特許異議申立
2018-700723
2つのディジタル・メディア装置間でデータを転送する方法
- 審判番号
- 2018-700723
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2014-186270
- 登録番号
- 特許第6290755号(P6290755)
- 請求日
- 2018年09月07日
- 審決日
- 2019年09月17日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】ティヴォ ソリューションズ インコーポレイテッド
- 【権利者代理人】山本 秀策
- 【権利者代理人】森下 夏樹
- 【権利者代理人】飯田 貴敏
- 【権利者代理人】石川 大輔
- 【権利者代理人】山本 健策
- 【異議申立人】松田 純一
- 審判長/審判官
- 審判長 鳥居 稔
- 審判官 樫本 剛
- 審判官 渡辺 努
- 分類
- P1651.121-XA (H04N) / P1651.536-XA (H04N) / P1651.537-XA (H04N)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の5第2項特許法120条の5第4項特許法120条の5第9項特許法120条の8第1項特許法126条5項特許法126条6項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6290755号発明「2つのディジタル・メディア装置間でデータを転送する方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6290755号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~6、13~16〕、〔7~12、17、18〕について訂正することを認める。
特許第6290755号の請求項1~18に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
1 手続の経緯
特許第6290755号(以下、「本件特許」という。)の請求項1~18に係る特許についての出願は、2001年(平成13年)2月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2000年3月2日、米国)を国際出願日とする出願である特願2001-563543号の一部を平成24年1月12日に新たな特許出願(特願2012-4506号)とし、さらに、その一部を平成26年1月16日に新たな特許出願(特願2014-6288号)とし、さらに、その一部を平成26年9月12日に新たな特許出願としたものであって、平成30年2月16日にその特許権の設定登録(特許公報発行日 平成30年3月7日)がされ、その後、平成30年9月7日に特許異議申立人松田純一により請求項1~18(全請求項)に対して特許異議の申立てがされたものである。
そして、その後の経緯は次のとおりである。
平成30年12月20日付け 取消理由通知
平成31年 4月 4日 意見書の提出
令和 元年 5月29日付け 取消理由通知(決定の予告)
令和 元年 9月 2日 訂正請求書、意見書の提出(特許権者)
2 訂正の適否についての判断
(1)訂正の内容
令和元年9月2日に特許権者により行われた、願書に添付した特許請求の範囲の訂正の請求(以下、「本件訂正請求」という。)による訂正の内容は以下のとおりである。
(訂正事項)
特許請求の範囲の請求項1~18を削除する。
(2)訂正の目的、一群の請求項、新規事項、特許請求の範囲の拡張・変更について
ア 訂正事項は、本件特許の請求項1~18(全請求項)の記載を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。
イ 本件訂正請求は、一群の請求項〔1~6、13~16〕、〔7~12、17、18〕に対し請求されものである。
(3)むすび
以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正事項に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項並びに同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
したがって、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~6、13~16〕、〔7~12、17、18〕について訂正することを認める。
第3 特許異議の申立てについて
上記第2のとおり、本件特許の請求項1~18(全請求項)に係る発明は、訂正により削除された。
これにより、本件特許の請求項1~18に係る特許異議の申立ては、申立ての対象が存在しないものとなったため、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下する。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-700723