特許訂正審判
2018-390039
車輪支持用転がり軸受用耐水性グリース組成物及び車輪支持用転がり軸受
- 審判番号
- 2018-390039
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2006-543017外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年02月28日
- 審決日
- 2018年04月16日
- 公報発行日
- 2018年07月27日
- 結論
- 訂正認容
- 分類
- P141 .853-Y (C10M) / P141 .841-Y (C10M) / P141 .854-Y (C10M)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第1号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5038719号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第5038719号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
1.事件の経緯
特許第5038719号に係る特許出願(特願2006-543017)は、平成17年10月18日(パリ条約による優先権主張 平成16年10月18日 (JP)日本)を国際出願日とする出願であって、平成24年7月13日に権利の設定登録がされ、平成30年2月28日に本件訂正審判の請求がされたものである。
2.請求の趣旨及び請求の内容
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第5038719号の明細書を本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおりに訂正することを認める、という審決を求めるものである。そして、その訂正の内容は、以下の訂正事項1ないし3のとおりである。
ア 訂正事項1
明細書の段落【0004】の「転動体11,11は、各ごとにそれぞれ保持器12,12により転動自在に保持されている」との記載から「各ごとに」を削除し、「転動体11,11は、それぞれ保持器12,12により転動自在に保持されている」に訂正する。
イ 訂正事項2
明細書の段落【0005】の「外輪8の内周面とハブ2及び内輪素子1の外周面との間との間に存在」との記載から重複している「との間」の一方を削除し、「外輪8の内周面とハブ2及び内輪素子1の外周面との間に存在」に訂正する。
ウ 訂正事項3
明細書の段落【0054】の「光学顕微鏡によりグリース中の水の粒径を測定を行なった」との記載を「光学顕微鏡によりグリース中の水の粒径の測定を行なった」に訂正する。
3.当審の判断
(1)訂正の目的について(特許法第126条第1項ただし書の規定について)
ア 訂正事項1について
本件訂正前の明細書の段落【0004】には、「転動体11,11は、各ごとにそれぞれ保持器12,12により転動自在に保持されている」との記載がある。「各ごとにそれぞれ」なる記載は、「各」「ごと」「それぞれ」と同じ意味の異なる用語が重複して記載されており、日本語として意味が不明瞭となる。訂正事項1は、「各ごと」を削除して、「転動体11,11は、それぞれ保持器12,12により転動自在に保持されている」と本来の意味に訂正し、明瞭な日本語とすることを目的とする訂正であるから、当該訂正事項は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 訂正事項2
本件訂正前の明細書の段落【0005】には、「外輪8の内周面とハブ2及び内輪素子1の外周面との間との間に存在」との記載がある。「との間との間」なる記載は、「との間」が重複して記載されており、日本語として意味が不明瞭となる。訂正事項2は、当該記載を「外輪8の内周面とハブ2及び内輪素子1の外周面との間に存在」と本来の意味に訂正し、明瞭な日本語とすることを目的とする訂正であるから、当該訂正事項は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
ウ 訂正事項3
本件訂正前の明細書の段落【0054】には、「光学顕微鏡によりグリース中の水の粒径を測定を行なった」との記載がある。「粒径を測定を行なった」なる記載は、日本語として意味が不明瞭となる。訂正事項3は、当該記載を「粒径の測定を行なった」と本来の意味に訂正し、明瞭な日本語とすることを目的とする訂正であるから、当該訂正事項は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(2)新規事項追加について(特許法第126条第5項の規定について)
上記(1)のとおり、訂正事項1ないし3に係る訂正は、「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものであって、新たな技術事項を導入するものでないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に規定されている要件に適合するものである。
(3)特許請求の範囲の拡張・変更について(特許法第126条第6項の規定について)
上記(1)のとおり、訂正事項1ないし3に係る訂正は、「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に規定されている要件に適合するものである。
4.むすび
以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1ないし3は、いずれも特許法第126条第1号ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第6項の規定に適合するものと認められる。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-390039