特許異議申立
2018-700692
ヨーグルト様高清澄飲料およびヨーグルト様高清澄飲料の後味改善方法
- 審判番号
- 2018-700692
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2016-139990
- 登録番号
- 特許第6283716号(P6283716)
- 請求日
- 2018年08月21日
- 審決日
- 2019年07月30日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】アサヒ飲料株式会社
- 【権利者代理人】速水 進治
- 【異議申立人】簑 さくら
- 審判長/審判官
- 審判長 紀本 孝
- 審判官 山崎 勝司
- 審判官 井上 哲男
- 分類
- P1651.536-XA (A23L) / P1651.537-XA (A23L) / P1651.121-XA (A23L)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の5第2項特許法120条の5第4項特許法120条の5第9項特許法120条の8第1項特許法126条5項特許法126条6項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第7項、特許法第120条の5第2項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6283716号発明「ヨーグルト様高清澄飲料およびヨーグルト様高清澄飲料の後味改善方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6283716号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~5〕、6について訂正することを認める。
本件特許異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
1 手続の経緯
特許第6283716号の請求項1~6に係る特許についての出願は、平成28年7月15日に出願され、平成30年2月2日にその特許権の設定登録がされ、平成30年2月21日に特許掲載公報が発行された。その後、本件特許に対して特許異議の申立てがあり、次のとおりに手続が行われた。
平成30年 8月21日:特許異議申立人簑さくら(以下、「申立人」と
いう。)による請求項1~6に係る特許に対す
る特許異議の申立て
同年10月23日:取消理由通知
同年12月25日:特許権者による意見書の提出及び訂正請求
平成31年 2月19日:申立人による意見書の提出
令和 元年 5月14日:取消理由通知
同年 7月16日:特許権者による訂正請求(以下「本件訂正請求
」という。)
なお、令和元年7月16日に訂正請求がされたため、特許法120条の5第7項の規定により、平成30年12月25日の訂正請求は、取り下げられたものとみなす。
2 訂正の可否についての判断
(1)訂正の内容
本件訂正請求による訂正の内容は以下のとおりである。
訂正事項
特許請求の範囲の請求項1~6を削除する。
(2)訂正の目的、一群の請求項、新規事項、特許請求の範囲の拡張・変更について
ア 訂正事項は、本件特許の請求項1~6(全請求項)を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
イ 本件訂正請求は、一群の請求項〔1~5〕、6に対し請求されたものである。
(3)むすび
以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正事項は特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に揚げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項、及び、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するから、訂正後の請求項〔1~5〕、6について訂正することを認める。
3 特許異議の申立てについて
上記のとおり、本件特許の請求項1~6(全請求項)は、訂正により削除されたため、本件特許の請求項1~6に対して、申立人がした特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しないものとなった。
したがって、本件特許異議の申立ては、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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