商標拒絶査定不服審判
2020-007811
コラーゲンナッツ、コラーゲン
- 審判番号
- 2020-007811
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-072185
- 請求日
- 2020年06月07日
- 審決日
- 2021年03月04日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社愛しとーと
- 【請求人代理人】本夛 伸介
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 大森 友子
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .13 -Z (W29)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018- 72185拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は,成り立たない。
理由
【理 由】
1 本願商標について
本願商標は,別掲1のとおり「コラーゲンナッツ」の片仮名及び「Collagen NUTS」の欧文字を上下2段に書してなり,第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年5月31日に登録出願,その後,本願の指定商品については,原審における同31年3月20日付けの手続補正書をもって,第29類「コラーゲンを使用してなる加工済みナッツ類」と補正されたものである。
2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は,「本願商標は,『コラーゲンナッツ』の文字と『Collagen NUTS』の文字とを上下2段に普通に用いられる方法で表してなるところ,構成中『コラーゲン』,『Collagen』の文字は,肌や髪の若返りに効くとされている,結締組織の成分である硬たんぱく質の一種を表しているといえる。また,コラーゲンを配合した加工食料品が広く流通しており,これらの商品について『コラーゲン』の文字と商品の普通名称を結合した文字が使用されている実情にあることからすれば,本願商標は全体として『コラーゲンを配合したナッツ』程の意味合いを容易に認識させるものであり,これに接する需要者・取引者は,前記の意味合いを認識するにとどまるというのが相当である。よって,本願商標は,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,別掲1のとおり,「コラーゲンナッツ」の片仮名及び「Collagen NUTS」の欧文字を上下2段に書してなるところ,構成中の「コラーゲン」及び「Collagen」の文字は,「硬タンパク質の一。膠原質」の意味を有する(株式会社三省堂 大辞林第3版)語である。
なお,請求人は,下段のローマ字表記に関しては,書体と文字構成を加味してまとまりよくデザインしたものである一方,上段の片仮名表記を含めた全体構成から抱く外観イメージは,決して一般的な標記ではなく,ありふれている標記とはいえない,旨主張する。
しかしながら,下段の「Collagen NUTS」の文字が,大文字及び小文字の組合せからなるとしても,このような構成態様は決して珍しいものではないうえに,欧文字と共にその読みを片仮名で併記する方法も一般に広く用いられていることに加えて,欧文字及び片仮名の書体は一般的な字体にとどまることからすれば,この程度の表記は殊更特殊な態様とはいえないものであるから,本願商標は,普通に用いられる方法で表示したものというべきである。
そして,原審において示した別掲2に加え,別掲3に示す例からも,本願指定商品を扱う分野において,コラーゲンを使用した商品を「コラーゲン○○(○○は商品の普通名称)」と称して取引,販売されていることが認められる。
さらに,原審において示した別掲4の例に加え,別掲5に示す例から,本願指定商品も含まれる食品を扱う分野においても,コラーゲンを使用した商品を「コラーゲン○○(○○は商品の普通名称)」と称して取引,販売されていることが認められる。
そうすると,本願商標を,その指定商品である「コラーゲンを使用してなる加工済みナッツ類」に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,当該文字の意味及び上記の取引の実情から,「コラーゲンを使用してなる加工済みナッツ類」であること,すなわち,商品の品質を表示したものとして理解し,認識するにとどまると判断するのが相当である。
したがって,本願商標は,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから,商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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