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特許訂正審判

2017-390128

シェル型ラジアルニードル軸受用外輪およびその製造方法

審判番号
2017-390128
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2012-536400外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年11月22日
審決日
2018年01月26日
公報発行日
2018年04月27日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .851-Y (F16C) / P141 .853-Y (F16C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条3項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5429394号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第5429394号の明細書、特許請求の範囲及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲及び図面のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判に係る特許第5429394号(以下、「本件特許」という。)は、2011年9月22日(優先権主張2011年8月31日 日本国、2011年8月31日 日本国、2011年8月31日 日本国、2010年9月27日 日本国)を国際出願日とするものであって、その請求項1ないし9に係る発明について、平成25年12月13日に特許権の設定登録がなされ、平成29年11月22日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 審判請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第5429394号の明細書、特許請求の範囲及び図面を、訂正請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲及び図面のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」ものであり、その訂正の内容は次のとおりである。 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項2の記載「1.05~2の範囲にある」を「1.25である」に訂正する。 2 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項3の記載「1.2~3mm」を「1.25mm」に訂正する。 3 訂正事項3 明細書の段落【0017】の記載「1.2~3mm」を「1.25mm」に訂正する。 4 訂正事項4 明細書の段落【0037】の記載「tを1~1.2mm、場合によっては1.5~2mmとし、底板部9aの厚さ寸法Tを1.2~3mm」を「tを1mmとし、底板部9aの厚さ寸法Tを1.25mm」に訂正する。 5 訂正事項5 明細書の段落【0054】から「底板部の厚さTを0.84mm、1mm、1.2mmの3種類に異ならせたものを、それぞれ3個ずつ合計9個、」、「底板部の厚さを異ならせた9個の供試片に関しては、表層部の残留圧縮応力の値を1000~1200MPaとした。また、」、「図4および」との記載を削除し、明細書の段落【0055】の記載を削除し、明細書の段落【0056】から「一方、」との記載を削除する。 6 訂正事項6 図面の【図4】を削除する。 7 訂正事項7 明細書の【図面の簡単な説明】段落【0024】の【図4】の記載を削除する。 第3 当審の判断 1 訂正事項1 (1)訂正の目的の適否について 訂正事項1に係る訂正は、特許請求の範囲の請求項2の記載「1.05~2の範囲にある」を「1.25である」に減縮するものであるから、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的としたものに該当する。 (2)新規事項の有無について 訂正事項1における、底板部の厚さ寸法の、円筒部の厚さ寸法に対する比が「1.25である」とする訂正は、本件特許の願書に添付した明細書(以下、「本件特許明細書」という。)の段落【0054】の「残留圧縮応力を異ならせた16個の供試片に関しては、底板部の厚さTを1.25mmとした。・・・・円筒部の厚さtは、いずれも1mmとし」から導き出せる底板部の厚さTの円筒部の厚さtに対する比1.25(=1.25mm/1mm)に基くと解されるから、訂正事項1に係る訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「本件特許明細書等」という。)に記載した事項の範囲内のものといえる。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定を満たすものである。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項1に係る訂正は、特許請求の範囲の請求項2の記載「1.05~2の範囲にある」を「1.25である」に減縮するものであるから、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定を満たすものである。 (4)独立特許要件について 訂正事項1により訂正された訂正後の特許請求の範囲の請求項2及び3に係る発明は、拒絶すべき理由を有しないとして特許された訂正前の特許発明を減縮したものであるから、特許出願の際独立して特許を受けることができない発明ではないことは明らかであり、特許法126条第7項の規定を満たすものである。 2 訂正事項2 (1)訂正の目的の適否について 訂正事項2に係る訂正は、特許請求の範囲の請求項3の記載「1.2~3mm」を「1.25mm」に減縮するものであるから、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的としたものに該当する。 (2)新規事項の有無について 訂正事項2における、底板部の厚さ寸法を「1.25mm」とする訂正は、本件特許明細書の段落【0054】の「残留圧縮応力を異ならせた16個の供試片に関しては、底板部の厚さTを1.25mmとした。」に基くと解されるから、訂正事項2に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内のものといえる。 したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定を満たすものである。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項2に係る訂正は、特許請求の範囲の請求項3の記載「1.2~3mm」を「1.25mm」に減縮するものであるから、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定を満たすものである。 (4)独立特許要件について 訂正事項2により訂正された訂正後の特許請求の範囲の請求項3に係る発明は、拒絶すべき理由を有しないとして特許された訂正前の特許発明を減縮したものであるから、特許出願の際独立して特許を受けることができない発明ではないことは明らかであり、特許法126条第7項の規定を満たすものである。 3 訂正事項3 (1)訂正の目的の適否について 訂正事項3は、訂正事項2に係る訂正(請求項3の減縮)に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るため、本件特許明細書の段落【0017】の記載「1.2~3mm」を「1.25mm」に訂正するものである。 したがって、訂正事項3に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的としたものに該当する。 (2)新規事項の有無について 訂正事項3における、底板部の厚さ寸法Tを「1.25mm」とする訂正は、本件特許明細書の段落【0054】の「残留圧縮応力を異ならせた16個の供試片に関しては、底板部の厚さTを1.25mmとした。」に基くと解されるから、訂正事項3に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内のものといえる。 したがって、訂正事項3に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定を満たすものである。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項3に係る訂正は、上記(1)のとおり訂正事項2により訂正された特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るものであり、訂正事項2と同様に、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はなく、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 したがって、訂正事項3に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定を満たすものである。 4 訂正事項4 (1)訂正の目的の適否について 訂正事項4は、訂正事項1及び訂正事項2に係る訂正(請求項2及び3の減縮)に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るため、本件特許明細書の段落【0037】の記載「tを1~1.2mm、場合によっては1.5~2mmとし、底板部9aの厚さ寸法Tを1.2~3mm」を「tを1mmとし、底板部9aの厚さ寸法Tを1.25mm」に訂正するものである。 したがって、訂正事項4に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的としたものに該当する。 (2)新規事項の有無について 訂正事項4における円筒部8aの厚さ寸法「tを1mmとし、底板部9aの厚さ寸法Tを1.25mm」とする訂正は、本件特許明細書の段落【0054】の「残留圧縮応力を異ならせた16個の供試片に関しては、底板部の厚さTを1.25mmとした。・・・・円筒部の厚さtは、いずれも1mmとし」に基くと解されるから、訂正事項4に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内のものといえる。 したがって、訂正事項4に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定を満たすものである。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項4に係る訂正は、上記(1)のとおり訂正事項1及び訂正事項2により訂正された特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るものであり、訂正事項1及び訂正事項2と同様に、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はなく、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 したがって、訂正事項4に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定を満たすものである。 5 訂正事項5ないし7 (1)訂正の目的の適否について 訂正事項5に係る訂正は、訂正事項1及び訂正事項2に係る訂正(請求項2及び請求項3の減縮)に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るため、本件特許明細書の段落【0054】から「底板部の厚さTを0.84mm、1mm、1.2mmの3種類に異ならせたものを、それぞれ3個ずつ合計9個、」、「底板部の厚さを異ならせた9個の供試片に関しては、表層部の残留圧縮応力の値を1000~1200MPaとした。また、」、「図4および」との記載を削除し、本件特許明細書の段落【0055】の記載を削除し、本件特許明細書の段落【0056】から「一方、」との記載を削除するものであり、それによって、訂正事項1及び訂正事項2に係る訂正により権利範囲外となる訂正前請求項2及び請求項3に係る発明の実施例に関する記載を削除するものである。 訂正事項6に係る訂正は、訂正事項1及び訂正事項2に係る訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と図面との整合を図るため、本件特許の願書に添付した図面から、訂正事項1及び訂正事項2に係る訂正に伴って権利範囲外となる訂正前請求項2及び請求項3に係る発明の実施例に関する【図4】を削除するものである。 訂正事項7に係る訂正は、訂正事項5に係る訂正と同様に、訂正事項1及び訂正事項2に係る訂正に伴って、特許請求の範囲と発明の詳細な説明の記載との整合を図るため、訂正事項1及び訂正事項2に係る訂正に伴って権利範囲外となる本件特許明細書の【図面の簡単な説明】段落【0024】の【図4】の記載を削除するものである。 したがって、訂正事項5ないし7に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的としたものに該当する。 (2)新規事項の有無について 訂正事項5ないし7に係る訂正は、上記(1)のとおり訂正事項1及び訂正事項2により訂正された特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載又は図面との整合を図るため、権利範囲外となる記載を削除するものであるから、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内のものといえる。 したがって、訂正事項5ないし7に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定を満たすものである。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項5ないし7に係る訂正は、上記(1)のとおり訂正事項1及び訂正事項2により訂正された特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載又は図面との整合を図るものであり、訂正事項1及び訂正事項2と同様に、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はなく、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 したがって、訂正事項5ないし7に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定を満たすものである。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書き第1項及び第3項に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定を満たすものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-390128

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