特許無効審判
2025-800054
エアロゾル発生装置のためのMEMS音発生ならびに関連するユーザーインターフェースおよび方法
- 審判番号
- 2025-800054
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 無効審判(無効の審決)
- 出願番号
- 特願2020-512038外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 7324745
- 請求日
- 2025年06月26日
- 審決日
- 2026年03月16日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 分類
- P1123.851-XA (A24F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条5項特許法126条6項特許法126条7項特許法134条の2第1項特許法134条の2第9項特許法135条特許法169条2項民事訴訟法61条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第135条、特許法第134条の2第9項、特許法第134条の2第1項、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
結論
結 論
特許第7324745号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項15について訂正することを認める。
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 請求の趣旨及び答弁の趣旨
1 請求の趣旨
特許第7324745号の特許請求の範囲の請求項15に係る発明についての特許を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。
2 答弁の趣旨
本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、特許法第135条の規定により却下すべきものである。
審判費用は請求人の負担とする。
との審決を求める。
第2 手続の経緯
本件無効審判の請求に係る第7324745号(以下「本件特許」という。)の手続の経緯の概略は、以下のとおりである。
1 本件特許の出願から設定登録までの経緯
本件特許の請求項1ないし15に係る発明についての出願から設定登録までの手続の経緯の概略は、以下のとおりである。
2018年9月4日 :国際出願(特願2020-512038号;パリ条約による優先権主張外国庁受理2017年9月7日(EP)欧州特許庁)
令和3年9月2日 :手続補正書の提出
令和4年10月12日付け:拒絶理由通知
令和5年1月13日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年3月31日付け :拒絶理由通知(最後)
令和5年6月26日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年6月28日付け :特許査定
令和5年8月2日 :設定登録
2 本件無効審判の手続の経緯
フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム(以下「被請求人」という。)が特許権者である、本件特許の請求項15に係る特許に対し、Future Technology株式会社(以下「請求人」という。)より請求がされた本件無効審判における手続の経緯の概略は、以下のとおりである。
令和7年6月26日 :審判請求書の提出
令和7年10月27日 :審判事件答弁書、訂正請求書の提出
令和8年2月16日付け:書面審理通知
第3 本件訂正請求について
1 訂正請求の趣旨
令和7年10月27日提出の訂正請求書による訂正(以下「本件訂正」という。)の請求は、本件特許の特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項15について訂正することを求めるものである。
2 本件訂正の内容
本件訂正は、次の訂正事項からなる。
(1)訂正事項1
本件特許の特許請求の範囲の請求項15を削除する。
3 訂正の適否
(1)訂正事項1について
訂正事項1は、請求項15を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
そして、訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であるところ、訂正前の請求項15に係る発明に対して特許無効審判が請求されており、また、請求項を削除するものであるから、特許法第134条の2第9項において読み替えて準用する同法第126条第7項に規定される要件は、本件訂正後の請求項15に係る発明に課されない。
(2)小括
以上によれば、本件訂正は、特許法第134条の2第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項、第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項15について訂正することを認める。
第4 本件審判の請求について
請求人は、本件特許の請求項15に係る発明についての特許を無効とすることを求めているところ、本件特許の請求項15は、上記のとおり、本件訂正によって削除されたことから、本件審判の請求は、その対象が存在しないものとなった。
したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることのできないものであるから、特許法第135条の規定により却下すべきものである。
審判に関する費用については、特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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