特許異議申立
2018-701019
ホスト化合物およびドーパント化合物の新規組み合わせおよびそれを含む有機エレクトロルミネセンスデバイス
- 審判番号
- 2018-701019
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2015-531006
- 登録番号
- 特許第6356130号(P6356130)
- 請求日
- 2018年12月14日
- 審決日
- 2020年03月25日
- 公報発行日
- 2020年11月27日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ・コリア・リミテッド
- 【権利者代理人】特許業務法人センダ国際特許事務所
- 【異議申立人】神保 良男
- 審判長/審判官
- 審判長 冨士 良宏
- 審判官 日比野 隆治
- 審判官 木村 敏康
- 分類
- P1651.113-ZAA(C07F) / P1651.121-ZAA(C07F) / P1651.536-ZAA(C07F) / P1651.537-ZAA(C07F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条特許法36条4項1号特許法36条6項特許法113条2号特許法113条4号特許法120条の5第2項特許法120条の5第9項特許法120条の8第1項特許法126条5項特許法126条6項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項、特許法第36条第6項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6356130号発明「ホスト化合物およびドーパント化合物の新規組み合わせおよびそれを含む有機エレクトロルミネセンスデバイス」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6356130号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~7〕について訂正することを認める。
特許第6356130号の請求項1~4、7に係る特許を取り消す。
特許第6356130号の請求項5、6に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
特許第6356130号の特許請求の範囲について、令和元年7月22日になされた訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものであるから、当該特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~7〕について訂正することを認める。
当審は、令和元年11月26日付けの取消理由通知(決定の予告)において、上記訂正後の特許請求の範囲の請求項1~4、7に係る特許は、特許法第36条第6項及び第4項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、かつ、同法第29条の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第4号及び第2号に該当するため、取り消すべきものである旨通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1~4、7に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
また、上記訂正により、特許請求の範囲の請求項5、6は削除されたため、これらの請求項に対する特許異議の申立ては、対象が存在しないものとなったので、特許法第120条の8第1項において準用する同法第135条の規定により却下する。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-701019