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特許異議申立

2018-700173

炭素繊維強化熱可塑性プラスチックの製造方法

審判番号
2018-700173
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2015-060945外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年02月26日
審決日
2019年05月14日
公報発行日
2019年08月30日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P1651.113-YAA(C08J) / P1651.121-YAA(C08J) / P1651.536-YAA(C08J)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法36条4項1号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第5項、特許法第120条の5第2項、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項、特許法第36条第4項第1号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6224021号発明「炭素繊維強化熱可塑性プラスチックの製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6224021号の明細書、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正明細書、訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項[1、2]について訂正することを認める。 特許第6224021号の請求項1ないし2に係る特許を維持する。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許第6224021号(以下、「本件特許」という。)の請求項1,2に係る特許についての出願は、平成27年3月24日の出願であって、平成29年10月13日にその特許権の設定登録がされ、同年11月1日に特許掲載公報が発行されたものである。 その後、その特許に対し、平成30年2月26日に特許異議申立人 東レ株式会社(以下、「特許異議申立人」という。)により特許異議の申立てがされ、同年7月2日付けで取消理由が通知され、同年9月3日に特許権者 三菱重工業株式会社より意見書が提出され、同年11月20日付けで取消理由(決定の予告)が通知され、平成31年1月21日に特許権者より意見書の提出及び訂正の請求がなされ、その訂正の請求に対して、同年同月31日付で特許異議申立人に対して特許法第120条の5第5項の規定に基づく送付を行ったものの、特許異議申立人から何らの応答もなされなかったものである。 第2 訂正の許否についての判断 1 訂正の内容 本件訂正請求による訂正の内容は、以下の(1)、(2)のとおりである。(下線は、訂正箇所について合議体が付したものである。) (1)請求項1の訂正事項 請求項1を 「炭素繊維束を構成する炭素繊維の表面に、アンモニア、ヒドラジン、及び、アミンのいずれかであるサイジング剤が付着する工程と、 前記サイジング剤が付着した前記炭素繊維束の表面に熱可塑性樹脂が接触する工程と、 前記熱可塑性樹脂が接触した前記炭素繊維束を加熱圧縮されるとともに、前記熱可塑性樹脂と前記サイジング剤とが反応して前記熱可塑性樹脂が加熱されることにより、前記熱可塑性樹脂が前記炭素繊維束の内部に含浸する工程と、 前記熱可塑性樹脂が含浸した前記炭素繊維束が冷却して、前記熱可塑性樹脂が固化する工程と、 を含み、 前記熱可塑性樹脂が、末端に塩素を有するポリフェニレンサルファイド系樹脂である炭素繊維強化熱可塑性プラスチックの製造方法。」 から 「炭素繊維束を構成する炭素繊維の表面に、アンモニア、ヒドラジン、及び、アミンのいずれかであるサイジング剤が付着する工程と、 前記サイジング剤が付着した前記炭素繊維束の表面に、末端に塩素を有するポリフェニレンサルファイド系樹脂である熱可塑性樹脂が接触する工程と、 前記熱可塑性樹脂が接触した前記炭素繊維束を加熱圧縮するとともに、前記熱可塑性樹脂の末端の塩素と前記サイジング剤とにより生じる中和反応による発生する中和熱が重畳されて前記熱可塑性樹脂が加熱されることにより、前記熱可塑性樹脂が前記炭素繊維束の内部に含浸する工程と、 前記熱可塑性樹脂が含浸した前記炭素繊維束が冷却して、前記熱可塑性樹脂が固化する工程と、 を含む炭素繊維強化熱可塑性プラスチックの製造方法。」 に訂正する。 (2)段落【0010】の訂正事項 発明の詳細な説明の段落【0010】の 「本発明の一態様は、炭素繊維束を構成する炭素繊維の表面に、アンモニア、ヒドラジン、及び、アミンのいずれかであるサイジング剤が付着する工程と、前記サイジング剤が付着した前記炭素繊維束の表面に熱可塑性樹脂が接触する工程と、前記熱可塑性樹脂が接触した前記炭素繊維束を加熱圧縮されるとともに、前記熱可塑性樹脂と前記サイジング剤とが反応して前記熱可塑性樹脂が加熱されることにより、前記熱可塑性樹脂が前記炭素繊維束の内部に含浸する工程と、前記熱可塑性樹脂が含浸した前記炭素繊維束が冷却して、前記熱可塑性樹脂が固化する工程と、を含み、前記熱可塑性樹脂が、末端に塩素を有するポリフェニレンサルファイド系樹脂である炭素繊維強化熱可塑性プラスチックの製造方法である。」 という記載を、 「本発明の一態様は、炭素繊維束を構成する炭素繊維の表面に、アンモニア、ヒドラジン、及び、アミンのいずれかであるサイジング剤が付着する工程と、前記サイジング剤が付着した前記炭素繊維束の表面に、末端に塩素を有するポリフェニレンサルファイド系樹脂である熱可塑性樹脂が接触する工程と、前記熱可塑性樹脂が接触した前記炭素繊維束を加熱圧縮するとともに、前記熱可塑性樹脂の末端の塩素と前記サイジング剤とにより生じる中和反応による発生する中和熱が重畳されて前記熱可塑性樹脂が加熱されることにより、前記熱可塑性樹脂が前記炭素繊維束の内部に含浸する工程と、前記熱可塑性樹脂が含浸した前記炭素繊維束が冷却して、前記熱可塑性樹脂が固化する工程と、を含む炭素繊維強化熱可塑性プラスチックの製造方法である。」 に訂正する。 本件訂正請求は、一群の請求項〔1、2〕に対して請求されたものである。また、明細書に係る訂正は、一群の請求項〔1、2〕について請求されたものである。 2 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (1)請求項1に係る訂正について 請求項1に係る訂正のうち、「前記サイジング剤が付着した前記炭素繊維束の表面に熱可塑性樹脂が接触する工程」を「前記サイジング剤が付着した前記炭素繊維束の表面に、末端に塩素を有するポリフェニレンサルファイド系樹脂である熱可塑性樹脂が接触する工程」に変更し、「固化する工程と、を含み、前記熱可塑性樹脂が、末端に塩素を有するポリフェニレンサルファイド系樹脂である炭素繊維強化熱可塑性プラスチックの製造方法」を「固化する工程と、を含む炭素繊維強化熱可塑性プラスチックの製造方法」に変更する訂正事項は、訂正前の「前記熱可塑性樹脂が、末端に塩素を有するポリフェニレンサルファイド系樹脂である」との記載を移すことで、請求項1に係る発明の「含浸する工程」における熱可塑性樹脂とサイジング剤との反応に、ポリフェニレンサルファイド系樹脂の末端の塩素が用いられることをより明確にするものであって、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 そして、明細書の段落【0023】には、「サイジング剤が付着した炭素繊維束の表面に熱可塑性樹脂を接触させる。」と記載され、さらに、段落【0032】には、熱可塑性樹脂として、末端に塩素を有するポリフェニレンサルファイド系樹脂が記載されているから、願書に添付した明細書および特許請求の範囲等に記載した事項の範囲内においてするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないと認められる。 次に、「前記熱可塑性樹脂が接触した前記炭素繊維束を加熱圧縮されるとともに、前記熱可塑性樹脂と前記サイジング剤とが反応して前記熱可塑性樹脂が加熱されることにより、前記熱可塑性樹脂が前記炭素繊維束の内部に含浸する工程」を「前記熱可塑性樹脂が接触した前記炭素繊維束を加熱圧縮するとともに、前記熱可塑性樹脂の末端の塩素と前記サイジング剤とにより生じる中和反応による発生する中和熱が重畳されて前記熱可塑性樹脂が加熱されることにより、前記熱可塑性樹脂が前記炭素繊維束の内部に含浸する工程」に変更する訂正事項は、熱可塑性樹脂とサイジング剤との反応、および、熱可塑性樹脂に加わる熱をより具体的に特定し、さらに限定するものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 そして、明細書の段落【0032】~【0032】には、「ポリフェニレンサルファイド系熱可塑性樹脂・・・の場合、上記の加熱温度では樹脂末端のCl基が酸性的に働き、中和反応が発生する。・・・本工程では熱プレスが行われているが、ポリフェニレンサルファイド系熱可塑性樹脂が炭素繊維と接触した部分で、中和反応による温度上昇分が重畳される。」と記載されているから、願書に添付した明細書および特許請求の範囲等に記載した事項の範囲内においてするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないと認められる。 (2)段落【0010】の訂正について 段落【0010】の訂正は、上記(1)の特許請求の範囲の訂正に伴う明細書の訂正である。そうすると、段落【0010】の訂正は、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正であって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 (3)小括 以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 したがって、明細書、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正明細書、訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1、2〕について訂正することを認める。 第3 訂正後の本件発明 本件訂正請求により訂正された請求項1及び2に係る発明(以下「本件発明1及び2」という。)は、訂正特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。 「【請求項1】 炭素繊維束を構成する炭素繊維の表面に、アンモニア、ヒドラジン、及び、アミンのいずれかであるサイジング剤が付着する工程と、 前記サイジング剤が付着した前記炭素繊維束の表面に、末端に塩素を有するポリフェニレンサルファイド系樹脂である熱可塑性樹脂が接触する工程と、 前記熱可塑性樹脂が接触した前記炭素繊維束を加熱圧縮するとともに、前記熱可塑性樹脂の末端の塩素と前記サイジング剤とにより生じる中和反応による発生する中和熱が重畳されて前記熱可塑性樹脂が加熱されることにより、前記熱可塑性樹脂が前記炭素繊維束の内部に含浸する工程と、 前記熱可塑性樹脂が含浸した前記炭素繊維束が冷却して、前記熱可塑性樹脂が固化する工程と、 を含む炭素繊維強化熱可塑性プラスチックの製造方法。 【請求項2】 前記含浸する工程において、前記熱可塑性樹脂の融点以上前記熱可塑性樹脂の熱分解温度以下、5MPa以上8MPa以下の条件で、前記熱可塑性樹脂を前記炭素繊維の間に含浸させる請求項1に記載の炭素繊維強化熱可塑性プラスチックの製造方法。」 第4 取消理由通知(決定の予告)に記載した取消理由について 1 取消理由の概要 訂正前の請求項1及び2に係る特許に対して、当審が平成30年11月20日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。 (1)本件特許の請求項1に係る発明は、甲第1号証に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができないから、その発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 (2)本件特許の請求項1に係る発明は、甲第1号証に記載された発明に基いて、又は、本件請求項2に係る発明は、甲第1号証に記載された発明及び周知の技術的事項に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、その発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 甲第1号証:特開2013-117002号公報 甲第2号証:実用プラスチック事典 編集委員会、実用プラスチック事典、初版第2刷、株式会社産業調査会、1993年8月1日発行、p.418~437 甲第3号証:特開2004-353141号公報 甲第4号証:特開2012-192645号公報 甲第5号証:特開2013-133378号公報 2 甲第1号証~甲第5号証の記載 (1)甲第1号証に記載された事項 本件特許の出願日前に、日本国内又は外国において、頒布された刊行物又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった文献である甲第1号証には、次の記載(以下、総称して「甲第1号証に記載された事項」という。)がある。なお、下線は当審で付したものであり、以下同様である。 ア 「【特許請求の範囲】 【請求項1】 次の(A)、(B)成分を含むサイジング剤が塗布されてなるサイジング剤塗付炭素繊維と熱可塑性樹脂とを含むことを特徴とするプリプレグ。 (A)成分:2個以上のエポキシ基を有するエポキシ化合物(A1)、および/または1個以上のエポキシ基と、水酸基、アミド基、イミド基、ウレタン基、ウレア基、スルホニル基、およびスルホ基から選ばれる、少なくとも1個以上の官能基を有するエポキシ化合物(A2) (B)成分:(A)成分100質量部に対して、下記[a]、[b]および[c]からなる群から選択される少なくとも1種の反応促進剤が0.1~25質量部 [a]少なくとも(B)成分として用いられる、分子量が100g/mol以上の3級アミン化合物および/または3級アミン塩(B1) [b]少なくとも(B)成分として用いられる、次の一般式(I) 【化1】 (式中、R1~R4は、それぞれ炭素数1~22の炭化水素基を表し、該炭化水素基は水酸基を有していてもよく、該炭化水素基中のCH2基は、-O-、-O-CO-または-CO-O-により置換されていてもよい)、または一般式(II) 【化2】 (式中、R5は、炭素数1~22の炭化水素基を表し、該炭化水素基は水酸基を有していてもよく、該炭化水素基中のCH2基は、-O-、-O-CO-または-CO-O-により置換されていてもよい。R6とR7は、それぞれ水素、または炭素数1~8の炭化水素基を表し、該炭化水素基中のCH2基は、-O-、-O-CO-または-CO-O-により置換されていてもよい。)のいずれかで示されるカチオン部位を有する4級アンモニウム塩(B2) [c]少なくとも(B)成分として用いられる、4級ホスホニウム塩および/またはホスフィン化合物(B3) ・・・ 【請求項3】 前記[a]の(B1)分子量が100g/mol以上の3級アミン化合物および/または3級アミン塩が、次の一般式(III) 【化3】 (式中、R8は炭素数1~22の炭化水素基を表し、該炭化水素基は水酸基を有していてもよく、該炭化水素基中のCH2基は、-O-、-O-CO-または-CO-O-により置換されていてもよい。R9は、炭素数2~22のアルキレン基、炭素数2~22のアルケニレン基、または炭素数2~22のアルキニレン基のいずれかを表す。R10は、水素または炭素数1~22の炭化水素基を表し、該炭化水素基は水酸基を有していてもよく、該炭化水素基中のCH2基は、-O-、-O-CO-または-CO-O-により置換されていてもよい。または、R8とR10は結合して炭素数2~11のアルキレン基を形成してもよい)、一般式(IV) 【化4】 (式中、R11~R14は、それぞれ炭素数1~22の炭化水素基を表し、該炭化水素基は水酸基を有していてもよく、該炭化水素基中のCH2基は、-O-、-O-CO-または-CO-O-により置換されていてもよい)、一般式(V) 【化5】 (式中、R15~R20は、それぞれ炭素数1~22の炭化水素基を表し、該炭化水素基は水酸基を有していてもよく、該炭化水素基中のCH2基は、-O-、-O-CO-または-CO-O-により置換されていてもよい。R21は、水酸基または炭素数1~22の炭化水素基を表し、該炭化水素基は水酸基を有していてもよく、該炭化水素基中のCH2基は、-O-、-O-CO-または-CO-O-により置換されていてもよい)、一般式(VI) 【化6】 (式中、R22~R24は、それぞれ炭素数1~8の炭化水素基を表し、該炭化水素基は水酸基を有していてもよい)、一般式(VII) 【化7】 (式中、R25は、炭素数1~8の炭化水素基を表し、該炭化水素基は水酸基を有していてもよい)、または一般式(VIII) 【化8】 (式中、R26~R28は、それぞれ炭素数1~22の炭化水素基を表し、該炭化水素基は水酸基を有していてもよく、該炭化水素基中のCH2基は、-O-、-O-CO-または-CO-O-により置換されていてもよい。さらに、R26~R28のいずれかに、次の一般式(IX)または(X)で示される1以上の分岐構造を有し、かつ少なくとも1以上の水酸基を含む)であることを特徴とする請求項1に記載のプリプレグ。 【化9】 (式中、R29、R30は、それぞれ炭素数1~20の炭化水素基を表し、該炭化水素基は水酸基を有していてもよく、該炭化水素基中のCH2基は、-O-、-O-CO-または-CO-O-により置換されていてもよい。但し、R29とR30の炭素数の合算値が21以下である。) 【化10】 (式中、R31~R33は、それぞれ水酸基または炭素数1~19の炭化水素基を表し、該炭化水素基は水酸基を有していてもよく、該炭化水素基中のCH2基は、-O-、-O-CO-または-CO-O-により置換されていてもよい。但し、R31とR32とR33の炭素数の合算値が21以下である。) ・・・ 【請求項14】 熱可塑性樹脂がポリアリーレンスルフィド樹脂、ポリエーテルエーテルケトン樹脂、ポリフェニレンエーテル樹脂、ポリオキシメチレン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリカーボネート樹脂、スチレン系樹脂、およびポリオレフィン系樹脂からなる群から選択される少なくとも1種の熱可塑性樹脂であることを特徴とする、請求項1~13のいずれかに記載のプリプレグ。」 イ 「【発明が解決しようとする課題】 【0016】 そこで本発明の目的は、上記の従来技術における問題点に鑑み、炭素繊維と熱可塑性樹脂との界面接着性に優れるとともに、高力学特性を有するプリプレグならびに炭素繊維強化複合材料を提供することにある。 【課題を解決するための手段】 【0017】 本発明者らは、(A)特定のエポキシ化合物と(B)特定の3級アミン化合物および/または3級アミン塩、4級アンモニウム塩、4級ホスホニスム塩および/またはホスフィン化合物、を特定比率で含むサイジング剤を炭素繊維に塗布し、特定の温度で熱処理したところ、炭素繊維と熱可塑性樹脂との接着性を高められ、これによりプリプレグおよび炭素繊維強化複合材料の力学特性を向上できることを見出し、本発明に想到した。」 ウ 「【0060】 (A)成分と(B)成分を特定量配合したサイジング剤を炭素繊維に塗布し、特定の温度範囲で熱処理することにより接着性が向上するメカニズムは確かではないが、まず、(B)成分が本発明で用いられる炭素繊維のカルボキシル基および水酸基等の酸素含有官能基に作用し、これらの官能基に含まれる水素イオンを引き抜きアニオン化した後、このアニオン化した官能基と(A)成分に含まれるエポキシ基が求核反応するものと考えられる。これにより、本発明で用いられる炭素繊維とサイジング剤中のエポキシ基の強固な結合が形成される。一方、熱可塑性樹脂との関係においては、(A1)、(A2)それぞれについて、以下のとおりに説明される。」 エ 「【0243】 本発明においては、炭素繊維にサイジング剤を塗布した後、160~260℃の温度範囲で30~600秒間熱処理することが必要である。熱処理条件は、好ましくは170~250℃の温度範囲で30~500秒間であり、より好ましくは180~240℃の温度範囲で30~300秒間である。熱処理条件が、160℃未満および/または30秒未満であると、サイジング剤のエポキシ樹脂と炭素繊維表面の酸素含有官能基との間の共有結合形成が促進されず、炭素繊維と熱可塑性樹脂との接着性が不十分となる。一方、熱処理条件が、260℃を超えるおよび/または600秒を超える場合、3級アミン化合物および/または3級アミン塩の揮発が起きて、共有結合形成が促進されず、炭素繊維と熱可塑性樹脂との接着性が不十分となる。 【0244】 また、前記熱処理は、マイクロ波照射および/または赤外線照射で行うことも可能である。マイクロ波照射および/または赤外線照射により炭素繊維を加熱処理した場合、マイクロ波が炭素繊維内部に侵入し、吸収されることにより、短時間に被加熱物である炭素繊維を所望の温度に加熱できる。また、マイクロ波照射および/または赤外線照射により、炭素繊維内部の加熱も速やかに行うことができるため、炭素繊維束の内側と外側の温度差を小さくすることができ、サイジング剤の接着ムラを小さくすることが可能となる。 ・・・ 【0252】 本発明のプリプレグに使用する熱可塑性樹脂としては、例えば、「ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリトリメチレンテレフタレート(PTT)、ポリエチレンナフタレート(PEN)、液晶ポリエステル等のポリエステル系樹脂;ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリブチレン、酸変性ポリエチレン(m-PE)、酸変性ポリプロピレン(m-PP)、酸変性ポリブチレン等のポリオレフィン系樹脂;ポリオキシメチレン(POM)、ポリアミド(PA)、ポリフェニレンスルフィド(PPS)等のポリアリーレンスルフィド樹脂;ポリケトン(PK)、ポリエーテルケトン(PEK)、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)、ポリエーテルケトンケトン(PEKK)、ポリエーテルニトリル(PEN);ポリテトラフルオロエチレン等のフッ素系樹脂;液晶ポリマー(LCP)」等の結晶性樹脂、「ポリスチレン(PS)、アクリロニトリルスチレン(AS)、アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS)等のスチレン系樹脂、ポリカーボネート(PC)、ポリメチルメタクリレート(PMMA)、ポリ塩化ビニル(PVC)、未変性または変性されたポリフェニレンエーテル(PPE)、ポリイミド(PI)、ポリアミドイミド(PAI)、ポリエーテルイミド(PEI)、ポリサルホン(PSU)、ポリエーテルサルホン、ポリアリレート(PAR)」等の非晶性樹脂;フェノール系樹脂、フェノキシ樹脂、さらにポリスチレン系エラストマー、ポリオレフィン系エラストマー、ポリウレタン系エラストマー、ポリエステル系エラストマー、ポリアミド系エラストマー、ポリブタジエン系エラストマー、ポリイソプレン系エラストマー、フッ素系樹脂およびアクリロニトリル系エラストマー等の各種熱可塑エラストマー等、これらの共重合体および変性体等から選ばれる少なくとも1種の熱可塑性樹脂が好ましく用いられる。なお、熱可塑性樹脂としては、本発明の目的を損なわない範囲で、これらの熱可塑性樹脂を複数種含む熱可塑性樹脂組成物が用いられても良い。 ・・・ 【0257】 本発明において用いられる熱可塑性樹脂は、耐熱性の観点からは、ポリアリーレンスルフィド樹脂、ポリエーテルエーテルケトン樹脂が好ましく使用される。寸法安定性の観点からは、ポリフェニレンエーテル樹脂が好ましく使用される。摩擦・磨耗特性の観点からは、ポリオキシメチレン樹脂が好ましく使用される。強度の観点からは、ポリアミド樹脂が好ましい。表面外観の観点からは、ポリカーボネートやスチレン系樹脂のような非晶性樹脂が好ましい。軽量性の観点からは、ポリオレフィン系樹脂が好ましく使用される。 【0258】 フィルム状の熱可塑性樹脂としては、溶融樹脂を離型紙上に塗布して作製したコーティングフィルムのほか、熱可塑性樹脂を紡糸して繊維化し、切断して短繊維化した後、該短繊維を液体に分散させて、該分散液から繊維がランダム配向した短繊維ウェブを抄紙したものも使用可能である。 【0259】 一方向に引き揃えた炭素繊維束を、熱可塑性樹脂のコーティングフィルムや短繊維ウェブにより両側から挟み込んで加熱することにより本発明のプリプレグを製造することができる。」 オ 「【0270】 各実施例および各比較例で用いた材料と成分は、下記のとおりである。 【0271】 ・(A1)成分:A-1~A-7 A-1:“jER(登録商標)”152(三菱化学(株)製) フェノールノボラックのグリシジルエーテル エポキシ当量:175g/mol、エポキシ基数:3 A-2:“EPICLON(登録商標)”N660(DIC(株)製) クレゾールノボラックのグリシジルエーテル エポキシ当量:206g/mol、エポキシ基数:3 A-3:“アラルダイト(登録商標)”MY721(ハンツマン・アドバンスト・マテリアルズ社製) N,N,N’,N’-テトラグリシジル-4,4’-ジアミノジフェニルメタン エポキシ当量:113g/mol、エポキシ基数:4 A-4:“jER(登録商標)”828(三菱化学(株)製) ビスフェノールAのジグリシジルエーテル エポキシ当量:189g/mol、エポキシ基数:2 A-5:“jER(登録商標)”1001(三菱化学(株)製) ビスフェノールAのジグリシジルエーテル エポキシ当量:475g/mol、エポキシ基数:2 A-6:“デナコール(登録商標)”EX-810(ナガセケムテックス(株)製) エチレングリコールのジグリシジルエーテル エポキシ当量:113g/mol、エポキシ基数:2 A-7:TETRAD-X(三菱ガス化学(株)製) テトラグリシジルメタキシレンジアミン エポキシ当量:100g/mol、エポキシ基数:4。 【0272】 ・(A1)成分、(A2)成分の両方に該当:A-8 A-8:“デナコール(登録商標)”EX-611(ナガセケムテックス(株)製) ソルビトールポリグリシジルエーテル エポキシ当量:167g/mol、エポキシ基数:4 水酸基数:2 【0273】 ・(A2)成分:A-9、A-10 A-9:“デナコール(登録商標)”EX-731(ナガセケムテックス(株)製) N-グリシジルフタルイミド エポキシ当量:216g/mol、エポキシ基数:1 イミド基数:1 A-10:“アデカレジン(登録商標)”EPU-6((株)ADEKA製) ウレタン変性エポキシ エポキシ当量:250g/mol、エポキシ基数:1以上 ウレタン基:1以上 【0274】 ・(B1)成分:B-1~B-7 B-1:“DBU(登録商標)”(サンアプロ(株)製)、式(III)に該当 1,8-ジアザビシクロ[5,4,0]-7-ウンデセン、分子量:152 B-2:N,N-ジメチルベンジルアミン(東京化成工業(株)製)、分子量:135.21、式(VIII)に該当 B-3:1,8-ビス(ジメチルアミノ)ナフタレン(アルドリッチ社製)、式(IV)に該当 別名:プロトンスポンジ、分子量:214.31 B-4:2,4,6-トリス(ジメチルアミノメチル)フェノール(東京化成工業(株)製)、式(V)に該当 別名:DMP-30、分子量:265.39 B-5:DBN(サンアプロ(株)製)、分子量:124、式(III)に該当 1,5-ジアザビシクロ[4,3,0]-5-ノネン B-6:トリイソプロパノールアミン(東京化成工業(株)製)、分子量:191.27、式(VIII)に該当 B-7:U-CAT SA506(サンアプロ(株)製)、式(III)に該当 DBU-p-トルエンスルホン酸塩、分子量:324.44 【0275】 ・(B2)成分:B-8~B-14 B-8:ベンジルトリメチルアンモニウムブロミド(R1の炭素数が7、R2~R4の炭素数がそれぞれ1、アニオン部位が臭化物アニオン、東京化成工業(株)製)、式(I)に該当 B-9:テトラブチルアンモニウムブロミド(R1~R4の炭素数がそれぞれ4、アニオン部位が臭化物アニオン、東京化成工業(株)製)、式(I)に該当 B-10:トリメチルオクタデシルアンモニウムブロミド(R1の炭素数が18、R2~R4の炭素数がそれぞれ1、アニオン部位が臭化物アニオン、東京化成工業(株)製) B-11:(2-メトキシエトキシメチル)トリエチルアンモニウムクロリド(R1の炭素数が4、R2~R4の炭素数がそれぞれ2、アニオン部位が塩化物アニオン、東京化成工業(株)製)、式(I)に該当 B-12:(2-アセトキシエチル)トリメチルアンモニウムクロリド(R1の炭素数が4、R2~R4の炭素数がそれぞれ1、アニオン部位が塩化物アニオン、東京化成工業(株)製)、式(I)に該当 B-13:(2-ヒドロキシエチル)トリメチルアンモニウムブロミド(R1の炭素数が2、R2~R4の炭素数がそれぞれ1、アニオン部位が臭化物アニオン、東京化成工業(株)製)、式(I)に該当 B-14:1-ヘキサデシルピリジニウムクロリド(R5の炭素数が16、R6とR7がそれぞれ水素原子、アニオン部位が塩化物アニオン、東京化成工業(株)製)、式(II)に該当 ・(B3)成分:B-15~B-17 B-15:テトラブチルホスホニウムブロミド(R25~R28の炭素数がそれぞれ4、アニオン部位が臭化物アニオン、東京化成工業(株)製)、分子量:339、式(XI)に該当 B-16:テトラフェニルホスホニウムブロミド(R25~R28の炭素数がそれぞれ6、アニオン部位が臭化物アニオン、東京化成工業(株)製)、分子量: 419、式(XI)に該当 B-17:トリフェニルホスフィン(R29~R31の炭素数がそれぞれ6、東京化成工業(株)製)、分子量:262、式(XII)に該当 【0276】 ・(C)成分(その他成分):C-1、C-2 C-1:“デナコール(登録商標)”EX-141(ナガセケムテックス(株)製) フェニルグリシジルエーテル エポキシ当量:151g/mol、エポキシ基数:1 C-2:ヘキサメチレンジアミン(東京化成工業(株)製)、分子量:116。 【0277】 ・熱可塑性樹脂 ポリアリーレンスルフィド(PPS)樹脂ペレット:“トレリナ(登録商標)”A900(東レ(株)製) ポリアミド6(PA6)樹脂ペレット:“アミラン(登録商標)”CM1001(東レ(株)製) ポリプロピレン(PP)樹脂ペレット(ポリオレフィン系樹脂):未変性PP樹脂ペレットと酸変性PP樹脂ペレットの重量比1:1の混合物 未変性PP樹脂ペレット:“プライムポリプロ(登録商標)”J830HV((株)プライムポリマー製) 酸変性PP樹脂ペレット:“アドマー(登録商標)”QE800(三井化学(株)製) ポリカーボネート(PC)樹脂ペレット:“レキサン(登録商標)”141R(SABIC) ABS樹脂ペレット(スチレン系樹脂):“トヨラック(登録商標)”T-100A(東レ(株)製) 【0278】 (実施例1) 本実施例は、次の第I~IVの工程からなる。 ・第Iの工程:原料となる炭素繊維を製造する工程 アクリロニトリル99モル%とイタコン酸1モル%からなる共重合体を紡糸し、焼成し、総フィラメント数24,000本、総繊度1,000テックス、比重1.8、ストランド引張強度6.2GPa、ストランド引張弾性率300GPaの炭素繊維を得た。次いで、その炭素繊維を、濃度0.1モル/lの炭酸水素アンモニウム水溶液を電解液として、電気量を炭素繊維1g当たり100クーロンで電解表面処理した。この電解表面処理を施された炭素繊維を続いて水洗し、150℃の温度の加熱空気中で乾燥し、原料となる炭素繊維を得た。このときの表面酸素濃度O/Cは、0.20であった。これを炭素繊維Aとした。 ・第IIの工程:サイジング剤を炭素繊維に付着させる工程 (A-4)と(B-1)を質量比100:1で混合し、さらにアセトンを混合し、サイジング剤が均一に溶解した約1質量%のアセトン溶液を得た。このサイジング剤のアセトン溶液を用い、浸漬法によりサイジング剤を表面処理された炭素繊維に塗布した後、210℃の温度で180秒間熱処理をして、サイジング剤塗布炭素繊維を得た。サイジング剤の付着量は、表面処理された炭素繊維100質量部に対して0.5質量部となるように調整した。 ・第IIIの工程:テープ状のプリプレグを製造する工程 単軸押出機の先端部分に、連続したサイジング剤塗布炭素繊維が通過可能な波状に加工したクロスヘッドダイを装着した。次いで、連続したサイジング剤塗布炭素繊維を5m/分の速度でクロスヘッドダイに通して引きながら、PPS樹脂ペレットを押出機から溶融状態でクロスヘッドダイに供給して、連続したサイジング剤塗布炭素繊維にPPS樹脂を含浸させ、溶融含浸物を加熱し、冷却後、巻き取り、テープ状のプリプレグを作成した。なお、押出機は、バレル温度320℃、回転数150rpmで十分混練し、さらに下流の真空ベントより脱気を行った。PPS樹脂ペレットの供給は、サイジング剤塗布炭素繊維が66質量部に対して、PPS樹脂34質量部になるように調整した。 ・第IVの工程:プリプレグを積層しプレス成形する工程 前工程で得られたテープ状プリプレグを、30cm×30cmの金型に一方向に引き揃え、加熱型プレス成型機により、330℃×10分間の条件によりプレス成型し、30cm×30cm×3mmの平板状の成形品を得た。次に、得られた特性評価用試験片を上記の成形品評価方法に従い評価した。結果を表1にまとめた。この結果、曲げ強度が73MPaであり、力学特性が十分に高いことがわかった。 ・・・ 【0288】 (実施例18~24) ・第Iの工程:原料となる炭素繊維を製造する工程 実施例1と同様とした。 ・第IIの工程:サイジング剤を炭素繊維に付着させる工程 実施例1の第IIの工程で、(A)成分と(B)成分を表3-1に示すように変更したこと以外は、実施例1と同様の方法でサイジング剤塗布炭素繊維を得た。サイジング剤の付着量は、表面処理された炭素繊維100質量部に対していずれも0.5質量部であった。 ・第III、IVの工程: 実施例1と同様の方法で特性評価用試験片を成形した。次に、得られた特性評価用試験片を上記の成形品評価方法に従い評価した。結果を表3-1にまとめた。この結果、曲げ強度が80~86MPaであり、力学特性が十分に高いことがわかった。 【0289】 【表3-1】 」 (2)甲第2号証に記載された事項 上記甲第2号証には、次の事項が記載されている。 ア 「(3)PPSの末端基およびPPS中の不純物および熱分解物 高温NMRによるPPSの分析によれば、末端基の成分は-Clあるいは-SNaのみでなく重合触媒のNMRが分解結合したとみられるN-アルキルピリジン基あるいはピリジン基等の存在が判明している。2)」 (420頁右欄3行~9行) イ 「4.PPSの性質 (1)PPSの基本物性 1)耐熱性 PPSの耐熱性は図8-7に示すように熱分解温度500℃以上、不活性雰囲気中1,000℃下でもポリマーの一部が残存するという熱可塑性樹脂中最高レベルにある。 2)結晶性 ・・・(中略)・・・ PPSはガラス転移温度88℃、融点約280℃の高結晶性ポリマーである。・・・(後略)」(421頁右欄1行~424頁左欄2行) ウ 「 ・・・(中略)・・・ 5.市場 国内のPPSベース樹脂製造メーカーは、東レ、東ソー・サスティール、呉羽化学工業、トープレンおよび大日本インキ化学工業の5社があり14社がコンパウンド化している。この関係を表8-5に示す。」(431頁~432頁右欄5行) (3)甲第3号証に記載された事項 上記甲第3号証には、次の事項が記載されている。 ア 「【0048】 (繊維強化樹脂組成物) 上記の炭素繊維束を15本、同一方向に引き揃え、厚み120μmのPPS樹脂フィルムを、引き揃えた炭素繊維束の上下面にサンドイッチするように積層し、320℃で15分間、圧力6MPaで加熱プレスし、長さ(繊維方向)200mm×幅70mmの一方向炭素繊維強化PPS樹脂プリプレグを作製した。炭素繊維の体積含有量は60%であった。」 (4)甲第4号証に記載された事項 上記甲第4号証には、次の事項が記載されている。 ア 「【0045】 (参考例7) ポリフェニレンスルフィド樹脂(東レ(株)社製、“トレリナ”A900(登録商標))154gを、320℃、面圧3MPaでプレスし、長さ1000mm、幅1000mm、厚み0.12mmのポリフェニレンスルフィドフィルム(以下、PPSと略す)を得た。 【0046】 (参考例8) 参考例4で得られたPPを参考例2で得られたCF1枚の両面に1枚ずつ積層し、[PP/CF/PP]の構成のシートとした。また、離型シートとしてテフロン(登録商標)シート(厚さ1mm)を用い、該シートを[テフロンシート/PP/CF/PP/テフロンシート]の構成で挟み込むように配置した。ついで、200℃の温度に加熱された上下の熱盤面から構成される油圧式プレス機の熱盤面間に配置し、5MPaでプレスした。次に、30℃の温度に温度制御された冷却盤間に配置し、5MPaで冷却プレスし、長さ1000mm、幅1000mm、厚み0.26mmの強化繊維と熱可塑性樹脂からなる成形材料(プリプレグ)を得た。 ・・・ 【0049】 (参考例11) 参考例4で得られたPPに代えて、参考例7で得られたPPSを用い、加熱時の上下の熱盤面の温度を320℃に変更した以外は、参考例8と同様の操作をおこない、長さ1000mm、幅1000mm、厚み0.29mmの強化繊維と熱可塑性樹脂からなる成形材料(プリプレグ)を得た。」 (5)甲第5号証に記載された事項 上記甲第5号証には、次の事項が記載されている。 ア 「【0017】 <熱可塑性樹脂> 本発明の炭素繊維強化熱可塑性樹脂を構成する熱可塑性樹脂の種類としては例えば塩化ビニル樹脂、塩化ビニリデン樹脂、酢酸ビニル樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、ポリスチレン樹脂、アクリロニトリル-スチレン樹脂(AS樹脂)、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン樹脂(ABS樹脂)、アクリル樹脂、メタクリル樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリアセタール樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂、ポリエチレンナフタレート樹脂、ボリブチレンテレフタレート樹脂、ポリブチレンナフタレート樹脂、ポリアリレート樹脂、ポリフェニレンエーテル樹脂、ポリフェニレンスルフィド樹脂、ポリスルホン樹脂、ポリエーテルスルホン樹脂、ポリエーテルエーテルケトン樹脂、ポリ乳酸樹脂などが挙げられる。これらの熱可塑性樹脂は、単体であっても良いし、2種以上のブレンド物であっても良く、また2種以上からなるポリマーアロイであっても良い。」 イ 「【0026】 ・含浸、成形工程 ランダムマットを加熱することにより、熱可塑性樹脂を炭素繊維に含浸させ、更に成形することにより、前記の2次元ランダム成形品を得ることができる。上述のランダムマットは炭素繊維と繊維状および/または粒子状の熱可塑性樹脂が混合して存在しているので、型内で繊維と樹脂を流動させる必要がなく、熱可塑性樹脂を容易に含浸できることを特徴とする。含浸方法としては、加熱とともに加圧しても良く、また成形方法としてはプレス成形が好ましい。 この含浸、成形工程においては、前記定着工程において得られたランダムマットをそのまま含浸処理し、成形を行ってもよく、また、ランダムマットを加熱、加圧して含浸処理のみを行いプリプレグとし、このプリプレグを用いて成形を行っても良い。 含浸処理および成形時の加熱温度としては、ランダムマットに含まれる熱可塑性樹脂が結晶性の場合は熱可塑性樹脂の融点以上で熱分解温度以下の温度、非晶性の場合は熱可塑性樹脂のガラス転移温度以上で熱分解温度以下の温度が好ましい。 前記のランダムマットやプリプレグについて含浸や成形処理を行う際、ランダムマットやプリプレグ1枚だけを用いても良く、複数枚を積層して用いても良い。含浸処理や成形において、ランダムマットやプリプレグ複数枚用いる時の枚数について特に制限は無いが、多くの場合2~10枚程度で十分である。」 ウ 「【0035】 [実施例1] 炭素繊維として、東邦テナックス社製の炭素繊維“テナックス”(登録商標)STS40-24K(平均繊維径7μm、繊維幅10mm)を開繊して、繊維幅を20mmとしたものを使用した。カット装置には、超硬合金を用いて螺旋状ナイフを表面に配置したロータリーカッターを用い、刃のピッチを10mmとし、強化繊維を繊維長15mmにカットするようにした。開繊装置として、径の異なるSUS304製のニップルを溶接し、二重管を製作した。内側の管に小孔を設け、外側の管との間にコンプレッサーを用いて圧縮空気を送気した。この時、小孔からの風速は、420m/secであった。この管をロータリーカッターの直下に配置し、さらに、その下部にはテーパ管を溶接した。テーパ管の側面より、マトリックス成分である熱可塑性樹脂を供給した。この熱可塑性樹脂としては、宇部興産社製のナイロン6樹脂“UBEナイロン”(登録商標)1015Bペレットを冷凍粉砕し、更に、20メッシュ、及び100メッシュにて分級した粒子を用いた。ナイロンパウダーの平均粒径は約700μmであった。次に、テーパ管出口の下部に、XY方向に移動可能なテーブルを設置し、テーブル下部よりブロワにて吸引を行った。そして、強化繊維の供給量を200g/min、マトリックス樹脂の供給量を450g/min、にセットし、装置を稼動して、炭素繊維と熱可塑性樹脂(ナイロン6)が混合された繊維の目付け量が240g/m2のランダムマットを得た。得られたランダムマットを3枚積層し、260℃に加熱したプレス装置にて、2MPaにて3分間加熱し、厚さ2.0mmの成形板(X)を得た。得られた成形板(X)をパネルソーで、長さ4mm×幅4mm×厚さ2mmにカットし、射出成形用の炭素繊維強化熱可塑性樹脂(Y)を得た。この炭素繊維強化熱可塑性樹脂(Y)は、炭素繊維の含有量が30質量%、質量平均繊維長が3.5mm、線膨張係数が、縦方向:6×10-6/K、横方向:4×10-6/K、厚み方向:110×10-6/Kであり、熱可塑性樹脂中に炭素繊維が2次元ランダム配向しているものであった。 ・・・(後略)」 3 甲第1号証に記載された発明 甲第1号証には、段落【0278】の実施例1に、原料となる炭素繊維を製造する工程(第Iの工程)、ビスフェノールAジグリシジルエーテルと1,8-ジアザビシクロ[5,4,0]-7-ウンデセンを質量比100:1で混合し、さらにアセトンを混合し、サイジング剤が均一に溶解したアセトン溶液を用い、浸漬法によりサイジング剤を表面処理された炭素繊維に塗布した後、210℃の温度で180秒間熱処理をするサイジング剤を炭素繊維に付着させる工程(第IIの工程)、連続したサイジング剤塗布炭素繊維にPPS樹脂ペレット(“トレリナ(登録商標)”A900(東レ(株)製))を連続したサイジング剤塗布炭素繊維に含浸、加熱し、冷却後、巻き取るテープ状のプリプレグを製造する工程(第IIIの工程)、プリプレグを積層しプレス成形する工程(第IVの工程)からなる例が記載されている。そして、同段落【0288】の実施例19には、第IIの工程で、ビスフェノールAジグリシジルエーテルとN,N-ジメチルベンジルアミンとを質量比100:3で混合したこと以外は、実施例1と同様の方法でサイジング剤塗布炭素繊維を得た旨記載されている。 そうすると、甲第1号証には、「炭素繊維の表面に、ビスフェノールAジグリシジルエーテルとN,N-ジメチルベンジルアミンからなるサイジング剤を塗布した後、210℃の熱処理により、サイジング剤を炭素繊維に付着させる工程と、 前記サイジング剤が付着した前記炭素繊維にPPS樹脂(“トレリナ(登録商標)”A900(東レ(株)製))を含浸する工程と、 前記PPS樹脂を含浸した前記炭素繊維を加熱する工程と、 前記PPS樹脂が含浸した前記炭素繊維を冷却する工程と、 を含む、 プリプレグの製造方法。」(以下、「甲1発明」という。)が記載されているといえる。 4 対比・判断 (1)本件特許発明1について 本件特許発明1と甲1発明を対比する。 本件特許の明細書の段落【0020】には、アミンとして、N,N-ジメチルアルキルアミンなどの3級アミンが挙げられていることから、甲1発明の「N,N-ジメチルベンジルアミン」は、本件特許発明1の「アミン」に相当する。また、甲1発明の「炭素繊維」は、甲1の段落【0244】の記載からみて、炭素繊維束であることは明らかであるから、本件特許発明1の「炭素繊維束」に相当する。さらに、甲1発明の「プリプレグ」は、その製造方法からみて、本件特許発明1の「炭素繊維強化熱可塑性プラスチック」に相当する。加えて、甲1発明の「PPS樹脂」は、本件特許発明1の「熱可塑性樹脂」に相当し、甲1発明の「PPS樹脂熱可塑性樹脂を含浸」させることは、本件特許発明1の「熱可塑性樹脂が接触」することと同義である。そして、本件特許の明細書の段落【0021】には、「サイジング剤(アンモニア、ヒドラジン、アミン)が溶媒と混合されて、サイジング剤液が作製される」旨記載されており、本件特許発明1の「サイジング剤」が意味するところは、アミンの化合物を示すと解されるから、甲1発明の「N,N-ジメチルベンジルアミン」は、本件特許発明1の「アンモニア、ヒドラジン、及び、アミンのいずれかであるサイジング剤」において、「アミン」を選択したことと同義であり、本件特許発明1は、文言からみて、炭素繊維の表面に他のサイジング剤を付着させることを排除するものではない。 そうすると、本件特許発明1と甲1発明は、「炭素繊維束を構成する炭素繊維の表面に、アミンであるサイジング剤が付着する工程と、 前記サイジング剤が付着した前記炭素繊維束に熱可塑性樹脂が接触する工程と、 前記熱可塑性樹脂が接触した前記炭素繊維束を加熱する工程と、 前記熱可塑性樹脂が含浸した前記炭素繊維束を冷却する工程と、 を含む、 炭素繊維強化熱可塑性プラスチックの製造方法。」である点で一致し、以下の点で相違する。 (相違点1)熱可塑性樹脂の接触後の加熱工程において、本件特許発明1は、「前記熱可塑性樹脂が接触した前記炭素繊維束を加熱圧縮するとともに、前記熱可塑性樹脂の末端の塩素と前記サイジング剤とにより生じる中和反応による発生する中和熱が重畳されて前記熱可塑性樹脂が加熱されることにより、前記熱可塑性樹脂が前記炭素繊維束の内部に含浸する」のに対して、甲1発明は、加熱が「加熱圧縮」であり、「熱可塑性樹脂の末端の塩素と前記サイジング剤とにより生じる中和反応による発生する中和熱が重畳されて前記熱可塑性樹脂が加熱されることにより、前記熱可塑性樹脂が前記炭素繊維束の内部に含浸する」旨が特定されていない点。 (相違点2)加熱後の冷却工程において、本件特許発明1は、「前記熱可塑性樹脂が含浸した前記炭素繊維束が冷却して、前記熱可塑性樹脂が固化する」のに対して、甲1発明は、熱可塑性樹脂が固化する旨特定されていない点。 (相違点3)熱可塑性樹脂において、本件特許発明1は、「前記熱可塑性樹脂が、末端に塩素を有するポリフェニレンサルファイド系樹脂である」のに対して、甲1発明は、ポリフェニレンサルファイド樹脂が“トレリナ(登録商標)”A900(東レ(株)製)であって、末端に塩素を有する旨特定されていない点。 先ず相違点1について検討する。 甲1発明は、 「炭素繊維の表面に、ビスフェノールAジグリシジルエーテルとN,N-ジメチルベンジルアミンからなるサイジング剤を塗布した後、210℃の熱処理により、サイジング剤を炭素繊維に付着させる工程と、 サイジング剤が付着した前記炭素繊維にPPS樹脂(“トレリナ(登録商標)”A900(東レ(株)製))を含浸する工程と、 前記PPS樹脂を含浸した前記炭素繊維を加熱する工程」 を有するものである。 ここで、甲第1号証の段落【0060】の記載を見るに、炭素繊維の表面にサイジング剤を塗布した後、熱処理を行うことにより、サイジング剤と炭素繊維の間に化学反応により強固な結合が形成されるものといえる。 してみると、熱処理後のサイジング剤が付着した炭素繊維にPPS樹脂を含浸したとしても、サイジング剤がPPS樹脂との間でさらなる化学反応、つまり、本件特許発明1における「中和反応」にあたる化学反応を引き起こすものとはいえない。 また、甲第2号証乃至甲第5号証の何れにも、「前記熱可塑性樹脂が接触した前記炭素繊維束を加熱圧縮するとともに、前記熱可塑性樹脂の末端の塩素と前記サイジング剤とにより生じる中和反応による発生する中和熱が重畳されて前記熱可塑性樹脂が加熱されること」については何ら記載されておらず、また、当該技術分野において周知技術であったともいえない。 そして、その結果として、サイジング剤と熱可塑性樹脂との反応を利用することにより、熱可塑性樹脂の含浸性を高めるという本件特許発明1の効果について、当業者が予測し得たものとは到底認められない。 してみれば、相違点2、3については検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲第1号証に記載された発明ではなく、また、甲第1号証および甲第2号証乃至甲第5号証の記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (2)本件特許発明2について 本件特許発明2は、請求項1を引用し、含浸する工程における加熱及び加圧条件をさらに特定したものである。 上記(1)のとおり、本件特許発明1は、甲第1号証に記載された発明ではなく、また、甲第1号証および甲第2号証乃至甲第5号証の記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、請求項1の特定事項を全て含む発明である、本件特許発明2もまた、甲第1号証および甲第2号証乃至甲第5号証の記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 第5 取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について 特許異議申立人は、特許異議申立書において、訂正前の特許請求の範囲に関し、「本件特許発明の作用・効果の説明とされる[0046]~[0052]には、熱可塑性樹脂がナイロンである場合についてのみ記載され、本件特許の請求項1で特定される、『熱可塑性樹脂が、末端に塩素を有するポリフェニレンサルファイド系樹脂』である場合については、従来技術との比較に用いる成形時間の計算結果のみならず、その計算の前提(条件)さえも設定されていない。特に、熱可塑性樹脂がナイロンである場合に成立する『サイジング剤とナイロン6との反応による『低分子化』』が、熱可塑性樹脂が末端に塩素を有するポリフェニレンサルファイド系樹脂である場合に成立するとはいえず、よって、発明の詳細な説明に記載の本件特許発明の作用・効果が、『熱可塑性樹脂が、末端に塩素を有するポリフェニレンサルファイド系樹脂』である場合に得られるか否かも不明である」点などをあげ、「発明の詳細な説明において、本件特許発明のうち、従来技術(例えば、本件特許明細書の[背景技術]の欄に記載の技術や、甲第1号証~甲第5号証に記載の技術)と異なるとされる具体的構成が不明であるから、本件特許発明は、いわゆる当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されたものとはいえない」旨主張している。 しかしながら、本件特許発明1、2は、熱可塑性樹脂の末端の塩素とサイジング剤とが中和反応を起こすことを利用した製造方法であって、熱可塑性樹脂がナイロン6でなくとも、末端の塩素とサイジング剤との間で中和反応を生じさせることができることは当業者にとって明らかであるから、熱可塑性樹脂が「末端に塩素を有するポリフェニレンサルファイド系樹脂」であっても、本件発明1、2の製造方法は実施できるものといえる。 してみると、本件特許発明1、2は、本件明細書の発明の詳細な説明において、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されたもの、つまり、特許法第36条第4項第1号の要件を満たすものといえる。 したがって、特許異議申立人のかかる主張は、採用することができない。 第6 結論 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件請求項1及び2に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件請求項1及び2に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2018-700173

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