特許訂正審判
2026-390008
スケーラブルシステムオンチップ
- 審判番号
- 2026-390008
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2024-510654
- 登録番号
- 7776618
- 請求日
- 2026年01月09日
- 審決日
- 2026年03月05日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】アップル インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】山崎 一夫
- 【請求人代理人】大塚 文昭
- 【請求人代理人】那須 威夫
- 【請求人代理人】富永 真太郎
- 審判長/審判官
- 審判長 林 毅
- 審判官 吉田 美彦
- 審判官 西村 直史
- 分類
- P141 .841-Y (G06F) / P141 .851-Y (G06F) / P141 .854-Y (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7776618号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7776618号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判に係る本件特許第7776618号(以下、「本件特許」という。)に係る出願(特願2024-510654号)は、2022年(令和4年)8月23日(パリ条約による優先権主張 2021年8月23日 (US)米国、2022年8月22日 (US)米国)を国際出願日として出願され、令和7年11月17日に特許権の設定登録がなされたものである。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7776618号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」というものであって、その訂正の内容は、特許請求の範囲の請求項(請求項1-57)をすべて削除するというものである。
第3 当審の判断
1 訂正の目的
本件審判の請求による訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、特許請求の範囲の請求項1-57を削除するものであるから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
2 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
本件訂正の内容は、特許請求の範囲の請求項1-57を削除するものであるから、このことにより新たな技術的事項が導入されることはなく、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあっては、外国語書面)に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかであるから、特許法第126条第5項に適合する。
3 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
本件訂正の内容は、特許請求の範囲の請求項1-57を削除するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当しないことは明らかであるから、特許法第126条第6項に適合する。
4 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件訂正の内容は、特許請求の範囲の請求項1-57を削除するものであるから、特許法第126条第7項に規定する独立特許要件は課されない。
第4 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2026-390008