商標拒絶査定不服審判
2022-012040
センスジャパン、センス
- 審判番号
- 2022-012040
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-099305
- 請求日
- 2022年08月03日
- 審決日
- 2023年06月06日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】小川香料株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人RIN IP Partners
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .26 -WY (W0103293032)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 99305拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年8月10日に出願されたものであって、同4年1月13日付けの拒絶理由の通知に対し、同年2月7日に意見書が提出されたが、同年5月26日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年8月3日に拒絶査定不服審判の請求がなされるとともに手続補正書が提出されたものである。
2 本願商標
本願商標は、「Sense Japan」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第3類、第29類、第30類、第32類及び第33類に属する願書記載の商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における前記1の手続補正書により、別掲のとおりの商品に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、登録第5468519号商標(以下「引用商標1」という。)、商願2021-66020号商標(以下「引用商標2」という。)及び国際登録第1156176号商標(以下「引用商標3」という。)(以下、引用商標1ないし引用商標3をまとめていうときは「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)引用商標1及び引用商標3について
本願の指定商品は、前記2のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標3の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品はすべて削除された。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品となった。
(2)引用商標2について
引用商標2は、令和3年5月17日に、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたが、同5年5月10日に拒絶査定が確定したものである。
(3)まとめ
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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