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商標拒絶査定不服審判

2019-010336

プランプサンデイレイヤー、プランプスリーデイレイヤー、プランプスリーディーレイヤー、プランプサンデイ、プランプスリーデイ、プランプスリーディー、サンデイレイヤー、スリーデイレイヤー、スリーディーレイヤー、プランプ、レイヤー

審判番号
2019-010336
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-009923
請求日
2019年08月06日
審決日
2020年04月07日
公報発行日
2020年05月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社アルビオン
  • 【請求人代理人】柿本 邦夫
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 有水 玲子
分類
T18 .26 -WY (W0103)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-9923拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「プランプ3-Dレイヤー」の文字を標準文字で表してなり、第1類及び第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年1月25日に登録出願されたものである。 その後、指定商品については、原審における同31年4月26日受付の手続補正書により、第1類「化粧品の製造に用いられる化学品,化粧品の成分として用いられる化学品,その他の化学品,植物成長調整剤類」及び第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。 登録第4362962号商標(以下「引用商標」という。) 商標の構成 「ぷらんぷ」(標準文字) 指定商品 第30類「菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」 登録出願日 平成11年1月26日 設定登録日 平成12年2月18日 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「プランプ3-Dレイヤー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で、外観上、全体がまとまりよく一体的に表されており、構成文字全体から生じる「プランプスリーディーレイヤー」の称呼は、やや冗長ではあるものの、一連に称呼し得るものである。 また、本願商標の構成中、「プランプ」の文字部分は、「丸々と太った、ぽっちゃりした」(「ベーシック ジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店)等の意味を有する英語「plump」の片仮名表記であり、「3-D」の文字部分は、辞書等に採録のない語であり、「レイヤー」の文字部分は、「層、階層」(「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」株式会社三省堂)の意味を有する語であるものの、いずれかの文字部分が、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるもの、又は、いずれかの文字部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認めるに足る事情は見いだせない。 以上を踏まえれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者がその構成中「プランプ」の文字部分のみを捉えて取引に当たるとはいい難い。 したがって、本願商標の構成中、「プランプ」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-010336

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