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商標拒絶査定不服審判

2026-004188

コレダケバイハナコクリニック、コレダケ、バイハナコクリニック、ハナコクリニック、ハナコ

審判番号
2026-004188
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2025-014761
請求日
2026年03月18日
審決日
2026年07月24日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社TL
  • 【請求人代理人】弁理士法人IPRコンサルタント
審判長/審判官
  • 審判長 根岸 克弘
  • 審判官 駒井 芳子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2025- 14761拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和7年1月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 8月12日付け:拒絶理由通知書 令和7年 9月 4日 :意見書の提出 令和7年12月11日付け:拒絶査定 令和8年 3月18日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品」を指定商品として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5997962号商標(以下「引用商標」という。)は、「コレダケ」の文字を一列に横書きしてなり、平成29年4月10日登録出願、第3類「シャンプーその他のせっけん類,ジャスミン油その他の植物性天然香料,じゃ香その他の動物性天然香料,ゲラニオールその他の合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,吸香その他の薫料,クリームおしろいその他のおしろい,一般化粧水その他の化粧水,クレンジングクリームその他のクリーム,口紅その他の紅,ヘアーリンスその他の頭髪用化粧品,香水その他の香水類,アイシャドウ,あぶらとり紙,身体用防臭剤,タルカムパウダー,ネイルエナメル,ネイルエナメル除去液,バスオイル,バスソルト,パック用化粧料,ベビーオイル,ベビーパウダー,マスカラ,まゆ墨,毛髪脱色剤,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同年11月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中、「Koredake」の文字部分を要部として分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、青みを帯びた灰色の「Koredake」の文字と「by Hanako Clinic」の文字を上下二段に横書きしてなり、そのうち上段の文字は下段の文字よりも数倍大きく表されているものである。 ここで、本願商標の構成中、上段の「Koredake」の文字は、これ自体は一般的な辞書類に掲載されている成語ではないものの、「これですべてであること。これきり。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する「これだけ」の語をローマ字で表したものと、容易に理解し得るものであって、また、それ以外の語を認識させるというべき事情は見当たらないものである。 そして、請求人提出の資料(添付資料6の1ないし6の5)にあるように、本願の指定商品を取り扱う分野において、「これだけ」の文字が、「その商品だけで、目的とするケアをすべて行うことができる」といった意味合いにて、商品の宣伝広告の文字の一部として広く使用されている事実が認められることからすると、「これだけ」の文字は、本願の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能がないか、同機能が極めて弱いものといえ、同文字をローマ字で表したものと容易に理解し得る「Koredake」の文字についても、自他商品の識別標識としての機能が比較的弱いものといえる。 他方、本願商標の構成中、下段の「by」の文字は、「・・・によって」(出典:「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)などを意味する平易な英語であって、一般に「by〇〇」(○○には任意の文字が入る。以下同じ。)との用法により「商品や役務の出所が〇〇」であることを表す英語の前置詞として我が国において広く用いられ、親しまれているものである。 そして、「Clinic」の文字は、「診療所」(出典:同上)などを意味する平易な英語であり、「Hanako」の文字は、これ自体は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、原審説示のとおりこれが「ハナコ」と読む人名をローマ字で表したものと理解され得るということは否定できないものであるところ、我が国において「○○Clinic(クリニック)」と称する診療所その他の医療機関が多数存在することを踏まえれば、本願商標の構成中「Hanako Clinic」の文字部分は、一連で診療所の名称(固有名称)を表してなるものと理解されるというのが自然であり、また、本願の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能が弱いというべき事情は見当たらないものである。 以上のことからすれば、本願商標の構成中の下段の文字(by Hanako Clinic)は、その商品の出所が「Hanako Clinic」であることを表示しているものと容易に理解されるものであり、これは自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮し得るものといえる。 そうすれば、本願商標の構成中、「Koredake」の文字部分は、ほかの文字よりも大きく表されてはいるものの、本願の指定商品との関係において、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということはできず、また、本願商標に接する取引者、需要者が、自他商品の識別標識として十分に機能する「(by) Hanako Clinic」の文字部分を捨象し、殊更「Koredake」の文字部分のみに着目するともいい難いものであるから、当該文字部分を本願商標の要部として分離抽出し、この部分を引用商標と比較して商標の類否を判断することは、許されないというべきである。 したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「Koredake」の文字部分を要部として分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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