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特許訂正審判

2018-390044

軸受装置

審判番号
2018-390044
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2006-066561外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年03月06日
審決日
2018年05月07日
公報発行日
2018年08月31日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .851-Y (F16C) / P141 .853-Y (F16C) / P141 .854-Y (F16C) / P141 .855-Y (F16C) / P141 .856-Y (F16C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項3号特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第4677934号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第4677934号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判に係る特許第4677934号(以下、「本件特許」という。)についての出願は、平成18年3月10日(優先権主張 平成17年7月19日)に出願され、その請求項1ないし3に係る発明について、平成23年2月10日に特許権の設定登録がなされ、平成30年3月6日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 審判請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第4677934号の明細書及び特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正明細書、及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」ものであり、その訂正の内容は次のとおりである。(下線は特許権者が付した。以下同様。) 1 訂正事項1 特許請求の範囲の【請求項1】の「ガラス繊維20~55質量%」との記載を「直径12~14μmのガラス繊維20~55質量%」に訂正する(請求項1を直接的又は間接的に引用する請求項2及び3においても同様に訂正する)。 2 訂正事項2 明細書の段落【0008】の「ガラス繊維20~55質量%」との記載を「直径12~14μmのガラス繊維20~55質量%」に訂正する。 3 訂正事項3 明細書の段落【0035】の「実施例1~4」との記載を「参考例1~4」に訂正し、同段落の「実施例1」、「実施例2」、「実施例3」、「実施例4」との記載を「参考例1」、「参考例2」、「参考例3」、「参考例4」にそれぞれ訂正し、同段落【0036】【表2】及び同段落【0039】【表3】中の「実施例1」、「実施例2」、「実施例3」、「実施例4」との記載を「参考例1」、「参考例2」、「参考例3」、「参考例4」にそれぞれ訂正する。 4 訂正事項4 明細書の段落【0042】の「実施例6」との記載を「参考例6」に訂正し、同段落【0044】及び【0046】の「実施例及び比較例」との記載を「実施例、参考例及び比較例」に訂正し、同段落【0047】【表4】中の「実施例6」との記載を「参考例6」に訂正する。 第3 当審の判断 1 訂正事項1 (1)訂正の目的の適否について 訂正事項1に係る訂正は、訂正前の請求項1に係る発明の発明特定事項である樹脂組成物の成分の1つであるガラス繊維を「直径12~14μmのガラス繊維」に特定し、訂正後の請求項1を直接的又は間接的に引用する請求項2及び3においても同様にガラス繊維を特定するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的としたものに該当する。 (2)新規事項の有無について 訂正事項1における、「直径12~14μmのガラス繊維」とする訂正は、本件特許の願書に添付した明細書(以下、「本件特許明細書」という。)の段落【0041】の実施例5についての「この樹脂材料を65質量%、繊維径13μm(即ち、平均直径が13μmで、直径12~14μmの範囲のもの)のガラス繊維(アミノ基含有シランカップリング剤処理品)を35質量%の割合で混練して樹脂組成物を得た。そして、この樹脂組成物を、射出成形して図2に示す形状のカバーを得た。」との記載に基くと解されるから、訂正事項1に係る訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「本件特許明細書等」という。)に記載した事項の範囲内のものといえる。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定を満たすものである。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項1に係る訂正は、特許請求の範囲の請求項1に係る発明において、樹脂組成物の成分の1つである「ガラス繊維」を「直径12~14μmのガラス繊維」とすることでガラス繊維を限定するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定を満たすものである。 (4)独立特許要件について 訂正事項1により訂正された訂正後の特許請求の範囲の請求項1に係る発明は、拒絶すべき理由を有しないとして特許された訂正前の特許発明を減縮したものであるから、特許出願の際独立して特許を受けることができない発明ではないことは明らかであり、特許法126条第7項の規定を満たすものである。 2 訂正事項2 (1)訂正の目的の適否について 訂正事項2は、訂正事項1に係る訂正(請求項1の減縮)に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るため、本件特許明細書の段落【0008】の、「ガラス繊維20~55質量%」との記載を「直径12~14μmのガラス繊維20~55質量%」に訂正するものである。 したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的としたものに該当する。 (2)新規事項の有無について 訂正事項2における、「ガラス繊維20~55質量%」との記載を「直径12~14μmのガラス繊維20~55質量%」とする訂正は、本件特許明細書の段落【0041】の実施例5についての「この樹脂材料を65質量%、繊維径13μm(即ち、平均直径が13μmで、直径12~14μmの範囲のもの)のガラス繊維(アミノ基含有シランカップリング剤処理品)を35質量%の割合で混練して樹脂組成物を得た。そして、この樹脂組成物を、射出成形して図2に示す形状のカバーを得た。」との記載に基くと解されるから、訂正事項2に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内のものといえる。 したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定を満たすものである。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項2に係る訂正は、上記(1)のとおり訂正事項1により訂正された特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るものであり、訂正事項1と同様に、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定を満たすものである。 3 訂正事項3及び4 (1)訂正の目的の適否について 訂正事項3及び4は、特許請求の範囲の請求項1に係る発明の発明特定事項である「変性ポリアミド6T/6I」を用いていない実施例1~4を参考例1~4とするとともに、訂正事項1により訂正された特許請求の範囲の請求項1に係る発明の発明特定事項である「直径12~14μmのガラス繊維」を用いていない実施例6を参考例6とし、実施例5及び実施例6に関連した「実施例」との記載を「実施例、参考例」と記載することで、訂正事項1により訂正された特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを整合させるものである。 したがって、訂正事項3及び4に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的としたものに該当する。 (2)新規事項の有無について 訂正事項3及び4に係る訂正は、訂正事項1により訂正された特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを整合させるため、訂正後の請求項1に係る発明に含まれない実施例を参考例に訂正するものであるから、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内のものといえる。 したがって、訂正事項3及び4に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定を満たすものである。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項3及び4に係る訂正は、訂正事項1により訂正された特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを整合させるものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 したがって、訂正事項3及び4に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定を満たすものである。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定を満たすものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-390044

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