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商標拒絶査定不服審判

2025-017912

コクメルティクリーム、コクメルティ、メルティクリーム

審判番号
2025-017912
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-112981
請求日
2025年11月11日
審決日
2026年06月17日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社アルビオン
審判長/審判官
  • 審判長 根岸 克弘
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-112981拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年10月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 5月14日付け:拒絶理由通知書 令和7年 6月16日 :意見書の提出 令和7年 9月 1日付け:拒絶査定 令和7年11月11日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「KOKU MELTY CREAM」及び「コク メルティ クリーム」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6751039号商標(以下「引用商標」という。)は、「KOKU」の欧文字を横書きしてなり、令和4年2月8日登録出願、第3類「せっけん類,香料,薫料,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同5年11月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、本願商標の構成中の「KOKU」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「KOKU MELTY CREAM」及び「コク メルティ クリーム」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、下段の「コク メルティ クリーム」の文字は、上段の「KOKU MELTY CREAM」の文字の表音を片仮名で表したものと容易に理解できるものである。 そして、上段の構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものといえ、いずれの文字部分も、自他商品の出所識別標識として格別強い印象を与えるものではない。 また、本願商標全体から生じる「コクメルティクリーム」の称呼は、9音と冗長とまではいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。 さらに、本願商標の構成中の「MELTY」の文字は「(固形物が)溶けやすい、とろける、溶けかかった」の意味を、「CREAM」の文字は「クリーム」等の意味をそれぞれ有する語であるとしても(いずれも出典:英辞郎on the WEB)、本願商標の構成態様においては、これら「MELTY CREAM」の文字部分が自他商品の識別力を欠くものとして把握されるとまではいえず、また、本願の指定商品を取り扱う分野においては、本願商標の構成中の「KOKU」の文字部分のみに着目し、当該文字部分のみが商取引において独立して自他商品識別標識として機能していると認めるに足りる事情は認められない。 そうすると、本願商標に接した取引者、需要者は、本願商標を一体不可分のものと認識し、理解するとみるのが相当であるから、その構成中、「KOKU」の文字部分を分離抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、商標そのものの類否を判断することは許されないというべきであって、当該文字部分を分離抽出することを前提として、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-017912

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