特許異議申立
2019-700238
プロテインキナーゼコンジュゲート及びインヒビター
- 審判番号
- 2019-700238
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2015-174949
- 登録番号
- 特許第6397389号(P6397389)
- 請求日
- 2019年03月26日
- 審決日
- 2019年12月11日
- 公報発行日
- 2020年03月27日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】セルジーン シーエーアール エルエルシー
- 【権利者代理人】細田 芳徳
- 【異議申立人】松木 奈保美
- 審判長/審判官
- 審判長 長井 啓子
- 審判官 松岡 徹
- 審判官 田村 聖子
- 分類
- P1651.121-XA (C12N) / P1651.536-XA (C12N) / P1651.537-XA (C12N)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の5第2項特許法120条の5第4項特許法120条の5第9項特許法120条の8第1項特許法126条5項特許法126条6項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6397389号発明「プロテインキナーゼコンジュゲート及びインヒビター」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
令和1年11月28日付け訂正請求において、特許第6397389号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
本件特許異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
1.手続の経緯
特許第6397389号の請求項1~48に係る特許についての出願は、平成27年9月4日(遡及出願日平成22年9月15日、パリ条約による優先権主張 2009年9月16日 米国)に特許出願され、平成30年9月7日にその特許権の設定登録がなされ、その後、その特許について、特許異議申立人松木奈保美により特許異議の申立てがなされ、令和1年8月27日付けで取消理由が通知され、その指定期間内である令和1年11月28日に意見書の提出及び訂正の請求があったものである。
2.訂正の可否についての判断
(1)訂正の内容
本件訂正請求による訂正の内容は以下のとおりである。
訂正事項
特許請求の範囲の請求項1~48を削除する。
(2)訂正の目的、一群の請求項、新規事項、特許請求の範囲の拡張・変更について
ア 訂正事項は、本件特許の請求項1~48(全請求項)を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
イ 訂正事項は、一群の請求項1~48に対し請求されたものである。
(3)むすび
以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正事項は特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項、及び、同条第9項において準用する同法第126条第5項から第6項の規定に適合するから、訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
3.特許異議の申立てについて
上記のとおり、本件特許の請求項1~48(全請求項)は訂正により削除されたため、本件特許の請求項1~48に対して、特許異議申立人松木奈保美がした特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しないものとなった。
したがって、本件特許異議の申立ては、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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2019-700238