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特許訂正審判

2018-390065

転がり軸受

審判番号
2018-390065
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2006-104248外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年04月02日
審決日
2018年05月08日
公報発行日
2018年08月31日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .851-Y (C10M) / P141 .853-Y (C10M)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項3号特許法126条5項特許法126条6項特許法126条7項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第4980641号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第4980641号の明細書、及び、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、及び、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判に係る特許は、発明の名称を「転がり軸受」とする特許第4980641号(以下、「本件特許」という。)であって、平成18年4月5日を出願日(優先権主張:平成17年4月6日 日本国、平成17年5月11日 日本国)とする特願2006-104248号について、平成24年4月27日、設定登録を受けたものである(設定登録時の請求項の数は6である。)。その後、本件特許に対し、平成30年4月2日に訂正審判の請求がなされたものである。 第2 本件訂正審判の請求の趣旨と訂正内容 1 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の明細書及び特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 2 本件訂正の内容 本件訂正審判に係る明細書及び特許請求の範囲の訂正の内容は、以下に示す、訂正事項1ないし8である(以下、これらを併せて「本件訂正」という。)。 なお、下線は訂正箇所を示すものである。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲【請求項1】の「前記導電性グリース組成物は、鉱油及び合成油の少なくとも一方を含有する基油と、3種のカーボンブラックと、を含有し、」との記載を、「前記導電性グリース組成物は、鉱油及び合成油の少なくとも一方を含有する基油と、3種のカーボンブラックと、極圧剤と、防錆剤として亜鉛スルホネートと、を含有し、」に訂正する(請求項1を直接的又は間接的に引用する請求項2~4及び6において同様に訂正する)。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の【請求項5】を削除する。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲【請求項6】の「請求項1~5のいずれか一項に記載の転がり軸受」との記載を、「請求項1~4のいずれか一項に記載の転がり軸受」に訂正する。 (4)訂正事項4 明細書の段落【0010】の「すなわち、本発明に係る転がり軸受は、内輪と、外輪と、前記内輪及び前記外輪の間に転動自在に配された複数の転動体と、前記内輪及び前記外輪の間に形成され前記転動体が配された空隙部内に封入された導電性グリース組成物と、を備える転がり軸受において、前記導電性グリース組成物は、鉱油及び合成油の少なくとも一方を含有する基油と、2種のカーボンブラックと、を含有し、前記2種のカーボンブラックは、比表面積が20m2/g以上80m2/g以下の第一カーボンブラックと、比表面積が200m2/g以上1500m2/g以下の第二カーボンブラックであることを特徴とする。」との記載を削除する。 (5)訂正事項5 明細書の段落【0011】~【0019】を削除する。 (6)訂正事項6 明細書の段落【0020】の「さらに、」との記載を削除する。 (7)訂正事項7 明細書の段落【0033】の「及び油性剤の少なくとも一方」との記載を削除する。 (8)訂正事項8 明細書の段落【0052】【表1】の「実施例3」、「実施例4」及び「実施例5」を、「参考例3」、「参考例4」及び「参考例5」にそれぞれ訂正し、同段落【0053】【表2】の「実施例6」及び「実施例7」を、「参考例6」及び「参考例7」にそれぞれ訂正し、同段落【0062】の「実施例1~7」との記載を、「実施例1~2及び参考例3~7」に訂正する。 第3 当審の判断 前記訂正事項1ないし8が、特許法第126条第1項ただし書各号に掲げる事項を目的とするものであるか否か(訂正の目的の適否)、同条第5項(新規事項の追加の有無)、同条第6項(特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の有無)及び同条第7項(独立特許要件充足性)の各規定に適合するものであるか否かについて、訂正事項1から順に以下検討をする。 1 訂正事項1について (1)訂正の目的の適否 訂正事項1は、訂正前の請求項1の転がり軸受に封入されている導電性グリース組成物を、「極圧剤」及び「防錆剤として亜鉛スルホネート」をその成分として追加することで減縮するものであるから、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものといえる。 また、請求項2~4及び6は、請求項1を直接的又は間接的に引用するものであるから、訂正事項1は、請求項2~4及び6についても上記請求項1と同様の訂正を行うものであるところ、当該訂正も、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものといえる。 (2)新規事項追加の有無 特許請求の範囲の訂正前請求項1を直接的又は間接的に引用する訂正前請求項5には、「前記導電性グリース組成物が極圧剤及び油性剤の少なくとも一方を含有する」と記載されている。また、本件訂正前の明細書の段落【0045】には、極圧剤に関し、「導電性グリース組成物6には、潤滑剤に一般的に使用される各種添加剤を添加してもよく、添加剤の中でも極圧剤及び油性剤の少なくとも一方を添加することが好ましい。」と記載され、明細書の段落【0048】には、防錆剤に関し、「極圧剤、油性剤以外の添加剤を、所望により添加してもよい。例えば、酸化防止剤,防錆剤,金属不活性剤である。」、「防錆剤としては、例えば金属系防錆剤,無灰系防錆剤があげられる。金属系防錆剤の具体例としては、(石油)スルフォン酸金属塩(バリウム塩,カルシウム塩,マグネシウム塩,ナトリウム塩,亜鉛塩,アルミニウム塩,リチウム塩等)のような油溶性スルホネートや、フェネート,サリシレート,ホスホネート等があげられる。」と記載され、防錆剤の具体例として、スルフォン酸金属塩(亜鉛塩)、すなわち、亜鉛スルホネートが記載されているといえる。 そして、明細書の段落【0052】の【表1】の実施例1、2には、極圧剤と、防錆剤として亜鉛スルホネートを含む導電性グリース組成物が具体的に記載されている。 このように、導電性グリース組成物において、「極圧剤」及び「防錆剤として亜鉛スルホネート」をその成分として追加することは、明細書において具体例をもって示されていた事項であるから、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、特許法第126条第5項に規定する要件を満たすものといえる。 (3)特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の有無 訂正事項1は、特許請求の範囲に記載された「導電性グリース組成物」について、その成分を追加して限定するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないといえる。 同様に、請求項1を直接的又は間接的に引用する請求項2~4及び6については、請求項1の訂正以外に何ら訂正するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないといえる。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第6項に規定する要件を満たすものである。 (4)独立特許要件充足性 訂正事項1は、特許請求の範囲を減縮するものであるから、先行技術との関係において、特許要件を満たさなくなるような事情は存在せず、訂正事項1により、特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載に新たな記載不備が生じるわけでもない。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第7項に規定する要件を満たすものである。 2 訂正事項2について (1)訂正の目的の適否 訂正事項2は、特許請求の範囲の請求項5を削除するというものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)新規事項追加の有無 訂正事項2は、特許請求の範囲の請求項5を削除するというものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、特許法第126条第5項に規定する要件を満たすものといえる。 (3)特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の有無 訂正事項2は、特許請求の範囲の請求項5を削除するというものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に規定する要件を満たすものといえる。 (4)独立特許要件充足性 訂正事項2は、特許請求の範囲の請求項5を削除するというものであるから、独立特許要件が満たされなくなることはなく、特許法第126条第7項に規定する要件を満たすものといえる。 3 訂正事項3 (1)訂正の目的の適否 訂正事項3は、請求項6を、削除する請求項5を引用せず、訂正後の請求項1~4のみを引用するものとする訂正であって、引用する請求項の数が減少するのであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)新規事項追加の有無 訂正事項3は、請求項6を、削除する請求項5を引用せず、訂正後の請求項1~4のみを引用するものとする訂正であって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、特許法第126条第5項に規定する要件を満たすものといえる。 (3)特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の有無 訂正事項3は、請求項6を、削除する請求項5を引用せず、訂正後の請求項1~4のみを引用するものとする訂正であって、訂正前の請求項6に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく、かつ訂正前の請求項6に記載された発明の対象や目的を変更するものではない。 よって、訂正事項3は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項に規定する要件を満たすものといえる。 4 訂正事項4 (1)訂正の目的の適否 本件訂正前の明細書の段落【0010】には、「前記課題を解決するため、本発明は次のような構成からなる。」との記載に続いて、本件特許出願時の特許請求の範囲【請求項1】の「2種のカーボンブラック」を用いることなどを特徴とする発明の構成が記載されている。 しかしながら、本件特許の設定登録時及び訂正後の特許請求の範囲には、もはや本件特許出願時の特許請求の範囲【請求項1】に対応する態様は含まれておらず、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載の間で整合せず、不明瞭となっていた。 訂正事項4は、発明の詳細な説明の記載を、特許請求の範囲の記載と整合させるものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。 (2)新規事項追加の有無 訂正事項4は、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との間の整合を図るために、もはや特許請求の範囲に含まれなくなっている態様を削除するものである。 よって、訂正事項4は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、特許法第126条第5項に規定する要件を満たすものといえる。 (3)特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の有無 訂正事項4は、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との間の整合を図るために、もはや特許請求の範囲に含まれなくなっている態様を削除するものである。 よって、訂正事項4は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではなく、特許法第126条第6項に規定する要件を満たすものといえる。 5 訂正事項5 (1)訂正の目的の適否 本件訂正前の明細書の段落【0011】~【0012】には、本件特許出願時の特許請求の範囲【請求項1】に記載されていた発明特定事項の効果が記載され、同段落【0013】~【0015】には、本件特許出願時の特許請求の範囲【請求項2】に記載されていた発明特定事項及び効果が記載され、同段落【0016】~【0018】には、本件特許出願時の特許請求の範囲【請求項3】に記載されていた発明特定事項及び効果が記載され、同段落【0019】には、特許出願出願時の特許請求の範囲【請求項4】に記載されていた発明特定事項及び効果が記載されている。 しかしながら、本件特許の設定登録時及び訂正後の特許請求の範囲には、もはや本件特許の出願時の特許請求の範囲【請求項1】~【請求項4】に対応する態様は含まれておらず、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との間で不明瞭となっていた。 訂正事項5は、発明の詳細な説明の記載を、特許請求の範囲の記載と整合させるものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするといえる。 (2)新規事項追加の有無 訂正事項5は、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との間の整合を図るために、もはや特許請求の範囲に含まれなくなっている態様を削除するものである。 よって、訂正事項5は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、特許法第126条第5項に規定する要件を満たすものといえる。 (3)特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の有無 訂正事項5は、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との間の整合を図るために、もはや特許請求の範囲に含まれなくなっている態様を削除するものである。 よって、訂正事項5は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではなく、特許法第126条第6項に規定する要件を満たすものといえる。 6 訂正事項6 (1)訂正の目的の適否 訂正事項4及び5による本件訂正前の明細書の段落【0010】の「すなわち、本発明に係る転がり軸受は、・・・」~【0019】の「・・・破壊されにくい。」を削除することに伴い、同段落【0010】の「前記課題を解決するため、本発明は次のような構成からなる。」との記載に続き、同段落【0020】の「さらに、・・・」と記載されることになるから、日本語の文脈が不明瞭なものとなった。 訂正事項6は、同段落【0020】から「さらに、」との記載を削除して、当該不明瞭な文脈を明確にするものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。 (2)新規事項追加の有無 訂正事項6は、不明瞭な文脈を明確にするために、「さらに、」との不要な記載を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、特許法第126条第5項に規定する要件を満たすものといえる。 (3)特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の有無 訂正事項6は、不明瞭な文脈を明確にするために、「さらに、」との不要な記載を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではなく、特許法第126条第6項に規定する要件を満たすものといえる。 7 訂正事項7 (1)訂正の目的の適否 本件訂正前の明細書の段落【0033】には、本件訂正前の特許請求の範囲【請求項1】に対応する「本発明に係る転がり軸受において、前記導電性グリース組成物が極圧剤及び油性剤の少なくとも一方を含有することが好ましい」との記載がなされていたところ、当該【請求項1】は、訂正事項1によって極圧剤を含むことが必須となったことにより、両者は整合しないものとなった。 訂正事項7は、当該不整合を解消するため、同段落【0033】において「極圧剤及び油性剤の少なくとも一方」との記載から「及び油性剤の少なくとも一方」との記載を削除して、極圧剤を必ず含有することを明確にするものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするといえる。 (2)新規事項追加の有無 訂正事項7は、本件訂正後の特許請求の範囲の記載と整合しない「及び油性剤の少なくとも一方」との記載を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、特許法第126条第5項に規定する要件を満たすものといえる。 (3)特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の有無 訂正事項7は、前記訂正事項1により減縮された特許請求の範囲の記載にに対して、明細書の記載を整合させるため、「及び油性剤の少なくとも一方」との記載を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではなく、特許法第126条第6項に規定する要件を満たすものといえる。 8 訂正事項8 (1)訂正の目的の適否 訂正前の明細書の段落【0052】の【表1】及び段落【0053】の【表2】には、本件特許出願時の特許請求の範囲に記載されていた発明特定事項を充足する実施例1~7が記載されているが、平成24年3月12日付手続補正書における手続補正及び訂正事項1による特許請求の範囲の訂正により、実施例3~7は訂正後の特許請求の範囲の発明特定事項を充足しないことになり、「実施例」との記載は、前記訂正事項1により減縮された特許請求の範囲の記載との間で整合しないものとなった。 訂正事項8は、当該不整合を解消するため、訂正後の特許請求の範囲に含まれなくなる訂正前の【表1】及び【表2】に記載されていた「実施例3~7」を、「参考例3~7」に訂正し、同段落【0062】の「実施例1~7」との記載も、「実施例1~2及び参考例3~7」に訂正するものである。 よって、訂正事項8は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正であるといえる。 (2)新規事項追加の有無 訂正事項8は、訂正事項1による特許請求の範囲の訂正に伴い、特許請求の範囲に含まれなくなる態様を「参考例」に訂正するものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は 図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであるから、特許法第126条第5項に規定する要件を満たすものといえる。 (3)特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の有無 訂正事項8は、訂正事項1による特許請求の範囲の訂正に伴い、特許請求の範囲に含まれなくなる態様を「参考例」に訂正するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないから、特許法第126条第6項に規定する要件を満たすものといえる。 第4 結び 以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号、又は第3号に掲げる事項を目的とするものであって、かつ、同条第5項から第7項までの規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-390065

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