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特許無効審判

2024-800101

照明装置および照明装置の製造方法

審判番号
2024-800101
法域
特許
審判種別
無効審判(無効の審決)
出願番号
特願2018-201199
登録番号
7239146
請求日
2024年08月08日
審決日
2026年02月12日
公報発行日
2026年07月31日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】エイテックス 株式会社
  • 【請求人代理人】南瀬 透
  • 【請求人代理人】宇野 智也
  • 【被請求人】FKK 株式会社
  • 【被請求人代理人】龍竹 史朗
審判長/審判官
  • 審判長 草野 顕子
  • 審判官 田村 耕作
  • 審判官 高橋 学
分類
P1123.851-XA (F21V)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第134条の2第9項、特許法第134条の2第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の特許第7239146号発明「照明装置および照明装置の製造方法」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7239146号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1、2について訂正することを認める。 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 請求の趣旨及び答弁の趣旨 1 請求の趣旨 特許第7239146号の特許請求の範囲の請求項1、2に係る発明についての特許を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。 2 答弁の趣旨 本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。 第2 手続の経緯 1 本件特許出願から設定登録までの経緯 本件無効審判の請求に係る特許第7239146号(以下「本件特許」という。)に係る発明についての、出願から本件無効審判請求の前までの手続の経緯の概略は、次のとおりである。 平成30年10月25日 :出願 令和 4年 7月19日付け:拒絶理由通知 同年 8月 5日 :意見書、手続補正書の提出 同年11月30日付け:拒絶理由通知 令和 5年 1月16日 :意見書、手続補正書の提出 同年 1月30日付け:特許査定 同年 3月 6日 :設定登録 同年 8月30日 :特許異議申立人エイテックス株式会社による請求項1及び2に係る特許に対する特許異議の申立て 同年11月 7日付け:取消理由通知 同年12月26日 :特許権者による訂正請求書、意見書の提出 令和 6年 2月22日付け:「特許第7239146号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1、2、3について訂正することを認める。本件特許異議の申立てを却下する。」と結論する異議の決定。 2 本件無効審判の手続の経緯 本件無効審判における手続の経緯の概略は、以下のとおりである。 令和 6年 8月 8日 :審判請求書の提出 同年11月 7日 :審判事件答弁書の提出 令和 7年 2月10日付け:審理事項通知 同年 3月 3日 :口頭審理陳述要領書の提出(請求人) 同日 :口頭審理陳述要領書の提出(被請求人) 同月10日 :上申書の提出(被請求人) 同月24日 :第1回口頭審理 同月28日 :上申書の受付(請求人) 同年 4月 7日 :上申書の提出(請求人) 同月24日 :上申書(請求人)の手続補正書の提出 同年 5月21日 :上申書の提出(被請求人) 同年 5月30日付け:無効理由通知書(被請求人) 同日付け:職権審理結果通知書(請求人) 同年 7月 4日 :意見書の提出(被請求人) 同年10月14日付け:審決の予告 同年11月28日 :訂正請求書の提出 同年12月19日 :訂正請求書の手続補正書の提出(被請求人) なお、請求人への令和7年5月30日付けの職権審理結果通知書に対して、その意見書提出期間内に、請求人から意見書の提出はなかった。 第3 本件訂正請求について 1 訂正請求の趣旨 令和7年12月19日提出の手続補正書により補正された同年11月28日提出の訂正請求書(以下「本件訂正請求書」という。)による訂正請求の趣旨は、特許第7239146号の特許請求の範囲を、本件訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1、2について訂正することを求めるものである。 2 本件訂正の内容 本件訂正請求書による訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、次のとおりである。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1を削除する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2を削除する。 3 訂正の適否 (1)訂正事項1について ア 訂正の目的 訂正事項1は、請求項1を削除するものであるから、特許法第134条の2第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものと認められる。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「明細書等」という。)に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項1は、請求項1を削除するというものであるから、明細書等に記載された事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項1は、特許法第134条の2第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を行うものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 したがって、訂正事項1は、特許法第134条の2第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 エ 特許出願の際に独立して特許を受けることができること 訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であるところ、本件訂正前の請求項1に係る特許に対して特許無効審判が請求されているので、特許法第134条の2第9項において読み替えて準用する同法第126条第7項に規定される要件(以下「独立特許要件」という。)は、本件訂正後の請求項1に係る発明に課されない。 (2)訂正事項2について ア 訂正の目的 訂正事項2は、請求項2を削除するものであるから、特許法第134条の2第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものと認められる。 イ 明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項2は、請求項2を削除するというものであるから、明細書等に記載された事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項2は、特許法第134条の2第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項2は、特許請求の範囲の減縮を行うものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 したがって、訂正事項2は、特許法第134条の2第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 エ 特許出願の際に独立して特許を受けることができること 訂正事項2は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であるところ、本件訂正前の請求項2に係る特許に対して特許無効審判が請求されているので、独立特許要件は、本件訂正後の請求項2に係る発明に課されない。 (3)訂正についてのまとめ 以上のとおり、訂正事項1及び2に係る本件訂正は、特許法第134条の2第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 したがって、特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1、2について訂正することを認める。 第4 本件審判の請求について 請求人は、本件特許の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とすることを求めているところ、本件特許の請求項1及び2は、前記のとおり、本件訂正により削除されたことから、本件審判の請求は、その対象が存在しないものとなった。 したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、特許法第135条の規定により却下すべきものである。 審判に関する費用については、特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条の規定により、請求人が負担すべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。

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