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商標拒絶査定不服審判

2022-001513

レイバー、レーバー

審判番号
2022-001513
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-011310
請求日
2022年02月01日
審決日
2022年10月07日
公報発行日
2022年11月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】EVISU JAPAN株式会社
  • 【請求人代理人】朝比 一夫
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 11310拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「LABOR」の文字を標準文字で表してなり、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年2月1日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年7月1日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月11日に意見書が提出され、本願の指定商品は、同日受付の手続補正書により、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」及び第25類「被服,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」(以下「原審補正商品」という。)に補正されたが、同年10月25日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対し、令和4年2月1日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品は、同日付の手続補正書により、第25類「被服,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」(以下「当審補正商品」という。)に補正されている。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5656674号商標(以下「引用商標」という。)は、「LAVER」の文字を標準文字で表してなり、平成25年7月29日に登録出願、第25類「被服,履物,仮装用衣服」を指定商品として、同26年3月14日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標「LABOR」は「労働」の観念が生じるものの、引用商標は、明確な観念が生じるとはいえないため、観念において本願商標と引用商標を比較することはできないとしても、これらは、語頭と語尾の文字を含む5字中3字(「LA」及び「R」)を共通にし、「レイバー」の称呼を共通にすることから、これらは、類似の商標であり、原審補正商品中には、引用商標に係る指定商品と同一又は類似するものが含まれているから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、上記1のとおり、「LABOR」の文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して、「レイバー」の称呼を生じ、「労働」(「ジーニアス英和辞典 第5版」発行者:株式会社大修館書店)の観念を生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、上記2のとおり、「LAVER」の文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して、「ラバー」の称呼を生じ、「アマノリ」(前掲書)の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とを比較すると、外観において、両商標は、3文字目及び4文字目において、「BO」と「VE」の差異を有するから、外観上、明確に区別し得るものである。 次に、称呼においては、本願商標から生じる「レイバー」の称呼と引用商標から生じる「ラバー」の称呼とは、語頭において、「レイ」の音と「ラ」の音の差異を有し、前者が4音、後者が3音という短い音構成においては、称呼の識別上重要な語頭音の差異が両称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても、語調、語感が相違し、明瞭に聴別し得るものである。 そして、観念においては、本願商標からは、「労働」の観念を生じるのに対し、引用商標からは、「アマノリ」の観念を生じるから、両商標は、観念が明らかに相違する。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において明確に区別し得るものであり、それぞれを一連に称呼しても、語調、語感が相違し、明瞭に聴別し得るものであり、観念において明らかに相違するから、両商標は非類似の商標と判断するのが相当である。 なお、仮に、原審説示のように、引用商標が、「レイバー」の称呼を生じると判断した場合であっても、上記のとおり、両商標の外観は、明確に区別し得るものであり、観念において明らかに相違することからすると、両商標の外観及び観念の相違が、称呼の共通性を凌駕するものと判断するのが相当であるから、両商標は非類似の商標である。 (4)まとめ そうすると、本願の当審補正商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものであるとしても、上記(3)のとおり、本願商標は、引用商標と類似しない商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-001513

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