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特許訂正審判

2026-390002

電子機器、制御方法、及び制御プログラム

審判番号
2026-390002
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2012-256223
登録番号
6125811
請求日
2025年12月25日
審決日
2026年02月16日
公報発行日
2026年05月29日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】京セラ株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人キュリーズ
審判長/審判官
  • 審判長 岩間 直純
  • 審判官 坂庭 剛史
  • 審判官 米倉 明日香
分類
P141 .841-Y (G06F) / P141 .851-Y (G06F) / P141 .854-Y (G06F) / P141 .855-Y (G06F) / P141 .856-Y (G06F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条3項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6125811号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第6125811号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-4〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判に係る特許第6125811号についての出願は、平成24年11月22日を出願日とする特許出願であって、平成29年4月14日にその請求項1~12に係る発明について特許権の設定登録がされたものである。 その後、令和7年7月25日に訂正審判(訂正2025-390101号)の請求がなされたが、同年12月18日に請求取下書が提出され、請求取下が確定した。そして、同年12月25日に本件訂正審判が請求された。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6125811号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~4について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 訂正の内容 本件訂正審判の請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)は、特許法第126条第3項の規定に従い、一群の請求項を構成する請求項1~4を訂正単位とするものであって、その内容は次のとおりである(審決注:下線部分は訂正箇所であり、請求人が訂正特許請求の範囲において示したとおりである。)。 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に「所定の指示を受け付けると、前記第1領域内において前記画面が前記第2領域から遠ざかるように前記画面を縮小表示させ、前記画面を縮小表示させないとき、前記第2領域に対する前記操作に基づいて所定の機能を実行し、前記画面を縮小表示させるとき、前記所定の機能を実行しない、」と記載されているのを、「所定の指示を受け付けると、前記第1領域内において前記画面が前記第2領域から遠ざかるように前記画面を縮小表示させ、前記画面を縮小表示させないとき、前記第2領域に対する前記操作に基づいて所定の機能を実行し、前記画面を縮小表示させるとき、前記所定の機能を実行しない電子機器であって、前記コントローラは、縮小表示された前記画面を移動させる操作が行われるときに、別の画面の一部を表示させる、」に訂正する。 第4 当審の判断 1 訂正の目的 訂正事項1に係る補正は、訂正前の請求項1では、「縮小表示された前記画面を移動させる操作が行われるとき」のコントローラの動作について特定していなかったものを、当該コントローラの動作として「別の画面の一部を表示させる」ことを特定するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 本件補正後の請求項1を引用する本件補正後の請求項2~4に係る発明についても同様である。 2 願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 願書に最初に添付した明細書の段落【0046】には、「続いて、スマートフォン1は、縮小表示されたホーム画面40aの上を、ステータスバー35が表示される方向に移動する親指F1の操作を検出すると(ステップS14)、別のホーム画面40bをディスプレイ2Aに表示させる(ステップS15)。」と記載されており、【図2】には、前記ステップS14の段階において前記別のホーム画面40bの一部のみを表示したスマートフォン1が記載されている。 したがって、訂正事項1は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。 よって、訂正事項1は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 3 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと 訂正事項1によって本件請求項1に係る技術的事項は減縮されており、また、カテゴリーや対象、目的を変更するものでもないから、訂正事項1に係る訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではなく、特許法第126条第6項に適合するものである。 4 特許出願の際に独立して特許を受けることができること 訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、本件訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 そして、訂正事項1は、訂正前の発明特定事項を限定するものであるから、本件訂正後の請求項1に係る発明も、訂正前の請求項1に係る発明と同様、新規性・進歩性を有している。また、本件訂正に起因する記載不備も認められない。したがって、当該発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見出せない。 また、本件訂正後の請求項1を引用する本件訂正後の請求項2~4に係る発明についても、本件訂正後の請求項1に係る発明と同様に特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由はない。 したがって、本件訂正後における特許請求の範囲の請求項1~4に係る発明は特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第3項、同条第5項~第7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2026-390002

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