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特許訂正審判

2018-390069

ゴムシール付き軸受用グリース組成物及び車両用ゴムシール付きハブユニット軸受

審判番号
2018-390069
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2006-274055外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年04月06日
審決日
2018年05月29日
公報発行日
2018年08月31日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .852-Y (C10M) / P141 .856-Y (C10M)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項特許法126条7項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5110843号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第5110843号の明細書を、本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判に係る特許は、発明の名称を「ゴムシール付き軸受用グリース組成物及び車両用ゴムシール付きハブユニット軸受」とする特許第5110843号(以下、「本件特許」という。)であって、平成18年10月5日を出願日とする特願2006-274055号について、平成24年10月19日、請求項1ないし3に対して、設定登録を受けたものである。そして、本件特許に対し、平成30年4月6日に訂正審判の請求がなされたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 1 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の明細書を、本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 2 本件訂正の内容 本件訂正審判に係る明細書の訂正の内容は、以下に示す訂正事項1である。 訂正事項1 明細書段落【0045】の「脂肪俗ジウレア」との記載を、「脂肪族ジウレア」に訂正する。 第3 当審の判断 上記訂正事項1が、特許法第126条第1項ただし書各号に掲げる事項を目的とするものであるか否か(訂正の目的の適否)、同条第5項(新規事項の追加の有無)、同条第6項(特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の有無)及び同条第7項(独立特許要件充足性)の各規定に適合するものであるか否かについて、以下検討する。 1 訂正の目的の適否 本件訂正前の明細書段落【0045】には、比較例4での増ちょう剤が「脂肪俗ジウレア」であることが記載されているが、この記載は日本語として意味をなさない。一方、同段落【0044】の表1の比較例4では、増ちょう剤として「脂肪族ジウレア4)」を含む旨が記載されているから、上記「脂肪俗ジウレア」が、「脂肪族ジウレア」の誤記であることは明らかである。 そうすると、訂正事項1は、明らかな誤記を本来の正しい意味に正すものであるから、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する誤記又は誤訳の訂正を目的とするものといえる。 2 新規事項の追加の有無 訂正事項1は、単に、日本語として意味をなさない明らかな誤記である「脂肪俗ジウレア」を、本来の意味である「脂肪族ジウレア」に正すものであるから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、特許法第126条第5項に規定する要件を満たすものといえる。 3 特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の有無 訂正事項1は、単なる誤記の訂正にすぎないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 そうすると、訂正事項1は、特許法第126条第6項に規定する要件を満たすものである。 4 独立特許要件充足性 訂正事項1は、単に、日本語として意味をなさない明らかな誤記を、本来の意味に正すものであるから、これにより独立特許要件を充足しなくなるような事情は認められない。 そうすると、訂正事項1は、特許法第126条第7項に規定する要件を満たすものである。 第4 結び 以上のとおり、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものであって、かつ、同条第5項から第7項までの規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-390069

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