商標拒絶査定不服審判
2019-010880
アイシトートプレミアムホワイト、アイシトートプレミアム、アイシトート、アイシトト、プレミアム
- 審判番号
- 2019-010880
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-073401
- 請求日
- 2019年08月19日
- 審決日
- 2020年05月25日
- 公報発行日
- 2020年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社愛しとーと
- 【請求人代理人】本夛 伸介
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 平澤 芳行
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018- 73401拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き」を指定商品として,平成30年6月3日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4970634号商標(以下「引用商標」という。)は,「PREMIUM WHITE」の文字を標準文字で表してなり,平成14年12月11日に登録出願,第3類「歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として,同18年7月14日にて設定登録され,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,別掲のとおり,「A」の文字の一部を赤色ハート図形で表した「Aishitoto」の文字を筆記体風の書体で大きく横書きし(以下「上段部分」という。),その下段に小さく「PREMIUM」の文字と「WHITE」の文字を二段に横書きしてなる(以下まとめて「下段部分」という。)ところ,上段部分と下段部分は,文字の大きさや書体,ハート図形により外観が相違することから,これらは視覚的に分離して看取,把握される場合もあるということができる。
そして,上段部分の「Aishitoto」の文字は辞書等に掲載のないものであって,特定の意味合いを想起させることのない,一種の造語として理解されて,自他商品の識別標識として機能を果たし得るものである。一方,下段部分の「PREMIUM」の文字は「上等な,上質な」等の意味を,「WHITE」の文字は「白(色)」等の意味をそれぞれ有する(ともに「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館)ともによく知られた語であることから,下段部分全体としては「上質な白」ほどの意味合いを認識させるものであり,本願の指定商品を取り扱う業界において,「PREMIUM WHITE」又はこの表音である「プレミアムホワイト」の各文字は,美白効果や歯を白くする効果をうたう商品に使用されている事例が見受けられることからすれば,「PREMIUM WHITE」の文字部分は自他商品の識別標識として機能が高いとはいい難いものである。
そうすると,本願商標に接する取引者,需要者は,下段部分の「PREMIUM WHITE」の文字を捉えて取引に資するというよりは,下段部分よりも,自他商品を識別する機能を果たし,異なる書体で大きな文字で表わされたうえに看者の注意をひきやすい赤の色彩を施したハート形の図形で装飾された上段部分の「Aishitoto」の文字部分が,商品の出所識別標識として看者に強い印象を与えるというべきである。
以上よりすれば,本願商標は,全体の構成文字から生じる「アイシトートプレミアムホワイト」のほか,上段部分の文字部分に相応して「アイシトート」の称呼をも生じ,特定の観念を生じないと判断するのが相当である。
したがって,本願商標から「PREMIUM WHITE」の文字部分を分離,抽出し,その上で「プレミアムホワイト」の称呼をも生じるとし,これを前提に本願商標と引用商標とが称呼を共通にする類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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