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商標拒絶査定不服審判

2021-001528

コーヨープラントサービシーズコーポレーション、コーヨープラントサービシーズコープ、コーヨープラントサービシーズ、コーヨー、プラントサービシーズ、プラント

審判番号
2021-001528
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-046325
請求日
2021年02月03日
審決日
2021年11月24日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】向陽プラントサービス株式会社
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】石田 昌彦
  • 【請求人代理人】遠藤 祐吾
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .261-WY (W374042) / T18 .262-WY (W374042) / T18 .263-WY (W374042)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2019-46325拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、平成31年4月2日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年4月30日付け:拒絶理由通知書 令和2年7月15日受付:意見書、手続補正書 令和2年11月10日付け:拒絶査定 令和3年2月3日受付:審判請求書、手続補正書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第7類、第37類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。 その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第37類、第40類及び第42類に属する別掲2のとおりの役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5097150号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成19年1月18日 設定登録日:平成19年12月7日 指定役務 :第37類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (2)登録第5452453号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲4のとおり 登録出願日:平成23年3月10日 設定登録日:平成23年11月25日 指定役務 :第40類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (3)登録第5750694号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲5のとおり 登録出願日:平成26年10月22日 設定登録日:平成27年3月20日 指定役務 :第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 以下、引用商標1ないし引用商標3をまとめて「引用商標」という。 4 当審の判断 (1)本願商標と引用商標2について 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標2の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定役務は、引用商標2の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。 したがって、本願商標が引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。 (2)本願商標について ア 本願商標は、別掲1のとおり、左側に、デザイン化された青色の丸状図形を配し(以下「図形部分」という。)、右側の上段に、縦半分の位置の白い横線によって各文字の色を上下に黒と赤で分けて塗色した「KOYO」の欧文字を大きく横書きし(以下「上段文字部分」という。)、その下段にごく小さく「Plant Services Corp.」の黒文字を配した(以下「下段文字部分」という。)、図形と文字との結合商標である。 イ 本願商標の構成中、図形部分、上段文字部分及び下段文字部分は、いずれも重なること無く間隔を空けて配置されている上に、色彩を異にし、視覚的に分離して観察されることに加え、観念的な関連性も見いだすことはできないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難いものである。 そして、本願商標の構成中、図形部分、上段文字部分及び下段文字部分が、それぞれ要部として自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとみるべき事情はない。 ウ 本願商標の要部の一である「KOYO」の文字部分は、辞書類に載録がなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。 したがって、本願商標は、構成中の要部の一である「KOYO」の文字部分に相応して、「コヨ」及び「コーヨー」の称呼を生じるものであって、特定の観念は生じないものである。 (3)引用商標1について ア 引用商標1は、別掲3のとおり、左から「K」の欧文字、丸い櫛状の図形、「Y」の欧文字及び丸い櫛状の図形を横に並べて、いずれも黒色で表してなる文字と図形との結合商標である。 イ 引用商標1の構成中、各文字部分と各図形部分は、それぞれ同じ大きさ、同色であり、均等に配置され、まとまりよく表されているものと認められる。 そして、各図形部分は、欧文字を隣に配していること、欧文字と同じ黒色で表されていることなどから、「O」の欧文字をデザイン化して表したものと容易に理解し、認識されるものと認められる。 そうすると、引用商標1は、「KOYO」の文字をデザイン化して表したものと容易に理解し、認識されるものと認められる。 ウ してみれば、引用商標1は、上記(2)ウと同様に「コヨ」及び「コーヨー」の称呼を生じるものであって、特定の観念は生じないものである。 (4)引用商標3について ア 引用商標3は、別掲5のとおり、円と平行四辺形とを組み合わせた図形の中央に「KOYO」の文字を、普通に用いられる書体で大きく配してなる図形と文字との結合商標である。 イ 引用商標3の構成中、「KOYO」の文字は、その図形部分に比して、顕著に目立つ大きさにて表されていることから、「KOYO」の文字部分が、視覚上、最も強く看者の注意を引くものである。 そうすると、引用商標3の構成中、中央の「KOYO」の文字部分が、取引者、需要者において強く支配的な印象を与えるものとみるのが相当であるから、引用商標3に接する取引者、需要者は、その構成中、「KOYO」の文字部分を記憶にとどめ、取引にあたる場合も決して少なくないというのが相当である。 してみれば、引用商標3から「KOYO」の文字部分を要部として抽出し、当該文字部分のみを本願商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。 ウ したがって、引用商標3は、上記(2)ウと同様に、その要部である「KOYO」の文字部分に相応して「コヨ」及び「コーヨー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (5)本願商標と引用商標1又は引用商標3との類否について ア 本願商標の要部の一である「KOYO」の文字部分と引用商標1又は引用商標3の要部である「KOYO」の文字部分とを比較すると、両商標は、外観において、それぞれ上記(2)ないし(4)のとおりの構成からなるものである。そして、本願商標の要部と引用商標1は、それぞれが特徴的にデザイン化されたものであり、また、引用商標3の要部は、普通に用いられる書体の欧文字からなるものであるから、本願商標と引用商標1又は引用商標3の全体の外観をみても異なるものであって、両商標の書体やデザインの手法などの構成態様が顕著に異なることから、両商標は、視覚的な印象が著しく相違し、外観上、見誤るおそれはなく、判然と区別し得るものである。 イ 称呼においては、いずれも「コヨ」及び「コーヨー」の称呼を生じるものであるから、称呼上、両者はその称呼を共通にするものである。 ウ 観念においては、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、両者は比較することはできない。 エ 以上よりすると、本願商標と引用商標1又は引用商標3は、観念において比較することはできず、「コヨ」及び「コーヨー」の称呼において共通する場合があるとしても、外観においては著しく相違し、その外観上の差異は称呼上の共通性を凌駕するといえるものであるから、これらの外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。 (6)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標1又は引用商標3とは非類似の商標であるから、本願商標の指定役務が、引用商標の指定役務と同一又は類似であるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-001528

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