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特許訂正審判

2025-390140

移動体通信システムにおけるリソース割当方法及びリソース割当情報送受信方法

審判番号
2025-390140
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2014-240112
登録番号
6050301
請求日
2025年10月03日
審決日
2025年12月10日
公報発行日
2026年03月27日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】河合 章
  • 【請求人代理人】南山 知広
  • 【請求人代理人】竹本 実
審判長/審判官
  • 審判長 中木 努
  • 審判官 廣川 浩
  • 審判官 松野 吉宏
分類
P141 .851-Y (H04W)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6050301号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第6050301号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔5-8〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第6050301号は、2008(平成20年)年3月19日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2007年3月19日 アメリカ合衆国(US)、2007年4月30日 アメリカ合衆国(US)、2007年6月21日 アメリカ合衆国(US)、2007年9月3日 大韓民国(KR)、2007年10月8日 アメリカ合衆国(US)、2008年3月19日 大韓民国(KR))を国際出願日とする出願である特願2009-554445号の一部を、平成23年6月28日に新たな特許出願とした特願2011-143291号の一部を、平成25年10月7日に新たな特許出願とした特願2013-210113号の一部を、平成26年11月27日にさらに新たな特許出願としたものである特願2014-240112号の請求項1から8に係る発明について、平成28年12月2日に特許権の設定登録がなされたものである。 そして、令和7年10月3日に本件訂正審判の請求がされた。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6050301号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項5から8について訂正することを認める、との審決を求めるものであり、その訂正の内容は、次の訂正事項1のとおりである。 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項5に「前記第1情報はN個(N≧2)のリソースブロック(RB)セットのうち一つを示し、前記第2情報は、対応するRBが前記の示されたRBセット内に割り当てられているか否かを示し」と記載されているのを、「前記第1情報はN個(N≧2)のリソースブロック(RB)セットのうち一つを示し、前記第2情報は、対応するRBが前記の示されたRBセット内に割り当てられているか否かを示すビットマップを含み」に訂正する。(下線は、訂正箇所を示す。) (請求項5の記載を引用する請求項6から8も同様に訂正する。) 第3 当審の判断 1 一群の請求項について 訂正前の請求項6から8は請求項5を引用したものであり、訂正事項1に係る訂正によって記載が訂正される請求項5と連動して訂正されるものである。したがって、請求項5から8は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 2 訂正事項1について (1) 訂正の目的について 訂正事項1は、訂正前の請求項5の「前記第1情報はN個(N≧2)のリソースブロック(RB)セットのうち一つを示し、前記第2情報は、対応するRBが前記の示されたRBセット内に割り当てられているか否かを示し」との発明特定事項にについて、「ビットマップ」で示すとの限定をしたものである。 よって、訂正事項1は特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正前の請求項5には、「前記第1情報はN個(N≧2)のリソースブロック(RB)セットのうち一つを示し、前記第2情報は、対応するRBが前記の示されたRBセット内に割り当てられているか否かを示し」との発明特定事項が記載されている。 一方、願書に添付された明細書の段落[0010]には、には、以下の記載がある(なお、隅付き括弧は、角括弧で示す。また、下線は、当審で付与した。) 「[0010]本発明の一実施様態による移動体通信システムにおいてリソース割当情報を受信する方法は、制御チャネルを通じて、リソースブロックグループセットを指示する第1情報及び前記リソースブロックグループセットに含まれるリソースブロックを割り当てるか否かを指示するビットマップである第2情報を受信し、割り当てられたリソースブロックを前記第1情報及び前記第2情報から確認し、前記割り当てられたリソースブロックを通じてデータを受信することを含む。」 上記記載から、願書に添付された明細書には、第1情報が所定のリソースブロックグループセットを指示して、第2情報が該所定のリソースブロックグループセットに含まれるリソースブロックを割り当てるか否かを指示するビットマップであることが記載されているといえる。 よって、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3) 実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更する訂正ではないことについて 上記「(1)」で説示したとおり、訂正事項1は請求項5に係る発明の特許請求の範囲を減縮するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更するものではないことから、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4) 独立特許要件について 訂正事項1は、訂正前の請求項5に係る発明の特許請求の範囲を減縮するものであるから、訂正後の特許請求の範囲の請求項5に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。 よって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 3 小活 以上のとおり、請求項5から8からなる一群の請求項についての訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ同条第3項、第5項、第6項及び第7項の規定に適合する。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第3項、第5項、第6項及び第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-390140

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