2019-700716
中空筒状フィルタ、及び製造装置
- 審判番号
- 2019-700716
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2016-556634外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年09月09日
- 審決日
- 2020年05月12日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】富士フィルター工業株式会社
- 【権利者代理人】鈴木 均
- 【権利者代理人】小川 弥生
- 【異議申立人】松本 征二
- 分類
- P1652.113-YAA(B01D) / P1652.121-YAA(B01D) / P1652.161-YAA(B01D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の8第1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項、特許法第29条第1項、特許法第29条の2、特許法第126条第7項、特許法第120条の5第4項、特許法第29条第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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結論
理由
目次 ▾ 20項目
第1 手続の経緯
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特許第6480464号(以下、「本件特許」という。)に係る出願は、2015年(平成27年)10月29日(優先権主張 平成26年10月30日 日本国(JP))を国際出願日として特許出願され、平成31年 2月15日にその請求項1~10に係る発明について特許権の設定登録がされ、同年 3月13日に特許掲載公報が発行され、その後、請求項1~3、6及び7に係る特許に対して、令和 1年 9月 9日付けで特許異議申立人松本 征二(以下、「申立人」という。)により、甲第1~5号証を添付して特許異議の申立てがされ、同年12月 3日付けで当審より取消理由が通知され、その指定期間内である令和 2年 2月 3日付けで、特許権者より意見書の提出及び訂正の請求(以下、「本件訂正請求」という。)がされ、これに対し、申立人に意見を求めたが、期間内に何らの応答もなされなかったものである。
第2 本件訂正請求による訂正の適否
1 訂正の内容
本件訂正請求による訂正(以下、「本件訂正」という。)は、以下の訂正事項からなる(当審注:下線は訂正箇所であり、当審が付与した。)。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1を削除する。
(2)訂正事項2
本件訂正前の特許請求の範囲の請求項2に
「各線材層を構成する前記金属線材は、長手方向と交差する方向に繰り返す凹所を有すると共に、前記中空筒状フィルタの軸方向に対して傾斜する方向へ延びており、隣接する前記各線材層を構成する前記金属線材は互いに交差する方向に延びることにより、前記各線材層が重なる方向へ連通する複数の連通路を形成し、」
と記載されているのを、
「各線材層を構成する前記金属線材は、前記中空筒状フィルタの軸方向に対して傾斜する方向へ延びており、隣接する前記各線材層を構成する前記金属線材は互いに交差する方向に延びることにより、前記各線材層が重なる方向へ連通する複数の連通路を形成し、前記金属線材は、平坦面と、該平坦面の裏側に形成されて、長手方向に対して傾斜する方向に延びると共に該長手方向と交差する方向に繰り返す凹所とを有しており、」
と訂正する。
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項3を削除する。
(4)訂正事項4
本件訂正前の特許請求の範囲の請求項4に
「前記凹所は、長手方向に沿って繰り返す凹所であることを特徴とする請求項3に記載の中空筒状フィルタ。」
と記載されているのを、
「金属線材を、螺旋状、且つ多層状に巻き付けることにより形成される中空筒状フィルタであって、各線材層を構成する前記金属線材は、平坦面と、該平坦面の裏側に形成された長手方向に沿って繰り返す凹所とを有すると共に、前記中空筒状フィルタの軸方向に対して傾斜する方向へ延びており、隣接する前記各線材層を構成する前記金属線材は互いに交差する方向に延びることにより、前記各線材層が重なる方向へ連通する複数の連通路を形成し、一の線材層を構成する前記金属線材と前記一の線材層と隣接する他の線材層を構成する前記金属線材との間には、少なくとも一方の前記線材層を構成する前記金属線材に形成された前記凹所によって前記複数の連通路間を連通させる空間が形成されることを特徴とする中空筒状フィルタ。」
と訂正する(請求項4を直接的または間接的に引用する請求項6~9も同様に訂正する。)。
(5)訂正事項5
本件訂正前の請求項5に
「前記金属線材は、長手方向に沿って繰り返す厚肉の細幅部と薄肉の幅広部とを有することを特徴とする請求項3又は4に記載の中空筒状フィルタ。」
と記載されているのを、
「金属線材を、螺旋状、且つ多層状に巻き付けることにより形成される中空筒状フィルタであって、各線材層を構成する前記金属線材は、平坦面と、該平坦面の裏側に形成された凹所とを有し、更に前記金属線材は、長手方向に沿って繰り返す厚肉の細幅部と薄肉の幅広部とを有して、前記中空筒状フィルタの軸方向に対して傾斜する方向へ延びており、隣接する前記各線材層を構成する前記金属線材は互いに交差する方向に延びることにより、前記各線材層が重なる方向へ連通する複数の連通路を形成し、一の線材層を構成する前記金属線材と前記一の線材層と隣接する他の線材層を構成する前記金属線材との間には、少なくとも一方の前記線材層を構成する前記金属線材に形成された前記凹所によって前記複数の連通路間を連通させる空間が形成されることを特徴とする中空筒状フィルタ。」
と訂正する(請求項5を直接的または間接的に引用する請求項6~9も同様に訂正する。)。
(6)訂正事項6
本件訂正前の請求項6に
「請求項1乃至5の何れか一項に記載の中空筒状フィルタ。」
と記載されているのを、
「請求項4又は5に記載の中空筒状フィルタ。」
と訂正する(請求項6を直接的または間接的に引用する請求項8、9も同様に訂正する。)。
(7)訂正事項7
本件訂正前の請求項7に
「請求項1乃至5の何れか一項に記載の中空筒状フィルタ。」
と記載されているのを、
「請求項4又は5に記載の中空筒状フィルタ。」
と訂正する(請求項7を直接的または間接的に引用する請求項8、9も同様に訂正する。)。
(8)訂正事項8
本件訂正前の請求項8に
「請求項1乃至7の何れか一項に記載の中空筒状フィルタ。」
と記載されているのを、
「請求項4乃至7の何れか一項に記載の中空筒状フィルタ。」
と訂正する(請求項8を引用する請求項9も同様に訂正する。)。
(9)訂正事項9
新たに下記請求項11を追加する。
「【請求項11】金属線材を、螺旋状、且つ多層状に巻き付けることにより形成される中空筒状フィルタであって、各線材層を構成する前記金属線材は、平坦面と、該平坦面の裏側に形成された長手方向に沿って繰り返す凹所とを有し、更に前記金属線材は、長手方向に沿って繰り返す厚肉の細幅部と薄肉の幅広部とを有して、前記中空筒状フィルタの軸方向に対して傾斜する方向へ延びており、隣接する前記各線材層を構成する前記金属線材は互いに交差する方向に延びることにより、前記各線材層が重なる方向へ連通する複数の連通路を形成し、一の線材層を構成する前記金属線材と前記一の線材層と隣接する他の線材層を構成する前記金属線材との間には、少なくとも一方の前記線材層を構成する前記金属線材に形成された前記凹所によって前記複数の連通路間を連通させる空間が形成されることを特徴とする中空筒状フィルタ。」
(10)訂正事項10
新たに下記請求項12を追加する。
「【請求項12】前記金属線材は、長手方向に延びる第一の金属線材部分と、該第一の金属線材部分とは異なった長手方向位置に配置され、且つ外形状が異なる第二の金属線材部分と、を有し、少なくとも一方の前記金属線材部分に前記凹所が形成されていることを特徴とする請求項11に記載の中空筒状フィルタ。」
(11)訂正事項11
新たに下記請求項13を追加する。
「【請求項13】金属線材を、螺旋状、且つ多層状に巻き付けることにより形成される中空筒状フィルタであって、各線材層を構成する前記金属線材は、前記中空筒状フィルタの軸方向に対して傾斜する方向へ延びており、隣接する前記各線材層を構成する前記金属線材は互いに交差する方向に延びることにより、前記各線材層が重なる方向へ連通する複数の連通路を形成し、前記金属線材は、長手方向に延びる第一の金属線材部分と、該第一の金属線材部分とは異なった長手方向位置に配置され、且つ外形状が異なる第二の金属線材部分と、を有し、少なくとも一方の前記金属線材部分は、長手方向に沿って形成される凹所を有しており、一の線材層を構成する前記金属線材と前記一の線材層と隣接する他の線材層を構成する前記金属線材との間には、少なくとも一方の前記線材層を構成する前記金属線材に形成された前記凹所によって前記複数の連通路間を連通させる空間が形成されることを特徴とする中空筒状フィルタ。」
(12)訂正事項12
新たに下記請求項14を追加する。
「【請求項14】金属線材を、螺旋状、且つ多層状に巻き付けることにより形成される中空筒状フィルタであって、各線材層を構成する前記金属線材は、前記中空筒状フィルタの軸方向に対して傾斜する方向へ延びており、隣接する前記各線材層を構成する前記金属線材は互いに交差する方向に延びることにより、前記各線材層が重なる方向へ連通する複数の連通路を形成し、前記金属線材は、長手方向に延びる第一の金属線材部分と、該第一の金属線材部分とは異なった長手方向位置に配置され、且つ外形状が異なる第二の金属線材部分と、を有し、少なくとも一方の前記金属線材部分は、長手方向と交差する方向に繰り返す凹所を有しており、一の線材層を構成する前記金属線材と前記一の線材層と隣接する他の線材層を構成する前記金属線材との間には、少なくとも一方の前記線材層を構成する前記金属線材に形成された前記凹所によって前記複数の連通路間を連通させる空間が形成されることを特徴とする中空筒状フィルタ。」
(13)訂正事項13
新たに下記請求項15を追加する。
「【請求項15】金属線材を、螺旋状、且つ多層状に巻き付けることにより形成される中空筒状フィルタであって、各線材層を構成する前記金属線材は、前記中空筒状フィルタの軸方向に対して傾斜する方向へ延びており、隣接する前記各線材層を構成する前記金属線材は互いに交差する方向に延びることにより、前記各線材層が重なる方向へ連通する複数の連通路を形成し、前記金属線材は、長手方向に延びる第一の金属線材部分と、該第一の金属線材部分とは異なった長手方向位置に配置され、且つ外形状が異なる第二の金属線材部分と、を有し、少なくとも一方の前記金属線材部分は、平坦面と、該平坦面の裏側に形成された凹所とを有しており、一の線材層を構成する前記金属線材と前記一の線材層と隣接する他の線材層を構成する前記金属線材との間には、少なくとも一方の前記線材層を構成する前記金属線材に形成された前記凹所によって前記複数の連通路間を連通させる空間が形成されることを特徴とする中空筒状フィルタ。」
(14-1)訂正事項14-1
訂正事項1~8による訂正に伴って、本件訂正前の請求項9が請求項8を介して請求項1~7を引用していたのを、本件訂正後の請求項9が請求項8を介して請求項4~7を引用するものに訂正する。
(14-2)訂正事項14-2
新たに下記請求項16を追加する。
「【請求項16】請求項12乃至15の何れか一項に記載の中空筒状フィルタの製造装置であって、対向配置された一対の圧延ローラを有し、金属素線を間に挟んで所定の断面形状の金属線材を形成する圧延装置と、該圧延装置によって形成された前記金属線材を心棒に巻付けて中空筒状体を形成する巻付装置と、を備え、前記一対の圧延ローラは、軸方向の異なる位置に、前記第一の金属線材部分を形成する第一金属線材形成部と、前記第二の金属線材部分を形成する第二金属線材形成部と、を備え、前記圧延装置は、前記一対の圧延ローラの軸方向に沿って進退して前記金属素線を前記第一金属線材形成部又は前記第二金属線材形成部に案内するガイド手段を備えたことを特徴とする中空筒状フィルタの製造装置。」
(15)訂正事項15
訂正前の明細書の【0005】に
「上記の課題を解決するために、請求項1に記載の発明は、金属線材を、螺旋状、且つ多層状に巻き付けることにより形成される中空筒状フィルタであって、各線材層を構成する前記金属線材は、長手方向に沿って形成される凹所を有すると共に、前記中空筒状フィルタの軸方向に対して傾斜する方向へ延びており、隣接する前記各線材層を構成する前記金属線材は互いに交差する方向に延びることにより、前記各線材層が重なる方向へ連通する複数の連通路を形成し、一の線材層を構成する前記金属線材と前記一の線材層と隣接する他の線材層を構成する前記金属線材との間には、少なくとも一方の前記線材層を構成する前記金属線材に形成された前記凹所によって前記複数の連通路間を連通させる空間が形成されることを特徴とする。」
と記載されているのを、
「上記の課題を解決するために、本発明は、金属線材を、螺旋状、且つ多層状に巻き付けることにより形成される中空筒状フィルタであって、各線材層を構成する前記金属線材は、前記中空筒状フィルタの軸方向に対して傾斜する方向へ延びており、隣接する前記各線材層を構成する前記金属線材は互いに交差する方向に延びることにより、前記各線材層が重なる方向へ連通する複数の連通路を形成し、一の線材層を構成する前記金属線材と前記一の線材層と隣接する他の線材層を構成する前記金属線材との間には、少なくとも一方の前記線材層を構成する前記金属線材に形成された凹所によって前記複数の連通路間を連通させる空間が形成されることを特徴とする。第一の発明において、前記金属線材は、平坦面と、該平坦面の裏側に形成されて、長手方向に対して傾斜する方向に延びると共に該長手方向と交差する方向に繰り返す凹所とを有することを特徴とする。第二の発明において、前記金属線材は、平坦面と、該平坦面の裏側に形成された長手方向に沿って繰り返す凹所とを有することを特徴とする。第三の発明において、前記金属線材は、平坦面と、該平坦面の裏側に形成された凹所とを有し、更に前記金属線材は、長手方向に沿って繰り返す厚肉の細幅部と薄肉の幅広部とを有することを特徴とする。第四の発明においては、前記凹所が、濾過する流体の上流側を向くように前記金属線材が配置されていることを特徴とする。第五の発明においては、前記凹所が、濾過する流体の下流側を向くように前記金属線材が配置されていることを特徴とする。第六の発明において、前記金属線材は、平坦面と、該平坦面の裏側に形成された長手方向に沿って繰り返す凹所とを有し、更に前記金属線材は、長手方向に沿って繰り返す厚肉の細幅部と薄肉の幅広部とを有することを特徴とする。」
と訂正する。
(16)訂正事項16
訂正前の明細書の【0006】に
「請求項2に記載の発明は、金属線材を、螺旋状、且つ多層状に巻き付けることにより形成される中空筒状フィルタであって、各線材層を構成する前記金属線材は、長手方向と交差する方向に繰り返す凹所を有すると共に、前記中空筒状フィルタの軸方向に対して傾斜する方向へ延びており、隣接する前記各線材層を構成する前記金属線材は互いに交差する方向に延びることにより、前記各線材層が重なる方向へ連通する複数の連通路を形成し、一の線材層を構成する前記金属線材と前記一の線材層と隣接する他の線材層を構成する前記金属線材との間には、少なくとも一方の前記線材層を構成する前記金属線材に形成された前記凹所によって前記複数の連通路間を連通させる空間が形成されることを特徴とする。請求項3に記載の発明は、金属線材を、螺旋状、且つ多層状に巻き付けることにより形成される中空筒状フィルタであって、各線材層を構成する前記金属線材は、平坦面と、該平坦面の裏側に形成された凹所とを有すると共に、前記中空筒状フィルタの軸方向に対して傾斜する方向へ延びており、隣接する前記各線材層を構成する前記金属線材は互いに交差する方向に延びることにより、前記各線材層が重なる方向へ連通する複数の連通路を形成し、一の線材層を構成する前記金属線材と前記一の線材層と隣接する他の線材層を構成する前記金属線材との間には、少なくとも一方の前記線材層を構成する前記金属線材に形成された前記凹所によって前記複数の連通路間を連通させる空間が形成されることを特徴とする。請求項4に記載の発明は、前記凹所は、長手方向に沿って繰り返す凹所であることを特徴とする。請求項5に記載の発明は、前記金属線材は、長手方向に沿って繰り返す厚肉の細幅部と薄肉の幅広部とを有することを特徴とする。請求項6に記載の発明は、前記凹所が、濾過する流体の上流側を向くように前記金属線材を配置したことを特徴とする。請求項7に記載の発明は、前記凹所が、濾過する流体の下流側を向くように前記金属線材を配置したことを特徴とする。」
と記載されているのを、
「第七の発明において、前記金属線材は、長手方向に延びる第一の金属線材部分と、該第一の金属線材部分とは異なった長手方向位置に配置され、且つ外形状が異なる第二の金属線材部分と、を有し、少なくとも一方の前記金属線材部分に前記凹所が形成されていることを特徴とする。第八の発明は、前記一方の金属線材部分に替えて、長手方向に沿って形成される凹所を有する金属線材部分を備えることを特徴とする。第九の発明は、前記一方の金属線材部分に替えて、長手方向と交差する方向に繰り返す凹所を有する金属線材部分を備えることを特徴とする。第十の発明は、前記一方の金属線材部分に替えて、平坦面と、該平坦面の裏側に形成された凹所とを有する金属線材部分を備えることを特徴とする。」
と訂正する。
(17)訂正事項17
訂正前の明細書の【0007】に
「請求項8に記載の発明は、前記金属線材は、長手方向に延びる第一の金属線材部分と、該第一の金属線材部分とは異なった長手方向位置に配置され、且つ外形状が異なる第二の金属線材部分と、を有し、少なくとも一方の前記金属線材部分に前記凹所が形成されていることを特徴とする。請求項9に記載の発明は、請求項8に記載の中空筒状フィルタの製造装置であって、対向配置された一対の圧延ローラを有し、金属素線を間に挟んで所定の断面形状の金属線材を形成する圧延装置と、該圧延装置によって形成された前記金属線材を心棒に巻付けて中空筒状体を形成する巻付装置と、を備え、前記一対の圧延ローラは、軸方向の異なる位置に、前記第一の金属線材部分を形成する第一金属線材形成部と、前記第二の金属線材部分を形成する第二金属線材形成部と、を備え、前記圧延装置は、前記一対の圧延ローラの軸方向に沿って進退して前記金属素線を前記第一金属線材形成部又は前記第二金属線材形成部に案内するガイド手段を備えたことを特徴とする。請求項10に記載の発明は、金属線材を、螺旋状、且つ多層状に巻き付けることにより形成される中空筒状フィルタの製造装置であって、前記中空筒状フィルタは、各線材層を構成する前記金属線材が、前記中空筒状フィルタの軸方向に対して傾斜する方向へ延びており、隣接する前記各線材層を構成する前記金属線材は互いに交差する方向に延びることにより、前記各線材層が重なる方向へ連通する複数の連通路を形成し、一の線材層を構成する前記金属線材と前記一の線材層と隣接する他の線材層を構成する前記金属線材との間には、少なくとも一方の前記線材層を構成する前記金属線材に形成された凹所によって前記複数の連通路間を連通させる空間が形成されており、前記金属線材は、長手方向に延びる第一の金属線材部分と、該第一の金属線材部分とは異なった長手方向位置に配置され、且つ外形状が異なる第二の金属線材部分と、を有し、少なくとも一方の前記金属線材部分に前記凹所が形成されており、前記中空筒状フィルタの製造装置は、対向配置された一対の圧延ローラを有し、金属素線を間に挟んで所定の断面形状の金属線材を形成する圧延装置と、該圧延装置によって形成された前記金属線材を心棒に巻付けて中空筒状体を形成する巻付装置と、を備え、前記一対の圧延ローラは、軸方向の異なる位置に、前記第一の金属線材部分を形成する第一金属線材形成部と、前記第二の金属線材部分を形成する第二金属線材形成部と、を備え、前記圧延装置は、前記一対の圧延ローラの軸方向に沿って進退して前記金属素線を前記第一金属線材形成部又は前記第二金属線材形成部に案内するガイド手段を備えたことを特徴とする。」
と記載されているのを、
「第十一の発明は、金属線材を、螺旋状、且つ多層状に巻き付けることにより形成される中空筒状フィルタの製造装置であって、前記中空筒状フィルタは、各線材層を構成する前記金属線材が、前記中空筒状フィルタの軸方向に対して傾斜する方向へ延びており、隣接する前記各線材層を構成する前記金属線材は互いに交差する方向に延びることにより、前記各線材層が重なる方向へ連通する複数の連通路を形成し、一の線材層を構成する前記金属線材と前記一の線材層と隣接する他の線材層を構成する前記金属線材との間には、少なくとも一方の前記線材層を構成する前記金属線材に形成された凹所によって前記複数の連通路間を連通させる空間が形成されており、前記金属線材は、長手方向に延びる第一の金属線材部分と、該第一の金属線材部分とは異なった長手方向位置に配置され、且つ外形状が異なる第二の金属線材部分と、を有し、少なくとも一方の前記金属線材部分に前記凹所が形成されており、前記中空筒状フィルタの製造装置は、対向配置された一対の圧延ローラを有し、金属素線を間に挟んで所定の断面形状の金属線材を形成する圧延装置と、該圧延装置によって形成された前記金属線材を心棒に巻付けて中空筒状体を形成する巻付装置と、を備え、前記一対の圧延ローラは、軸方向の異なる位置に、前記第一の金属線材部分を形成する第一金属線材形成部と、前記第二の金属線材部分を形成する第二金属線材形成部と、を備え、前記圧延装置は、前記一対の圧延ローラの軸方向に沿って進退して前記金属素線を前記第一金属線材形成部又は前記第二金属線材形成部に案内するガイド手段を備えたことを特徴とする。」
と訂正する。
なお、本件訂正前の請求項1~3はいずれも独立請求項であり、請求項4、5は直接的又は間接的に請求項3を引用し、請求項6~9は直接的又は間接的に請求項1~3のいずれかを引用するものであるから、本件訂正前の請求項1~9は特許法120条の5第4項に規定される一群の請求項である。
また、訂正事項9による訂正は、本件訂正前の請求項5の一部を新たな請求項11として独立請求項とするものであり、訂正事項10による訂正は、本件訂正前の請求項8の一部を、請求項11を引用する新たな請求項12とするものであり、訂正事項11~13による訂正は、それぞれ、本件訂正前の請求項8の一部を新たな請求項13~15として独立請求項とするものであり、訂正事項14による訂正は、本件訂正前の請求項9の一部を、請求項12~15を引用する新たな請求項16とするものであって、本件訂正前の請求項1~9は特許法120条の5第4項に規定される一群の請求項であることは前記のとおりであるから、結局、訂正後の請求項1~9、11~16は一群の請求項である。
更に、訂正事項15~17に係る訂正は、願書に添付した明細書を訂正するものであるが、このうち訂正事項15及び16は、本件訂正前の請求項1~9に対応する訂正後の請求項1~9、11~16に関係する訂正であり、訂正事項17は、訂正事項15及び16の訂正にともなって願書に添付した明細書を訂正するものである。
そうすると、本件訂正は、願書に添付した明細書の訂正に係る請求項を含む一群の請求項1~9、11~16について行われるものであり、特許法第120条の5第4項及び同法同条第9項で準用する同法第126条第4項の規定に従ってなされたものということができる。
2 訂正の目的の適否、新規事項及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
(1)訂正事項1及び3について
訂正事項1及び3による訂正は、それぞれ、特許請求の範囲の請求項1、3を削除するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、新規事項を追加するものではないこと、及び、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
(2)訂正事項2について
(ア)訂正事項2による訂正は、「金属線材」の構成を、「平坦面と、該平坦面の裏側に形成されて、長手方向に対して傾斜する方向に延びると共に該長手方向と交差する方向に繰り返す凹所とを有」するものに限定するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(イ)また、願書に添付した明細書の【0035】には、以下の記載がある(当審注:下線は当審が付与した。また、「・・・」は記載の省略を表す。以下、同様である。)。
「【0035】〔変形実施形態〕第二の実施形態の変形例について説明する。図14(a)、(b)は、変形例に係る金属線材を示す斜視図である。金属線材の一方の側に凹所を、他方の側に平坦面を形成する場合、凹所形成側は任意の形態とすることができる。・・・また、図14(b)に示すように金属線材207の一方の側には、長手方向に対して傾斜する方向に延びる複数の凹所221及び凸所222を形成してもよい。金属線材の一方の側に凹凸を形成し、他方の面を平坦面としたので、金属線材間の焼結接点を確保でき、フィルタ強度を向上させることができる。」
(ウ)前記(イ)によれば、願書に添付した明細書には、「金属線材」が、「平坦面と、該平坦面の裏側に形成されて、長手方向に対して傾斜する方向に延びると共に該長手方向と交差する方向に繰り返す凹所とを有」することが記載されているといえるから、訂正事項2による訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正といえ、また、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。
(3)訂正事項4について
訂正事項4による訂正は、本件訂正前の請求項4が請求項3を引用する記載であったのを、引用関係を解消して独立形式に改めるものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する請求項間の引用関係の解消を目的とするものであり、新規事項を追加するものではないこと、及び、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
(4)訂正事項5、9について
訂正事項5による訂正は、本件訂正前の請求項5が請求項3又は4を引用する記載であったのを、請求項4との引用関係を解消して独立形式に改めるものであり、訂正事項9による訂正は、本件訂正前の請求項5が請求項3又は4を引用する記載であったのを、請求項3との引用関係を解消して独立形式に改めて新たに請求項11とするものであるから、全体として、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する請求項間の引用関係の解消を目的とするものである。
そして、訂正事項5及び9による訂正が、いずれも、新規事項を追加するものではないこと、及び、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
(5)訂正事項6、7について
訂正事項6、7による訂正は、それぞれ、請求項6、7において、選択的引用請求項の一部を削除するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、新規事項を追加するものではないこと、及び、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
(6)訂正事項8、10~13について
訂正事項8、10~13は、本件訂正前の請求項8(請求項1~7を引用)に関する訂正であるところ、当該訂正事項8、10~13は、その引用関係を解消し、独立請求項とするなどして、新たな請求項に書き下すとともに、その選択的引用請求項の一部を削除するもの(例えば、請求項1を引用する請求項6を引用する請求項8を「8-6-1」などと呼称すると、本件訂正前の請求項8のうち、「8-6-1」、「8-6-2」、「8-6-3」、「8-6-5-4-3」、「8-7-1」、「8-7-2」、「8-7-3」、「8-7-5-4-3」は削除されている。なお、上記(5)に係る新たな請求項6、7においても、「6-5-4-3」、「7-5-4-3」は削除されている。)であるから、これらの訂正事項は、全体として、特許法第120条の5第2項ただし書き第4号に規定する請求項間の引用関係の解消及び同第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、訂正事項8、10~13による訂正が、新規事項を追加するものではないこと、及び、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
(7)訂正事項14-1、14-2について
訂正事項14-1による訂正は、訂正事項1~8による訂正に伴って、本件訂正前の請求項9が請求項8を介して請求項1~7を引用していたのを、本件訂正後の請求項9が請求項8を介して請求項4~7を引用するものに訂正するものであり、14-2による訂正は、訂正事項11~13による訂正に伴って、本件訂正前の請求項9の一部を、請求項12~15を引用する新たな請求項16とするものである。
そして、訂正事項14-1、14-2による訂正は、全体として、選択的引用請求項の一部を削除するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、訂正事項14による訂正が、新規事項を追加するものではないこと、及び、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
(8)訂正事項15~17について
訂正事項15、16による訂正は、それぞれ、訂正事項1~14-2による訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と本件特許明細書の記載を合致させるものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書き第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
また、訂正事項17による訂正は、訂正事項15、16による訂正に伴って、本件特許明細書の記載を整合させるものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書き第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
そして、訂正事項15~17による訂正は、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
3 独立特許要件について
(ア)本件特許異議の申立てにおいては、本件訂正前の請求項1~3、6、7に係る発明の特許に対して特許異議の申立がされているので、前記請求項1~3、6、7に対応する本件訂正後の請求項2、6、7については、特許法第120条の5第9項において読み替えて準用する同法第126条第7項の規定は適用されない。
(イ)本件特許異議の申立てにおいて、本件訂正前の請求項4、5に対しては特許異議の申立てはされていないが、本件訂正前の請求項4、5の訂正に係る訂正事項4、5、9は、いずれも、 特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する請求項間の引用関係の解消を目的とするものであり、同第1号、第2号に規定する事項を目的とするものではないので、訂正事項4、5、9による本件訂正後の請求項4、5については、前記特許法第126条第7項の規定は適用されない。
(ウ)本件特許異議の申立てにおいて、本件訂正前の請求項8、9に対して特許異議の申立てはされておらず、本件訂正前の請求項8に係る訂正事項8、10~13及び本件訂正前の請求項 9の訂正に係る訂正事項14-1、14-2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮をも目的とするものであるので、訂正事項8、10~13による本件訂正後の新たな請求項8、12~15及び訂正事項14-1、14-2による本件訂正後の新たな請求項9、16については、前記特許法第126条第7項の規定が適用される。
そこで、本件訂正後の請求項8、9、12~16に係る発明が前記特許法第126条第7項の規定に適合するか否かについて検討すると、本件訂正後の請求項8、9、12~16に係る発明は、いずれも、本件訂正前の請求項8又は9の発明特定事項を有するものである。
そして、本件訂正前の請求項8又は9に係る発明は、拒絶理由を有しないものとして特許され、当該特許を取り消すべき理由も発見しないから、本件訂正前の請求項8又は9の発明特定事項を有する本件訂正後の請求項8、9、12~16に係る発明が、特許出願時に独立して特許を受けることができるものであることは明らかであるので、本件訂正後の請求項8、9、12~16に係る発明は、前記特許法第126条第7項の規定に適合する。
4 小括
したがって、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号、第3号及び第4号に掲げる事項を目的とするものに該当し、同法同条第9項で準用する同法第126条第5項、第6項及び第7項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1~9、11~16〕について訂正することを認める。
なお、本件訂正により生じた独立請求項に関し、別の訂正単位とする求めはなされていない。
第3 本件特許発明
本件訂正が認められることは上記第2に記載のとおりであるので、本件特許の請求項2、4~16に係る発明(以下、「本件発明2」、「本件発明4」~「本件発明16」といい、まとめて「本件発明」という。)は、本件特許の特許請求の範囲の請求項2、4~16に記載された事項により特定される以下のとおりのものと認める。
「【請求項1】(削除)【請求項2】金属線材を、螺旋状、且つ多層状に巻き付けることにより形成される中空筒状フィルタであって、各線材層を構成する前記金属線材は、前記中空筒状フィルタの軸方向に対して傾斜する方向へ延びており、続きを表示(全68行)隣接する前記各線材層を構成する前記金属線材は互いに交差する方向に延びることにより、前記各線材層が重なる方向へ連通する複数の連通路を形成し、前記金属線材は、平坦面と、該平坦面の裏側に形成されて、長手方向に対して傾斜する方向に延びると共に該長手方向と交差する方向に繰り返す凹所とを有しており、一の線材層を構成する前記金属線材と前記一の線材層と隣接する他の線材層を構成する前記金属線材との間には、少なくとも一方の前記線材層を構成する前記金属線材に形成された前記凹所によって前記複数の連通路間を連通させる空間が形成されることを特徴とする中空筒状フィルタ。【請求項3】(削除)【請求項4】金属線材を、螺旋状、且つ多層状に巻き付けることにより形成される中空筒状フィルタであって、各線材層を構成する前記金属線材は、平坦面と、該平坦面の裏側に形成された長手方向に沿って繰り返す凹所とを有すると共に、前記中空筒状フィルタの軸方向に対して傾斜する方向へ延びており、隣接する前記各線材層を構成する前記金属線材は互いに交差する方向に延びることにより、前記各線材層が重なる方向へ連通する複数の連通路を形成し、一の線材層を構成する前記金属線材と前記一の線材層と隣接する他の線材層を構成する前記金属線材との間には、少なくとも一方の前記線材層を構成する前記金属線材に形成された前記凹所によって前記複数の連通路間を連通させる空間が形成されることを特徴とする中空筒状フィルタ。【請求項5】金属線材を、螺旋状、且つ多層状に巻き付けることにより形成される中空筒状フィルタであって、各線材層を構成する前記金属線材は、平坦面と、該平坦面の裏側に形成された凹所とを有し、更に前記金属線材は、長手方向に沿って繰り返す厚肉の細幅部と薄肉の幅広部とを有して、前記中空筒状フィルタの軸方向に対して傾斜する方向へ延びており、隣接する前記各線材層を構成する前記金属線材は互いに交差する方向に延びることにより、前記各線材層が重なる方向へ連通する複数の連通路を形成し、一の線材層を構成する前記金属線材と前記一の線材層と隣接する他の線材層を構成する前記金属線材との間には、少なくとも一方の前記線材層を構成する前記金属線材に形成された前記凹所によって前記複数の連通路間を連通させる空間が形成されることを特徴とする中空筒状フィルタ。【請求項6】前記凹所が、濾過する流体の上流側を向くように前記金属線材を配置したことを特徴とする請求項4又は5の何れか一項に記載の中空筒状フィルタ。【請求項7】前記凹所が、濾過する流体の下流側を向くように前記金属線材を配置したことを特徴とする請求項4又は5の何れか一項に記載の中空筒状フィルタ。【請求項8】前記金属線材は、長手方向に延びる第一の金属線材部分と、該第一の金属線材部分とは異なった長手方向位置に配置され、且つ外形状が異なる第二の金属線材部分と、を有し、少なくとも一方の前記金属線材部分に前記凹所が形成されていることを特徴とする請求項4乃至7の何れか一項に記載の中空筒状フィルタ。【請求項9】請求項8に記載の中空筒状フィルタの製造装置であって、対向配置された一対の圧延ローラを有し、金属素線を間に挟んで所定の断面形状の金属線材を形成する圧延装置と、該圧延装置によって形成された前記金属線材を心棒に巻付けて中空筒状体を形成する巻付装置と、を備え、前記一対の圧延ローラは、軸方向の異なる位置に、前記第一の金属線材部分を形成する第一金属線材形成部と、前記第二の金属線材部分を形成する第二金属線材形成部と、を備え、前記圧延装置は、前記一対の圧延ローラの軸方向に沿って進退して前記金属素線を前記第一金属線材形成部又は前記第二金属線材形成部に案内するガイド手段を備えたことを特徴とする中空筒状フィルタの製造装置。【請求項10】金属線材を、螺旋状、且つ多層状に巻き付けることにより形成される中空筒状フィルタの製造装置であって、前記中空筒状フィルタは、各線材層を構成する前記金属線材が、前記中空筒状フィルタの軸方向に対して傾斜する方向へ延びており、隣接する前記各線材層を構成する前記金属線材は互いに交差する方向に延びることにより、前記各線材層が重なる方向へ連通する複数の連通路を形成し、一の線材層を構成する前記金属線材と前記一の線材層と隣接する他の線材層を構成する前記金属線材との間には、少なくとも一方の前記線材層を構成する前記金属線材に形成された凹所によって前記複数の連通路間を連通させる空間が形成されており、前記金属線材は、長手方向に延びる第一の金属線材部分と、該第一の金属線材部分とは異なった長手方向位置に配置され、且つ外形状が異なる第二の金属線材部分と、を有し、少なくとも一方の前記金属線材部分に前記凹所が形成されており、前記中空筒状フィルタの製造装置は、対向配置された一対の圧延ローラを有し、金属素線を間に挟んで所定の断面形状の金属線材を形成する圧延装置と、該圧延装置によって形成された前記金属線材を心棒に巻付けて中空筒状体を形成する巻付装置と、を備え、前記一対の圧延ローラは、軸方向の異なる位置に、前記第一の金属線材部分を形成する第一金属線材形成部と、前記第二の金属線材部分を形成する第二金属線材形成部と、を備え、前記圧延装置は、前記一対の圧延ローラの軸方向に沿って進退して前記金属素線を前記第一金属線材形成部又は前記第二金属線材形成部に案内するガイド手段を備えたことを特徴とする中空筒状フィルタの製造装置。【請求項11】金属線材を、螺旋状、且つ多層状に巻き付けることにより形成される中空筒状フィルタであって、各線材層を構成する前記金属線材は、平坦面と、該平坦面の裏側に形成された長手方向に沿って繰り返す凹所とを有し、更に前記金属線材は、長手方向に沿って繰り返す厚肉の細幅部と薄肉の幅広部とを有して、前記中空筒状フィルタの軸方向に対して傾斜する方向へ延びており、隣接する前記各線材層を構成する前記金属線材は互いに交差する方向に延びることにより、前記各線材層が重なる方向へ連通する複数の連通路を形成し、一の線材層を構成する前記金属線材と前記一の線材層と隣接する他の線材層を構成する前記金属線材との間には、少なくとも一方の前記線材層を構成する前記金属線材に形成された前記凹所によって前記複数の連通路間を連通させる空間が形成されることを特徴とする中空筒状フィルタ。【請求項12】前記金属線材は、長手方向に延びる第一の金属線材部分と、該第一の金属線材部分とは異なった長手方向位置に配置され、且つ外形状が異なる第二の金属線材部分と、を有し、少なくとも一方の前記金属線材部分に前記凹所が形成されていることを特徴とする請求項11に記載の中空筒状フィルタ。【請求項13】金属線材を、螺旋状、且つ多層状に巻き付けることにより形成される中空筒状フィルタであって、各線材層を構成する前記金属線材は、前記中空筒状フィルタの軸方向に対して傾斜する方向へ延びており、隣接する前記各線材層を構成する前記金属線材は互いに交差する方向に延びることにより、前記各線材層が重なる方向へ連通する複数の連通路を形成し、前記金属線材は、長手方向に延びる第一の金属線材部分と、該第一の金属線材部分とは異なった長手方向位置に配置され、且つ外形状が異なる第二の金属線材部分と、を有し、少なくとも一方の前記金属線材部分は、長手方向に沿って形成される凹所を有しており、一の線材層を構成する前記金属線材と前記一の線材層と隣接する他の線材層を構成する前記金属線材との間には、少なくとも一方の前記線材層を構成する前記金属線材に形成された前記凹所によって前記複数の連通路間を連通させる空間が形成されることを特徴とする中空筒状フィルタ。【請求項14】金属線材を、螺旋状、且つ多層状に巻き付けることにより形成される中空筒状フィルタであって、各線材層を構成する前記金属線材は、前記中空筒状フィルタの軸方向に対して傾斜する方向へ延びており、隣接する前記各線材層を構成する前記金属線材は互いに交差する方向に延びることにより、前記各線材層が重なる方向へ連通する複数の連通路を形成し、前記金属線材は、長手方向に延びる第一の金属線材部分と、該第一の金属線材部分とは異なった長手方向位置に配置され、且つ外形状が異なる第二の金属線材部分と、を有し、少なくとも一方の前記金属線材部分は、長手方向と交差する方向に繰り返す凹所を有しており、一の線材層を構成する前記金属線材と前記一の線材層と隣接する他の線材層を構成する前記金属線材との間には、少なくとも一方の前記線材層を構成する前記金属線材に形成された前記凹所によって前記複数の連通路間を連通させる空間が形成されることを特徴とする中空筒状フィルタ。【請求項15】金属線材を、螺旋状、且つ多層状に巻き付けることにより形成される中空筒状フィルタであって、各線材層を構成する前記金属線材は、前記中空筒状フィルタの軸方向に対して傾斜する方向へ延びており、隣接する前記各線材層を構成する前記金属線材は互いに交差する方向に延びることにより、前記各線材層が重なる方向へ連通する複数の連通路を形成し、前記金属線材は、長手方向に延びる第一の金属線材部分と、該第一の金属線材部分とは異なった長手方向位置に配置され、且つ外形状が異なる第二の金属線材部分と、を有し、少なくとも一方の前記金属線材部分は、平坦面と、該平坦面の裏側に形成された凹所とを有しており、一の線材層を構成する前記金属線材と前記一の線材層と隣接する他の線材層を構成する前記金属線材との間には、少なくとも一方の前記線材層を構成する前記金属線材に形成された前記凹所によって前記複数の連通路間を連通させる空間が形成されることを特徴とする中空筒状フィルタ。【請求項16】請求項12乃至15の何れか一項に記載の中空筒状フィルタの製造装置であって、対向配置された一対の圧延ローラを有し、金属素線を間に挟んで所定の断面形状の金属線材を形成する圧延装置と、該圧延装置によって形成された前記金属線材を心棒に巻付けて中空筒状体を形成する巻付装置と、を備え、前記一対の圧延ローラは、軸方向の異なる位置に、前記第一の金属線材部分を形成する第一金属線材形成部と、前記第二の金属線材部分を形成する第二金属線材形成部と、を備え、前記圧延装置は、前記一対の圧延ローラの軸方向に沿って進退して前記金属素線を前記第一金属線材形成部又は前記第二金属線材形成部に案内するガイド手段を備えたことを特徴とする中空筒状フィルタの製造装置。」
第4 異議申立理由の概要
申立人は、証拠として甲第1~5号証を提出し、以下の異議申立理由によって、本件訂正前の請求項1~3、6、7に係る発明の特許は取り消すべきものである旨を主張している。
1 特許法第29条第1項について
本件訂正前の請求項1、2、6、7に係る発明は、甲第1号証に記載された発明であるから、本件訂正前の請求項1、2、6、7に係る発明の特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものである。
2 特許法第29条の2について
本件訂正前の請求項1~3、6に係る発明は、甲第2号証に記載された発明と同一であるから、本件訂正前の請求項1~3、6に係る発明の特許は、特許法第29条の2の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものである。
3 特許法第29条第2項について
本件訂正前の請求項2、6、7に係る発明は、甲第3号証に記載された発明及び甲第1、4、5号証に記載される周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件訂正前の請求項2、6、7に係る発明の特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものである。
第5 取消理由の概要
令和 1年12月 3日付け取消理由通知による取消理由の概要は、以下のとおりである。
1 特許法第29条第1項、第2項について
本件訂正前の請求項1、2、6、7に係る発明は、甲第1号証に記載された発明であるか、甲第1号証に記載された発明及び甲第4号証の記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件訂正前の請求項1、2、6、7に係る発明の特許は、特許法第29条第1項または第2項の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものである。
2 特許法第29条の2について
本件訂正前の請求項1~3、6、7に係る発明は、甲第2号証に記載された発明と同一であるから、本件訂正前の請求項1~3、6、7に係る発明の特許は、特許法第29条の2の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものである。
第6 取消理由についての判断
1 特許法第29条第1項、第2項について
(1)甲第1号証の記載事項及び甲第1号証に記載される発明
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甲第1号証には以下(1a)~(1f)の記載がある。
(1a)「【特許請求の範囲】
【請求項1】
1本又は複数本の金属線材が組み合わされてなるフィルタ用成形体であり、前記金属線材が表面に凹凸を有しているものである、フィルタ用成形体。」
(1b)「【0020】
<フィルタ用成形体を構成する金属線材>
図1により、一実施形態の金属線材を説明する。(a)は金属線材の端部を含む斜視図、(b)は(a)の断面図である。
【0021】
金属線材30は、鉄又はステンレス製のものである。線材本体部31の表面には、放射状にかつ円周方向に等間隔に5つの突起(凸部)32が形成されており、各突起32間は凹部33となっている。突起32の数は3~8にすることができる。
【0022】
5つの突起32は、それぞれ長さ方向に連続して形成されており、凹部33は長さ方向に連続した溝になっている。」
(1c)「【0030】
<金属線材30を用いたフィルタ用成形体及びその製造方法>
図3はエアバッグ用ガス発生器の縦断面図であるが、ハウジング3の内部には筒状のフィルタ7が配置されている。この筒状のフィルタ7は、上記した(I)~(III)の方法を適用して製造することができる。以下、より詳細に説明する。
・・・
【0033】
(III)の方法
金属線材30を芯材に対して多数回巻き付けて円筒状に成形した後、前記芯材を引き抜く方法であり、特開2001-171472号公報に記載の方法も適用できる。このとき、巻き方向は何度か変えても良い。」
(1d)「【0044】
筒状のフィルタ7は、表面に放射状の連続突起32(及び連続溝33)を有する金属線材30からなるものであるため、表面が平滑な金属線材を用いて製造されたものと比べると、前記連続突起32(及び連続溝33)の存在により、内部の空隙構造が複雑になり、内部の表面積が増大される。このため、筒状のフィルタ7を燃焼ガスが通過するとき、金属線材30と燃焼ガスとの接触面積が増大されることになり、冷却効果及び濾過効果が向上される。」
(1e)「
」
(1f)「
」
(ア)前記(1a)によれば、甲第1号証には「フィルタ用成形体」が記載されており、当該「フィルタ用成形体」は、1本又は複数本の金属線材が組み合わされてなるフィルタ用成形体であり、前記金属線材が表面に凹凸を有しているものである。
具体的には、前記(1b)~(1f)によれば、金属線材30の線材本体部31の表面には、放射状にかつ円周方向に等間隔に5つの突起(凸部)32が形成され、各突起32間は凹部33となっており、前記5つの突起32は、それぞれ長さ方向に連続して形成されており、前記凹部33は長さ方向に連続した溝になっているものであって、前記フィルタ用成形体は、筒状のフィルタ7であり、金属線材30を芯材に対して多数回巻き付けて円筒状に成形した後、前記芯材を引き抜く、特開2001-171472号公報に記載の方法で製造されるものであり、連続突起32(及び連続溝33)の存在により、内部の空隙構造が複雑になり、内部の表面積が増大されるものである。
(イ)前記(ア)によれば、甲第1号証には、
「1本又は複数本の金属線材が組み合わされてなるフィルタ用成形体であり、前記金属線材が表面に凹凸を有しているフィルタ用成形体であって、金属線材の線材本体部の表面には、放射状にかつ円周方向に等間隔に5つの突起が形成され、各突起間は凹部となっており、前記5つの突起は、それぞれ長さ方向に連続して形成されており、前記凹部は長さ方向に連続した溝になっており、前記フィルタ用成形体は、筒状のフィルタであり、金属線材を芯材に対して多数回巻き付けて円筒状に成形した後、前記芯材を引き抜く、特開2001-171472号公報に記載の方法で製造され、連続突起及び連続溝の存在により、内部の空隙構造が複雑になる、フィルタ用成形体。」
の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されているといえる。
(2)対比・判断
(2-1)本件発明2について
ア 対比
(ア)本件発明2と甲1発明とを対比すると、甲1発明における「筒状のフィルタであり、金属線材を芯材に対して多数回巻き付けて円筒状に成形した後、前記芯材を引き抜く方法」「で製造される」「フィルタ用成形体」は、本件発明2における「金属線材を」「巻き付けることにより形成される中空筒状フィルタ」に相当し、甲1発明における「凹部」は、「金属線材」の円周方向に繰り返すものといえ、「金属線材」の円周方向は「長手方向と交差する方向」といえるから、本件発明2における「長手方向と交差する方向に繰り返す凹所」に相当する。
(イ)前記(ア)によれば、本件発明2と甲1発明とは、
「金属線材を巻き付けることにより形成される中空筒状フィルタであって、前記金属線材は、長手方向と交差する方向に繰り返す凹所を有する、中空筒状フィルタ。」
である点で一致し、少なくとも以下の点で相違する。
相違点1:本件発明2に係る「中空筒状フィルタ」は、「金属線材」が、「平坦面と、該平坦面の裏側に形成されて、長手方向に対して傾斜する方向に延び」る「凹所」「とを有」する、との発明特定事項を有するのに対して、甲1発明は、「金属線材の線材本体部の表面」に、「放射状にかつ円周方向に等間隔に5つの突起が形成され、各突起間が凹部となって」おり、「前記凹部は長さ方向に連続した溝になって」いる点。
イ 判断
(ア)甲1発明における「凹部」は「長さ方向に連続した溝になって」いるものであり、「長手方向に対して傾斜する方向に延び」る「凹所」とはいえないことは明らかであって、前記ア(イ)の相違点1は実質的な相違点であるから、本件発明2が甲1発明であるとはいえない。
(イ)更に、前記相違点1について検討すると、下記第7の1(1)(1-2)(4a)~(4b)によれば、甲第4号証には「エアバッグインフレーター用フィルターの製造方法」に関する技術的事項が記載されているものの、「中空筒状フィルタ」の「金属線材」を、「平坦面と、該平坦面の裏側に形成されて、長手方向に対して傾斜する方向に延び」る「凹所」「とを有」するものとすることが記載も示唆もされていないから、甲1発明において、「中空筒状フィルタ」の「金属線材」を、「平坦面と、該平坦面の裏側に形成されて、長手方向に対して傾斜する方向に延び」る「凹所」「とを有」する、との前記相違点1に係る本件発明2の発明特定事項を有するものとすることを、甲第4号証の記載事項に基づいて当業者が容易になし得るとはいえない。
(ウ)したがって、本件発明2を、甲1発明及び甲第4号証の記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。
(2-2)本件発明6、7について
本件発明6、7は、いずれも、異議申立てがされておらず、取消理由も通知されていない本件訂正前の請求項4、5の発明特定事項を有する本件発明4又は5を引用するものであり、本件発明6、7が甲1発明であるとはいえないこと、及び、甲1発明及び甲第4号証の記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとはいえないことは明らかである。
(2-3)小括
したがって、前記第5の1の取消理由は理由がない。
2 特許法第29条の2について
(1)甲第2号証の記載事項及び甲第2号証に記載される発明
折りたたみ中(クリックで表示)
甲第2号証には以下(2a)~(2e)の記載がある。
(2a)「【特許請求の範囲】
【請求項1】
金属線材の巻回体または編組体にて構成された中空筒状のガス発生器用フィルタであって、
前記金属線材は、当該金属線材の延在方向における任意の位置の断面形状が相互に一致する長尺状の部材からなり、
前記金属線材の表面には、前記延在方向に沿って延びる溝部が設けられ、
前記溝部の深さ方向に沿った前記金属線材の最大外形寸法が、前記溝部の幅方向に沿った前記金属線材の最大外形寸法よりも小さく、
前記溝部が、当該ガス発生器用フィルタの中空部側を向いている、ガス発生器用フィルタ。」
(2b)「【0020】
(実施の形態1)
図1は、本発明の実施の形態1におけるガス発生器の概略図である。まず、この図1を参照して、本実施の形態におけるガス発生器1について説明する。
【0021】
図1に示すように、本実施の形態におけるガス発生器1は、軸方向の両端が閉塞された短尺略円筒状のハウジングを有しており、このハウジングの内部に設けられた収容空間に、内部構成部品としての保持部30、点火器40、カップ状部材50、伝火薬56、ガス発生剤61、下側保持部材62、上側保持部材63、クッション材64およびフィルタ70A等が収容されることで構成されている。・・・」
(2c)「【0063】
図2は、図1において示した本実施の形態におけるガス発生器用フィルタの概略斜視図であり、図3は、図2に示すガス発生器用フィルタを構成する金属線材の形状を示す図である。次に、これら図2および図3を参照して、本実施の形態におけるガス発生器用フィルタについて詳説する。
【0064】
図2に示すように、フィルタ70Aは、所定の形状を有する金属線材71を巻回することによって製作された中空円筒状の巻回体にて構成されている。フィルタ70Aは、軸方向に沿って貫通する中空部73を有しており、当該中空部73が、ガス発生剤61が収容される燃焼室60を構成することになる(図1参照)。
【0065】
フィルタ70Aを構成する金属線材71は、フィルタ70Aの径方向に沿って幾重にも巻回されている。これにより、フィルタ70Aは、その径方向に沿って金属線材71が層状に積み重ねられた構造を有している。また、金属線材71は、フィルタ70Aの周方向および軸方向のいずれにも交差して延在することとなるように斜め方向に向けて巻回されており、軸方向の一端部および他端部においてその巻回方向が折り返されることにより、網目状の形状を形成している。
・・・
【0067】
図3に示すように、金属線材71は、その延在方向における任意の位置の断面形状が相互に一致する長尺状の部材にて構成されており、その表面には、当該延在方向に沿って連続して延びる溝部72が設けられている。
【0068】
より詳細には、本実施の形態におけるフィルタ70Aにあっては、金属線材71が、当該金属線材71の延在方向に沿って延びる平板状の基部71aと、この平板状の基部71aの両端から立設されることで当該金属線材71の延在方向に沿って延びる一対の平板状の突出部71bとを含んでおり、これら基部71aと一対の突出部71bとによって上述した溝部72が構成されている。
・・・
【0072】
ここで、図2に示すように、フィルタ70Aにおいては、上述した金属線材71の表面に設けられた溝部72が、当該フィルタ70Aの中空部73側を向くように構成されている。すなわち、上述した金属線材71の溝部72が形成された方の幅広の主面が、フィルタ70Aの径方向内側を向くように配置されているとともに、上述した金属線材71の溝部72が形成されていない方の幅広の主面が、フィルタ70Aの径方向外側を向くように配置されている。
・・・
【0074】
図4は、図2に示すガス発生器用フィルタを通過するガスの流れを模式的に示す図であり、図5は、図4に示すガスの流れをより詳細に示す模式図である。次に、これら図4および図5を参照して、本実施の形態におけるガス発生器の作動時におけるガスの流れについて詳説する。
【0075】
上述したように、ガス発生器1の作動時においては、燃焼室60にて発生したガスが、フィルタ70Aの内部を通過してガス噴出口23に至る(図1参照)。その際、図4に示すように、燃焼室60にて発生したガスは、フィルタ70Aの中空部73側からフィルタ70Aの内部に侵入し(図中に示す矢印AR1参照)、概ねフィルタ70Aの径方向に沿って移動した後に、フィルタ70Aの外部へと向けて放出される(図中に示す矢印AR2参照)。
【0076】
ここで、上述したように、本実施の形態におけるガス発生器1においては、フィルタ70Aを構成する金属線材71の表面に設けられた溝部72が上記中空部73側(すなわち燃焼室60側)を向いている。そのため、フィルタ70Aの内部においてガスが通過することとなる流路が複雑化することによってフィルタ70Aのガスに対する接触面積が増加するばかりでなく、図5に示すように、溝部72に吹き付けられたガス(図中においては、当該ガスの流れを模式的に矢印AR11で示している)が、当該溝部72内において向きを変える際に微小な渦流を発生させることでガスの流れが大幅に掻き乱される(図中においては、掻き乱されたガスの流れを模式的に矢印AR12,AR13で示している)ことになり、これらが相まって高い冷却性能が得られることになる。」
(2d)「
」
(2e)「
」
(ア)前記(2a)によれば、甲第2号証には、「ガス発生器用フィルタ」が記載されており、当該「ガス発生器用フィルタ」は、金属線材の巻回体または編組体にて構成された中空筒状のガス発生器用フィルタであって、前記金属線材は、当該金属線材の延在方向における任意の位置の断面形状が相互に一致する長尺状の部材からなり、前記金属線材の表面には、前記延在方向に沿って延びる溝部が設けられ、前記溝部の深さ方向に沿った前記金属線材の最大外形寸法が、前記溝部の幅方向に沿った前記金属線材の最大外形寸法よりも小さく、前記溝部が、当該ガス発生器用フィルタの中空部側を向いているものである。
具体的には、前記(2b)~(2e)によれば、所定の形状を有する金属線材71を巻回することによって製作された中空円筒状の巻回体にて構成されるものであり、前記金属線材71は、フィルタ70Aの径方向に沿って幾重にも巻回されていて、これにより、フィルタ70Aは、その径方向に沿って金属線材71が層状に積み重ねられた構造を有しているものであり、また、金属線材71は、フィルタ70Aの周方向および軸方向のいずれにも交差して延在することとなるように斜め方向に向けて巻回されており、軸方向の一端部および他端部においてその巻回方向が折り返されることにより、網目状の形状を形成しているものである。
更に、金属線材71の表面には、当該延在方向に沿って連続して延びる溝部72が設けられているものであり、より詳細には、金属線材71が、当該金属線材71の延在方向に沿って延びる平板状の基部71aと、この平板状の基部71aの両端から立設されることで当該金属線材71の延在方向に沿って延びる一対の平板状の突出部71bとを含んでおり、これら基部71aと一対の突出部71bとによって上述した溝部72が構成されているものであり、フィルタ70Aにおいては、金属線材71の表面に設けられた溝部72が、当該フィルタ70Aの中空部73側を向くように構成されているものである。
そして、前記「ガス発生器用フィルタ」は、ガス発生器1の作動時においては、燃焼室60にて発生したガスが、フィルタ70Aの内部を通過してガス噴出口23に至るが、フィルタ70Aを構成する金属線材71の表面に設けられた溝部72が上記中空部73側を向いているため、フィルタ70Aの内部においてガスが通過することとなる流路が複雑化することで、フィルタ70Aのガスに対する接触面積が増加するばかりでなく、溝部72に吹き付けられたガスが、当該溝部72内において向きを変える際に微小な渦流を発生させることでガスの流れが矢印AR12、AR13のように大幅に掻き乱されることになり、これらが相まって高い冷却性能が得られるものである。
(イ)前記(ア)によれば、甲第2号証には、
「金属線材の巻回体または編組体にて構成された中空筒状のガス発生器用フィルタであって、前記金属線材は、当該金属線材の延在方向における任意の位置の断面形状が相互に一致する長尺状の部材からなり、前記金属線材の表面には、前記延在方向に沿って延びる溝部が設けられ、前記溝部が、当該ガス発生器用フィルタの中空部側を向いているガス発生器用フィルタであり、所定の形状を有する金属線材を巻回することによって製作された中空円筒状の巻回体にて構成され、前記金属線材は、フィルタの径方向に沿って幾重にも巻回されていて、これにより、フィルタは、その径方向に沿って金属線材が層状に積み重ねられた構造を有しているものであり、また、金属線材は、フィルタの周方向および軸方向のいずれにも交差して延在することとなるように斜め方向に向けて巻回されており、軸方向の一端部および他端部においてその巻回方向が折り返されることにより、網目状の形状を形成しており、金属線材は、当該金属線材の延在方向に沿って延びる平板状の基部と、この平板状の基部の両端から立設されることで当該金属線材の延在方向に沿って延びる一対の平板状の突出部とを含んでおり、これら基部と一対の突出部とによって、金属線材の表面には、当該延在方向に沿って連続して延びる溝部が構成され、ガス発生器の作動時においては、燃焼室にて発生したガスが、フィルタの内部を通過してガス噴出口に至るが、フィルタを構成する金属線材の表面に設けられた溝部が中空部側を向いているため、フィルタの内部においてガスが通過することとなる流路が複雑化することで、フィルタのガスに対する接触面積が増加するばかりでなく、溝部に吹き付けられたガスが、当該溝部内において向きを変える際に微小な渦流を発生させることでガスの流れが大幅に掻き乱されることになり、これらが相まって高い冷却性能が得られる、ガス発生器用フィルタ。」
の発明(以下、「甲2発明」という。)が記載されているといえる。
(2)対比・判断
(2-1)本件発明2について
ア 対比
(ア)本件発明2と甲2発明とを対比すると、甲2発明において、「金属線材の巻回体または編組体にて構成された中空筒状のガス発生器用フィルタであって、前記金属線材は、当該金属線材の延在方向における任意の位置の断面形状が相互に一致する長尺状の部材からなり、前記金属線材の表面には、前記延在方向に沿って延びる溝部が設けられ、前記溝部が、当該ガス発生器用フィルタの中空部側を向いているガス発生器用フィルタであり、所定の形状を有する金属線材を巻回することによって製作された中空円筒状の巻回体にて構成され、前記金属線材は、フィルタの径方向に沿って幾重にも巻回されていて、これにより、フィルタは、その径方向に沿って金属線材が層状に積み重ねられた構造を有しているものであり、また、金属線材は、フィルタの周方向および軸方向のいずれにも交差して延在することとなるように斜め方向に向けて巻回されており、軸方向の一端部および他端部においてその巻回方向が折り返されることにより、網目状の形状を形成して」いることは、本件発明2において、「金属線材を、螺旋状、かつ多層状に巻き付けることにより形成される中空筒状フィルタであって、各線材層を構成する前記金属線材は、前記中空筒状フィルタの軸方向に対して傾斜する方向へ延びており、隣接する前記各線材層を構成する前記金属線材は互いに交差する方向に延びることにより、前記各線材層が重なる方向へ連通する複数の連通路を形成」することに相当する。
また、甲2発明において、「金属線材は、当該金属線材の延在方向に沿って延びる平板状の基部と、この平板状の基部の両端から立設されることで当該金属線材の延在方向に沿って延びる一対の平板状の突出部とを含んでおり、これら基部と一対の突出部とによって、金属線材の表面には、当該延在方向に沿って連続して延びる溝部が構成され」ることは、前記「平板状の基部」は「平坦面」といえ、「溝部」は「平坦面の裏側に形成され」る「凹所」といえるから、本件発明2において、「前記金属線材は、平坦面と、該平坦面の裏側に形成され」る「凹所とを有」していることに相当する。
更に、甲2発明において、「ガス発生器の作動時においては、燃焼室にて発生したガスが、フィルタの内部を通過してガス噴出口に至るが、フィルタを構成する金属線材の表面に設けられた溝部が中空部側を向いているため、フィルタの内部においてガスが通過することとなる流路が複雑化することで、フィルタのガスに対する接触面積が増加するばかりでなく、溝部に吹き付けられたガスが、当該溝部内において向きを変える際に微少な渦流を発生させることでガスの流れが大幅に掻き乱されることになり、これらが相まって高い冷却性能が得られる」ことは、本件発明2において、「一の線材層を構成する前記金属線材と前記一の線材層と隣接する他の線材層を構成する前記金属線材との間には、少なくとも一方の前記線材層を構成する前記金属線材に形成される前記凹所によって前記複数の連通路間を連通させる空間が形成される」ことに相当する。
(イ)前記(ア)によれば、本件発明2と甲2発明とは、
「金属線材を、螺旋状、かつ多層状に巻き付けることにより形成される中空筒状フィルタであって、各線材層を構成する前記金属線材は、前記中空筒状フィルタの軸方向に対して傾斜する方向へ延びており、隣接する前記各線材層を構成する前記金属線材は互いに交差する方向に延びることにより、前記各線材層が重なる方向へ連通する複数の連通路を形成し、前記金属線材は、平坦面と、該平坦面の裏側に形成される凹所とを有しており、一の線材層を構成する前記金属線材と前記一の線材層と隣接する他の線材層を構成する前記金属線材との間には、少なくとも一方の前記線材層を構成する前記金属線材に形成される前記凹所によって前記複数の連通路間を連通させる空間が形成される、中空筒状フィルタ。」
である点で一致し、以下の点で相違する。
イ 判断
(ア)甲2発明における「溝部」は「長さ方向に連続した溝になって」いるものであり、「長手方向に対して傾斜する方向に延び」る「凹所」とはいえないことは明らかであって、前記ア(イ)の相違点2は実質的な相違点であるから、本件発明2が甲2発明と同一であるとはいえない。
(2-2)本件発明6、7について
本件発明6、7は、いずれも、異議申立てがされておらず、取消理由も通知されていない本件訂正前の請求項4、5の発明特定事項を有する本件発明4又は5を引用するものであり、本件発明6、7が甲2発明と同一であるとはいえないことは明らかである。
(2-3)小括
したがって、前記第5の2の取消理由は理由がない。
第7 取消理由通知で採用しなかった異議申立理由についての判断
前記第4の1、2の異議申立理由は、前記第5の1、2の取消理由と実質的に同旨であって、前記第6の1、2で検討したのと同様の理由により理由がないので、前記第4の3の異議申立理由について検討する。
1 特許法第29条第2項について
(1)各甲号証の記載事項
折りたたみ中(クリックで表示)
(1-1)甲第3号証の記載事項及び甲第3号証に記載される発明
甲第3号証には以下(3a)~(3e)の記載がある。
(3a)「【特許請求の範囲】
【請求項1】 ガスを濾過するためのフィルタであって、金属線の編体又はメッシュよりなるフィルタにおいて、
該金属線は易屈曲化処理が施されたものであることを特徴とするフィルタ。
【請求項2】 請求項1において、前記易屈曲化処理は、該金属線に間隔をおいて凹部を設ける処理であることを特徴とするフィルタ。」
(3b)「【0018】
【発明の実施の形態】以下図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
・・・
【0020】この実施の形態では、フィルタ56用の金属線51として、従来のものよりも太い例えば線径0.6mm以上好ましくは0.6~2mmとりわけ1~1.5mmの金属線51が使用される。この金属線の材質に特に制限はなく、例えば従来のフィルタに使用されているステンレス等が使用される。
【0021】この金属線51は、2対の歯車52,53及び54,55の間隙を通すことにより、凹部が形成される。
【0022】1対の歯車52,53は上下方向に並べて配置されており、金属線51がこの歯車52,53の間隙に通される。このとき、金属線51は歯車52の歯52aと歯車53の歯53aとの間で強く挟まれることにより、上面側及び下面側に凹部51aが所定間隔をおいて形成される。なお、図2の符号51cは、凹部51a同士の間の円柱部を示す。
【0023】このようにして凹部51aが設けられた金属線51は、その後もう1対の歯車54,55の間隙に通される。歯車54,55は水平方向に並べて配置されており、金属線51が歯車54,55の間隙を通る際に歯車54の歯54aと歯車55の歯55aによって強く挟まれ、左側面及び右側面に凹部51bが形成される。この凹部51bは金属線51のうち凹部51a同士の間の円柱部51cに形成される。
・・・
【0026】このようにして凹部51a,51bが設けられた金属線51を織製してメッシュや編体とし、これをプレス型等を用いて押し固めて所定形状、例えば図4(a)に示す円筒状のフィルタ56が製造される。」
(3c)「【図1】
」
(3d)「【図2】
」
(3e)「【図4】
」
(ア)前記(3a)によれば、甲第3号証には、「フィルタ」が記載されており、当該「フィルタ」は、ガスを濾過するためのフィルタであって、金属線の編体又はメッシュよりなるフィルタにおいて、該金属線は易屈曲化処理が施されたものであり、前記易屈曲化処理は、該金属線に間隔をおいて凹部を設ける処理であるものである。
具体的には、前記(3b)~(3e)によれば、金属線51を歯車52、53の間隔を通すことにより、金属線の上面側及び下面側に凹部51aが所定間隔をおいて形成され、歯車54、55の間隔を通すことにより、金属線の左面側及び右面側に凹部52bが所定間隔をおいて形成され、このようにして凹部51a、51bが設けられた金属線51を織製してメッシュや編体とし、これをプレス型等を用いて押し固めて円筒状のフィルタ56が製造されるものである。
(イ)前記(ア)によれば、甲第3号証には、
「ガスを濾過するためのフィルタであって、金属線の編体又はメッシュよりなるフィルタにおいて、該金属線は易屈曲化処理が施されたものであり、前記易屈曲化処理は、該金属線に間隔をおいて凹部を設ける処理であるものであり、金属線を歯車の間隔を通すことにより、金属線の上面側及び下面側、左面側及び右面側に凹部が所定間隔をおいて形成され、このようにして凹部が設けられた金属線を織製してメッシュや編体とし、これをプレス型等を用いて押し固めて円筒状のフィルタとされる、フィルタ。」
の発明(以下、「甲3発明」という。)が記載されているといえる。
(1-2)甲第4号証の記載事項
甲第4号証には以下(4a)~(4b)の記載がある。
(4a)「【特許請求の範囲】
【請求項1】 エアバッグインフレーター用フィルターを製造するにあたり、厚さが0.20~0.40mm、幅が0.50~1.0mmの断面長方形状の金属線を少なくとも1本を、治具に2~5kgfの張力で300~5000回巻き付け編み上げて円筒体とし、この円筒体から前記治具を抜き取ることを特徴とする、エアバッグインフレーター用フィルターの製造方法。」
(4b)「【0013】エアバッグインフレーター用フィルターを製造するには、上記金属線を少なくとも1本用意し、この金属線の一端を治具の適所に係止させ、長さ方向に直角に切断した断面が円形の治具に2~5kgfの張力で300~5000回巻き付けて編み上げ、金属線の端部を溶接などによって適所に接合して円筒体とする。巻き付ける回数は、フィルターを通過するガスに著しい圧力損失を生じさせない範囲で決めるのが好ましい。治具に巻き付ける際の特に好ましい張力は2.5~3.5kgfであり、巻き付ける際の特に好ましい回数は400~500回である。上記治具は、断面となる円形の直径を変えることができる構造とすると、この治具の表面に上記金属線の巻き付けが完了した後に、その直径を小さくして金属線から抜き取り可能となるので、好ましい。この治具の材料は、ステンレス鋼、銅合金、アルミニウム合金などの金属とするのが一般的である。
【0014】金属線を上記治具に巻き付け、編み上げる際には、金属線の太さ、編み上げパターン、巻き付け回数などを種々変えることにより、ガス発生剤の爆発的な燃焼によってフィルター内部で発生したガスの圧力損失を適切な値に制御することができる。この編み上げ方法の例としては、一本の金属線を用意し、この金属線を案内具によって案内させて、製造するフィルターの長さの範囲内でこの案内具を往復運動させながら治具を回転させ、金属線を治具の表面の所定の位置に巻き付け、編み上げるという方法を挙げることができる。上記案内具の往復運動により、金属線を、治具の中心軸に対して一定の角度(以下、「巻き付け角度」という)で治具に巻き付けることができる。
【0015】上記巻き付け角度と、巻き付けられた際に相互に隣接する金属線の幅方向端部同士の間隔(以下、「ピッチ」という)とを種々変えることによって、金属線の編み上げパターン、巻き付け密度などを多様なものとすることができる。これら巻き付け角度およびピッチは、金属線の幅などに応じて、案内具の往復の際の移動速度と治具の回転速度との比を適宜調節することにより、種々変えることができる。
【0016】上記の巻き付け、編み上げを完了したら、前記のとおり金属線の端部を接合し、得られた円筒体から治具を抜き取り、中空円筒体状のエアバッグインフレーター用フィルターとする。円筒体から治具を抜き取った後には、そのままフィルターとして使用することができるが、高温で焼結するのが好ましい。・・・。」
(1-3)甲第5号証の記載事項
甲第5号証には以下(5a)~(5b)の記載がある。
(5a)「【特許請求の範囲】
【請求項1】
断面積が0.03~0.8mm2の線材を螺旋状に巻いて形成され、径方向上下に重なる線材同士のピッチ角が相互に対称である第1層と、
この第1層の径方向外側に存在し、濾過粒度が第1層より細かく形成された第2層とを含んで構成されたエアバッグガス発生器用フィルタ。」
(5b)「【0010】
上記課題を解決する為、本発明のエアバッグガス発生器用フィルタは、ガス発生剤の燃焼により生じたガスに最初に接する部分、一般的には円筒状に形成した場合における内面に、断面積が0.03~0.8mm2の線材を螺旋状に巻いて形成した第1層を設け、この第1層を通過したガスが到達する個所、多くの場合は第1層の外側に、第1層よりも燃焼残渣の捕集能力の高い第2層を設けている。ここでいう断面積とは線材を径方向に切断した時の径方向断面積をいう。
【0011】
即ち、本発明に係るエアバッグガス発生器用フィルタは、断面積が0.03~0.8mm2(真円の場合、線径が0.2mmから1mm)の線材、望ましくは0.05~0.5mm2(真円の場合、線径が0.25mmから0.8mm)の線材を螺旋状に巻いて形成され、径方向上下に重なる線材同士のピッチ角が相互に対称である第1層と、この第1層の径方向外側に存在し、濾過粒度が第1層より細かく形成された第2層とを含んで構成される。
【0012】
上記フィルタにおける第1層は、径方向上下に重なる線材同士のピッチ角αが相互に対称に形成される。即ち、径方向下側に位置する線材がピッチ角(螺旋の中心軸Zと螺旋との間の角:後述の図1に記載)+αで巻かれている場合、これに重なる線材はピッチ角-αで巻かれることになる。
【0013】
かかる本発明のエアバッグガス発生器用フィルタは、特に円柱状のフィルタとする際には、断面積が0.03~0.8mm2の1本の金属製の線材をフィルタの一端部から他端部に向けて巻きながら、更に一端部に戻して巻く往復工程を、フィルタの回転に伴って、フィルタの軸方向へ複数回行うことで当該金属線を複数回巻き回し、隣接する線材同士が互いに略平行になるように形成した第1層と、この第1層の外側で、第1層よりも濾過粒度が細かく、或いは開口率が小さな第2層とからなるエアバッグガス発生器用フィルタとして製造することができる。・・・」
(2)対比・判断
(2-1)本件発明2について
ア 対比
(ア)本件発明2と甲3発明とを対比すると、甲3発明における「ガスを濾過するためのフィルタであって、金属線の編体又はメッシュよりなるフィルタ」である「円筒状のフィルタ」は、本件発明2における「金属線材」「により形成される中空筒状フィルタ」に相当し、甲3発明において、「金属線を歯車の間隔を通すことにより、金属線の上面側及び下面側、左面側及び右面側に」「所定間隔をおいて形成され」た「凹部」は、本件発明2において、「金属線材」が「繰り返す凹所」「を有する」ことに相当する。
(イ)前記(ア)によれば、本件発明2と甲3発明とは、
「金属線材により形成される中空筒状フィルタであって、前記金属線材が繰り返す凹所を有する、中空筒状フィルタ。」
である点で一致し、少なくとも以下の点で相違する。
相違点3:本件発明2に係る「中空筒状フィルタ」は、「金属線材」が、「平坦面と、該平坦面の裏側に形成されて、長手方向に対して傾斜する方向に延びると共に該長手方向と交差する方向に繰り返す凹所とを有」する、との発明特定事項を有するのに対して、甲3発明は、「凹部」が、「金属線の上面側及び下面側、左面側及び右面側に凹部が所定間隔をおいて形成され」るものである点。
イ 判断
(ア)以下、前記ア(イ)の相違点3について検討すると、前記第6の1(2)(2-1)イ(ア)のとおり、甲第1号証には、「中空筒状フィルタ」の「金属線材」を、「平坦面と、該平坦面の裏側に形成されて、長手方向に対して傾斜する方向に延びると共に該長手方向と交差する方向に繰り返す凹所とを有」するものとすることが記載も示唆もされておらず、同様に、前記(1)(1-2)(4a)~(4b)、同(1-3)(5a)~(5b)によれば、甲第4、5号証にはそれぞれ「エアバッグインフレーター用フィルターの製造方法」及び「エアバッグガス発生器用フィルタ」に関する技術的事項が記載されているものの、前記の事項については記載も示唆もされていないから、甲3発明において、「中空筒状フィルタ」の「金属線材」を、「平坦面と、該平坦面の裏側に形成されて、長手方向に対して傾斜する方向に延びると共に該長手方向と交差する方向に繰り返す凹所とを有」する、との前記相違点3に係る本件発明2の発明特定事項を有するものとすることを、甲第1、4、5号証の記載事項に基づいて当業者が容易になし得るとはいえない。
(イ)したがって、本件発明2を、甲3発明及び甲第1、4、5号証の記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。
(2-2)本件発明6、7について
本件発明6、7は、いずれも、異議申立てがされておらず、取消理由も通知されていない本件訂正前の請求項4、5の発明特定事項を有する本件発明4又は5を引用するものであり、本件発明6、7を、甲3発明及び甲第1、4、5号証の記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとはいえないことは明らかである。
(2-3)小括
したがって、前記第4の3の異議申立理由は理由がない。
第8 むすび
以上のとおり、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載された特許異議申立理由によっては、本件発明2、6、7に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に本件発明2、6、7に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
そして、本件発明1、3に係る特許に対する特許異議の申立てについては、本件訂正により対象となる請求項が存在しないものとなったため、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下する。
よって、結論のとおり決定する。
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2019-700716