審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許異議申立

2019-700588

泡立て用クリームにおける高アシル型ジェランの使用

審判番号
2019-700588
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2016-513318外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年07月26日
審決日
2020年11月30日
公報発行日
2021年08月27日
結論
請求成立(取消)
当事者
審判長/審判官
分類
P1651.537-ZAA(A23L) / P1651.113-ZAA(A23L) / P1651.121-ZAA(A23L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法120条の5第5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第5項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6463344号発明「泡立て用クリームにおける高アシル型ジェランの使用」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6463344号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~13〕について訂正することを認める。 特許第6463344号の請求項1~5、7~13に係る特許を取り消す。 特許第6463344号の請求項6に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 特許第6463344号の請求項1~13に係る特許についての出願は、2014年(平成26年)5月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年5月13日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、平成31年1月11日にその特許権の設定登録がされ、同年同月30日に特許掲載公報が発行され、その後、その特許について、令和元年7月26日に特許異議申立人谷口俊春(以下、「申立人」という。)により特許異議の申立てがされたものである。 その後の手続の経緯は以下のとおりである。 令和元年10月31日付け:取消理由通知 令和2年 2月 7日  :意見書、訂正請求書の提出(特許権者) 令和2年 6月30日付け:取消理由通知(決定の予告) なお、令和2年3月6日付けで、訂正請求があった旨の通知(特許法第120条の5第5項)を申立人に送付し、期間を指定して意見書の提出を求めたが、申立人から意見書は提出されなかった。 また、上記令和2年6月30日付け取消理由通知(決定の予告)において、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は応答しなかった。 そして、特許第6463344号の請求項1~13に係る発明は、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1~13に記載された「泡立て用クリームにおける高アシル型ジェランの使用」に関するものと認める。 これに対して、上記のとおり、取消理由通知書(決定の予告)により取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は応答しなかった。 上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1~5、7~13に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。 また、本件請求項6に係る特許は、上記訂正請求により削除された。 これにより、本件請求項6に係る異議申立ては、申立ての対象が存在しないものとなったため、却下する。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2019-700588

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決10件(デュポン ニュートリション バイオサイエンシーズ エーピーエス、谷口 俊春)
  • 2022-700534異議申立 / 2022-09-30 / 維持歯磨組成物及び歯磨組成物における容器へのイソプロピルメチルフェノールの吸着抑制方…
    同じ当事者: 谷口 俊春
  • 2019-700586異議申立 / 2022-03-17 / 訂正認容耐久シリカグラウト並びに耐久シリカグラウトを用いた地盤改良工法
    同じ当事者: 谷口 俊春
  • 2021-700303異議申立 / 2022-03-14 / 訂正認容グラフェン又は酸化グラフェンを有する建材製品
    同じ当事者: 谷口 俊春
  • 2019-700503異議申立 / 2022-03-01 / 請求成立(取消)表面および組成物
    同じ当事者: デュポン ニュートリション バイオサイエンシーズ エーピーエス
  • 2021-700514異議申立 / 2021-12-08 / 維持着色粘着シートおよび表示体
    同じ当事者: 谷口 俊春
同じ論点・分野の審決(審決分類)1,158件(113・A23L、121・A23L、537・A23L)
  • 2026-700149異議申立 / 2026-06-29 / 維持野菜含有調味料、及び野菜含有調味料の製造方法
    共通の審決分類: 113・A23L、121・A23L、537・A23L
  • 2025-700852異議申立 / 2026-05-13 / 訂正認容冷凍牡蠣集合体、冷凍牡蠣集合体の切断物、牡蠣フライ食品、および牡蠣フライ食品の製…
    共通の審決分類: 113・A23L、121・A23L、537・A23L
  • 2024-700938異議申立 / 2026-05-08 / 訂正認容果汁含有飲料
    共通の審決分類: 113・A23L、121・A23L、537・A23L
  • 2025-700697異議申立 / 2026-04-06 / 訂正認容調味組成物
    共通の審決分類: 113・A23L、121・A23L、537・A23L
  • 2022-701125異議申立 / 2026-03-23 / 訂正認容果皮エキスおよびその製造方法
    共通の審決分類: 113・A23L、121・A23L、537・A23L

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存