商標拒絶査定不服審判
2022-009152
キンメツ
- 審判番号
- 2022-009152
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-015605
- 請求日
- 2022年06月14日
- 審決日
- 2023年03月07日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社1Line
- 【請求人代理人】香坂 薫
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .18 -WY (W01030511162024353740) / T18 .91 -WY (W01030511162024353740) / T18 .26 -WY (W01030511162024353740)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項商標法4条1項11号商標法6条1項商標法6条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項、商標法第4条第1項第11号、商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-15605拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年2月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年10月5日付け:拒絶理由通知書
令和4年3月8日付け:拒絶査定
令和4年6月14日付け:審判請求書
令和4年8月8日付け:手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「菌滅」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第3類、第5類、第11類、第16類、第20類、第24類、第35類、第37類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第1類、第3類、第5類、第11類、第16類、第20類、第24類、第35類、第37類及び第40類に属する別掲のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項柱書について
商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する第35類の役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
本願商標の指定商品及び指定役務は、商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない商品及び役務を包含し、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って当該商品及び役務を指定したものと認められない商品及び役務を包含している。
したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、この商標登録出願に係る商標は、商願2020-135150号の商標(以下「先願商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、これが登録されたときに、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
当審において請求人(出願人)が提出した書類によれば、本願の第35類の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
本願商標の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
(3)商標法第4条第1項第11号について
原査定において引用した先願商標に係る商標登録出願は、令和3年9月8日付け拒絶査定が確定した。
よって、先願商標は登録商標ではないから、先願商標を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由は成り立たず、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものであり、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するものではないから、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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