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特許訂正審判

2018-390170

スラスト円筒ころ軸受

審判番号
2018-390170
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2006-052724外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年11月02日
審決日
2019年01月16日
公報発行日
2019年04月26日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .851-Y (F16C) / P141 .853-Y (F16C) / P141 .841-Y (F16C) / P141 .854-Y (F16C) / P141 .856-Y (F16C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項3号特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第4483803号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第4483803号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第4483803号は、平成18年2月28日(優先権主張 平成17年3月3日)の出願であって、平成22年4月2日にその特許権の設定登録がなされたものである。 そして、平成30年11月2日に本件訂正審判の請求がなされた。 2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第4483803号の明細書及び特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 3 訂正の内容 本件訂正審判に係る訂正の内容は、次のとおりである。(下線部は訂正箇所を示す。) (1)訂正事項1 特許請求の範囲の【請求項6】を削除する。 (2)訂正事項2 明細書の段落【0027】の「請求項6に記載した様に、」との記載を削除する。 (3)訂正事項3 明細書の段落【0029】の「請求項6に記載した発明の構造によれば、」との記載を削除する。 (4)訂正事項4 明細書の【実施例5】との記載を【参考例5】とし、 同段落【0048】、【0051】、【0056】、【0057】及び【0058】の「本実施例」との記載を「本参考例」とし、 同段落【0049】の「本発明の」との記載を「本参考例の」とし、 同段落【0059】【図9】の「実施例5」との記載を「参考例5」とする。 (5)訂正事項5 明細書の段落【0048】の「請求項6に記載した発明に就いて、」との記載を削除する。 4 当審の判断 (1)訂正事項1 ア 訂正の目的について 訂正事項1は、特許請求の範囲の請求項6を削除するというものであるので、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものといえる。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内か否か、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正か否か 訂正事項1は、特許請求の範囲の請求項6を削除するというものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 ウ 独立特許要件について 訂正事項1は、特許請求の範囲の請求項6を削除するものであるから、訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとする理由は見いだせない。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 (2)訂正事項2、3及び5 ア 訂正の目的について 訂正事項1により特許請求の範囲の請求項6が削除されたことに伴い、明細書の段落【0027】の「請求項6に記載した様に、」との記載、同段落【0029】の「請求項6に記載した発明の構造によれば、」との記載、及び、同段落【0048】の「請求項6に記載した発明に就いて、」との記載が、特許請求の範囲の記載との間で整合が取れなくなり不明瞭な記載となった。 訂正事項2、3及び5は、特許請求の範囲の記載との間で整合が取れなくなった明細書の上記の記載を削除するものであり、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものといえる。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内か否か、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正か否か 訂正事項2、3及び5は、特許請求の範囲の記載との間で整合が取れなくなった明細書の記載を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 したがって、訂正事項2、3及び5は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 (3)訂正事項4 ア 訂正の目的について 訂正前の明細書の段落【0048】~【0058】及び【図9】~【図12】には、訂正前の請求項6に係る発明に対応する実施例5について記載されていた。 訂正事項1により特許請求の範囲の請求項6が削除されたことに伴い、明細書の上記の段落及び図面に記載されている実施例5は、本件特許に関する実施例として適当なものではなくなったため、上記の段落及び図面の説明中の「実施例」、「本発明」との記載は、特許請求の範囲の記載との間で整合せず不明瞭な記載となった。 訂正事項4は、明細書の記載を特許請求の範囲の記載と整合させるために、上記の段落中の、実施例5に相当する「本実施例」との記載を「本参考例」とし、請求項6に記載した発明に相当する「本発明の」との記載を「本参考例の」とし、段落【0059】【図9】の説明の「実施例5」を「参考例5」とするとともに、段落【0048】の前に記載されている【実施例5】との記載を【参考例5】とするものであり、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものといえる。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内か否か、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正か否か 訂正事項4は、特許請求の範囲の記載との間で整合が取れなくなった明細書の「実施例」、「本発明」との記載を「参考例」、「本参考例」とそれぞれ改めるにすぎないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正であるともに、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 5 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-390170

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