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特許訂正審判

2018-390118

キャリア付銅箔、プリント配線板、プリント回路板、銅張積層板、及びプリント配線板の製造方法

審判番号
2018-390118
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2013-181587外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年08月15日
審決日
2018年10月10日
公報発行日
2019年01月25日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .851-Y (B32B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条3項特許法126条5項特許法126条7項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第6項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5521099号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第5521099号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔8-28〕について訂正することを認める。

理由

【理 由】 1.手続の経緯 特許第5521099号(以下「本件特許」という。)の請求項1~28に係る特許についての出願は、平成25年9月2日に特許出願され、平成26年4月11日にその特許権の設定登録がされ、その後、平成30年8月15日に本件訂正審判の請求がされたものである。 2.請求の趣旨 (1)本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項8~28について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 (2)本件訂正審判の請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。 [訂正事項1] 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項8に「前記キャリアが電解銅箔または圧延銅箔で形成されている請求項1~7のいずれか一項に記載のキャリア付銅箔。」とあるのを、 「前記キャリアが電解銅箔または圧延銅箔で形成されており、前記中間層が有機物を含む請求項1~7のいずれか一項に記載のキャリア付銅箔。」に訂正する。(請求項8の記載を直接的又は間接的に引用する請求項9~28も同様に訂正する。) 3.当審の判断 (1)一群の請求項 本件訂正前の請求項8及び同請求項8の記載を直接的又は間接的に引用する請求項9~28は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項であり、本件訂正は当該一群の請求項8~28に対してなされたものである。 (2)訂正の目的の適否、特許請求の範囲の拡張・変更の存否、及び新規事項の有無 ア.本件訂正前の請求項8に係る発明は、請求項1を引用しているので、請求項1に係る発明が備える「キャリア上に積層された中間層」を備えていると解される。 本件訂正は、本件訂正前の請求項8における「中間層」が「有機物を含む」ものであると限定し、請求項8の記載を直接的又は間接的に引用する請求項9~28についても同様に限定するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ.また、本件訂正は上記のように本件訂正前の請求項8の発明特定事項をさらに限定し、請求項8の記載を直接的又は間接的に引用する請求項9~28についても同様に限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質的に特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 ウ.さらに、本件訂正は、本件特許の明細書の段落【0024】の「例えば、本発明のキャリア付銅箔の中間層は、Niの他に、Cr、Co、Fe、Mo、Ti、W、P、Cu、Al、Zn、これらの合金、これらの酸化物、有機物からなる群から選択される一種又は二種以上を含んでも良い。」との記載からみて、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)独立特許要件 本件訂正後の請求項8~28に係る各発明は、本件訂正前の請求項8に係る発明にさらに発明特定事項を追加するものであって、本件訂正前の請求項8に係る発明が特許出願の際に独立して特許を受けることができるものであることを踏まえると、本件訂正後の請求項8~28に係る各発明について、特許出願の際に独立して特許を受けることができるものでないとする理由は見出せない。 よって、本件訂正は特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 4.むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する事項を目的とするものであり、かつ、同条第3項、第5項乃至第7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-390118

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