特許無効審判
2024-800156
エアロゾル発生物品
- 審判番号
- 2024-800156
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 無効審判(無効の審決)
- 出願番号
- 特願2020-541350外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 7414721
- 請求日
- 2024年11月25日
- 審決日
- 2025年10月03日
- 公報発行日
- 2026年02月27日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】Future Technology 株式会社
- 【被請求人】フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム
- 【被請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【被請求人代理人】須田 洋之
- 【被請求人代理人】山崎 一夫
- 【被請求人代理人】大塚 文昭
- 【被請求人代理人】近藤 直樹
- 【被請求人代理人】那須 威夫
- 【被請求人代理人】鈴木 信彦
- 【被請求人代理人】岩上 健
- 分類
- P1123.851-XA (A24D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条5項特許法126条6項特許法134条の2第1項特許法134条の2第9項特許法135条特許法169条2項民事訴訟法61条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第135条、特許法第134条の2第9項、特許法第134条の2第1項、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の特許第7414721号発明「エアロゾル発生物品」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7414721号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項15について訂正することを認める。
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 請求の趣旨及び答弁の趣旨
1 請求の趣旨
特許第7414721号の特許請求の範囲の請求項15に係る発明についての特許を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。
2 答弁の趣旨
本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、特許法第135条の規定により却下すべきものである。
との審決を求める。
第2 手続の経緯
本件無効審判の請求に係る特許第7414721号(以下「本件特許」という。)の手続の経緯の概略は、以下のとおりである。
1 本件特許の出願から設定登録までの経緯
本件特許の請求項1~18に係る発明についての、出願から設定登録までの手続の経緯の概略は、以下のとおりである。
平成31年2月25日 :出願(特願2020-541350号;パリ条約による優先権主張外国庁受理2018年3月8日(EP)欧州特許庁)
令和5年3月16日付け :拒絶理由通知
同年6月20日 :意見書、手続補正書の提出
同年7月27日付け :拒絶理由通知
同年11月1日 :意見書、手続補正書の提出
同年11月28日付け:特許査定
令和6年1月5日 :設定登録
2 本件無効審判の手続の経緯
フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニムが特許権者である、本件特許の請求項15に係る特許に対し、Future Technology株式会社(以下「請求人」という。)より請求がされた本件無効審判における手続の経緯の概略は、以下のとおりである。
令和6年11月25日 :審判請求書の提出
令和7年4月15日 :審判事件答弁書、訂正請求書の提出
同年6月30日 :手続補正書(方式)の提出
同年7月16日付け:書面審理通知
同年7月23日付け:審理終結通知
第3 本件訂正請求について
1 訂正請求の趣旨
令和7年4月15日提出の訂正請求書による訂正(以下「本件訂正」という。)の請求は、本件特許の特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項15について訂正することを求めるものである。
2 本件訂正の内容
本件訂正は、次の訂正事項からなる。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項15を削除する。
3 訂正の適否
(1)訂正事項1について
訂正事項1は、請求項15を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
そして、訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であるところ、訂正前の請求項15に係る特許に対して特許無効審判が請求されているので、特許法第134条の2第9項において読み替えて準用する同法第126条第7項に規定される要件は、本件訂正後の請求項15に係る発明に課されない。
(2)訂正についてのまとめ
したがって、本件訂正は、特許法第134条の2第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項、第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項15について訂正することを認める。
第4 本件審判の請求について
請求人は、本件特許の請求項15に係る発明についての特許を無効とすることを求めているところ、本件特許の請求項15は、上記のとおり、本件訂正により削除されたことから、本件審判の請求は、その対象が存在しないものとなった。
したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、特許法第135条の規定により却下すべきものである。
審判に関する費用については、特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
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