特許訂正審判
2017-390039
エッチング液組成物
- 審判番号
- 2017-390039
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2010-270711外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年05月30日
- 審決日
- 2017年07月24日
- 公報発行日
- 2017年10月27日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】ナガセケムテックス 株式会社
- 【請求人代理人】古谷 信也
- 分類
- P141 .851-Y (H01L)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第4678559号に関する訂正審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第4678559号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
1 請求の要旨
本件審判請求の要旨は,特許第4678559号発明(2007年9月12日〔優先権主張2006年9月13日,日本国〕を国際出願日とする特願2008-534357号の一部を2010年12月3日に新たな特許出願としたものであって,平成23年2月10日に設定登録)の特許請求の範囲を,本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり,すなわち,下記(1)ないし(3)のとおり訂正することを求めるものである。なお,訂正箇所に下線を付した。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「酸化インジウム系透明導電膜用のエッチング液組成物」とあるのを,下線部を挿入して,「酸化インジウム系透明導電膜用のエッチング液組成物であって,(c)成分としてすくなくとも,アルキルアミン,アルカノールアミン,四級アルキルアンモニウム,並びに,これらの塩酸塩,硫酸塩及び炭酸塩のうち少なくとも1種を含有するエッチング液組成物」に訂正する。
請求項1の記載を引用する請求項2及び請求項4も同様に訂正する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項3を削除する。
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項4に「請求項1~3のいずれか記載のエッチング液組成物」とあるのを「請求項1または2に記載のエッチング液組成物」に訂正する。
2 当審の判断
訂正事項1は,訂正前の請求項1において酸化インジウム系透明導電膜用のエッチング液組成物は,その(c)成分が,塩酸,硫酸,水溶性アミン並びに水溶性アミンの塩酸塩,硫酸塩及び炭酸塩のうち少なくとも1種,であると特定していたものを,訂正後は,かかる(c)成分として,少なくとも,アルキルアミン,アルカノールアミン,四級アルキルアンモニウム,並びに,これらの塩酸塩,硫酸塩及び炭酸塩のうち少なくとも1種を含有するもの,に限定するものである(ただし,該組成物は,(a)シュウ酸,(b)ナフタレンスルホン酸縮合物又はその塩,(c)塩酸,硫酸,水溶性アミン及びこれらの塩のうちの塩酸を含む少なくとも1種,並びに,(d)水を含有し,前記塩酸の含有量が,0.01~0.3重量%である酸化インジウム系透明導電膜用のエッチング液組成物であるものを除く)から,特許請求の範囲を減縮するものである。
訂正後の請求項2,4もまた,同様に,特許請求の範囲を減縮するものである。
従って,訂正事項1は,特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また,訂正事項2は訂正前の請求項3を削除するものである。従って,特許請求の範囲を減縮しようとするものといえるから,訂正事項2は,特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
さらに,訂正事項3は訂正前の請求項3の削除に整合させるために訂正前の請求項4において引用する訂正前の請求項3を削除するものであるから,訂正事項3は,特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして,上記各訂正は,願書に最初に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載された事項の範囲内のものであって,かつ,実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではないから,特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
さらに,訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により構成される発明は,いずれも,訂正前の発明を減縮したものに該当するから,特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず,独立特許要件を満たすから,特許法第126条第7項に適合するものである。
3 むすび
したがって,本件審判の請求は,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものに該当し,かつ,同条第5項ないし第7項の規定に適合する。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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