商標拒絶査定不服審判
2025-650016
ウエーバー、ウエバー、ウイーバー、ウイバー
- 審判番号
- 2025-650016
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1692670
- 請求日
- 2025年02月28日
- 審決日
- 2025年12月25日
- 公報発行日
- 2026年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】SAINT-GOBAIN WEBER
- 【請求人代理人】江部 武史
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 石塚 文子
- 分類
- T18 .26 -WY (W0102031719373940) / T18 .91 -WY (W0102031719373940)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
2022年(令和4年)11月16日に事後指定が記録された国際登録第1692670号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2022年(令和4年)11月16日に国際商標登録出願(事後指定)されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2023年(令和5年)9月25日付け :暫定拒絶通報
2024年(令和6年)1月12日 :意見書、手続補正書の提出
2025年(令和7年)1月20日付け :拒絶査定
2025年(令和7年)2月28日 :審判請求書、手続補正書の提出
2025年(令和7年)3月17日 :商品等限定通報の国際登録簿への記録
2025年(令和7年)7月29日 :商品等限定通報の国際登録簿への記録
2025年(令和7年)12月4日付け:限定無効宣言
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第1類から第3類、第9類、第17類、第19類、第35類、第37類及び第39類から第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願(事後指定)されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書及び商品等限定通報並びに当審における限定無効宣言の結果、最終的に、第1類から第3類、第17類、第19類、第37類、第39類及び第40類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務となったものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品及び指定役務中に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第5109222号商標、登録第6005394号商標、登録第6180787号商標、登録第6652602号商標、国際登録第1345460号商標及び国際登録第1630421号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願は、その指定商品及び指定役務について、別掲2のとおり補正等された結果、その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願は、その指定商品及び指定役務について、別掲2のとおり補正等された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除された。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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