商標拒絶査定不服審判
2022-006356
デイトナガレージガレージ、デイトナガレージ、デイトナ、ガレージ
- 審判番号
- 2022-006356
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-103821
- 請求日
- 2022年04月26日
- 審決日
- 2022年11月24日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社デイトナ
- 【請求人代理人】東山 喬彦
- 【請求人代理人】東山 裕樹
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .26 -WY (W0103060812)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-103821拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第1類、第3類、第6類ないし第9類、第12類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、令和2年8月21日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年7月15日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月7日に意見書が提出されたが、同4年1月11日付けで拒絶査定がなされたものである。
これに対して令和4年4月26日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品については、当審における同日差出しの手続補正書により、別掲2のとおりの商品へと補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
本願商標は、登録第4561762号商標及び登録第6044187号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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