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特許異議申立

2018-700708

繊維強化プラスチック積層体及びその製造方法

審判番号
2018-700708
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2014-071868外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年08月31日
審決日
2020年03月27日
公報発行日
2020年08月28日
結論
請求成立(取消)
当事者
審判長/審判官
分類
P1651.537-ZAA(B32B) / P1651.113-ZAA(B32B) / P1651.121-ZAA(B32B)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項、特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第6項第2号、特許法第120条の5第2項第3号、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項、特許法第120条の5第7項、特許法第120条の5第2項第1号、特許法第120条の5第9項、特許法第126条第4項、特許法第120条の5第4項、特許法第113条第4号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6357834号発明「繊維強化プラスチック積層体及びその製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6357834号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正後の請求項〔1~7〕について訂正することを認める。 特許第6357834号の請求項1~3、6、7に係る特許を取り消す。 特許第6357834号の請求項4、5に係る特許についての申立てを却下する。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許第6357834号の請求項1~7に係る特許についての出願は、平成26年3月31日を出願日とする出願であって、平成29年11月1日付けで拒絶理由が通知され、平成30年1月11日に意見書及び手続補正書が提出され、平成30年6月29日にその特許権の設定登録がされ、平成30年7月18日に特許掲載公報が発行された。本件特許異議の申立て以降の経緯は、次のとおりである。 平成31年1月17日   :特許異議申立人阿部貴史(以下「申立人」といい、本件特許異議申立書を、以下「申立書」という。)による請求項1~7に係る特許に対する特許異議の申立て 平成31年3月15日付け :取消理由通知 令和元年5月17日    :特許権者による意見書及び訂正請求書の提出 令和元年7月4日     :申立人による意見書の提出 令和元年9月30日付け  :取消理由通知(決定の予告) 令和元年11月29日   :特許権者による意見書及び訂正請求書の提出 令和元年12月24日   :申立人による意見書の提出 第2 訂正の適否 1.訂正の内容 なお、令和元年11月29日に提出された訂正請求書による訂正の請求(以下「本件訂正請求」という。また、訂正自体を「本件訂正」という)がされたので、上記令和元年5月17日に提出された訂正請求書による訂正の請求は、特許法第120条の5第7項の規定により取り下げられたものとみなす。 本件訂正請求は、特許第6357834号の明細書及び特許請求の範囲を本件訂正請求書に添付した訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~7について訂正することを求めるものであり、その内容は、訂正箇所に下線を付して示すと、次のとおりである。 (1)訂正事項1 本件訂正前の請求項1の「前記繊維強化プラスチック積層体の積層方向断面において、前記独立発泡セルの長径と短径の比率で表される平均扁平率(短径/長径)が0.25~0.9であり、かつ前記独立発泡セルの平均短径が25~250μmであるとともに、表皮材を構成するマトリックス樹脂の芯材への最大進入長が130~450μmであることを特徴とする繊維強化プラスチック積層体。」という記載を、「前記繊維強化プラスチック積層体の積層方向断面において、マトリックス樹脂の進入方向と垂直ないし垂直方向に近い方向に扁平した前記独立発泡セルを有し、前記独立発泡セルの長径と短径の比率で表される平均扁平率(短径/長径)が0.25~0.9であり、かつ前記独立発泡セルの平均短径が25~250μmであるとともに、表皮材を構成するマトリックス樹脂の芯材への最大進入長が130~450μmであり、 芯材の両面に表皮材が積層され、前記表皮材のいずれか一方の板厚が、他方の表皮材の板厚の2~5倍の厚さであるとともに、板厚の薄い表皮材の少なくとも1層として一方向繊維強化プラスチック層を配し、板厚の厚い表皮材は積層構造を備え、少なくとも1層として織物繊維強化プラスチック層を配したことを特徴とする繊維強化プラスチック積層体。」に訂正する。 (請求項1を直接又は間接的に引用する請求項2、3、6、7も同様に訂正する。) (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項4を削除する。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項5を削除する。 (5)訂正事項4 本件訂正前の請求項6の「織物繊維強化プラスチックは、表皮材の最外層に配した請求項5に記載の繊維強化プラスチック積層体。」という記載を、 「表皮材の最外層として織物繊維強化プラスチックを配した請求項1に記載の繊維強化プラスチック積層体。」に訂正する。 (請求項6を引用する請求項7も同様に訂正する。) (6)訂正事項5 本件訂正前の請求項7の「請求項1~6のいずれかに記載の繊維強化プラスチック積層体の製造方法であって、 少なくとも、前記芯材の両面に前記表皮材を積層して成形型に配置する工程、及び、 前記成形型を型締めして加熱・加圧し、前記芯材を圧搾するとともに、前記表皮材の強化繊維に含浸した熱硬化性樹脂を硬化させる工程を有し、 前記芯材の圧搾において、前記芯材の板厚の減少率が23~70%の範囲であることを特徴とする繊維強化プラスチック積層体の製造方法。」という記載を、 「請求項1~3、6のいずれかに記載の繊維強化プラスチック積層体の製造方法であって、 少なくとも、前記芯材の両面に前記表皮材を積層して成形型に配置する工程、及び、 前記成形型を型締めして加熱・加圧し、前記芯材を圧搾するとともに、前記表皮材の強化繊維に含浸した熱硬化性樹脂を硬化させる工程を有し、 前記芯材の圧搾において、前記芯材の板厚の減少率が35~70%の範囲であることを特徴とする繊維強化プラスチック積層体の製造方法。」に訂正する。 (7)訂正事項6 本件訂正前の明細書の段落【0016】の 「(1)少なくとも、独立発泡セルを有する樹脂発泡体から構成される芯材に、強化繊維とマトリックス樹脂からなる表皮材が積層された繊維強化プラスチック積層体であって、 前記繊維強化プラスチック積層体の積層方向断面において、前記独立発泡セルの長径と短径の比率で表される平均扁平率(短径/長径)が0.25~0.9であり、かつ前記独立発泡セルの平均短径が25~250μmであるとともに、表皮材を構成するマトリックス樹脂の芯材への最大進入長が130~450μmであることを特徴とする繊維強化プラスチック積層体。 (2)前記独立発泡セルの平均セル面積が0.001~0.06mm2である(1)に記載の繊維強化プラスチック積層体。 (3)前記繊維強化プラスチック積層体の積層方向における表皮材中のマトリックス樹脂の芯材への平均進入長が50~180μmである(1)または(2)に記載の繊維強化プラスチック積層体。 (4)芯材の両面に表皮材が積層され、前記表皮材のいずれか一方の板厚が、他方の表皮材の板厚の2~5倍の厚さである(1)~(3)のいずれかに記載の繊維強化プラスチック積層体。 (5)板厚の薄い表皮材の少なくとも1層に一方向繊維強化プラスチック層を配し、板厚の厚い表皮材は積層構造を備え、少なくとも1層に織物繊維強化プラスチック層を配した、(4)に記載の繊維強化プラスチック積層体。 (6)織物繊維強化プラスチックは、表皮材の最外層に配した(5)に記載の繊維強化プラスチック積層体。 (7)(1)~(6)いずれかに記載の繊維強化プラスチック積層体の製造方法であって、 少なくとも、前記芯材の両面に前記表皮材を積層して成形型に配置する工程、及び、 前記成形型を型締めして加熱・加圧し、前記芯材を圧搾するとともに、前記表皮材の強化繊維に含浸した熱硬化性樹脂を硬化させる工程を有し、 前記芯材の圧搾において、前記芯材の板厚の減少率が23~70%の範囲であることを特徴とする繊維強化プラスチック積層体の製造方法。」という記載を 「(1)少なくとも、独立発泡セルを有する樹脂発泡体から構成される芯材に、強化繊維とマトリックス樹脂からなる表皮材が積層された繊維強化プラスチック積層体であって、 前記繊維強化プラスチック積層体の積層方向断面において、マトリックス樹脂の進入方向と垂直ないし垂直方向に近い方向に扁平した前記独立発泡セルを有し、前記独立発泡セルの長径と短径の比率で表される平均扁平率(短径/長径)が0.25~0.9であり、かつ前記独立発泡セルの平均短径が25~250μmであるとともに、表皮材を構成するマトリックス樹脂の芯材への最大進入長が130~450μmであり、 芯材の両面に表皮材が積層され、前記表皮材のいずれか一方の板厚が、他方の表皮材の板厚の2~5倍の厚さであるとともに、板厚の薄い表皮材の少なくとも1層として一方向繊維強化プラスチック層を配し、板厚の厚い表皮材は積層構造を備え、少なくとも1層として織物繊維強化プラスチック層を配したことを特徴とする繊維強化プラスチック積層体。 (2)前記独立発泡セルの平均セル面積が0.001~0.06mm2である(1)に記載の繊維強化プラスチック積層体。 (3)前記繊維強化プラスチック積層体の積層方向における表皮材中のマトリックス樹脂の芯材への平均進入長が50~180μmである(1)または(2)に記載の繊維強化プラスチック積層体。 (6)表皮材の最外層に織物繊維強化プラスチックを配した(1)に記載の繊維強化プラスチック積層体。 (7)(1)~(3)、(6)いずれかに記載の繊維強化プラスチック積層体の製造方法であって、 少なくとも、前記芯材の両面に前記表皮材を積層して成形型に配置する工程、及び、 前記成形型を型締めして加熱・加圧し、前記芯材を圧搾するとともに、前記表皮材の強化繊維に含浸した熱硬化性樹脂を硬化させる工程を有し、 前記芯材の圧搾において、前記芯材の板厚の減少率が35~70%の範囲であることを特徴とする繊維強化プラスチック積層体の製造方法。」 に、訂正する。 2.一群の請求項、訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び、特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (1)訂正事項1について ア.訂正事項1は、本件訂正前の請求項1に記載された「独立発泡セル」について、「マトリックス樹脂の侵入方向と垂直ないし垂直方向に近い方向に扁平した前記独立発泡セル」との構成を付加限定するものであり、かつ、「繊維強化プラスチック積層体」について、「芯材の両面に表皮材が積層され、前記表皮材のいずれか一方の板厚が、他方の表皮材の板厚の2~5倍の厚さであるともに、板厚の薄い表皮材の少なくとも1層として一方向繊維強化プラスチック層を配し、板厚の厚い表皮材は積層構造を備え、少なくとも1層として織物繊維強化プラスチック層を配した」との構成を付加限定するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 イ.訂正事項1のうち、「マトリックス樹脂の侵入方向と垂直ないし垂直方向に近い方向に扁平した前記独立発泡セル」との構成を付加する訂正は、本件特許明細書の発明の詳細な説明に、独立発泡セルをマトリックス樹脂の参入方向と垂直方向ないし垂直方向に近い方向で扁平とすることを前提として、その平均扁平率、平均短径を適したものとすることで、「剛性、軽量性を保持したまま、構造体内部に発生する気泡空隙、いわゆる気泡ボイドの発生による表面外観不良を抑制し、意匠性に優れた良外観の表面状態を保持できる薄肉の繊維強化プラスチック積層体及びその製造方法を提供すること」との請求項1に係る課題を解決することが実質的に記載されているといえる(段落【0028】~【0030】)から、新規事項を追加するものではない。また、特許請求の範囲の拡張・変更をするものでもないことは明らかである。 ウ.訂正事項1のうち、「芯材の両面に表皮材が積層され、前記表皮材のいずれか一方の板厚が、他方の表皮材の板厚の2~5倍の厚さであるともに、板厚の薄い表皮材の少なくとも1層として一方向繊維強化プラスチック層を配し、板厚の厚い表皮材は積層構造を備え、少なくとも1層として織物繊維強化プラスチック層を配した」との構成を付加する訂正は、本件訂正前の請求項4に、「芯材の両面に表皮材が積層され、前記表皮材のいずれか一方の板厚が、他方の表皮材の板厚の2~5倍の厚さである」と記載され、本件訂正前の請求項5に、「板厚の薄い表皮材の少なくとも1層に一方向繊維強化プラスチック層を配し、板厚の厚い表皮材は積層構造を備え、少なくとも1層に織物繊維強化プラスチック層を配した」と記載されているから、新規事項を追加するものではない。また、実質上特許請求の範囲の拡張・変更するものではないことは明らかである。 (2)訂正事項2 ア.訂正事項2は、本件訂正前の請求項4を削除する訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定される特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 イ.訂正事項2は、新規事項を追加するものではなく、また、実質上特許請求の範囲を拡張・変更するものではないことは明らかである。 (3)訂正事項3 ア.訂正事項3は、本件訂正前の請求項5を削除する訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定される特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 イ.訂正事項3は、新規事項を追加するものではなく、また、実質上特許請求の範囲を拡張・変更するものではないことは明らかである。 (4)訂正事項4について ア. (ア)訂正事項4のうち、本件訂正前の請求項6の「織物繊維強化プラスチックは、表皮材の最外層に配した」という記載を、「表皮材の最外層として織物繊維強化プラスチックを配した」に訂正することは、本件訂正前の「織物繊維強化プラスチック」が、「表皮材の最外層」の一層として配したものであるのか、「少なくとも一層」の別体として配したものであるのかが明確ではなかったところ、「最外層の一層」として配されたものであることを明確とする訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定された明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。 (イ)上記(ア)の訂正事項は、本件特許明細書の段落【0063】に、上面表皮材において、織物炭素繊維を使用したプリプレグA1層を最表層として配置することが記載されているから、当該訂正事項は、新規事項を追加するものではない。また、実質上特許請求の範囲を拡張・変更するものではないことは明らかである。 イ. (ア)訂正事項4のうち、本件訂正前の請求項6の「請求項5に記載の繊維強化プラスチック積層体」という記載を、「請求項1に記載の繊維強化プラスチック積層体」に訂正することは、上記訂正事項2及び3により、請求項4及び5が削除されたことに伴って、引用先の請求項を整合させる訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定された明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。 (イ)上記(ア)の訂正事項は、引用先の請求項を、訂正前の請求項5が間接的に引用する請求項1とするものであるから、新規事項を追加するものではないことは明らかである。また、実質上特許請求の範囲を拡張・変更するものではないことは明らかである。 (5)訂正事項5について ア. 訂正事項5のうち、本件訂正前の請求項7の「請求項1~6のいずれかに記載の繊維強化プラスチック積層体の製造方法」という記載を、「請求項1~3、6のいずれかに記載の繊維強化プラスチック積層体の製造方法」とする訂正は、本件訂正前の請求項7が、請求項1~6のいずれか一項を引用する請求項であったところ、上記訂正事項2及び3によって請求項4及び5が削除されたことに整合させるために、請求項4及び5を引用しないものとする訂正であるから、特許法第120条の5第2項第3号に規定される明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。また、訂正事項5は、新規事項を追加するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張・変更するものではないことは明らかである。 イ. (ア)訂正事項5のうち、本件訂正前の請求項7の「前記芯材の板厚の減少率が23~70%の範囲である」という記載を、「前記芯材の板厚の減少率が35~70%の範囲である」とする訂正は、「減少率」を特定する数値範囲を狭くする訂正であるから、特許法第120条の5第2項第1号に規定された特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 (イ)本件特許明細書の段落【0055】には、「本発明においては、芯材2の圧搾において、芯材2の板厚の減少率が23~70%の範囲であることが重要である。・・・芯材2の板厚の減少率は、好ましくは35~65%・・・の範囲である。」という記載があるから、上記(ア)の訂正は、新規事項を追加するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張・変更するものではないことは明らかである。 (6)訂正事項6について ア.訂正事項6は、訂正事項1~5による特許請求の範囲の請求項についての訂正と整合させるために、本件特許明細書の記載を訂正するものであるから、特許法第120条の5第2項第3号に規定される明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。 イ.訂正事項6は、新規事項を追加するものではない訂正事項1~5による訂正後の特許請求の範囲の請求項の記載に、本件特許明細書の記載を整合させるものであるから、訂正事項6は新規事項を追加するものではない。また、実質上特許請求の範囲を拡張・変更するものではないことは明らかである。そして、上記訂正事項1~5による訂正後の請求項の記載に整合させるものであるから、訂正事項6は、請求項1~7に関係する訂正である。よって、訂正事項7は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第4項に適合する。 (7)一群の請求項 本件訂正前の請求項2~7は、いずれも直接あるいは間接的に本件訂正に係る請求項1を引用するものであるから、本件訂正請求は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項に対して請求項されたものである。 3.訂正についてのまとめ 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号及び第3号に規定する事項を目的とするものに該当し、かつ、同条第4項、並びに、同条第9項において準用する同法第126条第4~6項の規定に適合するから、訂正請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、明細書及び請求項〔1~7〕について訂正することを認める。 第3 本件訂正後の本件発明 本件訂正請求により訂正された請求項1~3、6、7に係る発明(以下「本件発明1」等という。)は、訂正特許請求の範囲の請求項1~3、6、7に、それぞれ記載された次の事項により特定されるとおりのものである。 「【請求項1】 少なくとも、独立発泡セルを有する樹脂発泡体から構成される芯材に、強化繊維とマトリックス樹脂からなる表皮材が積層された繊維強化プラスチック積層体であって、 前記繊維強化プラスチック積層体の積層方向断面において、マトリックス樹脂の進入方向と垂直ないし垂直方向に近い方向に扁平した前記独立発泡セルを有し、前記独立発泡セルの長径と短径の比率で表される平均扁平率(短径/長径)が0.25~0.9であり、かつ前記独立発泡セルの平均短径が25~250μmであるとともに、表皮材を構成するマトリックス樹脂の芯材への最大進入長が130~450μmであり、 芯材の両面に表皮材が積層され、前記表皮材のいずれか一方の板厚が、他方の表皮材の板厚の2~5倍の厚さであるとともに、板厚の薄い表皮材の少なくとも1層として一方向繊維強化プラスチック層を配し、板厚の厚い表皮材は積層構造を備え、少なくとも1層として織物繊維強化プラスチック層を配したことを特徴とする繊維強化プラスチック積層体。 【請求項2】 前記独立発泡セルの平均セル面積が0.001~0.06mm2であることを特徴とする請求項1に記載の繊維強化プラスチック積層体。 【請求項3】 前記繊維強化プラスチック積層体の積層方向における表皮材中のマトリックス樹脂の芯材への平均進入長が50~180μmである請求項1または2に記載の繊維強化プラスチック積層体。 【請求項6】 表皮材の最外層として織物繊維強化プラスチックを配した請求項1に記載の繊維強化プラスチック積層体。 【請求項7】 請求項1~3、6のいずれかに記載の繊維強化プラスチック積層体の製造方法であって、 少なくとも、前記芯材の両面に前記表皮材を積層して成形型に配置する工程、及び、 前記成形型を型締めして加熱・加圧し、前記芯材を圧搾するとともに、前記表皮材の強化繊維に含浸した熱硬化性樹脂を硬化させる工程を有し、 前記芯材の圧搾において、前記芯材の板厚の減少率が35~70%の範囲であることを特徴とする繊維強化プラスチック積層体の製造方法。」 第4 当審の判断 1.取消理由の概要 本件訂正前の請求項1~3、6、7に係る特許に対して、当審が令和元年9月30日付け取消理由通知(決定の予告)において示した、取消理由の概要は、次のとおりである。 理由1(サポート要件) 本件特許は、特許請求の範囲の記載が下記の点で不備のため、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。 理由2 (明確性) 本件特許は、特許請求の範囲の記載が下記の点で不備のため、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 理由3(新規性) 本件特許の下記の請求項1及び2に係る発明は、その出願前日本国内または外国において頒布された下記の刊行物1に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。 理由4(進歩性) 本件特許の下記の請求項1~3、6、7に係る発明は、その出願前日本国内または外国において頒布された下記の刊行物1に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明及び刊行物4~6に記載された事項に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 記 <刊 行 物 等 一 覧> 刊行物1.「2012年6月24日~28日、イタリア、ヴェニスで開催された第15回複合材料ヨーロッパ会議」(ECCM15-15TH EUROPEAN CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS,Venice,Italy,24-28 June 2012)で発表された論文 タイトル:INFLUENCE OF MESOSCOPIC FOAM STRUCTURE ON FACE SHEET DEBONDING IN CFRP FOAM CORE SANDWICH PANELS(申立書添付の甲第1号証) 刊行物4.特開2013-188953号公報(申立書添付の甲第4号証) 刊行物5.特開2008-23795号公報(申立書添付の甲第5号証) 刊行物6.特開2004-322502号公報(申立書添付の甲第6号証) 2.取消理由についての判断 (1)理由2(明確性)について 事案に鑑み、まず、理由2について検討する。 ア.請求項1~3、6、7 (ア) 本件の請求項1には、「・・・前記独立発泡セルの長径と短径の比率で表される平均扁平率(短径/長径)が0.25~0.9であり、かつ前記独立発泡セルの平均短径が25~250μmである・・・」と記載されており、前記「平均扁平率」及び「平均短径」について、本件特許明細書の段落【0033】には、「撮影した画像を基に、画像範囲内に見える全ての独立発泡セル5について、長径6と短径7の長さをそれぞれ測定し、その平均値を算出することで、繊維強化プラスチック積層体1の平均扁平率が得られる。また平均短径とは独立発泡セル5の短径7を独立発泡セル毎に測定し一定面積内に存在する独立発泡セル5の個数について平均化したものを平均短径とした。」と記載されている。 (イ) しかしながら、本件特許において、独立発泡セルの「長径」及び「短径」がどのように定義されるのか不明確であるから、前記「長径」及び「短径」の長さに基づく「平均扁平率(短径/長径)」、前記「短径」の長さに基づく「平均短径」をもって規定される本件発明1は不明確である。また、当該本件発明1を直接または間接に引用する本件発明2、3、6、7についても同様である。 (ウ) この点、本件特許明細書の段落【0033】には、「・・・図1に示すように、扁平化した独立発泡セル5の長径6、扁平化した独立発泡セル5の短径7を、独立発泡セル毎に測定し・・・」と記載されており、図1には「6」で表される線分及び「7」で表される線分が示されてはいるものの、本件特許明細書において、これらの線分を得られた画像をもとに、どのような基準で定めるのか明確な説明がなされていない。 (エ) また、出願人は、平成30年1月11日に提出した意見書の【意見の内容】5.(1)において、「本願明細書では「長径・短径」との表現を用いてはいるものの、図1の矢印で図示するとおり、必ずしも長径と短径とが直交を要するものではありません。扁平形状であればその長径方向は容易に判別できることから、独立発泡セルの外縁にある屈曲部位等のうち、長径方向に近い屈曲部位等を結ぶ線分を長径とみなすことができます。また、長径と直交する方向に近い方向で、屈曲部位等であったり、屈曲部位等がない場合は長径の線分の中央の位置を結ぶ線分を短径とみなすことができます。」と主張している。しかしながら、上記「屈曲部位等」とは屈曲部位の他にどのような部位を含むのか不明確であるから「長径」及び「短径」が明確に定義されているとはいえず、また「長径の線分の中央の位置を結ぶ線分」は無数に存在するから「短径」が明確に定義されているとはいえない。 イ.請求項2、3、6、7について (ア) 本件の請求項2には、「・・・前記独立発泡セルの平均セル面積が0.001~0.06mm2である・・・」と記載されており、前記「平均セル面積」について、本件特許明細書の段落【0035】には、「ここで、独立発泡セル5の平均セル面積は、各独立発泡セル5から算出した長径6、短径7を元に、平均セル面積=(長径/2)×(短径/2)×円周率の式を用いて、単位面積内に存在する各独立発泡セルの面積を算出し、その平均を取ることにより特定することができる。」と記載されている。 (イ) しかしながら、上記したように、本件特許において、独立発泡セルの「長径」及び「短径」がどのように定義されるのか不明確であるから、前記「長径」及び「短径」の長さに基づく「平均セル面積」をもって規定される本件発明2は不明確である。また、当該本件発明2を直接または間接に引用する本件発明3、6、7についても同様に不明確である。 ウ.当事者の主張について (ア)特許権者が令和元年5月17日に提出した意見書における主張について a.特許権者は、令和元年5月17日に提出した意見書において、独立発泡セルの「長径」及び「短径」について、大要、次のとおり主張している。 「明細書【0035】段落において、「平均セル面積=(長径/2)×(短径/2)×円周率の式を用いて、単位面積内に存在する各独立発泡セルの面積を算出」すると規定しているように、独立発泡セルの形状を特定する手段として楕円近似するものとして取り扱うこととしている。 しかしながら、独立発泡セルの形状は必ずしも楕円ではないため、最も離れた点同士を結ぶ線分を長径と近似することは当業者であれば明確であるといえる。 この際、最も離れた点を特定する方法として、平成30年1月11日に提出した意見書では「独立発泡セルの外縁にある屈曲部位等のうち、長径方向に近い屈曲部位等を結ぶ線分を長径とみなすことができます。」と例示したものである。 具体的には、対向する凸状部に相当する部位の頂点同士を結ぶことができる場合には当該凸状部が「屈曲部位」となる。一方、曲線状や直線状の辺の場合には、凸状部の頂点のように最も離れた点が容易に特定できないため、曲線状や直線状の辺上の点のうち長径が最大値となる点との線分を長径とするものである。 短径について、楕円であれば短径は長径の垂直二等分線であることは当業者の技術常識であるものの、必ずしも楕円でない独立発泡セルの場合、短径としては極力長径の垂直二等分線に近い線分を選択しようとするものである。ここで、平成30年1月11日に提出した意見書における「長径と直交する方向に近い方向で、屈曲部位等であったり、屈曲部位等がない場合は長径の線分の中央の位置を結ぶ線分を短径とみなすことができます。」とは、楕円近似の場合、短径は長径の垂直二等分線との定義から極力外れないようにするため、長径と直交する方向に近い方向であること、長径の線分の中央の位置を結ぶ線分とすること、としたものである。独立発泡セルにおいても、短径に相当する線分の一方の点として凸状部のような頂点が特定しやすい「屈曲部位」がある場合はその屈曲部位とし、頂点が特定しづらいような曲線状や直線状の辺の場合には、「長径と直交する方向に近い方向であること、長径の線分の中央の位置を結ぶ線分とすること」を満足する最も近接した点同士を結ぶ線分を短径と近似するものである。したがって、短径を規定する「屈曲部位等」も、長径同様、凸状部や、当該曲線状や直線状の辺上の点といった短径となる線分の端部を総称して表現したものであるから、平成30年1月11日に提出した意見書における「長径と直交する方向に近い方向で、屈曲部位等であったり、屈曲部位等がない場合は長径の線分の中央の位置を結ぶ線分を短径とみなすことができます。」との主張は明確であると思料する。」(2ページ23行~10ページ最下行) b.検討 上記a.に示したとおり、特許権者は「短径」について、「必ずしも楕円でない独立発泡セルの場合、短径としては極力長径の垂直二等分線に近い線分を選択しようとするものである」と主張している。しかし、特許権者が平成30年1月11日に提出した意見書には、「短径」を「極力長径の垂直二等分線に近い線分を選択しようとする」ことや、「短径は長径の垂直二等分線との定義から極力外れないようにするため、長径と直交する方向に近い方向であること、長径の線分の中央の位置を結ぶ線分とすること、としたものである。」という記載はない。 そして、当該意見書には、「長径や短径を測定した際の図」(5.(1))として【図5】が添付されているが、それをみると、以下に示すように、当審が白丸を付した「独立発泡セル」の「短径」は、「長径」の「垂直二等分線」とはいえないものや、「長径」の線分の中央の位置を結ぶ線分」とはいえないものがある。そうすると、上記a.の特許権者の主張は、一貫しておらず、採用することはできない そもそも、「短径」を「長径と直交する方向に近い方向であること、長径の線分の中央の位置を結ぶ線分」にしようとすれば、そのようなものは、通常複数選択し得ることは明らかであるから、明確であるとはいえない。 (イ)特許権者が令和元年11月29日に提出した意見書における主張について a.当審が令和元年9月30日付け取消理由通知(決定の予告)において示した判断について、特許権者は、令和元年11月29日に提出した意見書において、大要、次のとおり主張している。(なお、以下の特許権者の主張において、原文中で○囲み数字で、記載されているものは、例えば「○1」等と代用表記した。) 「特許権者が令和1年5月17日に提出した意見書(以下、「意見書2」という。)において、「短径としては極力長径の垂直二等分線に近い線分を選択しようとするものである。」と主張したことは、特許権者が平成30年1月11日に提出した意見書(以下、「意見書1」という。)における短径の規定に追加しようとしたものではなく、意見書1における「長径と直交する方向に近い方向で、屈曲部位等であったり、屈曲部位等がない場合は長径の線分の中央の位置を結ぶ線分を短径とみなすことができます。」との記載の技術的意義を説明したものである。 すなわち、・・・本件発明は最終的に楕円近似することを前提としたものであるから、短径についても「楕円であれば短径は長径の垂直二等分線であることは当業者の技術常識である」との前提としつつも、本件発明の扁平形状にそのまま適用することは困難であることから、楕円と共通する要素として、「長径と直交する方向に近い方向」を選択したり、「屈曲部位等」を選択したり、「屈曲部位等がない場合は長径の線分の中央の位置を結ぶ」ことを選択することで、楕円近似したものである。 したがって、意見書1に「長径や短径を測定した際の図」(5.(1))として添付した【図5】も、意見書1における「長径と直交する方向に近い方向で、屈曲部位等であったり、屈曲部位等がない場合は長径の線分の中央の位置を結ぶ線分を短径とみなすことができます。」との規定に基づいて特定した短径であるから、「当審が白丸を付した「独立発泡セル」の「短径」は、「長径」の「垂直二等分線」とはいえないものや、「長径の線分の中央の位置を結ぶ線分」とはいえないもの」は含まれておらず、意見書1と意見書2との主張は一貫したものであると思料する。 ここで、短径を特定する方法については、意見書2において「先に例示した数字のゼロ〔0〕の場合、短径は左右に膨らむ曲線の凸状部の頂点同士を結ぶ線分に相当することから、独立発泡セルにおいても、短径に相当する線分の一方の点として凸状部のような頂点が特定しやすい「屈曲部位」がある場合はその屈曲部位とし、頂点が特定しづらいような曲線状や直線状の辺の場合には、「長径と直交する方向に近い方向であること、長径の線分の中央の位置を結ぶ線分とすること」を満足する最も近接した点同士を結ぶ線分を短径と近似するものである。」との説明も参酌すれば、短径とみなす線分としては、○1屈曲部位同士を結ぶ線分、○2一方の屈曲部位から長径と直交する方向に近い方向の位置を結ぶ線分、○3屈曲部位等がない場合は長径の線分の中央の位置を結ぶ線分、等に分類できる。 ・・・ すなわち、独立発泡セルの「長径」、「短径」及びそれらに基づく「扁平率」等は、明確に特定できるものである。したがって、訂正後の本件発明1~3、6、7は、特許法第36条第6項第2号の要件を満たすものであると思料する。」 b.検討 上記a.において、特許権者は、「短径とみなす線分」について、「○1屈曲部位同士を結ぶ線分、○2一方の屈曲部位から長径と直交する方向に近い方向の位置を結ぶ線分、○3屈曲部位等がない場合は長径の線分の中央の位置を結ぶ線分、等に分類できる」と主張している。 しかし、「独立発泡セル」の画像から、上記「○1屈曲部位同士を結ぶ線分」、「○2一方の屈曲部位から長径と直交する方向に近い方向の位置を結ぶ線分」、「○3屈曲部位等がない場合は長径の線分の中央の位置を結ぶ線分」のいずれに分類されうるのかとの記載が、本件特許明細書にはほとんど記載されておらず、技術常識に基づいて、本件特許明細書において記載されたに等しい事項であるともいえない。さらに、上記特許権者が令和元年11月29日に提出した意見書においては、「・・・○3屈曲部位等がない場合は長径の線分の中央の位置を結ぶ線分、等に分類できる」(当審注:下線は当審で付した)と上記「○1」~「○3」以外にも分類され得るカテゴリーの存在を主張している。しかしながら、それがどのようなものであるか、何らの説明もない。 そうすると、上記a.に示した特許権者令和元年11月29日に提出した意見書における主張は、採用できない。 (ウ)以上のように、「実施」されている独立発泡セルの「長径」、「短径」及びそれらに基づく「偏平率」等は、特許権者がいかようにも測定し得るものといえる。そうすると、本件特許1~3、6、7の記載は、第三者に不測の不利益を及ぼす不明確さがあるから、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たさないものである。 (2)理由3(新規性)、理由4(進歩性)について 上記(1)に示したとおり、本件発明1~3、6、7は、明確であるとはいえないが、各「独立発泡セル」の「長径」及び「短径」を、申立書の13ページの[参考図]に示されたもののように仮定し、以下のとおり、「理由3(新規性)」、「理由4(進歩性)」について検討する。 ア. 刊行物1に記載された事項及び発明 上記刊行物1には、以下の事項が記載されている。なお、刊行物1は英文によって記載されているが、当審の和訳をもって示す。また、以下の「○R」は、原文において、○の中にRが記載された表記である。 (ア)表題には、「CFRP発泡コアサンドイッチパネルのフェースシートの剥離についてメゾスコピック発泡構造の影響」と記載されている。 (イ)「1 序論」欄の第3行~第6行には、「発泡コアの独立セルは、真空補助樹脂注入プロセス(VARI)[1]を通じて複雑な形状の部品について非常に効率的な製造を可能にする。このプロセスの中で、純粋な樹脂は、フェースシートの乾燥繊維に浸透し、独立気泡ポリマー発泡コアの表面上の切断されたセルを満たす。」と記載されている。 (ウ)「2.1 試料の製造方法」欄の第1行~第6行には、「サンドイッチパネルは、真空支援樹脂注入プロセス(VARI)を介して製造された。・・・サンドイッチパネルは、ポリメタクリルイミド(PMI)発泡コア(Evonik Industries AGのROHACELL○R)およびCFRPフェースシートから構成される。後者の材料は、一軸および二軸織物(+45°/-45°)のPANEX○R35炭素繊維と硬化剤CH80-6を使うSika社のエポキシ系BiresinCR80とによって構成される。」と記載されている。 (エ)「2.1 試料の製造方法」欄には、「表1 ROHACELL○R発泡コア材料の材料データ」として、次の表が掲載されている。 (オ)「3.1 発泡構造の形態的特徴」欄の第8~12行(当審注:ただし、表2は行数に算入していない。)には、「図2は、画像中の繊維束のより良いコントラストを有するものとして選択された、110RIST発泡コアおよびガラス繊維強化フェースシートを有するサンドイッチ試料のフェース/コア境界の3D画像による断面を示す。全ての撮影画像において、VARI製造プロセスにおいて、切断された発泡セルの第1層だけが樹脂によって充填されることが観察された。」と記載されている。 (カ)「3.1 発泡構造の形態的特徴」欄には、「図2 110RIST発泡コアを有するサンドイッチ試料の境界の3D画像における断面図」として、次の図が掲載されている。 (キ)上記ア.(イ)~(オ)の摘記事項及び(カ)の図示から、刊行物1について、次の技術的事項が読み取れる。 a.上記ア.(カ)の図2には、上側にフェースシート(「face sheet」)があり、下側に発泡コア(「foam core」)がある積層体が示されている。ここで「フェース」は表面を意味し、「コア」は芯を意味すること、上記ア.(カ)の図2の説明文には「110RIST発泡コアを有するサンドイッチ試料」と記載されていることからすると、この「フェースシート」及び「発泡コア」は、それぞれ、表皮材及び当該「表皮材」を両面に積層された「芯材」であるといえる。 b.上記ア.(オ)の記載及び上記ア.(カ)の図2の説明文には、発泡コアは「110RIST発泡コア」であることが示されている。ここで、「110RIST発泡コア」は、上記ア.(エ)の表1から、「ROHACELL○R発泡コア材料」の一種であるといえる。この「ROHACELL○R発泡コア材料」は、上記ア.(ウ)の記載から、ポリメタクリルイミド(PMI)発泡コアであるといえる。ゆえに、ア.(カ)の図2の発泡コアは、「110RIST発泡コア」であって、ポリメタクリルイミド(PMI)発泡コアであるといえる。 c.上記ア.(カ)の図2には、発泡コアにおいて、発泡セルが壁を隔てて独立して存在することが示されていることから、この発泡セルは独立発泡セルであるといえる。 d.上記ア.(オ)には、図2の「フェースシート」が「ガラス繊維強化フェースシート」であることが示されているものの、上記ア.(ウ)には、材料として「CFRPフェースシート」が記載されていること、上記ア.(ア)には、刊行物1の表題として「CFRP」の記載があることからすると、この「ガラス繊維強化フェースシート」は、「CFRPフェースシート」の誤記であるといえる。そして、上記ア.(ウ)には、「CFRPフェースシート」は、「一軸および二軸織物(+45°/-45°)のPANEX○R35炭素繊維と硬化剤CH80-6を使うSika社のエポキシ系BiresinCR80とによって構成される」ことが示されている。 e.上記ア.(カ)の図2のサンドイッチ試料において、発泡セルの上側に、発泡セル充填樹脂(「resin filled foam cells」)があることが示されている。ここで、当該図2のサンドイッチ試料について説明する記載である上記ア.(オ)には、「全ての撮影画像において、VARI製造プロセスにおいて、切断された発泡セルの第1層だけが樹脂によって充填されることが観察された。」と記載されており、この「VARI製造プロセス」についての上記ア.(イ)の説明を参酌すると、発泡セル充填樹脂は、フェースシートから発泡コアへ進入した樹脂であって、フェースシートを構成する樹脂と同一のものといえる。ゆえに、発泡セル充填樹脂は、上記エ.で示した「CFRPフェースシート」を構成する「エポキシ系BiresinCR80」であるといえる。 f.上記ア.(カ)の図2から、発泡セルの長径と短径の比率で表される平均扁平率(短径/長径)は、0.82であり、発泡セルの平均短径は192μmであり、発泡セルの平均面積は0.038mm2、発泡セル充填樹脂の上下方向最大長さは435μm、発泡セル充填樹脂の上下方向平均長さは223μmであることが看取できる(申立書の第11頁下から第3行~第15頁の[表2]参照。なお、申立書第12頁第15行の「0.82%」は、第14頁[表1]を参酌すると「0.82」の誤記であり、第14頁[表1]の「楕円近似μm2」は、同[表1]の短軸及び長軸の長さを参酌すると「楕円近似mm2」の誤記であるといえる。)。ここで、上記e.で示したように発泡セル充填樹脂は発泡コアへ進入した樹脂であることから、この発泡セル充填樹脂の上下方向最大長さ及び上下方向平均長さは、それぞれ、発泡セル充填樹脂の最大進入長及び平均進入長であるといえる。 (ク)上記ア.(ア)~(オ)の摘記事項、ア.(カ)の図2の図示、及び項(キ)のa.~f.の認定事項を踏まえると、刊行物1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。 「少なくとも、独立発泡セルを有するポリメタクリルイミド(PMI)発泡コアである110RIST発泡コアに、PANEX○R35炭素繊維とエポキシ系BiresinCR80からなるCFRPフェースシートが積層されたサンドイッチ試料であって、 前記サンドイッチ試料の積層方向断面において、前記独立発泡セルの長径と短径の比率で表される平均扁平率(短径/長径)が0.82であり、かつ前記独立発泡セルの平均短径が192μmであり、前記独立発泡セルの平均セル面積が0.038mm2であるとともに、CFRPフェースシートを構成するエポキシ系BiresinCR80の110RIST発泡コアへの最大進入長が435μm、平均進入長が223μmである、 上記ポリメタクリルイミド(PMI)発泡コアである110RIST発泡コアの両面にCFRPフェースシートが積層されたサンドイッチ試料。」 イ. 本件発明1について (ア)引用発明との対比 本件発明1と引用発明を対比すると、引用発明における「独立発泡セル」、「ポリメタクリルイミド(PMI)発泡コアである110RIST発泡コア」、「PANEX○R35炭素繊維」、「エポキシ系BiresinCR80」、「CFRPフェースシート」、「サンドイッチ試料」は、それぞれ、本件発明1における「独立発泡セル」、「樹脂発泡体から構成される芯材」、「強化繊維」、「マトリックス樹脂」、「表皮材」、「繊維強化プラスチック積層体」に、それぞれ相当する。また、引用発明における「独立発泡セルの長径と短径の比率で表される平均扁平率(短径/長径)が0.82」は、本件発明1における「独立発泡セルの長径と短径の比率で表される平均扁平率(短径/長径)が0.25~0.9」に相当する。また、引用発明における「独立発泡セルの平均短径が192μm」は、本件発明1における「独立発泡セルの平均短径が25~250μm」に相当する。さらに、引用発明における「CFRPフェースシートを構成するエポキシ系BiresinCR80の110RIST発泡コアへの最大進入長が435μm」は、本件発明1における「表皮材を構成するマトリックス樹脂の芯材への最大進入長が130~450μm」に相当する。 そうすると、本件発明1と引用発明は、次の<相違点1>及び<相違点2>において相違する。 <相違点1> 本件発明1の「独立発泡セル」は、「マトリックス樹脂の進入方向と垂直ないし垂直方向に近い方向に扁平した」ものであるのに対し、引用発明の「独立発泡セル」は、そのようなものであるのかが不明である点。 <相違点2> 本件発明1の「芯材」の両面に積層された「表皮材」は、「表皮材のいずれか一方の板厚が、他方の表皮材の板厚の2~5倍の厚さであるとともに、板厚の薄い表皮材の少なくとも1層として一方向繊維強化プラスチック層を配し、板厚の厚い表皮材は積層構造を備え、少なくとも1層として織物繊維強化プラスチック層を配した」であるのに対し、引用発明の「ポリメタクリルイミド(PMI)発泡コアである110RIST発泡コア」の両面に積層された「CFRPフェースシート」の厚さがそのようなものであるかが、不明である点。 (イ)相違点についての検討 a.<相違点1>について 上記刊行物1の図2に図示された独立発泡セルのうち、上記白丸にて示される独立発泡セルは、「マトリックス樹脂の進入方向と垂直ないし垂直方向に近い方向に扁平した」ものであるといえるから、上記<相違点1>は、実質的な相違点であるとはいえない。 また、当該図2には、サンドイッチ試料において、発泡セルの上側に発泡セル充填樹脂が存在することの図示があるが、当該図示から、当該サンドイッチ試料に対して、厚さ方向の「圧力が加わった」ことの示唆がされている。そして、申立人が提出した令和元年7月4日提出の意見書において添付された甲第8号証(特開2012-58610号公報)の段落【0012】に例示されているように、発泡樹脂が厚さを方向の圧力を受けて、扁平に変形することは技術常識であるから、上記示唆にしたがって、引用発明を加圧して、「独立発泡セル」を「マトリックス樹脂の進入方向と垂直ないし垂直方向に近い方向に扁平した」形状を得ることに格別の困難性は認められない。 b.<相違点2>について 例えば、上記刊行物6の「繊維基材による被覆は1層でも良いし、目的、用途に応じて2層以上としても良い。層数の増加によってFRPの強度を向上することができる。」(段落【0023】)という記載から、強度向上等の目的や用途に応じて、「繊維基材」による被覆の厚さを変化させることは、従来周知の事項であるといえる。そして、引用発明の「CFRPフェースシート」の厚さを、「ポリメタクリルイミド(PMI)発泡コアである110RIST発泡コア」の両面で等しくしなくてはならない、との格段の事情もない。 しかし、引用発明の「ポリメタクリルイミド(PMI)発泡コアである110RIST発泡コア」の両面に積層された「CFRPフェースシート」を、「一方の厚さを他方の厚さの2~5倍の厚さとし、板厚の薄い方の少なくとも1層として一方向強化プラスチック層を配し、板厚の厚い方が、積層構造を備え、少なくとも1層として織物繊維強化プラスチック層を配した」ものとすることの記載は、刊行物1には記載されていないし、示唆する記載もない。また、他の刊行物にも直接的な記載はないし、示唆する記載もない。 上記<相違点2>は、「発泡」した層の両面に積層する層の厚さの関係と構造についての実質的な相違点であるから、本件発明1は、引用発明であるとはいえず、本件発明1が、特許法第29条第1項第3号に該当するとはいえない。 また、本件発明1は、当該構成を備えることで、「また、板厚の薄い方の表皮材に一方向繊維強化プラスチック層を配し、板厚の厚い方の表皮材の少なくとも1層に織物繊維強化プラスチック層を配した構成とすることが好ましい。板厚の薄い方の表皮材は、相対的に薄い構成とすることで剛性が低下する傾向にあるため、一方向強化繊維プラスチック層を配することにより、剛性の低下を補えることができる。また、織物繊維強化プラスチック層は、表皮材3、4の最外層に配した構成とすることが好ましい。表皮材3、4の最外層に織物を配することにより、高剛性を保持するとともに、外観意匠性も向上させることができる。」(本件特許明細書、【0045】)との、当業者が予測し得る以上の効果を奏するものである。 そうすると、引用発明が上記<相違点2>に係る構成を備えたものとすることは、当業者が容易になし得た事項であるとはいえない。 (ウ)申立人が令和元年12月24日に提出した意見書について a.申立人は、令和元年12月24日に意見書を提出し、理由4(進歩性)について、大要、次のとおり主張している。 「訂正後の請求項1に係る発明は、令和1年5月17日の訂正請求に係る請求項1(以下、元の構成)に、令和1年5月17日の訂正請求に係る請求項5に記載の構成(以下、追加の構成)を加えたものである。 異議申立書に添付した甲第3号証(特開2009-220478号公報)には、異議申立書にて説明したように、甲3発明が開示されている。 甲3発明は、「1層または複数の層の繊維強化材によってコアを挟むサンドイッチ構造積層体であって、繊維強化材は、フィラメントを含む強化繊維シート、一方向引き揃え(UD)の強化繊維シート、織物(クロス)の強化繊維シート、および組み物(ブレンド)の強化繊維シートのうち、単独で、または2種類以上が併用されたものである、サンドイッチ構造積層体。」が開示されている。 訂正後の請求項1に係る発明は、元の構成に、「板厚の薄い表皮材の少なくとも1層として一方向繊維強化プラスチック層を配し、板厚の厚い表皮材は積層構造を備え、少なくとも1層として織物繊維強化プラスチックを配した」という構成を加えたものである。 請求項1の元の構成に係る発明は、令和1年9月30日付けの取消理由通知の理由と同様の理由によって、甲第1号証に基づいて、進歩性を有しない。 一方向繊維強化プラスチック層や織物繊維強化プラスチックを配することは、甲第3号証に示されるように周知であるし、サンドイッチ構造において一方の表皮を他方の表皮よりも薄くしたり厚くしたりすることは、用途によって適宜決められることであるから、甲第1号証および甲第3号証に基づいて、当業者は、訂正後の請求項1に係る発明を容易に想到できる。したがって、訂正後の請求項1に係る発明は、特許法第29条第2項の規定を満たさない。」 b.検討 異議申立書に添付した甲第3号証(特開2009-220478号公報)に記載されたものは、「中間層にコア基材を有し、該コア基材の両面に、連続した繊維とマトリックス樹脂とを有してなる繊維強化材が設けられたサンドイッチ構造複合体であって、前記コア基材の少なくとも一部に、該コア基材の厚み方向に貫通している複数の貫通穴が設けられており、前記コア基材の両面に設けられた繊維強化材が、前記複数の貫通穴において前記マトリックス樹脂により接合されていることを特徴とする繊維強化サンドイッチ構造複合体。」(甲第3号証、【請求項1】)である。しかしながら、当該「基材」が「気泡」を発生させたものであるとの記載はないし、示唆する記載もない。そうすると、甲第3号証にも、気泡を発生させた「コア基材」の両面に、一方の厚さを他方の厚さの2~5倍の厚さとし、板厚の薄い方の少なくとも1層として一方向強化プラスチック層を配し、板厚の厚い方が、積層構造を備え、少なくとも1層として織物繊維強化プラスチック層を配したものが記載されてはいないし、示唆する記載もない。むしろ甲第3号証に記載されたものは、「コア基材」に設けた複数の貫通穴を設け、それら貫通穴において繊維強化材が、複数の貫通穴においてマトリックス樹脂により接合されたものであるから、そのような甲第3号証に記載されたものを、引用発明に適用するならば、引用発明の「独立発泡セル」がセルとしての構造を保てなくなるから、むしろ当該適用には阻害事由が存在するというべきである。 したがって、上記a.に示した申立人の主張は採用できない。 (エ)小括 以上のとおりであるから、本件発明1は、引用発明ではなく、また、引用発明、刊行物4及び5に記載された事項、及び、従来周知の事項に基いて、当業者が容易に発明することができたものであるとはいえない。 ウ. 本件発明1~3、6、7について 本件発明1~3、6、7は、直接あるいは間接に本件発明1を引用する発明である。上記イ.に示したように、本件発明1は、引用発明ではなく、また、引用発明、刊行物4及び5に記載された事項、及び、従来周知の事項に基いて、当業者が容易に発明することができたものであるとはいえないから、本件発明1を引用する本件発明2、3、6、7も、引用発明、刊行物4及び5に記載された事項、及び、従来周知の事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (3)理由1(サポート要件)について 本件発明1~3、6、7が解決しようとする課題は、「剛性、軽量性を保持したまま、構造体内部に発生する気泡空隙、いわゆる気泡ボイドの発生による表面外観不良を抑制し、意匠性に優れた良外観の表面状態を保持できる薄肉の繊維強化プラスチック積層体及びその製造方法を提供すること」といえる(本件特許明細書の段落【0015】参照)。 そして、本件特許の発明の詳細な説明には、「繊維強化プラスチック積層体1表面に生ずる外観不良は、繊維強化プラスチック積層体1の内部に発生する気泡、いわゆる気泡ボイドの発生による要因が大きいと考えられる。すなわち、表皮材3、4の中に含浸されているマトリックス樹脂が芯材2内に漏れ出して進入することにより、マトリックス樹脂が脱落して生じた空隙が気泡ボイドとなり、これが表皮材3、4表面に一部陥没した状態を作り出すことになる。この陥没が外観上の不良を生じさせる原因となる。」(本件特許明細書の段落【0028】参照)、「この点について詳述すると、加熱・加圧成形時の芯材2の圧搾する際、あらかじめ形成された独立発泡セル5を有する芯材2には、復元しようとする反発力が表皮材3、4に作用し、その反発力によって表皮材からのマトリックス樹脂の進入を阻害できると考えられる。」(同明細書の段落【0029】参照)、「本発明においては、独立発泡セル5の平均扁平率(短径/長径)を0.25~0.9とし、独立発泡セル5の平均短径を25~250μmとすることが重要である。独立発泡セル5の形状をこの範囲にすることで、表皮材3、4中の気泡ボイドの発生を抑えられ、外観不良を抑制することができる。前述のように、加熱・加圧成形時において発泡体に生じる反発力により、表皮材に圧力がかるとともに、圧搾された独立発泡セル5の壁がマトリックス樹脂の進入障壁となり、表皮材3、4から芯材2へのマトリックス樹脂の進入を抑制できる。」(同明細書の段落【0030】参照)と記載されている。 この点、独立発泡セル5が表皮材3、4のマトリックス樹脂の進入方向と垂直方向ないし垂直方向に近い方向で扁平であれば、上記反発力が生じやすく、マトリックス樹脂の進入障壁となることが期待できる。一方、独立発泡セル5が表皮材3、4のマトリックス樹脂の進入方向と平行方向ないし平行方向に近い方向で扁平であれば、上記反発力は生じにくく、マトリックス樹脂の進入障壁となることは期待できない。 そうすると、本件特許の発明の詳細な説明には、独立発泡セルをマトリックス樹脂の進入方向と垂直方向ないし垂直方向に近い方向で扁平とすることを前提に、その平均扁平率、平均短径を適したものとすることで、上記課題を解決することが実質的に記載されているといえる。このように理解することは、本件特許明細書の段落【0041】における「独立発泡セル5が扁平形状でないと、加圧方向における独立発泡セル5の壁間隔が長いままであり、独立発泡セル5の壁がマトリックス樹脂の進入障壁となりにくく、表皮材3、4から芯材2へのマトリックス樹脂の進入を抑制しにくい。」との記載に整合する。 この点、本件訂正の訂正事項1により、本件発明1~3、6、7の訂正前の「独立発泡セル」は、「前記繊維強化プラスチック積層体の積層方向断面において、マトリックス樹脂の進入方向と垂直ないし垂直方向に近い方向に偏平した前記独立発泡セル」と訂正された。しかし、上記(1)「理由2(明確性)について」に示したように、本件発明1~3、6、7に特定された「長径」及び「短径」は明確であるとはいえない。そして、そのような「長径」及び「短径」をもとに算出される「平均扁平率」や「平均短径」も明確であるとはいえないから、本件発明1~3、6、7の、「平均扁平率」や「平均短径」が上記課題を解決することができる範囲のものであるということはできない。 よって、本件発明1~3、6、7は、本件特許明細書に記載された発明であるとはいえず、本件特許の特許請求の範囲の記載は、特許法第36条第6項第1号の規定に適合するとはいえない。 第5 むすび 以上のとおり、本件特許請求の範囲は、特許法第36条第6項第1号及び同項第2号に規定する要件を満たしていないから、本件発明1~3、6、7に係る特許は、特許法第113条第4号に該当することを理由として、取り消されるべきものである。 そして、本件発明4及び5に係る特許は、本件訂正により削除されたため、本件特許の請求項4及び5に対して、申立人がした特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しない。よって、本件発明4及び5に係る特許異議の申立ては不適法であって、その補正をすることができないものであるから、特許法第120条の8で準用する同法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2018-700708

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