商標拒絶査定不服審判
2026-006825
オリヒメ
- 審判番号
- 2026-006825
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-112797
- 請求日
- 2026年04月30日
- 審決日
- 2026年08月20日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】カプセラ製薬株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
- 審判長/審判官
- 審判長 根岸 克弘
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-112797拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年10月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 4月18日付け:拒絶理由通知書
令和7年 5月19日 :意見書の提出
令和8年 1月21日付け:拒絶査定
令和8年 4月30日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ORIHIME」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧水,皮膚の手入れ用化粧品,化粧品,せっけん類,香料,メイクアップ用化粧品,美容液,薫料,乳液,皮膚に潤いを与える化粧品,化粧用クリーム,香水類」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6235739号商標(以下「引用商標」という。)は、「オリヒメ」の片仮名と「olyhime」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成31年2月28日登録出願、第3類「身体用消臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として、令和2年3月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「ORIHIME」の欧文字を標準文字で表してなるところ、これは一般的な辞書類に掲載されている語ではないものの、「織女星。たなばたひめ。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)などを意味する「織姫」の語をローマ字で表したといえるものである。
そうすると、本願商標よりは、その構成文字に相応して「オリヒメ」の称呼が生じ、また、「織女星。たなばたひめ。」ほどの観念が生じるといえる。
(2)引用商標について
引用商標は、「オリヒメ」の片仮名と「olyhime」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の「olyhime」の文字は、一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、特定の意味を有する語として使用、理解されているといった事情も見当たらないことからすれば、特定の意味合いを認識させない造語というべきものである。
そして、そのような欧文字からなる造語については、これを称呼する場合、我が国において親しまれている英語風の読み又はローマ字風の読みに倣って称呼するのが自然であるところ、「olyhime」の文字よりは「オリヒメ」の称呼が生じ得るものであって、そのため、引用商標構成中の「オリヒメ」の片仮名は、「olyhime」の文字の読みを表しているといえるものである。
そうすると、引用商標よりは、その構成文字に相応して「オリヒメ」の称呼が生じ、また、特定の観念は生じないといえる。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、「ORIHIME」の欧文字を標準文字で表してなる本願商標と、「オリヒメ」の片仮名と「olyhime」の欧文字を上下二段に横書きしてなる引用商標とは、文字の書体や片仮名の有無で異なり、また、欧文字部分のみを比較したとしても、大文字と小文字とで異なる上、いずれも7文字という冗長とはいえない構成において、2文字目及び3文字目の連続する2文字が「RI」と「ly」とで異なることから、明確に区別し得るものといえる。
また、称呼においては、いずれも「オリヒメ」の称呼が生じるものであって、同一である。
そして、観念においては、本願商標より「織女星。たなばたひめ。」ほどの観念が生じるのに対し、引用商標よりは特定の観念は生じないものであるから、相紛らわしいとはいえないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼において同一であるとしても、外観において明確に区別できるものであり、観念において相紛らわしいとはいえないものであるから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、非類似の商標といえる。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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