特許異議申立
2019-700503
表面および組成物
- 審判番号
- 2019-700503
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2016-542147外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 6453891
- 請求日
- 2019年06月25日
- 審決日
- 2022年03月01日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】デュポン ニュートリション バイオサイエンシーズ エーピーエス
- 【権利者代理人】結田 純次
- 【権利者代理人】竹林 則幸
- 【異議申立人】瀬川 忠世
- 分類
- P1651.537-ZB (C09D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条6項1号特許法113条4号特許法120条の5第9項特許法126条5項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第7項、特許法第120条の5第9項、特許法第36条第6項第1号、特許法第113条第4号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6453891号発明「表面および組成物」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第6453891号の請求項1~12に係る特許を取り消す。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第6453891号(以下「本件特許」という。)の請求項1~12に係る特許についての出願は、
2014年12月19日〔パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年12月23日(GB)英国〕を国際出願日とする特願2016-542147号として特許出願され、平成30年12月21日に特許権の設定登録がされ、平成31年1月16日に特許掲載公報が発行され、その請求項1~12に係る発明の特許に対し、令和元年6月25日に瀬川忠世(以下「特許異議申立人」という。)により、特許異議の申立てがされたものである。
特許異議の申立て後の手続の経緯は次のとおりである。
令和元年 9月20日付け 取消理由通知
同年12月20日 意見書・訂正請求書(特許権者)
同年12月24日付け 訂正請求があった旨の通知
令和2年 2月 3日 意見書(特許異議申立人)
同年 3月25日付け 取消理由通知(決定の予告)
同年 6月26日 意見書・訂正請求書(特許権者)
同年 6月30日付け 訂正請求があった旨の通知
同年 7月29日 意見書(特許異議申立人)
同年10月 6日付け 訂正拒絶理由通知
同年12月 1日 意見書・手続補正書(特許権者)
令和3年 3月 2日付け 取消理由通知(決定の予告)
同年 5月26日 意見書・訂正請求書(特許権者)
同年 6月16日付け 訂正請求があった旨の通知
同年 7月16日 意見書(特許異議申立人)
同年 9月 8日付け 訂正拒絶理由通知
同年 9月30日 意見書(特許権者)
同年10月20日 取消理由通知(決定の予告)
なお、令和元年12月20日付けの訂正請求による訂正、及び令和2年6月26日付けの訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第7項の規定により取り下げられたものとみなす。
また、特許権者は、令和3年10月20日付けの取消理由通知(決定の予告)に対して、指定した期間内に何ら応答をしていない。
第2 訂正の適否
令和3年5月26日付けの訂正請求による訂正(以下「第3訂正」ともいう。)の「請求の趣旨」は『特許第6453891号の特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~12について訂正することを求める。』というものである。
しかしながら、令和3年9月8日付けの訂正拒絶理由通知、及び同年10月20日付けの取消理由通知(以下「決定の予告」という。)に示したとおりの理由により、訂正事項1、4及び6、並びに訂正事項5は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合するものではなく、上記「決定の予告」に示した理由は妥当なものと認められる。
したがって、その余の事項について検討するまでもなく、訂正後の請求項1~5に係る一群の請求項、訂正後の請求項6~7に係る一群の請求項、訂正後の請求項8、及び訂正後の請求項9~12に係る一群の請求項に係る訂正を認めることができない。
第3 本件発明
第3訂正は上記のとおり認められないところ、本件特許の請求項1~12に係る発明は、その特許権の設定登録時の特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものである。
これに対して、上記「決定の予告」を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記「決定の予告」に示した〔理由A〕の理由は妥当なものと認められる。
したがって、上記「決定の予告」の〔理由A〕に示したように、本件特許の請求項1~12に係る発明に係る特許は、特許法第36条第6項第1号の規定を満たさない特許出願に対してなされたものであるから、特許法第113条第4号の規定により取り消されるべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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