特許訂正審判
2018-390055
転がり軸受、ハブユニット軸受用グリース組成物及び車両用ハブユニット軸受
- 審判番号
- 2018-390055
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2006-554000外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年03月14日
- 審決日
- 2018年05月07日
- 公報発行日
- 2018年08月31日
- 結論
- 訂正認容
- 分類
- P141 .852-Y (C10M) / P141 .853-Y (C10M) / P141 .841-Y (C10M) / P141 .854-Y (C10M) / P141 .855-Y (C10M) / P141 .856-Y (C10M)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項3号特許法126条5項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5044858号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第5044858号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
1.手続の経緯
本件審判の請求に係る特許第5044858号(以下、「本件特許」という。)は、2006年1月24日〔優先権主張 平成17年1月24日(JP)日本国1件、平成17年7月12日(JP)日本国2件、及び平成17年7月25日(JP)日本国1件〕を国際出願日とする特願2006-554000号について、平成24年7月27日に設定登録がされたものであって、本件訂正審判は、平成30年3月14日に請求されたものである。
2.請求の趣旨と訂正事項
本件訂正審判の「請求の趣旨」は、『特許第5044858号の明細書を、本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める、との審決を求める。』であり、その訂正の内容は、次のとおりである(なお、下線部は訂正箇所を意味する。)。
(1)訂正事項1
明細書の段落0019、0020、0041、0054、0070、0081(前段の「第6実施形態」との記載部分に対応する箇所のみ)、0089、及び0097の「実施形態」との記載を、「参考形態」に訂正する。
(2)訂正事項2
明細書の段落0019、0047、0048、0053、0054、0070(2箇所)、0071、0072、0073、0074、0076、0081、0085、0091、0092、0096、0099、0100、及び0104の「本発明」との記載を、「本参考形態」に訂正し、同段落0121の「本願発明」との記載を、「本参考形態」に訂正する。
(3)訂正事項3
明細書の段落0021の「精製しもの」との記載を、「精製したもの」に訂正する。
(4)訂正事項4
明細書の段落0022の「インパラフィン」との記載を、「イソパラフィン」に訂正する。
(5)訂正事項5
明細書の段落0048の「本発明の目的を損なわない範囲で、」との記載を削除し、明細書の段落0052、0095、及び0103の「本発明の目的を損なわない程度であれば」との記載を削除し、明細書の段落0079、及び0087の「本発明の効果を損なわない範囲であれば」を削除する。
(6)訂正事項6
明細書の段落0105の「実施例及び比較例」との記載を、「実施例、参考例及び比較例」に訂正する。
(7)訂正事項7
明細書の段落0106の「上述の実施態様1」との記載を、「上述の第1参考形態」に訂正する。
(8)訂正事項8
明細書の段落0110の「上述の実施態様2」との記載を、「上述の第2実施形態」に訂正する。
(9)訂正事項9
明細書の段落0116の「上述の実施態様3」との記載を、「上述の第3参考形態」に訂正する。
(10)訂正事項10
明細書の段落0122の「上述の実施態様4」との記載を、「上述の第4参考形態」に訂正する。
(11)訂正事項11
明細書の段落0130の「上述の実施態様5」との記載を、「上述の第5参考形態」に訂正する。
(12)訂正事項12
明細書の段落0135の「上述の実施態様6」との記載を、「上述の第6参考形態」に訂正する。
(13)訂正事項13
明細書の段落0140の「上述の実施態様7」との記載を、「上述の第7参考形態」に訂正する。
(14)訂正事項14
明細書の段落0145の「上述の実施態様8」との記載を、「上述の第8参考形態」に訂正する。
(15)訂正事項15
明細書の段落0090の「金属石けん、、Li」との記載を、「金属石けん、Li」に訂正する。
(16)訂正事項16
明細書の段落0090の「増ちゃう剤」との記載を、「増ちょう剤」に訂正する。
3.当審の判断
(1)訂正事項1
訂正事項1は、特許請求の範囲の記載からみて、本件特許明細書中の「実施形態」に該当しないものを「参考形態」に改めて、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るためのものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当する。
そして、これらの訂正によって新たな技術的事項が導入されるとはいえないから、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであって、特許法第126条第5項の規定に適合する。
また、これらの訂正によって特許請求の範囲が拡張又は変更されないことは明らかであるから、訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(2)訂正事項2
訂正事項2は、特許請求の範囲の記載からみて、本件特許明細書中の「本発明」又は「本願発明」に該当しないものを「本参考形態」に改めて、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るためのものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当する。
そして、これらの訂正によって新たな技術的事項が導入されるとはいえないから、訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであって、特許法第126条第5項の規定に適合する。
また、これらの訂正によって特許請求の範囲が拡張又は変更されないことは明らかであるから、訂正事項2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(3)訂正事項3~4及び15~16
訂正事項3は、本件特許明細書中の明白な誤記である「精製しもの」を本来の意味である「精製したもの」に訂正するためのものであるから、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記又は誤訳の訂正」を目的とするものに該当する。
訂正事項4は、本件特許明細書中の明白な誤記である「インパラフィン」を本来の意味である「イソパラフィン」に訂正するためのものであるから、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記又は誤訳の訂正」を目的とするものに該当する。
訂正事項15は、本件特許明細書中の明白な誤記である「金属石けん、、Li」を本来の意味である「金属石けん、Li」に訂正するためのものであるから、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記又は誤訳の訂正」を目的とするものに該当する。
訂正事項16は、本件特許明細書中の明白な誤記である「増ちゃう剤」を本来の意味である「増ちょう剤」に訂正するためのものであるから、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記又は誤訳の訂正」を目的とするものに該当する。
そして、これらの訂正によって新たな技術的事項が導入されるとはいえないから、訂正事項3~4及び15~16は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであって、特許法第126条第5項の規定に適合する。
また、これらの訂正によって特許請求の範囲が拡張又は変更されないことは明らかであるから、訂正事項3~4及び15~16は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。
さらに、これらの訂正によって独立特許要件が満たされなくなることはないから、訂正事項3は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであって、特許法第126条第7項の規定に適合する。
(4)訂正事項5
訂正事項5は、特許請求の範囲の記載からみて、本件特許発明の具体例に相当しない態様に関する説明において「本発明」という表現を用いた、段落0048の「本発明の目的を損なわない範囲で、」との記載、段落0052、0095、及び0103の「本発明の目的を損なわない程度であれば」との記載、並びに段落0079、及び0087の「本発明の効果を損なわない範囲であれば」との記載を削除して、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るためのものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当する。
そして、それらの記載を削除することによって新たな技術的事項が導入されるとはいえないから、訂正事項5は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであって、特許法第126条第5項の規定に適合する。
また、それらの記載を削除することによって特許請求の範囲が拡張又は変更されないことは明らかであるから、訂正事項2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(5)訂正事項6
訂正事項6は、本件特許明細書の段落0105の「実施例及び比較例」との記載を、段落0106~0150の記載と一致させて、「実施例、参考例及び比較例」との記載に改めるものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当する。
そして、この訂正によって新たな技術的事項が導入されるとはいえないから、訂正事項6は、願書に添付した明細書の、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであって、特許法第126条第5項の規定に適合する。
また、この訂正によって特許請求の範囲が拡張又は変更されないことは明らかであるから、訂正事項6は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(6)訂正事項7~14
訂正事項7~14は、特許請求の範囲の記載からみて、本件特許発明の具体例に相当しない「実施態様1」及び「実施態様3」~「実施態様8」についての記載を「第1参考形態」及び「第3参考形態」~「第8参考形態」との記載に改めることで、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るとともに、本件特許発明の具体例に相当する「実施態様2」についての記載を「第2実施形態」との記載に改めることにより、訂正事項1及び2の訂正による訂正後の「参考形態」と、記載を揃えるためのものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当する。
そして、これらの訂正によって新たな技術的事項が導入されるとはいえないから、訂正事項7~14は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであって、特許法第126条第5項の規定に適合する。
また、これらの訂正によって特許請求の範囲が拡張又は変更されないことは明らかであるから、訂正事項7~14は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。
4.むすび
以上総括するに、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第2号又は第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項~第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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