特許無効審判
2025-800051
エアロゾル送達システム
- 審判番号
- 2025-800051
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 無効審判(無効の審決)
- 出願番号
- 特願2021-207875外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 7209078
- 請求日
- 2025年06月20日
- 審決日
- 2026年03月24日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 分類
- P1123.851-XA (A61M)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条5項特許法126条6項特許法134条の2第1項特許法134条の2第9項特許法135条特許法169条2項民事訴訟法61条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第134条の2第9項、特許法第135条、特許法第44条第1項、特許法第134条の2第3項、特許法第134条の2第1項、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の特許第7209078号発明「エアロゾル送達システム」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7209078号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔13-16〕について訂正することを認める。
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 請求の趣旨及び答弁の趣旨
1 請求の趣旨
特許第7209078号の特許請求の範囲の請求項13に係る発明につい ての特許を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め る。
2 答弁の趣旨
本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることが できないものであるから、特許法第135条の規定により却下すべきもので ある。
との審決を求める。
第2 手続の経緯
本件無効審判の請求に係る第7209078号(以下「本件特許」というう。)に係る出願は、令和3年12月22日にされた特許法第44条第1項の規定による特許出願であって、2017年(平成29年)12月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2016年12月29日、米国)を国際出願日とする特願2019-534705号の一部を新たに特許出願したものである。
1 本件特許の出願から設定登録までの経緯
本件特許の請求項1~16に係る発明についての出願から設定登録までの手続の経緯の概略は、以下のとおりである。
令和3年12月22日 :出願(特願2021-207875号)
令和4年 1月18日 :手続補正書の提出
令和4年10月 5日付け:拒絶理由通知書
令和4年11月25日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年12月 5日付け:特許査定
令和5年 1月11日 :設定登録
2 本件無効審判の手続の経緯
フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム(以下「被請求人」という。)が特許権者である、本件特許の請求項13に係る特許に対して、Future Technology株式会社(以下「請求人」という。)より請求がされた本件無効審判における手続の経緯の概略は、以下のとおりである。
令和7年 6月20日 :審判請求書の提出
令和8年 2月 5日 :審判事件答弁書、訂正請求書の提出
令和8年 2月24日付け:書面審理通知
第3 本件訂正請求について
1 訂正請求の趣旨
令和8年2月5日提出の訂正請求書による訂正(以下「本件訂正」という。)の請求は、本件特許の特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項13-16について訂正することを求めるものである。
2 本件訂正の内容
本件訂正は、次の訂正事項からなる。
(1)訂正事項1
本件特許の特許請求の範囲の請求項13を削除する。
(2)訂正事項2
本件特許の特許請求の範囲の請求項14を削除する。
(3)訂正事項3
本件特許請求の範囲の請求項15に「請求項12~14のいずれか一項に記載のエアロゾル送達システム。」とあるのを、「請求項12に記載のエアロゾル送達システム。」に訂正する。
(4)訂正事項4
本件特許請求の範囲の請求項16に「請求項6~15のいずれか一項に記載のエアロゾル送達システム。」とあるのを、「請求項6~12、15のいずれか一項に記載のエアロゾル送達システム。」に訂正する。
3 訂正の適否
(1)訂正事項1について
訂正事項1は、請求項13を削除するものであるから、特許請求の範囲を減縮するものに該当し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
そして、訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であるところ、訂正前の請求項13に係る発明に対して特許無効審判が請求されており、また、請求項を削除するものであるから、特許法第134条の2第9項において読み替えて準用する同法第126条第7項に規定される要件は、本件訂正後の請求項13に係る発明に課されない。
(2)訂正事項2について
訂正事項2は、請求項14を削除するものであるから、特許請求の範囲を減縮するものに該当し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
そして、訂正事項2は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であるところ、訂正前の請求項14に対しては特許無効審判が請求されていないから、特許法第134条の2第9項において読み替えて準用する同法第126条第7項に規定されるいわゆる独立特許要件が、本件訂正後の請求項14に係る発明に課されるが、削除される請求項に係る発明について、独立特許要件を欠くとすべき事由が存在しないことは明らかである。
(3)訂正事項3について
訂正事項3は、請求項15に「12~14のいずれか一項に記載のエアロゾル送達システム。」とあるのを、「請求項12に記載のエアロゾル送達システム。」に訂正するものであり、多数項を引用している請求項の引用請求項を削除するものであるから、特許請求の範囲を減縮するものに該当し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
そして、訂正事項3は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であるところ、訂正前の請求項15に対しては特許無効審判が請求されていないから、特許法第134条の2第9項において読み替えて準用する同法第126条第7項に規定されるいわゆる独立特許要件が、本件訂正後の請求項15に係る発明に課されるが、独立特許要件を欠くとすべき事由は見いだせない。
(4)訂正事項4について
訂正事項4は、請求項16に「6~15のいずれか一項に記載のエアロゾル送達システム。」とあるのを、「請求項6~12、15のいずれか一項に記載のエアロゾル送達システム。」に訂正するものであり、多数項を引用している請求項の引用請求項を削除するものであるから、特許請求の範囲を減縮するものに該当し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
そして、訂正事項4は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であるところ、訂正前の請求項16に対しては特許無効審判が請求されていないから、特許法第134条の2第9項において読み替えて準用する同法第126条第7項に規定されるいわゆる独立特許要件が、本件訂正後の請求項16に係る発明に課されるが、独立特許要件を欠くとすべき事由は見いだせない。
(5)一群の請求項について
訂正前の請求項13~16について、請求項14~16はそれぞれ請求項13を直接又は間接的に引用しているものであって、訂正される請求項13に連動して訂正されるものである。
したがって、訂正前の請求項13~16に対応する訂正後の請求項〔13~16〕は、特許法第134条の2第3項に規定する一群の請求項である。
(6)訂正についてのまとめ
したがって、本件訂正は、特許法第134条の2第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項、第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔13~16〕について訂正することを認める。
第4 本件審判の請求について
請求人は、本件特許の請求項13に係る発明についての特許を無効とすることを求めているところ、本件特許の請求項13は、上記のとおり、本件訂正によって削除されたことから、本件審判の請求は、その対象が存在しないものとなった。
したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることのできないものであるから、特許法第135条の規定により却下すべきものである。
審判に関する費用については、特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
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