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商標拒絶査定不服審判

2022-001451

モチスキン、モチ

審判番号
2022-001451
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-135252
請求日
2022年01月31日
審決日
2022年11月01日
公報発行日
2022年11月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社アルビオン
  • 【請求人代理人】柿本 邦夫
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2020-135252拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年10月30日の出願であって、同3年4月8日付けで拒絶理由の通知、同年10月4日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同4年1月31日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 本願商標 本願商標は、「MOCHI SKIN」の文字を普通に用いられる方法で書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、令和2年10月30日に登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5963995号商標(以下「引用商標」という。)は、「MoccHi SKIN」の欧文字及び「モッチスキン」の片仮名を二段に横書きしてなり、平成29年1月10日登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き,香料,口臭用消臭剤」を指定商品として、同29年7月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「MOCHI SKIN」の文字を普通に用いられる方法で書してなり、「MOCHI」の文字と「SKIN」の文字の間に半角程度のスペースがあるとしても、同一の書体で表されていると認められるものであって、まとまりよく一体的な印象を与えるものである。 そして、その構成中の「MOCHI」の文字は、辞書等に載録された既成の語ではないから、特定の語義を有しない造語と認められ、「SKIN」の文字は「皮膚」(「プログレッシブ英和中辞典 第5版」株式会社小学館)の意味を有するものと容易に理解させる平易な語であるが、全体としては辞書等に載録のない語であるから、特定の意味合いは生じない。 そうすると、本願商標からは、その構成文字に相応して「モチスキン」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、「MoccHi SKIN」の欧文字及び「モッチスキン」の片仮名を二段に横書きしてなるところ、下段の「モッチスキン」の片仮名は、上段の「MoccHi SKIN」の読みを特定したものと無理なく看取し得るものである。 そして、その構成中の「MoccHi」の文字は、辞書等に載録された既成の語ではないから、特定の語義を有しない造語と認められ、「SKIN」の文字は「皮膚」(前掲書)の意味を有するものと容易に理解させる平易な語であるが、全体としては辞書等に載録のない語であるから、特定の観念は生じない。 そうすると、引用商標からは、その構成文字に相応して「モッチスキン」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標との類否について ア 本願商標と引用商標との類否について検討するに、全体の外観においては、前記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、一段書きと二段書きの差異があり、かつ、片仮名の有無について明らかに異なるものである。 そして、両者の欧文字部分についてみるに、両者は、後半の「SKIN」の文字を共通にするものの、前半の「MOCHI」及び「MoccHi」の文字における文字構成が、大文字のみと大文字及び小文字といった差異を有することに加えて、引用商標の「MoccHi」の文字部分は、その構成中の「M」と「H」の文字が大文字であることから、恰も「Mocc」と「Hi」の2つの単語を結合したようなものであるとの印象を与えるものであり、これらの差異が与える影響は大きく、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。 イ 称呼については、本願商標から生ずる「モチスキン」の称呼と引用商標から生ずる「モッチスキン」の称呼とは、語頭「モ」の音に伴う促音の有無に差異を有するのみで、その他の音を共通にするものである。そして、該差異音である促音は、それ自体が独立した1音として明確に発音されて聴取されるものではなく、その前音である「モ」に吸収されて、明確には聴取されがたい微弱音となることから、促音の有無が、称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、全体としての語調、語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがある類似するものである。 ウ 観念については、本願商標及び引用商標からは、いずれも特定の観念を生じないものと認められるから、観念上、比較し得ない。 エ そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼において類似するとしても、観念において比較し得ず、外観においては明確に区別し得るものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品の類否については論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-001451

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