特許異議申立
2019-700588
泡立て用クリームにおける高アシル型ジェランの使用
- 審判番号
- 2019-700588
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2016-513318外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年07月26日
- 審決日
- 2020年11月30日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】デュポン ニュートリション バイオサイエンシーズ エーピーエス
- 【権利者代理人】結田 純次
- 【権利者代理人】竹林 則幸
- 【異議申立人】谷口 俊春
- 分類
- P1651.537-ZAA(A23L) / P1651.113-ZAA(A23L) / P1651.121-ZAA(A23L)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の5第5項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第5項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6463344号発明「泡立て用クリームにおける高アシル型ジェランの使用」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6463344号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~13〕について訂正することを認める。
特許第6463344号の請求項1~5、7~13に係る特許を取り消す。
特許第6463344号の請求項6に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
特許第6463344号の請求項1~13に係る特許についての出願は、2014年(平成26年)5月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年5月13日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、平成31年1月11日にその特許権の設定登録がされ、同年同月30日に特許掲載公報が発行され、その後、その特許について、令和元年7月26日に特許異議申立人谷口俊春(以下、「申立人」という。)により特許異議の申立てがされたものである。
その後の手続の経緯は以下のとおりである。
令和元年10月31日付け:取消理由通知
令和2年 2月 7日 :意見書、訂正請求書の提出(特許権者)
令和2年 6月30日付け:取消理由通知(決定の予告)
なお、令和2年3月6日付けで、訂正請求があった旨の通知(特許法第120条の5第5項)を申立人に送付し、期間を指定して意見書の提出を求めたが、申立人から意見書は提出されなかった。
また、上記令和2年6月30日付け取消理由通知(決定の予告)において、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は応答しなかった。
そして、特許第6463344号の請求項1~13に係る発明は、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1~13に記載された「泡立て用クリームにおける高アシル型ジェランの使用」に関するものと認める。
これに対して、上記のとおり、取消理由通知書(決定の予告)により取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は応答しなかった。
上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1~5、7~13に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
また、本件請求項6に係る特許は、上記訂正請求により削除された。
これにより、本件請求項6に係る異議申立ては、申立ての対象が存在しないものとなったため、却下する。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-700588