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特許異議申立

2017-700706

ボイラ用水処理装置及びボイラの運転方法

審判番号
2017-700706
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2015-131573外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年07月24日
審決日
2018年04月19日
公報発行日
2018年09月28日
結論
請求成立(取消)
当事者
審判長/審判官
分類
P1651.121-ZAA(C02F) / P1651.536-ZAA(C02F) / P1651.537-ZAA(C02F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6065066号発明「ボイラ用水処理装置及びボイラの運転方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6065066号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~5〕について訂正することを認める。 特許第6065066号の請求項1~5に係る特許を取り消す。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 特許第6065066号の請求項1~5に係る特許についての出願は、平成27年6月30日の出願であって、平成29年1月6日にその特許権の設定登録がされ、その後、その特許について、平成29年7月24日付けで特許異議申立人南雲嘉明(以下、「特許異議申立人」という。)により特許異議の申立てがされ、平成29年10月4日付けで取消理由が通知され、その指定期間内である平成29年12月1日付けで意見書の提出及び訂正請求がされ、訂正請求に対して、平成30年1月10日付けで特許異議申立人より意見書が提出され、平成30年1月23日付けで取消理由を通知したものである。 2 訂正の適否についての判断 平成29年12月1日付けの訂正請求(以下、「本件訂正請求」という。)による訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてしたものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでなく、また、一群の請求項ごとに請求をしたものと認められる。 したがって、本件訂正請求による訂正は特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項、並びに、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1~5〕について訂正を認める。 3 特許異議の申立てについて 本件訂正請求により訂正された請求項1~5に係る発明は、訂正特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるものである。 これに対して、平成30年1月23日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。 そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1~5に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-700706

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