいて、本願発明1の<相違点2>に係る構成の内、「前記共有対象メッセージに含まれる複数のメッセージの各々を,」「保存」する際に,「複数の共有対象メッセージは、ユーザ別に分類して保存され、リスト表示され、リスト内の特定の共有対象メッセージが選択されると、前記特定の共有対象メッセージは前記履歴表示処理で表示された形式と同じ形式で表示される」構成は、当業者が想到し得たものではない。
(5)小括
以上から、その他の<相違点1>について検討するまでもなく、本願発明1は、引用発明および引用文献2に記載された技術的事項に基づいて、当業者が容易に想到し得たものではない。
2 本願発明2ないし4
本願発明2ないし4は、いずれも、本願発明1を引用する発明であり、本願発明1の発明特定事項を全て備えているから、上記1で述べたとおりの本願発明1と同じ理由で、本願発明2ないし4は、いずれも、引用発明および引用文献2に記載された技術的事項に基づいて、当業者が容易に想到し得たものではない。
3 本願発明5および6
本願発明5および6は、本願発明1のカテゴリのみを、「プログラム」の発明から、それぞれ、「情報処理装置」の発明、および、「情報処理方法」の発明へと変更したものであり、本願発明1と同様の発明特定事項を備えているから、上記1で述べたとおりの本願発明1と同様の理由により、本願発明5および6は、いずれも、引用発明および引用文献2に記載された技術的事項に基づいて、当業者が容易に想到し得たものではない。
第7 原査定についての判断
1 本願発明1
本件補正後の、本願発明1の「保存処理」について、「複数の共有対象メッセージは、ユーザ別に分類して保存され、リスト表示され、リスト内の特定の共有対象メッセージが選択されると、前記特定の共有対象メッセージは前記履歴表示処理で表示された形式と同じ形式で表示される」と技術的に限定された。当該技術的限定は、原査定における引用文献A(当審拒絶理由1および2における引用文献1)には記載されておらず、本願優先日前における周知技術でもないので、本願発明1は、当業者であっても、原査定における引用文献Aに基づいて容易に発明できたものではない。
2 本願発明2ないし4
本願発明2ないし4は、いずれも、本願発明1を引用する発明であり、本願発明1の発明特定事項を全て備えているから、上記1で述べたとおりの本願発明1と同じ理由で、本願発明2ないし4は、いずれも、原査定における引用文献A(当審拒絶理由1および2における引用文献1)に基づいて、当業者が容易に想到し得たものではない。
3 本願発明5および6
本願発明5および6は、本願発明1のカテゴリのみを、「プログラム」の発明から、それぞれ、「情報処理装置」の発明、および、「情報処理方法」の発明へと変更したものであり、本願発明1と同様の発明特定事項を備えているから、上記1で述べたとおりの本願発明1と同様の理由により、本願発明5および6は、いずれも、原査定における引用文献A(当審拒絶理由1および2における引用文献1)に基づいて、当業者が容易に想到し得たものではない。
4 小括
以上から、原査定を維持することはできない。
第8 当審拒絶理由についての判断
1 当審拒絶理由1
(1) 上記第6の1(5)で述べたように、本願発明1は、引用文献1に記載された引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項に基づいて、容易に想到し得たものではない。
(2) 上記第6の2で述べたように、本願発明2ないし4は、いずれも、引用文献1に記載された引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項に基づいて、容易に想到し得たものではない。
(3) 上記第6の3で述べたように、本願発明5および6は、いずれも、引用文献1に記載された引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項に基づいて、容易に想到し得たものではない。
(4) 以上から、当審拒絶理由1で指摘した進歩性の拒絶理由は解消している。
2 当審拒絶理由2
(1) 上記第6の1(5)で述べたように、本願発明1は、引用文献1に記載された引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項に基づいて、容易に想到し得たものではない。
(2) 上記第6の2で述べたように、本願発明2ないし4は、いずれも、引用文献1に記載された引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項に基づいて、容易に想到し得たものではない。
(3) 上記第6の3で述べたように、本願発明5および6は、いずれも、引用文献1に記載された引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項に基づいて、容易に想到し得たものではない。
(4) 以上から、当審拒絶理由2で指摘した進歩性の拒絶理由は解消している。
第9 むすび
以上のとおり、原査定の理由によって、本願を拒絶することはできない。
他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2022-008422